第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二外国政府等外国の政府、政府機関又は地方公共団体をいう。
三銀行等銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)に規定する銀行、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)に規定する長期信用銀行その他政令で定める金融機関をいう。
四特定目的会社等資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項に規定する特定目的会社及び同条第二項に規定する資産の流動化に類する行為を行うものとして財務省令で定める法人をいう。
五信託会社等信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社、同条第五項に規定する外国信託業者又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
六中小企業者次のいずれかに該当する者をいう。
イ資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業者については一億円)以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業者については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については百人)以下の会社及び個人であって、政令で定める業種に属する事業(以下「中小企業特定事業」という。)を営むもの(ロの政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするものを除く。)
ロ資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業とするもののうち、中小企業特定事業を営むもの
七新規企業者等次のいずれかに該当する者をいう。
イ設立の日又は事業を開始した日以後の期間が十年未満の法人等(その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が低い法人等として財務省令で定めるものを除く。)
ロイに掲げるもののほか、その海外で行う事業の内容、出資者その他の事情を勘案して当該事業に対する民間の投資を補完する必要性が特に高い法人等として財務省令で定めるもの
八出資外国法人等我が国の法人等の出資に係る外国の法人等(我が国の法人等と原材料の供給、役員の派遣その他の継続的な経済関係を有する外国の法人等を含む。)をいう。
九外国金融機関等外国の銀行その他の金融機関その他財務大臣が定める外国の法人をいう。
十特定外国法人次のいずれかに該当する事業を行う外国の法人(外国金融機関等を除く。)をいう。
イ我が国の産業の国際競争力の維持又は向上を図る上で重要な物資又は技術の開発(物資にあっては、製造を含む。)に関する事業であって、我が国の法人等若しくは出資外国法人等が調達する物資の供給網の強靱化又は我が国の法人等若しくは出資外国法人等が利用する技術の提供の促進に必要なものとして財務省令で定めるもの
ロ情報通信技術を活用するための基盤の整備に関する事業その他の我が国の法人等又は出資外国法人等の海外における事業活動に必要な基盤の整備に関する事業として財務省令で定めるもの
十一公社債等公債、社債若しくはこれに準ずる債券又は信託の受益権をいう。
十二設備の輸出等次のいずれかに該当するものをいう。
イ設備(航空機、船舶及び車両を含む。以下同じ。)並びにその部分品及び附属品で我が国で生産されたもの並びに我が国で生産されたその他の製品でその輸出が我が国の輸出入市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを輸出すること。
ロ設備並びにその部分品及び附属品で我が国の法人等又は出資外国法人等により海外で生産されたもの並びに我が国の法人等又は出資外国法人等により海外で生産されたその他の製品でその販売が海外の販売市場の開拓又は確保に著しく寄与すると認められるものを海外で販売すること。
ハ我が国の輸出入市場若しくは海外の販売市場の開拓若しくは確保又は外国との経済交流の促進に寄与すると認められる技術を提供すること。
十三重要物資の輸入等次のいずれかに該当するものをいう。
イ我が国の外国との貿易関係又は国民経済の健全な発展のために不可欠な物資(設備を含む。)又は技術(ロにおいて「重要物資等」という。)を輸入し、又は受け入れること。
ロ海外で生産され、又は開発された重要物資等を我が国の法人等又は出資外国法人等が外国における事業に使用するために当該外国に引き取り、又は受け入れること。
十四債務の保証等債務の保証(保証期間が一年を超えるものに限り、債務を負担する行為であって債務の保証に準ずるものを含む。)並びに相手方が金銭を支払い、これに対して株式会社国際協力銀行(以下「会社」という。)及び相手方があらかじめ定めた者の信用状態に係る事由が発生した場合において会社が金銭を支払うことを約する取引(当該事由が発生した場合において、相手方が貸付債権、公社債等その他の金銭債権を移転することを約するものを含む。)又はこれに類似する取引をいう。
十五特定信託信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第一号に掲げる方法による信託(信託会社等との間で同号に規定する信託契約を締結する方法によるものに限る。)、同条第三号に掲げる方法による信託又はこれらに準ずる行為をいう。
十六協調融資銀行等が会社とともに資金の貸付け(貸付けと同様の経済的性質を有するものとして財務省令で定めるものを含む。第三十二条並びに第三十三条第一項及び第六項を除き、以下同じ。)を行うことをいう。