平成二十二年文部科学省令第十三号
高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則
公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号)第二条第一項第五号、第五条、第六条第一項、第七条第四項、第九条第一項及び第十九条並びに公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行令(平成二十二年政令第百十二号)第三条第三号及び第四条第二項第一号の規定に基づき、公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則を次のように定める。