(道路運送車両法の特例)
第二十二条の二指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、農業経営改善自家用貨物自動車活用事業(国際戦略総合特別区域において農業を営む者が、農業経営の規模の拡大その他の農業経営の改善を図るため、自家用貨物自動車(貨物の運送の用に供する自家用自動車(道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第七十八条に規定する自家用自動車をいう。)をいう。以下この条において同じ。)を活用する事業をいう。以下この条及び別表第一の六の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、第六項の規定により認定地方公共団体(当該認定を受けた指定地方公共団体をいう。以下この条において同じ。)の長の指定を受けた指定自家用貨物自動車の使用者(第三項及び第八項において「指定自家用貨物自動車使用者」という。)が、国土交通省令で定めるところにより、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十一条第三項の規定により現に短縮されているもの及びこの項の規定により現に伸長されているものを除く。以下この条において同じ。)の満了の日の一月前から当該満了の日までの間に、国土交通大臣に対し、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証を提出して、当該指定自家用貨物自動車の自動車検査証の有効期間の伸長を申請した場合には、国土交通大臣は、同法第六十一条第一項の規定にかかわらず、一年を限り、当該自動車検査証の有効期間を伸長するものとする。
2前項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長の申請には、第十項の規定により地方運輸局長が指定した自動車特定整備事業者(道路運送車両法第七十八条第四項に規定する自動車特定整備事業者をいう。第十項において同じ。)が第十一項の規定により交付した点検整備済証であって有効なものを添付しなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定により自動車検査証の有効期間を伸長するときは、当該自動車検査証に伸長後の有効期間を記録して、これを当該指定自家用貨物自動車使用者に返付するものとする。
4道路運送車両法第五十九条第三項並びに第六十二条第四項及び第五項の規定は第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長について、同法第六十六条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第九十七条の二及び第九十七条の四第一項の規定は前項の規定による自動車検査証の返付について、それぞれ準用する。この場合において、同号中「第六十二条第二項(第六十三条第三項及び次条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「総合特別区域法第二十二条の二第三項」と、同法第九十七条の二第一項中「場合(検査対象軽自動車又は二輪の小型自動車の使用者にあつては、第六十二条第二項の規定により自動車検査証の返付を受けようとする場合に限る。)」とあるのは「場合」と、「同じ。)又は軽自動車税種別割」とあるのは「同じ。)」と、同条第二項中「自動車税種別割又は軽自動車税種別割」とあるのは「自動車税種別割」と、同項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会。次項において同じ。)」とあり、及び同法第九十七条の四第一項中「国土交通大臣(第七十四条の四の規定の適用があるときは、協会)」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。
5第一項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由が生じた日(当該日が伸長前の有効期間の満了の日以前の日である場合にあっては、当該満了の日の翌日)にその効力を失う。この場合において、当該自動車検査証に係る自動車の使用者は、速やかに、当該自動車検査証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更(当該変更により、第一項の規定により有効期間が伸長されている自動車検査証に係る指定自家用貨物自動車が当該国際戦略総合特別区域内に使用の本拠の位置を有しないこととなるものに限る。)
二第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業を定めないこととするものに限る。)の認定
6第一項の規定による自動車検査証の有効期間の伸長を受けようとする自家用貨物自動車の使用者は、国土交通省令で定めるところにより、認定地方公共団体の長に申請をして、当該自家用貨物自動車について、指定自家用貨物自動車としての指定を受けなければならない。
7認定地方公共団体の長は、前項の申請に係る自家用貨物自動車が次に掲げる要件の全てに該当すると認める場合に限り、同項の指定をすることができる。
一車両総重量八トン未満の道路運送車両法第四条に規定する自動車(同法第三条に規定する大型特殊自動車を除く。)であって、その構造が国土交通省令で定める要件に該当するものであること。
二当該国際戦略総合特別区域における自然的、経済的又は社会的な特性によって、当該自家用貨物自動車の使用の方法が、その装置(道路運送車両法第四十一条第一項各号に掲げる装置をいう。)について劣化又は摩耗により保安基準(同法第四十六条に規定する保安基準をいう。第十一項において同じ。)に適合しなくなるおそれが比較的少ないと見込まれるものとして国土交通省令で定めるものに該当するものであること。
三主として農業経営改善自家用貨物自動車活用事業の用に供するものであること。
四当該国際戦略総合特別区域内にその使用の本拠の位置を有すること。
8認定地方公共団体の長は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定自家用貨物自動車使用者に対し、当該指定自家用貨物自動車の使用に関し必要な報告を求めることができる。
9認定地方公共団体の長は、指定自家用貨物自動車が第七項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったと認めるときは、その指定を取り消すことができる。
10地方運輸局長は、自動車特定整備事業者の申請により、道路運送車両法第七十八条第一項の規定による自動車特定整備事業の認証を受けた事業場であって、指定自家用貨物自動車の整備について国土交通省令で定める基準に適合する設備、技術及び管理組織を有し、かつ、確実に次項に規定する指定自家用貨物自動車の点検及び整備を行うと認められるものについて、指定点検整備事業の指定をすることができる。
11前項の指定を受けた者(次項において「指定点検整備事業者」という。)は、指定自家用貨物自動車を国土交通省令で定める技術上の基準により点検し、当該指定自家用貨物自動車の保安基準に適合しなくなるおそれがある部分及び適合しない部分について必要な整備をしたときは、請求により、点検整備済証を依頼者に交付しなければならない。ただし、道路運送車両法第六十三条第二項の規定により臨時検査を受けるべき指定自家用貨物自動車については、臨時検査を受けていなければ、これを交付してはならない。
12道路運送車両法第七十八条第二項から第四項まで及び第八十条第一項(第二号ロからニまでに係る部分に限る。)の規定は第十項の指定について、同法第八十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項、第八十九条、第九十四条の三、第九十四条の五第六項、第九十四条の六第一項(第四号を除く。)及び第二項、第九十四条の八、第九十四条の十、第百条並びに第百三条の規定は指定点検整備事業者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十八条第四項 | 自動車特定整備事業者 | 指定点検整備事業者 |
第八十条第一項第二号ロ | 第九十三条の規定による自動車特定整備事業の認証 | 総合特別区域法第二十二条の二第十二項において準用する第九十四条の八第一項の規定による指定 |
| 当該認証 | 当該指定 |
第九十四条の三第一項 | 前条第一項 | 総合特別区域法第二十二条の二第十項 |
| 設備(自動車の検査の設備を含む。次項において同じ。) | 設備 |
| 同条第一項 | 同項 |
第九十四条の三第二項 | 前条第一項 | 総合特別区域法第二十二条の二第十項 |
第九十四条の五第六項 | 保安基準適合証及び保安基準適合標章 | 点検整備済証(総合特別区域法第二十二条の二第十一項に規定する点検整備済証をいう。以下同じ。) |
第九十四条の六第一項 | 指定整備記録簿 | 指定点検整備記録簿 |
| 保安基準適合証、保安基準適合標章又は限定保安基準適合証 | 点検整備済証 |
第九十四条の六第一項第一号 | 登録自動車にあつては自動車登録番号、第六十条第一項後段の規定により車両番号の指定を受けた自動車にあつては車両番号 | 自動車登録番号 |
第九十四条の六第一項第二号 | 整備並びに検査 | 整備 |
第九十四条の六第一項第三号 | 検査の | 点検及び整備を完了した |
第九十四条の六第一項第五号、第九十四条の八第一項及び第百三条第一項 | 保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 | 点検整備済証 |
第九十四条の六第二項 | 指定整備記録簿 | 指定点検整備記録簿 |
第九十四条の八第一項第一号 | この法律若しくはこの法律 | この法律若しくは総合特別区域法若しくはこれらの法律 |
第九十四条の八第一項第三号及び第四号 | 第九十四条の二第二項 | 総合特別区域法第二十二条の二第十二項 |
第九十四条の八第一項第五号 | 第九条第七項 | 第九条第八項 |
第九十四条の八第二項 | 次条 | 総合特別区域法第二十二条の二第十二項 |
第九十四条の十 | 第九十四条の五第一項及び第九十四条の五の二第一項の証明の方式、保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証の様式その他保安基準適合証、保安基準適合標章及び限定保安基準適合証 | 点検整備済証の様式その他点検整備済証 |
| 指定整備記録簿の様式並びに | 指定点検整備記録簿の様式及び |
| 及び自動車検査員の遵守すべき | の遵守すべき |
第百条第一項 | 第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に、道路運送車両の所有若しくは使用又は事業若しくは業務 | 総合特別区域法第二十二条の二の規定の施行に必要な限度において、第十五号に掲げる者に、その事業 |
第百条第二項 | 第七十五条の六第一項に定めるもののほか、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者 | 総合特別区域法第二十二条の二の規定の施行に必要な限度において、前項第十五号に掲げる者 |
| その他の事業場又は道路運送車両の所在すると認める場所 | その他の事業場 |
| 道路運送車両、帳簿書類 | 帳簿書類 |
13この条に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
14前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
15次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一偽りその他不正の手段により、第三項の規定による自動車検査証の返付を受けた者
二第十二項において準用する道路運送車両法第七十八条第二項の規定による業務の範囲の限定に違反した者
三第十二項において読み替えて準用する道路運送車両法第九十四条の八第一項の規定による点検整備済証の交付の停止の処分に違反した者
16第十二項において準用する道路運送車両法第九十四条の三第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
17次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第八項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条第二項又は第九十四条の六第一項(第四号を除く。)若しくは第二項の規定に違反した者
三第十二項において準用する道路運送車両法第八十一条第一項(第四号に係る部分に限る。)若しくは第二項又は第百条第一項の規定に基づく届出若しくは報告をせず、又は虚偽の届出若しくは報告をした者
四第十二項において読み替えて準用する道路運送車両法第九十四条の六第一項(第四号を除く。)の規定による指定点検整備記録簿に虚偽の記載をした者
五第十二項において準用する道路運送車両法第百条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
18法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本項の罰金刑を科する。
19次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
二第十二項において準用する道路運送車両法第八十九条第一項の規定に違反した者
(工場立地法及び地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律の特例)
第二十三条指定地方公共団体が、第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として、工場等新増設促進事業(国際戦略総合特別区域において製造業等(工場立地法(昭和三十四年法律第二十四号)第二条第三項に規定する製造業等をいう。以下この項において同じ。)を営む者がその事業の用に供する工場又は事業場(以下この項において「工場等」という。)の新増設を行うことを促進する事業をいう。第三項第二号及び別表第一の七の項において同じ。)を定めた国際戦略総合特別区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該認定を受けた指定地方公共団体(市町村に限る。)は、当該国際戦略総合特別区域における製造業等に係る工場等の緑地(同法第四条第一項第一号に規定する緑地をいう。)及び環境施設(同法第四条第一項第一号に規定する環境施設をいう。)のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合に関する事項について、条例で、同法第四条第一項の規定により公表され、又は同法第四条の二第一項の規定により定められた準則(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成十九年法律第四十号)第九条第一項の規定により準則が定められた場合又は同法第十条第一項の規定により条例が定められた場合にあっては、その準則又はその条例を含む。)に代えて適用すべき準則を定めることができる。
2前項の規定により準則を定める条例(以下この項及び次項において「国際戦略総合特区緑地面積率等条例」という。)が施行されている間は、当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例に係る国際戦略総合特別区域に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第一項の規定により準則が定められた場合にあつては、その準則」とする。
3国際戦略総合特区緑地面積率等条例を定めた市町村は、次に掲げる事由が生じた場合においては、当該事由の発生により当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けないこととなった区域において当該事由の発生前に当該国際戦略総合特区緑地面積率等条例の適用を受けた工場立地法第六条第一項に規定する特定工場について、条例で、当該事由の発生に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、所要の経過措置を定めることができる。
一第八条第九項又は第十項の規定による国際戦略総合特別区域の指定の解除又はその区域の変更
二第十四条第一項の規定による認定国際戦略総合特別区域計画の変更(第十二条第二項第一号に規定する特定国際戦略事業として工場等新増設促進事業を定めないこととするものに限る。)の認定
4前項の規定により経過措置を定める条例が施行されている間は、同項の特定工場に係る工場立地法第九条第二項の規定による勧告をする場合における同項第一号の規定の適用については、同号中「第四条の二第一項の規定により市町村準則が定められた場合にあつては、その市町村準則」とあるのは、「総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十三条第三項の規定により条例が定められた場合にあつては、その条例」とする。