2この法律において「金融機関等」とは、次に掲げる者をいう。
一預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関
二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合
三保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第二項に規定する保険会社
四貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者
五リース契約(対価を得て資産を使用させる契約であって、資産を使用させる期間の開始の日以後又は同日から一定期間を経過した後当事者の一方又は双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないことその他主務省令で定める要件を満たすものをいう。)により資産を使用させることを業とする者
六政策金融機関、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、信用保証協会その他これらに準ずる主務省令で定める特殊法人等(法律により直接に設立された法人若しくは特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人のうち総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第八号の規定の適用を受けるもの、特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人又は独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)
七前各号に掲げる者のほか、金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う事業者で主務省令で定めるもの