平成二十二年総務省・厚生労働省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第四項の表PFOS又はその塩の項、PFOA若しくはその異性体又はこれらの塩の項、ペルフルオロオクタン酸関連物質の項又はPFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩の項に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百五十六号)の施行に伴い、並びに化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(昭和四十八年法律第百十七号)第十七条第二項の規定に基づき、及び化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号を実施するため、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令附則第三項の規定により読み替えて適用する同令第三条の三の表PFOS又はその塩の項第四号に規定する消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤に関する技術上の基準を定める省令を次のように定める。