(第二十三条の規定による東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条四年旧震災特例法第十五条第一項に規定する法人の同項に規定する震災関連原状回復費用を支出した事業年度が平成三十年四月一日前に開始した事業年度である場合(当該震災関連原状回復費用に係る同項に規定する事情がやんだ日の翌日から三年を経過した日の前日までに当該震災関連原状回復費用を支出した場合で、かつ、当該支出した事業年度の四年旧震災特例法第二条第三項第六号に規定する確定申告書(以下この条において「確定申告書」という。)、同項第十号に規定する修正申告書又は同項第十一号に規定する更正請求書に附則第二十二条第三項に規定する書類の添付がある場合に限る。)には、令和四年四月一日以後に開始する事業年度については、当該支出した事業年度において生じた四年旧震災特例法第十五条第一項に規定する欠損金額のうち、同項に規定する合計額に達するまでの金額は、附則第二十二条第三項に規定する災害損失欠損金額に該当するものとみなして、同項の規定を適用する。
2四年新震災特例法第十七条の二第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいい、当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(同号に規定する連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る同項第七号に規定する連結親法人による同項第八号に規定する連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度(四年旧震災特例法第二条第三項第五号に規定する連結事業年度をいう。以下この条において同じ。)に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
3四年新震災特例法第十七条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る四年旧震災特例法第二条第三項第七号に規定する連結親法人(以下この条において「連結親法人」という。)による連結確定申告書(同項第八号に規定する連結確定申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。
4四年新震災特例法第十七条の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新震災特例法第十七条の二第四項の法人に係るものを含むものとする。
5四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定の適用については、四年旧震災特例法第二十五条の二第二項に規定する供用年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に同条第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新震災特例法第十七条の二第三項に規定する繰越税額控除限度超過額の明細書の添付があったものとみなす。
6四年新震災特例法第十七条の二の二第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二の二第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二の二第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二の二第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二の二第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二の二第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
7四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。
8四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二の二第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新震災特例法第十七条の二の二第四項の法人に係るものを含むものとする。
9第五項の規定は、四年新震災特例法第十七条の二の二第七項において準用する四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の二第二項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の二第三項」と読み替えるものとする。
10四年新震災特例法第十七条の二の三第三項の規定の適用については、同条第四項に規定する繰越税額控除限度超過額には、同項の法人の同条第三項の規定の適用を受けようとする事業年度開始の日前四年以内に開始した各連結事業年度(当該事業年度まで連続して確定申告書の提出(連結事業年度にあっては、当該法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出)をしている場合の各連結事業年度に限る。)における四年旧震災特例法第二十五条の二の三第二項に規定する税額控除限度額(当該法人に係るものに限る。)のうち、同項の規定による控除をしてもなお控除しきれない金額(既に四年新震災特例法第十七条の二の三第三項又は四年旧震災特例法第十七条の二の三第三項の規定により当該事業年度開始の日前四年以内に開始した事業年度において四年新震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する調整前法人税額又は四年旧震災特例法第十七条の二の三第二項に規定する調整前法人税額から控除された金額(既に四年旧震災特例法第二十五条の二の三第三項の規定により当該各連結事業年度において法人税の額から控除された金額のうち当該法人に係るものを含む。以下この項において「控除済金額」という。)がある場合には、当該控除済金額を控除した残額)を含むものとする。
11四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の規定の適用については、同項に規定する開始の日前四年以内に開始した各事業年度後の連結事業年度について同項の法人又は当該法人に係る連結親法人による連結確定申告書の提出をしていた場合には、確定申告書の提出をしていたものとみなす。
12四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の規定の適用については、同項に規定する調整前法人税額から控除された金額には、既に四年旧震災特例法第二十五条の二の三第三項の規定により法人税の額から控除された金額のうち四年新震災特例法第十七条の二の三第四項の法人に係るものを含むものとする。
13第五項の規定は、四年新震災特例法第十七条の二の三第七項において準用する四年新震災特例法第十七条の二第九項及び第十項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、第五項中「第二十五条の二第二項」とあるのは「第二十五条の二の三第二項」と、「第十七条の二第三項」とあるのは「第十七条の二の三第三項」と読み替えるものとする。
14四年新震災特例法第十七条の二第二項及び第三項、第十七条の二の二第二項及び第三項、第十七条の二の三第二項及び第三項並びに第十七条の三から第十七条の三の三までの規定の適用がある場合における附則第百十六条の規定の適用については、同条第二項中「青色申告書」とあるのは「確定申告書」と、「同条第一項各号」とあるのは「四年旧震災特例法第二十五条の四第一項の規定により読み替えられた四年旧措置法第六十八条の十五の八第一項各号」とする。
15四年新震災特例法第十八条の三及び第十八条の四の規定の適用については、四年新震災特例法第十八条の三第三項に規定する法人には四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第三項及び第十八条の四第一項第一号に規定する再投資等準備金の金額には前事業年度から繰り越された四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金の金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の三第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の三第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の三第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
16四年新震災特例法第十八条の三及び第十八条の四の規定の適用については、四年新震災特例法第十八条の三第四項、第七項、第九項及び第十項並びに第十八条の四第一項の再投資等準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金を含むものとする。
17四年新震災特例法第十八条の四第二項の規定の適用については、同項に規定する積み立てた事業年度以後の各連結事業年度の連結確定申告書に四年旧震災特例法第二十六条の三第一項の再投資等準備金の明細書の添付があった場合には、確定申告書に四年新震災特例法第十八条の三第一項の再投資等準備金の明細書の添付があったものとみなす。
18四年新震災特例法第十八条の四の規定の適用については、同条第二項ただし書に規定する確定申告書等には、連結確定申告書を含むものとする。
19法人の有する四年新震災特例法第二条第三項第十号に規定する減価償却資産(以下この項において「減価償却資産」という。)で四年旧震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定又は連結旧特例規定(減価償却資産に関する特例を定めている規定として政令で定める規定をいう。次項において同じ。)の適用を受けたものについては、附則第百十八条第五項中「若しくは第六十八条の三十六」とあるのは「若しくは第六十八条の三十六若しくは四年旧震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項」と、「規定を」とあるのは「規定若しくは附則第百三十六条第十九項に規定する連結旧特例規定を」と、同条第七項中「第六十八条の十八の規定」とあるのは「第六十八条の十八の規定又は四年旧震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定若しくは附則第百三十六条第十九項に規定する連結旧特例規定」として、四年新措置法第五十二条の二の規定を適用する。
20四年旧震災特例法第二十五条の二第一項、第二十五条の二の二第一項、第二十五条の二の三第一項、第二十五条の五第一項、第二十六条第一項、第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の四第一項の規定又は連結旧特例規定の適用を受けることができた法人について四年新措置法第五十二条の三の規定を適用する場合には、附則第百十八条第十項から第十四項まで及び第十六項から第十八項までの規定における四年旧措置法第六十八条の四十一の規定は、四年旧震災特例法第二十六条の六第一項前段の規定によりみなして適用された四年旧措置法第六十八条の四十一の規定とする。
21四年新震災特例法第十八条の八の規定の適用については、同条第一項第二号ロに規定する福島再開投資等準備金の金額には前事業年度から繰り越された同号ロの認定避難解除等区域復興再生推進事業実施計画に係る四年旧震災特例法第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金の金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第五項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第五項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第二項又は第三項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとし、四年新震災特例法第十八条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額には四年旧震災特例法第二十六条の八第四項の規定により益金の額に算入された金額を含むものとする。
22四年新震災特例法第十八条の八の規定の適用については、同条第二項から第五項まで、第十項、第十三項、第十四項及び第十七項の福島再開投資等準備金には、連結事業年度において積み立てた四年旧震災特例法第二十六条の八第一項の福島再開投資等準備金を含むものとする。
23四年新震災特例法第十九条の規定の適用については、同条第四項に規定する法人には連結事業年度において四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第十九条第四項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十七条第一項に規定する買換資産を含むものとし、四年新震災特例法第十九条第十一項及び第十二項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十七条第一項又は第八項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。
24前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新震災特例法第十九条第四項又は第十一項の規定を適用する場合には、四年旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。
25四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第四項第一号に規定する特別勘定の金額には、連結事業年度において設けた四年旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定の金額(既に益金の額に算入された、又は益金の額に算入されるべき金額がある場合には、これらの金額を控除した金額)を含むものとする。
26四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第五項、第七項、第八項及び第十項から第十二項までの特別勘定には、連結事業年度において設けた四年旧震災特例法第二十八条第一項の特別勘定を含むものとする。
27四年新震災特例法第二十条第十一項の規定は、法人の令和四年三月三十一日以後に終了する事業年度分の法人税について適用する。
28附則第二十九条第一項の規定により新法人税法第六十四条の九第一項の規定による承認があったものとみなされた法人の四年新震災特例法第二十条第十一項に規定する特別勘定の金額については、同項の規定は、適用しない。
29附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項各号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当するものと、附則第三十条第三項又は第五項の規定により新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものとみなされた法人は新法人税法第六十四条の十一第一項第二号又は第六十四条の十二第一項各号に掲げる法人に該当しないものと、それぞれみなして、四年新震災特例法第二十条第十一項の規定を適用する。
30四年新震災特例法第二十条の規定の適用については、同条第十四項に規定する法人には四年旧震災特例法第二十八条第八項の規定の適用を受けたものを含むものとし、四年新震災特例法第二十条第十四項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十八条第八項に規定する買換資産を含むものとし、四年新震災特例法第二十条第十六項及び第十八項に規定する買換資産には四年旧震災特例法第二十八条第八項又は第九項の規定の適用を受けたこれらの規定に規定する買換資産を含むものとする。
31前項の規定により買換資産に含むものとされた資産について四年新震災特例法第二十条第十四項又は第十六項の規定を適用する場合には、四年旧震災特例法第二十七条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産をそれぞれ四年新震災特例法第十九条第一項の表の各号の下欄に規定する地域及び同欄に掲げる資産とみなし、四年旧震災特例法第二十八条第八項において準用する四年旧震災特例法第二十七条第一項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第二十条第七項において準用する四年新震災特例法第十九条第一項の規定により損金の額に算入された金額とみなし、四年旧震災特例法第二十八条第九項において準用する四年旧震災特例法第二十七条第八項の規定により損金の額に算入された金額を四年新震災特例法第二十条第八項において準用する四年新震災特例法第十九条第八項の規定により損金の額に算入された金額とみなす。