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平成二十三年厚生労働省令第百四十五号

医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)第二十七条第二項の規定に基づき、社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る業務方法書に記載すべき事項を定める省令を次のように定める。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(以下「法」という。)第二十七条第二項の業務方法書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。
一法第二十六条第一項第一号に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する事項
二その他医療情報基盤・診療報酬審査支払機構の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務(法第二十六条第二項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務をいう。)に関し必要な事項

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、医療法等の一部を改正する法律附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(令和八年十月一日)から施行する。
索引
  • 附 則
  • 附 則(令和八年九月三〇日厚生労働省令第一四四号)抄
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