(事務の処理等)
第八条仮払金の支払に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
2前項の政令を定めるに当たっては、都道府県知事に過重な負担を課することのないよう十分に配慮するものとする。
3主務大臣又は第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、政令で定めるところにより、仮払金の支払に関する事務の一部(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)に基づく支出の決定及び交付の事務を除く。)を、その事務を行うのにふさわしい者として政令で定める者に委託することができる。
4主務大臣又は第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事は、前項に規定する政令で定める者に対し、仮払金の支払に必要となる資金を交付することができる。
5前項の規定により資金の交付を受けた者は、会計法第十七条の規定により資金の交付を受けた職員とみなし、同法、予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)その他関係法令の適用を受けるものとする。この場合において、必要な読替えは、政令で定める。
6農業協同組合、漁業協同組合その他の政令で定める団体は、他の法律の規定にかかわらず、第三項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
7第三項の規定による事務の委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、正当な理由なしに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
8都道府県知事が第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行い、又は第三項の規定によりその委託を行う場合においては、国は、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、当該事務の処理及び委託に要する費用の全部を負担する。
9前項に規定する場合においては、国は、同項に定めるもののほか、当該都道府県に対し、その円滑な実施を図るために必要な支援その他の措置を講ずるものとする。
10関係行政機関の長は、仮払金の支払に関し、主務大臣、第一項の規定により仮払金の支払に関する事務の一部を行う都道府県知事又は第三項の規定による事務の委託を受けた者に協力するものとする。
(原子力被害応急対策基金)
第十四条地方公共団体が、平成二十三年原子力事故による被害について原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)又は関係法令の規定に基づいて地方公共団体が行う応急の対策に関する事業並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第八十五条第四項及び第六項の措置の対象となり得る地方公共団体の事業(その区域内の経済社会若しくは住民の生活への平成二十三年原子力事故による影響の防止若しくは緩和又はその影響からの回復を図るために行う応急の対策に関する事業に限る。)に要する経費の全部又は一部を支弁するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十一条の基金として、原子力被害応急対策基金を設ける場合には、国は、予算の範囲内において、その財源に充てるために必要な資金の全部又は一部を当該地方公共団体に対して補助することができる。
2前項の規定は、地方公共団体がその経費を原子力被害応急対策基金から支弁して特定原子力損害に係る措置を講じた場合において、国が当該原子力事業者に対して、同項の規定により補助した額に相当する額の限度において求償することを妨げるものではない。
3国は、第一項の規定の運用に当たっては、関係地方公共団体の意見に配慮するものとする。