特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。一法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項二その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項