第三条経済産業大臣は、再生可能エネルギー発電設備の区分等のうち、これに該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気について、当該再生可能エネルギー発電設備の規模その他の事由により、その利用を促進するために、電気事業者があらかじめ定められた価格、期間その他の条件に基づき当該再生可能エネルギー電気を調達することが適当と認められるもの(以下「特定調達対象区分等」という。)を定めることができる。
2経済産業大臣は、毎年度、当該年度の開始前に、特定調達対象区分等のうち、次条第一項の規定による指定をしたもの以外のものごとに、電気事業者が第十六条第一項の規定により行う再生可能エネルギー電気の調達につき、当該特定調達対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に適用する調達価格(当該再生可能エネルギー電気の一キロワット時当たりの価格をいう。以下同じ。)及びその調達価格による調達に係る期間(以下「調達期間」という。)を定めなければならない。ただし、経済産業大臣は、我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー発電設備の設置に要する費用、物価その他の経済事情の変動等を勘案し、必要があると認めるときは、半期ごとに、当該半期の開始前に、調達価格及び調達期間(以下「調達価格等」という。)を定めることができる。
3経済産業大臣は、特定調達対象区分等ごとの再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、再生可能エネルギー電気を発電する事業の状況その他の事情を勘案し、必要があると認めるときは、前項の規定により定める調達価格等のほかに、当該年度の翌年度以降に同項の規定により定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができる。
4前項の規定により調達価格等を定めた特定調達対象区分等については、その定められた年度において、第二項の規定は適用しない。
5調達価格は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給を調達期間にわたり安定的に行うことを可能とする価格として、当該供給が効率的に実施される場合に通常要すると認められる費用及び当該供給に係る再生可能エネルギー電気の見込量を基礎とし、第八条の九第一項に規定する価格目標及び我が国における再生可能エネルギー電気の供給の量の状況、認定事業者が認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給しようとする場合に受けるべき適正な利潤、この法律の施行前から再生可能エネルギー発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給する者の当該供給に係る費用その他の事情を勘案して定めるものとする。
6調達期間は、当該再生可能エネルギー発電設備による再生可能エネルギー電気の供給の開始の時から、その供給の開始後最初に行われる再生可能エネルギー発電設備の重要な部分の更新の時までの標準的な期間を勘案して定めるものとする。
7経済産業大臣は、調達価格等を定めるに当たっては、第三十六条の賦課金の負担が電気の使用者に対して過重なものとならないよう配慮しなければならない。
8経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めるときは、あらかじめ、当該再生可能エネルギー発電設備に係る所管に応じて農林水産大臣、国土交通大臣又は環境大臣に協議し、及び消費者政策の観点から消費者問題担当大臣の意見を聴くとともに、調達価格等算定委員会の意見を聴かなければならない。この場合において、経済産業大臣は、調達価格等算定委員会の意見を尊重するものとする。
9経済産業大臣は、特定調達対象区分等又は調達価格等を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
10経済産業大臣は、前項の規定による告示後速やかに、当該告示に係る特定調達対象区分等又は調達価格等並びに当該調達価格等の算定の基礎に用いた数及び算定の方法を国会に報告しなければならない。
11経済産業大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、調達価格等を改定することができる。
12第八項から第十項までの規定は、前項の規定による調達価格等の改定について準用する。