平成二十三年政令第百三十一号
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令
内閣は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第三条第一項第一号、第四十六条第一項及び第二項第二号、第四十八条第三項及び第四項、第八十六条第三項、第八十八条第三項、第九十条第三項、第九十一条第三項、第九十二条第三項、第九十五条第三項、第九十六条第二号、第九十八条第二号、第百三条第一項並びに第百四条第三項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。