(運営委員会の委員の任命及び解任の認可申請)第二条機構の理事長は、法第十七条又は第十九条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書面を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。一任命し、又は解任しようとする委員の氏名、住所及び履歴二任命しようとする委員が次のいずれにも該当しないことの誓約イ破産者であって復権を得ない者ロ拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者三任命し、又は解任しようとする理由
(副理事長及び理事の任命及び解任の認可申請)第三条機構の理事長は、法第二十五条第二項又は第二十八条第二項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。一任命し、又は解任しようとする副理事長及び理事の氏名、住所及び履歴二任命しようとする副理事長及び理事が次のいずれにも該当しないことの誓約イ法第二十七条又は第二十九条本文に該当すること。ロ前条第二号イ又はロに該当すること。三任命し、又は解任しようとする理由
(定款の変更の認可申請)第五条機構は、法第六十六条の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添付して内閣総理大臣及び文部科学大臣に提出しなければならない。一変更しようとする事項及び当該変更の内容二変更を必要とする理由三変更の議決をした運営委員会の議事の経過四その他参考となるべき事項