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平成二十三年政令第二百八十九号

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備及び経過措置に関する政令

内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第三十七号)の一部の施行に伴い、並びに同法附則第四条及び第二十四条並びに児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)

第四条地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「法」という。)附則第四条の政令で定める日は、令和十一年三月三十一日とする。

(保育所に係る居室の床面積の特例の適用)

第五条第一条の規定による改正後の児童福祉法施行令第四十五条の三第一項の規定により適用される児童福祉法第四十五条第一項の規定により同法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市が条例を定める場合においては、法附則第四条中「都道府県」とあるのは、「児童福祉法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市」とする。

附 則

この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。

附 則(平成二七年三月一三日政令第七二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年一二月二一日政令第三四八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年一二月二三日政令第三九八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年三月二八日政令第九六号)

この政令は、公布の日から施行する。
索引
  • 第四条(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第四条の政令で定める日)
  • 第五条(保育所に係る居室の床面積の特例の適用)
  • 附 則
  • 附 則(平成二七年三月一三日政令第七二号)
  • 附 則(平成三〇年一二月二一日政令第三四八号)
  • 附 則(令和四年一二月二三日政令第三九八号)
  • 附 則(令和七年三月二八日政令第九六号)
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