第一欄 | 第二欄 | 第三欄 | 第四欄 |
所得税法施行規則 | 第四十条の十の二 | 同条第一項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される法第九十三条第一項 |
第四十六条 | 申請手続) | 申請手続)(特別措置法第十六条第二項(予定納税)において準用する場合を含む。第一号及び第四号において同じ。) |
第四十六条第五号 | 納付) | 納付)(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。次号ロにおいて同じ。) |
第四十六条第六号イ | 申請) | 申請)(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。イ及び次号において同じ。) |
| 同項 | 法第百十一条第一項 |
第四十六条第六号ロ | 第百十一条第二項第一号に掲げる居住者が同項 | 第百十一条第二項第一号(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる居住者が法第百十一条第二項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。) |
| 同項に | 法第百十一条第二項に |
| 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき |
| 租税特別措置法 | 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
第四十六条第七号 | 所得税につき | 所得税及び当該所得税に係る復興特別所得税につき |
| 租税特別措置法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
| 又は同法 | 又は特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
第四十六条第八号 | 租税特別措置法 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法 |
第七十二条の四第二項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を |
所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
第七十二条の四第三項 | 同条第九項 | 復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令第三百条第九項 |
第七十二条の六第三項 | 所得税を | 所得税及び復興特別所得税を |
| 所得税の額 | 所得税及び復興特別所得税の額の合計額 |
第七十三条第二項第三号ロ | 及び | 並びに |
| の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第七十七条第一項第四号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第七十七条の六第一項第五号 | 及び | 並びに |
| の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第八十二条第一項第四号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
第八十二条第一項第五号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
第八十三条第一項第一号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法施行令等の適用の特例)の規定により読み替えて適用される令 |
| 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
第八十三条第一項第二号 | 係る令 | 係る復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される令 |
| 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
第八十三条第一項第三号 | 租税特別措置法施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法施行令 |
第九十四条の二第一項第八号 | 租税特別措置法第四十一条の三の九第一項 | 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の九第一項 |
第百条第一項第四号 | 同条第一項 | 特別措置法第三十三条第一項(復興特別所得税に係る所得税法の適用の特例等)の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第四十一条の三の七第一項 |
租税特別措置法施行規則 | 第四条の四第一項第五号 | 所得税法施行令 | 復興特別所得税に関する政令(平成二十四年政令第十六号。以下「復興特別所得税施行令」という。)第十三条第一項の規定により読み替えて適用される所得税法施行令 |
| (施行令 | (復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
第五条の二第七項 | 同条第三項 | 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号。以下「特別措置法」という。)第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項又は特別措置法第二十八条第三項 |
| 所得税の額から同項各号 | 所得税の額又は復興特別所得税の額から特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第九条の三の二第三項各号 |
| 施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
第五条の二第八項、第五条の四の二第四項第一号及び第十八条の十三の五第二項第十号ト | 施行令 | 復興特別所得税施行令第十三条第一項の規定により読み替えて適用される施行令 |
第十八条の十三の六第五項 | 又は同条第三項 | 又は同条第三項及び特別措置法第二十八条第一項又は第五項 |
| 所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 |
第十八条の十三の六第五項第二号 | 及び | 並びに |
の額 | の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第十八条の十三の六第五項第三号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第十八条の十三の六第五項第四号 | に係る | に係る復興特別所得税の額の合計額並びに当該合計額に係る |
第十八条の十三の六第五項第五号及び第六号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第十八条の十三の七第六項 | 又は第三十七条の十一の六第七項 | 又は第三十七条の十一の六第七項及び特別措置法第二十八条第一項、第五項又は第六項 |
所得税の徴収 | 所得税及び復興特別所得税の徴収 |
第十八条の十三の七第六項第二号 | 所得税の額 | 所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額 |
第十八条の十三の七第六項第三号及び第四号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第十八条の十三の七第六項第五号 | 並びに還付をした所得税の額及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに還付をした所得税の額及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第十八条の十三の七第六項第六号 | 及び | 及び当該所得税の額に係る復興特別所得税の額の合計額並びに |
第十八条の二十三の四 | 第百四条第一項に規定する第二期 | 第百四条第一項(特別措置法第十六条第二項において準用する場合を含む。)に規定する第二期 |
| )において法第四十一条の三の六第一項 | )において特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第一項 |
| 法第四十一条の三の四第一号 | 特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の四第一号 |
| 第二期において法第四十一条の三の六第一項 | 第二期において特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第一項 |
| おいて法第四十一条の三の五第一項 | おいて特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の五第一項 |
| おいて法第四十一条の三の六第四項第一号 | おいて特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第四項第一号 |
| 及び法第四十一条の三の五第一項 | 及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の五第一項 |
| 及び法第四十一条の三の六第四項 | 及び特別措置法第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される法第四十一条の三の六第四項 |
国税通則法施行規則(昭和三十七年大蔵省令第二十八号) | 第十二条第一項ただし書 | 所得税 | 所得税、復興特別所得税 |
国税質問検査章規則(昭和四十年大蔵省令第四十九号) | 第二条第一項 | 第九十条の六の三第四項 | 第九十条の六の三第四項並びに東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第三十二条第二項 |