法令文庫
  • 法令
  • 制定法律
  • 判例
  • ヘルプ
    • このサイトについて
    • サイトポリシー
    • サイトマップ
    • 外部リンク集
平成二十四年経済産業省令第四十六号

再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

目次

  • 第一章 定義(第一条)
  • 第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置(第二条〜第十九条)
  • 第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置(第二十条〜第二十三条)
  • 第四章 納付金の納付等(第二十五条〜第三十四条の三)
  • 第五章 雑則(第三十五条)
  • 附則

第一章 定義

(定義)

第一条この省令において使用する用語は、再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第二章 再生可能エネルギー電気の供給及び調達に関する特別の措置

(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)

第二条法第二条第五項の経済産業省令で定める場合は、当該再生可能エネルギー電気が既に他の電気事業者又は小売電気事業者に供給されていた場合とし、同項の経済産業省令で定める期間は、当該認定発電設備に係る調達期間から当該認定発電設備を用いて最初に再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から新たに特定契約により再生可能エネルギー電気の供給を開始する日の前日までの期間を控除して得た期間とする。

(再生可能エネルギー発電設備の区分等)

第三条法第二条の二第一項の経済産業省令で定める再生可能エネルギー発電設備の区分、設置の形態及び規模(以下「設備の区分等」という。)は、次のとおりとする。
一太陽光を電気に変換する設備(以下「太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット未満のもの
二削除
三太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの
三の二太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
三の三太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四太陽光発電設備(第四号の三から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の二太陽光発電設備(次号から第四号の六までに掲げるものを除く。)であって、その出力が千キロワット以上のもの
四の三建築物の屋根に設ける太陽光発電設備(以下「屋根設置太陽光発電設備」という。)であって、その出力が十キロワット以上二百五十キロワット未満のもの
四の四屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が二百五十キロワット以上五百キロワット未満のもの
四の五屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が五百キロワット以上千キロワット未満のもの
四の六屋根設置太陽光発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
五風力を電気に変換する設備(以下「風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第六号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
五の二風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上のもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
六海に設置される風力発電設備であって、船舶により当該風力発電設備に係る風車及び風車を支持する工作物(以下「風車等」という。)を設置し、かつ、船舶により当該風車等の保守に従事する者及びその保守を行うために必要な器材その他の物資を輸送することを要するもの(以下「洋上風力発電設備」という。)(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
七洋上風力発電設備であって、当該設備に係る風車を支持する工作物が船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定の適用を受ける船舶に該当するもの(次号から第八号の三までに掲げるものを除く。)
八次に掲げる事項のいずれかに該当する風力発電設備(以下「特定風力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
イ電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の風力発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ廃止され、又は廃止されることが見込まれている風力発電設備(以下この号において「廃止風力発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止風力発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止風力変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止風力変電等設備の全体又は大部分を使用するとみなされるもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下このロにおいて「風力発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該風力発電設備に係る承継事業者が当該風力発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止風力発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)当該廃止風力発電事業者の親会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第八条第三項に規定する親会社をいう。以下同じ。)
(2)当該廃止風力発電事業者の子会社(財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社をいう。以下同じ。)
(3)当該廃止風力発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止風力発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ廃止風力発電設備が設置され、又は設置されていた場所と同一の場所に新たに設置するもの(当該風力発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止風力発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
八の二特定風力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
八の三特定風力発電設備であって、その出力が千キロワット以上のもの
九水力を電気に変換する設備(以下「水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十号に掲げるものを除く。)
九の二水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの(第十号の二に掲げるものを除く。)
十水力発電設備(水車及び発電機、変圧器、遮断器その他の電気設備の全部並びに水圧管路の全部若しくは一部のみを新設し、又は更新するものに限る。以下「特定水力発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
十の二特定水力発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二百キロワット未満のもの
十一水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十二特定水力発電設備であって、その出力が二百キロワット以上千キロワット未満のもの
十三水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十四特定水力発電設備であって、その出力が千キロワット以上五千キロワット未満のもの
十五水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの(次号に掲げるものを除く。)
十六特定水力発電設備であって、その出力が五千キロワット以上三万キロワット未満のもの
十七地熱を電気に変換する設備(以下「地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの(第十九号及び第二十一号に掲げるものを除く。)
十七の二地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの(第十九号の二及び第二十一号の二に掲げるものを除く。)
十七の三地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの(第十九号の三及び第二十一号の三に掲げるものを除く。)
十八地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの(第二十号及び第二十二号に掲げるものを除く。)
十九次に掲げる事項のいずれかに該当する地熱発電設備(蒸気タービン、発電機、復水器及び冷却塔(第二十一号において「地上設備」という。)並びに蒸気井及び還元井の全部を更新するものに限る。以下「第一種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
イ電気事業者が維持し、及び運用する電線路であって、既存の地熱発電設備(廃止されることが見込まれるものに限る。)に係るものに電気的に接続することについての当該電気事業者の同意に係るもの
ロ廃止され、又は廃止されることが見込まれている地熱発電設備(以下この号において「廃止地熱発電設備」という。)から電力系統への送電の用に供することを主たる目的とする設備であって、当該廃止地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行い、又は行った者(以下この号において「廃止地熱発電事業者」という。)が所有し、又は所有していたもの(以下この号において「廃止地熱変電等設備」という。)と新たに電気的に接続し、かつ、当該廃止地熱変電等設備の全部又は大部分を使用するとみなされるもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者(以下この号において「地熱発電設備に係る承継事業者」という。)が当該廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係(当該地熱発電設備に係る承継事業者が当該地熱発電設備を用いて行う再生可能エネルギー発電事業から生ずる利益の二十パーセント以上を当該廃止地熱発電事業者又はその関係会社(次に掲げるものに限る。)に分配することを約する契約を締結し、又は締結することを予定していることをいう。以下この号において同じ。)にある場合に限る。)
(1)当該廃止地熱発電事業者の親会社
(2)当該廃止地熱発電事業者の子会社
(3)当該廃止地熱発電事業者の親会社の子会社(財務諸表等規則第八条第三項の規定により当該親会社の子会社とされる者(当該廃止地熱発電事業者並びに(1)及び(2)に掲げる者を除く。)をいう。)
ハ廃止地熱発電設備が発電に利用し、又は利用していた地熱資源を継続して利用することができる地点に設置するもの(当該地熱発電設備を用いて再生可能エネルギー発電事業を行う者が、廃止地熱発電事業者と同一の者である場合又は資本関係若しくは契約関係にある場合に限る。)
十九の二第一種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
十九の三第一種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十第一種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十一地熱発電設備(地上設備の全部を更新するものであって、かつ蒸気井又は還元井の全部又は一部を継続して使用するものに限る。以下「第二種特定地熱発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十一の二第二種特定地熱発電設備であって、その出力が五十キロワット以上千キロワット未満のもの
二十一の三第二種特定地熱発電設備であって、その出力が千キロワット以上一万五千キロワット未満のもの
二十二第二種特定地熱発電設備であって、その出力が一万五千キロワット以上のもの
二十三バイオマスを発酵させることによって得られるメタンを電気に変換する設備(以下「メタン発電設備」という。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十三の二メタン発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十三の三メタン発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十三の四メタン発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十四森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(バイオマスのうち木竹に由来するものをいう。以下同じ。)(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第二項に規定する一般廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「一般廃棄物発電設備」という。)及び産業廃棄物(同条第四項に規定する産業廃棄物をいう。)であるバイオマスを電気に変換する設備(以下「産業廃棄物発電設備」という。)又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第二十五号において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十四の二森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十四の三森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十五森林における立木竹の伐採又は間伐により発生する未利用の木質バイオマス(輸入されたものを除く。)を電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十六木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマス(当該農産物に由来するものに限る。以下同じ。)のうち固体であるものを電気に変換する設備(第二十三号から前号まで及び第二十九号から第二十九号の三に掲げる設備、一般廃棄物発電設備並びに産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。以下同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十六の二木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十六の三木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十七木質バイオマス又は農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち固体であるものを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
二十八農産物の収穫に伴って生じるバイオマスのうち液体であるものを電気に変換する設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備を除く。)であって、その出力が五十キロワット以上のもの
二十九建設資材廃棄物(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第二項に規定する建設資材廃棄物ををいう。次号から第二十九号の四において同じ。)であるバイオマスを電気に変換する設備(メタン発電設備、一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備又は石炭を原料とする燃料を混焼させるもの除く。次号から第二十九号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
二十九の二建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
二十九の三建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
二十九の四建設資材廃棄物であるバイオマスを電気に変換する設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの
三十一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から前号までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備(バイオマスを電気に変換する設備をいう。以下同じ。)(一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるものを除く。次号から第三十号の四において同じ。)であって、その出力が五十キロワット未満のもの
三十の二一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が五十キロワット以上二千キロワット未満のもの
三十の三一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が二千キロワット以上一万キロワット未満のもの
三十の四一般廃棄物発電設備若しくは産業廃棄物発電設備又は一般廃棄物発電設備、産業廃棄物発電設備及び第二十三号から第二十九号の四までに掲げる設備以外のバイオマス発電設備であって、その出力が一万キロワット以上のもの

(供給促進交付金の算定期間)

第三条の二法第二条の四第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(供給促進交付金の額の算定方法)

第三条の三法第二条の四第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間(以下「算定期間」という。)ごとに、同項の規定に基づき算定して得た額から第一号の額を控除して、第二号の額を加える方法とする。
一認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。以下同じ。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。以下同じ。)における売買取引における電気の一キロワット時当たりの価格として卸電力取引所が公表する額が一銭となった三十分単位の各時間帯(以下「プレミアム不交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に供給促進交付金単価を乗じて得た額
二認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、供給促進交付金の額の算定の対象となる期間のうち、プレミアム不交付時間帯を除いた時間帯(以下「プレミアム交付時間帯」という。)において、認定事業者が、認定発電設備を用いて発電し、及び市場取引等により供給した再生可能エネルギー電気の量を合計して得た量に、供給促進交付金単価及びプレミアム不交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量(当該認定発電設備が設置された一般送配電事業者の供給区域において、当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給と同一の時間帯における、同一の再生可能エネルギー源により供給された電力量として当該一般送配電事業者が公表する発電量をいう。以下この項及び第三条の五において同じ。)を乗じ、プレミアム交付時間帯における当該一般送配電事業者が公表する発電量で除して得た額

(基礎となる平均価格を算出するための期間)

第三条の四法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める期間は、供給促進交付金の算定期間が属する年度の前年度の四月一日から三月三十一日までとする。

(供給促進交付金単価の算定方法)

第三条の五法第二条の四第二項第二号の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間中に卸電力取引市場(電気事業法第九十八条第一項に規定する卸電力取引市場をいう。以下同じ。)における同一時間帯の売買取引における電気の一キロワット時当たりの平均価格(翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。以下この条において同じ。)における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額をいう。ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)に第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号及び第四号の額を控除する(ただし、第一号及び第二号の額を加え、さらに、その額から第三号の額を控除した額が基準価格を超える場合には、その額を基準価格とし、当該控除した額か負の値となる場合には、その額を零とした上で、第四号の額を控除する方法とする。)。
一算定期間の直前四回の卸電力取引市場における非化石証書(エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律施行規則(平成二十二年経済産業省令第四十三号)第四条第一項第二号に規定する非化石証書をいう。)に係る売買取引(再生可能エネルギー電気に係るものを対象とし、再生可能エネルギー発電設備が発電した電気を特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係るものを除く。)における電気の一キロワット時当たりの取引価格として卸電力取引所が公表する額を加重平均した額
二算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を上回る場合にあっては、その差額
三算定期間における平均価格が、算定期間の前年同期間における平均価格を下回る場合にあっては、その差額
四認定事業者が市場取引等による電気の供給にあたりインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する費用の目安の額として、経済産業大臣が定める額

(責めに帰することができないもの)

第三条の六法第二条の七第一項に規定する認定事業者の責めに帰することができないものとして経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする(ただし、再生可能エネルギー発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等(電気事業法第二条第一項第八号イに規定する離島等をいい、沖縄県に属するものを除く。以下同じ。)以外に属し、出力が千キロワット以上かつ当該認定事業者の純資産の額が千万円以上である場合及び当該認定事業者が納税義務者(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第五条第一項の規定により消費税を納める義務がある事業者をいい、同法第九条第一項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者を除く。以下同じ。)であって適格請求書発行事業者(同法第二条第一項第七号の二に規定する適格請求書発行事業者をいう。以下同じ。)でない場合を除く。)。
一認定事業者から電力の卸取引による供給を受ける小売電気事業者、登録特定送配電事業者若しくは卸電力取引市場における電力の売買取引を行うことができる者又は、認定事業者から電力の卸取引による供給を受け、これらの者に供給する者(以下この条において「電気の供給を受ける者」という。)が、破産手続開始の決定を受けたとき。
二電気の供給を受ける者が、破産手続と同種類の手続を開始したとき。
三電気の供給を受ける者が、認定事業者からの電力の卸取引による供給に係る事業を休止し、又は廃止したとき。
四電気の供給を受ける者が、認定事業者に対して金銭債務を有している場合であって、当該債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が当該債務の不履行により解除され、又は当該債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。
五認定発電設備により発電された電気の半分以上を、電気の供給を受ける者から供給されている者が、第一号から第四号のいずれかに該当したとき。

(一時調達契約の期間)

第三条の七法第二条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、認定事業者が一時調達契約による供給を開始した日から、当該日から起算して十二月を経過する日以降に最初に検針等(算定期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日の前日までの期間とする。

(一時調達価格の算定方法)

第三条の八法第二条の七第一項の経済産業省令で定める方法は、基準価格に百分の八十を乗じる方法(認定事業者が適格請求書発行事業者である場合は、基準価格に百分の八十を乗じて得た額に消費税及び地方消費税に相当する額を加える方法)とする。

(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)

第四条次条第一項、第二項第一号から第四号まで、第六号、第七号及び第八号から第十号まで、第三項並びに第四項の規定は、法第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出について準用する。この場合において、第四条の二第一項中「第九条第一項の規定に基づく認定の申請」とあるのは、「第六条の規定に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の提出」と、「様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)」とあるのは、「様式第一による提出書」と、「様式第二の二による申請書」とあるのは「様式第二の二による提出書」と、同条第二項中「申請書」とあるのは「提出書」と、同項第一号から第四号まで及び第六号の規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同項第七号中「認定の申請」とあるのは「提出」と、「手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)」とあるのは「手続」と、同項第八号から第十号までの規定中「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第三項中「申請書」とあるのは「提出書」と、「認定の申請」とあるのは「提出」と、同条第四項中「認定」とあるのは「法第七条第一項の通知」と読み替えるものとする。

(認定手続)

第四条の二法第九条第一項の規定に基づく認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を特定契約により電気事業者に対して供給する事業を行う場合にあっては、様式第一による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第一の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備を用いて発電される再生可能エネルギー電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、様式第二の二による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が第五条第一項第十一号及び第十二号の二並びに第二項第七号及び第八号に定める基準に該当するものであることを示す書類
二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書又は戸籍の謄本若しくは抄本及び印鑑証明書(法人である場合においては、登記事項証明書及び印鑑証明書)
三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置しようとする場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められるための書類
四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の構造図及び配線図
五当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該電気事業者の同意を得ていることを証明する書類の写し
六当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の点検及び保守に係る体制その他の当該事業の実施体制を示す書類
七当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に係る関係法令(条例を含む。)に係る手続(次号イからホまでに掲げる許可等の処分に関する手続については、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に同号イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合であって、当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合に限る。)の実施状況を示す書類
七の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に次のイからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を受けていることを示す書類(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合は、この限りでない。)
イ森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第十条の二第一項の開発行為の許可
ロ宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項及び第三十条第一項の許可並びに宅地造成等規制法の一部を改正する法律(令和四年法律第五十五号)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の宅地造成等規制法第八条第一項本文の許可
ハ砂防法(明治三十年法律第二十九号)第四条第一項(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定に基づく制限として行う処分
ニ地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第十八条第一項及び第四十二条第一項の許可
ホ急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第七条第一項の許可
八当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業であって、当該電気が、既に特定契約により電気事業者に対して供給されている場合にあっては、一般送配電事業者との電気の供給に関する契約に係る申込書の写し
八の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる書類(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該書類を当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに提出することを約する書類)及び当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す図面
イ当該建築物に係る建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の写し
ロ当該建築物に係る不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第百十九条第一項に規定する登記事項証明書
ハ当該屋根設置太陽光発電設備に係る電気事業法施行規則第六十六条第一項に規定する工事計画(変更)届出書の写し又は同法第七十八条第一項に規定する使用前自己確認結果届出書の写し(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)
ニ当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てが当該建築物の屋根に設けられていることを示す写真
九当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、次に掲げる書類
イ当該バイオマス発電設備を用いて行われる発電に係るバイオマス比率(当該発電により得られる電気の量に占めるバイオマスを変換して得られる電気の量の割合(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスごとの割合)をいう。以下同じ。)の算定の方法を示す書類
ロ当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスの種類ごとに、それぞれの年間の利用予定数量、予定購入価格及び調達先その他当該バイオマスの出所に関する情報を示す書類
ハ当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマス資源の安定的な確保に向けた取組の状況を示す書類
十当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が地熱発電設備であるときは、当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握その他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置に関する実施計画に関する書類
3第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、各一通(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備であるときは、各三通)とする。
4経済産業大臣は、第二項各号に掲げるもののほか、認定のために必要な書類の提出を求めることができる。

(内部積立金の積立ての方法等の記載)

第四条の三法第九条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるために積み立てる金銭(以下「内部積立金」という。)の総額及び積立ての時期
二積立ての方法
三内部積立金の積立て以外の方法により必要な資金を確保する場合にあっては、当該資金の確保の方法

(認定基準)

第五条法第九条第四項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について、再生可能エネルギー発電事業計画が明確かつ適切に定められていること。
二特段の理由がないのに一の場所において複数の再生可能エネルギー発電設備を設置しようとするものでないこと。
二の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、調達期間が終了するまでの間、同一の場所に設置される計画であること。
二の三特段の理由がないのに当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて既に発電を開始しているものでないこと。
三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を適切に保守点検及び維持管理するため、柵又は塀の設置(当該再生可能エネルギー発電設備が、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者その他の関係者以外の者が立ち入ることのできない場所に設置される場合を除く。)その他の必要な体制を整備し、実施するものであること。
四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備と電気的に接続する電線路を維持し、及び運用する電気事業者から、当該電気事業者がその供給する電気の電圧及び周波数の値を電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十六条第一項(同法第二十七条の二十六第一項の規定により準用される同法第二十六条第一項の規定を含む。)に規定する経済産業省令で定める値に維持するために必要な範囲で、当該再生可能エネルギー発電設備の出力の抑制その他の協力を求められたときは、これに協力するものであること。
五当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備には、その外部から見やすいように、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の氏名又は名称その他の事項について記載した標識を掲げるものであること。ただし、太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のもの又は屋根に設けるものは除く。
六当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電を開始したときは、当該発電設備の設置に要した費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の開始に係る情報について、経済産業大臣に提供するものであること。
七当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の量に関する情報及び当該発電設備の運転に要する費用に関する情報その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業の実施に関する情報について、経済産業大臣に対して提供するものであること。
八当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号において「発電設備」という。)の廃棄その他の当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止する際の発電設備の取扱いに関する計画が適切であること。
八の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が積立対象区分等に該当する場合であって、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画に、法第九条第三項に規定する事項が記載されているときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を交付期間又は調達期間の終了後も継続するために必要な措置を講じ、当該措置を公表するものであること。
ロ当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業と地域社会との共生に向けた取組を講じ、当該取組の状況を公表するものであること。
ハ当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法第三十八条第二項に規定する事業用電気工作物(同条第三項に規定する小規模事業用電気工作物を除く。)に該当すること。
ニ当該認定を申請した者が電気事業法第二条第一項第十五号の発電事業者に該当すること又は当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が電気事業法施行規則第三条の四第一項に規定する特定発電等用電気工作物であって、その旨が電気事業法第二十七条の二十七第一項の規定による届出に係る事項として記載されていること。
八の三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この号、次号及び第八号の六において「認定申請発電設備」という。)により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ電気事業者が、出力の抑制を行うために必要な事項に同意すること。
ロ認定申請発電設備により発電される電気の取引や需給の調整に関する計画が適切であること。
ハ認定申請発電設備が、既に法第九条第四項に基づき、特定契約により電気事業者に対し供給する事業に係る再生可能エネルギー発電設備である場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1)認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する相手方が、一般送配電事業者との契約に基づき、複数の発電事業者で組成される集団に属するための申込みを行っていること。
(2)認定申請発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する方法(卸電力取引市場における売買取引以外の方法による売買取引を行う場合にあっては、供給の相手方を含む。)が決定していること。
(3)認定申請発電設備により発電される電気を特定契約により電気事業者に供給する事業を、市場取引等により供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の四前号イに定める出力の抑制を行うために必要な事項は、次に掲げるものとする。
イ電気事業者が、次の(1)から(3)までに掲げる措置(以下この号及び第十四条第一項第八号において「回避措置」という。)を講じたとしてもなお電気事業者の一般送配電事業(電気事業法第二条第一項第八号に規定する一般送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)、配電事業(電気事業法第二条第一項第十一号の三に規定する配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)又は特定送配電事業(同項第十二号に規定する特定送配電事業をいう。以下この号並びに第十四条第一項第四号及び第八号において同じ。)のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(認定申請発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備である場合にあっては、電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、当該認定申請発電設備により認定を申請する者(認定申請発電設備として太陽光発電設備又は風力発電設備を用いるものに限る。)は、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が当該申請をする者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)自らが維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、認定申請発電設備により認定を申請する者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第三十号の三までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(電気事業者が認定事業者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ(1)から(4)までに掲げる場合(電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、電気事業者が認定申請発電設備により認定を申請する者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)天災事変により、被接続先電気工作物(認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている一般送配電事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。以下この号及び第十四条第一項第五号において同じ。)の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定申請発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定申請発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ(1)又は(2)に掲げる場合には、電気事業者の指示に従い当該認定申請発電設備の出力の抑制を行うこと、及び電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)認定申請発電設備により認定を申請する者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で電線路維持運用者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
トイからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、電気事業者による認定申請発電設備により認定を申請する者の認定申請発電設備の出力の抑制又は電気事業者による指示に従って当該申請者が行った認定申請発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば当該申請者が電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る基準価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、当該申請者及び電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
八の五当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行っていた場合であって、当該設備を用いて特定契約により電気を供給する事業を行う場合にあっては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該設備の設置場所が、当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業の認定を受けた日以降に、新たに離島等に定められたこと。
ロ当該設備を用いて市場取引等により電気を供給する事業を、特定契約により電気を供給する事業の認定を受ける日までに廃止し、第十一条の規定に基づき届け出ることとしていること。
八の六認定申請発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が十キロワット以上五十キロワット未満となる場合をいう。以下同じ。)を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ認定申請発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を小売電気事業者、特定卸供給事業者(電気事業法第二条第一項第十五号の四に規定する特定卸供給事業者をいう。以下同じ。)又は登録特定送配電事業者に対して、電力の卸取引により供給するものであること。
ロ当該認定の申請をした者が、小売電気事業者、特定卸供給事業者、登録特定送配電事業者又は電気事業法第二条第一項第十五号に規定する発電事業者であること。
九当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上のものについては、当該認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この項及び第十三条の二第一項において同じ。)から起算して三年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、五年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される交付期間又は調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
九の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のもの(当該太陽光発電設備が、農地に支柱を立てて、営農を継続しながら上部空間に設置されるものであって、当該支柱について農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項に基づく許可(仮設工作物の設置その他の一時的な利用に供するため農地を農地以外のものにしようとする場合であって、当該許可の期間が三年を超えるものに限る。)を受けるもの(以下「特定営農型太陽光発電設備」という。)又は当該太陽光発電設備が、共同住宅の屋根に設けるものであって、その出力が十キロワット以上二十キロワット未満のものを除く。)については、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所(電気事業法施行規則第三条第二項に規定する一の需要場所をいう。以下同じ。)において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること、又は電気事業法第二十七条の三十三第一項に基づく許可を受けた者による当該許可に係る電気の供給(以下「特定供給」という。)により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
九の三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号又は第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等を除く。)に該当していたものでないこと。
九の四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が運転開始に至っている太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。)については、当該太陽光発電設備が第三条第一号若しくは第二号に掲げる設備の区分等(複数太陽光発電設備設置事業の用に供する太陽光発電設備に係る設備の区分等に限る。)又は第三号から第四号の六までに掲げる設備の区分等に該当していたものでないこと。ただし、当該認定の申請が次のイ及びロに該当する場合は、この限りでない。
イ当該認定の申請に係る太陽光発電設備の太陽電池の出力が十キロワット未満であること。
ロ当該認定の申請に係る当該太陽光発電設備が、出力の減少を伴うものであって、当該減少に係る太陽光発電設備が適切に廃棄されているものであること。
十当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものにおいては、当該認定を受けた後速やかに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。
十の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット未満のものにあっては、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)であるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物が建築基準法第七条第五項又は第七条の二第五項に規定する検査済証の交付を受けたものであること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該検査済証の交付を受けるものであること。)。
ロ当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物について、当該建築物に係る不動産登記法第四十七条第一項に規定する建物の表題登記を完了していること(当該認定の申請までに当該建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに当該建物の表題登記を完了するものであること。)。
ハ当該屋根設置太陽光発電設備に係る太陽電池の全てを屋根に設けるものであること。
ニ当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二イ、ロ及びニに掲げる書類を提出するものであること。
十の三当該認定の申請に係る発電が風力発電設備(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係るものを除く。)を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の三の二当該認定の申請に係る発電が促進法第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した促進法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る風力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該選定事業者が、当該公募占用計画に記載した事業の実施時期の起算日までに当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十の四当該認定の申請に係る発電が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、当該認定を受けた日から起算して七年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十一当該認定の申請に係る発電がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該発電に係るバイオマス比率を毎月一回以上定期的に算定し、かつ、当該バイオマス比率及びその算定根拠を帳簿に記載すること。
ロ当該発電に利用するバイオマスと同じ種類のバイオマスを利用して事業を営む者による当該バイオマスの調達に著しい影響を及ぼすおそれがない方法で発電すること。
ハ当該認定の申請に係る発電に利用するバイオマスを安定的に調達することが見込まれるものとして、次に掲げる基準に適合すること。
(1)調達するバイオマスについて持続可能性が確保されていることが確認できること。
(2)調達するバイオマスについて流通の過程その他の調達の安定性が確保されていること。
ニ当該認定を受けた日から起算して四年以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
ホ当該認定の申請に係る発電設備(第三条第三十号に掲げるもの及び法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備であったものを除く。)が、化石燃料を電気に変換する設備として発電を行った後バイオマス発電設備として発電を行うものでないこと(当該認定の申請に係る発電設備について当該設備と同等の出力のバイオマス発電設備を新たに設置するのと同等と認められる改修を行うものを除く。)。
ヘ当該認定の申請に係る発電が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させて行われるものでないこと。
十二当該認定の申請に係る発電が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該認定の申請に係る発電に利用する地熱資源の性状及び量の把握を当該設備を用いた再生可能エネルギー電気の供給を開始する前から継続して行うことその他の当該発電を継続的かつ安定的に行うために必要な措置を講ずるものであること。
ロ当該認定を受けた日から起算して四年(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、八年)以内に当該発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始する計画であること。ただし、経済産業大臣が定める方法で変更される調達期間により再生可能エネルギー発電事業を行う場合はこの限りでない。
十二の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が風力発電設備(洋上風力発電設備を除く。)、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備(当該発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものに限り、当該発電設備の設置場所が沖縄県又は離島等に属する場合を除く。以下この号、第二項第七号の二及び第七号の三並びに第九条第一項第十五号の三において「特定再生可能エネルギー発電設備」という。)である場合にあっては、次に掲げる事項のいずれかに適合するものであること。
イ当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の七十パーセント未満を供給するものであること。
ロ当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気について、再生可能エネルギー電気卸供給を行い、かつ、当該供給の相手方である小売電気事業者又は登録特定送配電事業者が、小売供給する電気量の五十パーセント以上を当該特定再生可能エネルギー発電設備が設置される都道府県内に供給するものであること。
ハ当該特定再生可能エネルギー発電設備において使用する熱は、当該特定再生可能エネルギー発電設備を用いて得られる熱をもって充てること、かつ、当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気として特定契約の相手方である電気事業者に当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気の量の九十パーセント未満を供給するものであること。
ニ当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備について、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者と当該発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体との間で、災害その他の非常の場合においても、当該地方公共団体に所在する需要設備に対して当該発電設備において発電された再生可能エネルギー電気又は当該発電設備を用いて得られる熱を供給することが合意されているものであること。
ホ当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者が当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体であること、又は当該地方公共団体が当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者に出資しているものであること。
ヘ小売電気事業者又は登録特定送配電事業者(当該特定再生可能エネルギー発電設備の設置される場所を管轄する地方公共団体が電気事業法に基づき事業を行う小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者である場合、又は当該地方公共団体が出資している小売電気事業者又は登録特定送配電事業者である場合に限る。)に対して、当該特定再生可能エネルギー発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を再生可能エネルギー電気卸供給により供給するものであること。
十二の三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業(特定契約により電気を供給する事業に限る。)を行おうとする者が、納税義務者である場合にあっては、当該者が適格請求書発行事業者であること。
十三前各号に掲げる基準のほか、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備の種類に応じて適切に事業を実施するものであること。
十四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を営むに当たって、関係法令(条例を含む。次項第一号及び次条第三号に該当するものを除く。)の規定を遵守するものであること。
十五当該認定の申請に係る書類に虚偽の記載がないこと。
2法第九条第四項第三号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備について、当該設備に関する法令(条例を含む。)の規定を遵守していること。
二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が決定していること。
三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業である場合にあっては、電気事業者に供給する再生可能エネルギー電気の量を、当該電気を市場取引等により供給する事業である場合にあっては、市場取引等により供給する再生可能エネルギー電気の量を的確に計測できる構造であること。
四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備において使用する電気については、当該発電設備を用いて得られる再生可能エネルギー電気をもって充てる構造であること。
五当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合を除く。
イ当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること。
ロ当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所に電気を供給する認定発電設備(調達期間中のものに限る。)以外の設備(電気事業者が電気を供給するための設備を除く。以下「自家発電設備等」という。)とともに設置される場合にあっては、当該自家発電設備等が供給する電気が電気事業者に供給されない構造であること(当該自家発電設備等が電気事業者に供給する電気の量を的確に計測できる構造である場合を除く。)。
ハ当該認定の申請が前項第九号の四ただし書の規定により再生可能エネルギー発電事業を行うものである場合にあっては、当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が特定契約により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該太陽光発電設備を用いて発電した電気のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後の残余の再生可能エネルギー電気、又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気について特定契約の相手方である電気事業者に供給する構造であること(当該太陽光発電設備が特定営農型太陽光発電設備である場合を除く。)。
ロ当該太陽光発電設備の設置場所において、災害その他の非常の場合に、当該太陽光発電設備において発電された再生可能エネルギー電気を一般の利用に供することができる構造であること。
五の三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が市場取引等により電気を供給するために用いられるものであって、かつ、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものであるときは、前号ロに掲げる基準に適合するものであること。
六第二種複数太陽光発電設備設置事業(その出力が十キロワット未満の太陽光発電設備を自ら所有していない複数の場所に設置し、当該太陽光発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給する事業であって、当該事業に用いる太陽光発電設備の出力の合計が五十キロワット以上となる場合をいう。)を営む者が当該認定の申請をする場合にあっては、当該事業に用いる太陽光発電設備が第五号イに掲げる構造でないこと。
七当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が水力発電設備であるときは、当該水力発電設備が揚水式によらないで発電を行うものであって、かつ、当該水力発電設備に係る発電機の出力の合計が三万キロワット未満であること。
七の二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二イに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
七の三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業が第一項第十二号の二ハに掲げる基準に適合する場合にあっては、当該認定の申請に係る特定再生可能エネルギー発電設備が、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該発電設備において使用する熱は、当該発電設備を用いて得られる熱をもって充てる構造であること。
ロ当該発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気のうち、当該発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給された後又は特定供給により供給された後の残余の再生可能エネルギー電気を特定契約の相手方である電気事業者に供給することができる構造であること。
八その他当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が、安定的かつ効率的に発電を行う観点から適切な構造であること。
九法附則第四条の新エネルギー等認定設備でないこと。
十認定申請発電設備により認定を申請する者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第二号に規定する暴力団をいう。)、暴力団員(同条第六号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者又はこれらに準ずる者(以下これらを総称して「暴力団等」という。)に該当しないこと及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
3第一項第八号イからニまでに規定する出力の抑制に関し、電気事業者は、次に掲げることを実施するものとする。
一同号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表すること。
二認定申請発電設備の出力の抑制の方法を、あらかじめ、公表すること。
三認定申請発電設備の出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制の指示を行った日及び時間帯並びに当該時間帯ごとの出力の合計を公表すること。
第五条の二法第九条第四項第二号に規定する再生可能エネルギー発電事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれる基準は、次に掲げるものとする。
一当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについて電気事業者の同意を得ていること。
二当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備を設置する場所について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
三当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業を円滑かつ確実に実施するために必要な関係法令(条例を含む。)の規定を遵守するものであること。
四当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分を必要とする場合は、当該許可等の処分を当該認定の申請までに受けていること(当該認定の申請までに当該許可等の処分を受けていないことに特段の理由があると認められる場合を除く。)。
五当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が屋根設置太陽光発電設備(その出力が十キロワット以上のものに限る。)であるときは、電気事業法第四十八条第一項又は第五十一条の二第三項の規定に基づく届出を行っていること(当該認定の申請までに当該屋根設置太陽光発電設備を設ける屋根に係る建築物に関する工事が完了していない場合には、当該屋根設置太陽光発電設備の運転開始までに、第四条の二第二項第八号の二ハに掲げる書類を提出するものであること。)。

(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)

第六条法第九条第四項第五号ロの経済産業省令で定める重要な事項は、次に掲げるものとする。
一申請者の氏名又は名称
二再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備に係る再生可能エネルギー発電設備の区分等
三再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の出力(法第七条第五項の規定により、その用いる再生可能エネルギー発電設備の出力の一部について落札がなかったものとされた落札者による認定の申請に係るものを除く。)
四再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の場所
五再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備の設置の形態
六再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該設備に係る太陽電池の製造を行う者、種類、変換効率、型式番号又は太陽電池の合計出力
七再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該設備に係るバイオマス比率及び当該設備の出力に当該バイオマス比率を乗じて得た値(以下「バイオマス比率考慮後出力」という。)

(内部積立金の積立ての要件)

第六条の二法第九条第四項第七号の経済産業省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一内部積立金の総額が、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用の額以上の額であること。
二法第十五条の六第四項の規定により解体等積立金を積み立てる場合と同じ時期又はそれよりも早期に当該再生可能エネルギー発電設備の解体等に通常要する費用に充てるための金銭(第六号ロにおいて「解体等費用に充てるための金銭」という。)が積み立てられるものであること。
三内部積立金の積立ての方法が、次のいずれかに該当するものであること。
イ金融機関との契約において、当該再生可能エネルギー発電事業における収支計画及び内部積立金の管理に係る事項が定められ、内部積立金が当該契約において定められた事項以外の用途に用いられないことが確保されていること。
ロ当該認定の申請をした者又はその親会社等(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第四号の二に規定する親会社等をいう。)若しくは子会社等(同条第三号の二に規定する子会社等をいう。)(その株式を金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所又はこれに準ずる取引所において上場している場合に限る。)が、会社法第四百三十五条第二項に規定する計算書類若しくはその附属明細書において内部積立金に充てるための資金を計上していること又はこれに準ずる場合。
四前三号の規定にかかわらず、当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業に用いる再生可能エネルギー発電設備の解体等に要する費用に充てるための金銭を積立て以外の方法によって確保する場合においては、当該再生可能エネルギー発電事業の終了時において確実に解体等に通常要する費用の確保が可能であること。
五一年ごとに、積み立てられている内部積立金の額(前号に掲げる方法によって確保する場合にあっては、当該方法)を公表することに同意すること。
六第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった場合は、次の事項に同意すること。
イ第五条第一項第八号の二又は前五号に掲げる基準のいずれかを満たさなくなった時点以降は、法第十五条の六第二項、第三項及び第四項の規定により解体等積立金を電力広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)に積み立てること。
ロイの規定による推進機関への積立てを開始した時点において積み立てられている内部積立金(第二号に掲げる基準を満たさなくなった場合にあっては、解体等費用に充てるための金銭)を、遅滞なく推進機関に積み立てること。

(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)

第七条法第九条第六項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一当該認定発電設備(太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。以下この条において同じ。)の識別番号
二当該認定事業者(当該認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が二十キロワット未満のものを除く。)の氏名又は名称並びに法人にあっては、その所在地、電話番号及び代表者の氏名
三当該認定発電設備の区分
四当該認定発電設備の出力
五当該認定発電設備の設置の場所
五の二運転開始予定日(運転開始に至っている場合には、運転開始日)
五の三パワーコンディショナーの自立運転機能及び給電用コンセントの有無
六認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力
七第四条の三第一号に規定する内部積立金に関する事項
2経済産業大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(変更の認定)

第八条法第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請は、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を特定契約により供給する事業を行う場合には様式第三による申請書(当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合には様式第三の二による申請書、その出力が十キロワット未満のものである場合には様式第四による申請書)を、再生可能エネルギー発電設備により発電される電気を市場取引等により供給する事業を行う場合には様式第四の二による申請書を提出して行わなければならない。
2第四条の二第二項から第四項までの規定は、前項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請について準用する。

(軽微な変更)

第九条法第十条第一項の経済産業省令で定める軽微な変更は、次に掲げる変更(認定発電設備に係る調達期間が終了するまでの間の変更に限る。)以外の変更とする。
一認定事業者の変更
一の二認定事業者の適格請求書発行事業者への該当の有無の変更
二認定発電設備の設置の形態の変更
三認定発電設備の設置の場所の変更
四認定発電設備の出力の変更
五認定発電設備に係る設備の区分等の変更を伴う変更
六認定発電設備のうち主要なものの変更
七認定発電設備(第三条第一号及び第二号に掲げる設備に限る。)が供給する再生可能エネルギー電気の供給の方法の変更
八認定発電設備に係る引込線及び配線の施設方法の変更
九認定発電設備が供給する再生可能エネルギー電気の計測の方法の変更
十認定発電設備に係る点検、保守及び修理を行う体制の変更
十一認定発電設備を電気事業者が維持し、及び運用する電線路に電気的に接続することについての電気事業者の同意に係る主要な事項の変更
十一の二再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な第四条の二第二項第七号の二イからホまでに掲げる許可等の処分の要否に関する変更であって、当該許可等の処分に関連する制度の変更に伴うもの
十二認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係る太陽電池の合計出力の変更
十三認定発電設備が太陽光発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備とともに設置される自家発電設備等の変更
十四認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(第一種複数太陽光発電設備設置事業を営む者からの認定の申請である場合に限る。)又はその出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである場合にあっては、当該太陽光発電設備において発電される再生可能エネルギー電気の量のうち、当該太陽光発電設備の設置場所を含む一の需要場所において使用される電気として供給される再生可能エネルギー電気の量、又は特定供給により供給される再生可能エネルギー電気の量の割合の変更
十五認定発電設備が太陽光発電設備(第三条第三号、第三号の二及び第四号に掲げる設備(当該設備に係る調達期間の起算日前のものに限る。)であって、平成二十九年三月三十一日以前に旧認定(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)第二条の規定による改正前の法第六条第一項の規定による認定をいう。)を受け、平成二十八年七月三十一日以前に当該認定発電設備と電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が締結されたものに限る。)である場合にあっては、当該認定発電設備の運転開始予定日の変更
十五の二認定発電設備が太陽光発電設備であって、法第十五条の六第一項に規定する積立対象区分等に該当する場合にあっては、解体等積立金の積立方法の変更
十六認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備において利用する燃料の種類の変更
十七認定発電設備がバイオマス発電設備である場合であって、当該認定発電設備において利用するバイオマス燃料がメタン発酵ガスである場合にあっては、当該バイオマス燃料の原料の種類の変更
十八認定発電設備がバイオマス発電設備である場合にあっては、当該認定発電設備に係るバイオマス比率、バイオマス比率考慮後出力及び調達上限比率(当該認定発電設備による再生可能エネルギー電気の供給量のうち、当該認定発電設備を用いて行う発電に係る電気の供給量に認定に係るバイオマス比率(複数の種類のバイオマスを用いる場合にあっては、当該バイオマスに係るバイオマス比率の合計。第十四条第四号において同じ。)を乗じて得た量を超える部分を特定契約によらないで供給する場合における、当該バイオマス比率をいう。)の変更
十九第五条第一項第十二号の二に掲げる基準への該当の変更
2法第十条第二項の軽微な変更の届出は、様式第五による届出書(認定発電設備に係る調達期間が終了したものである場合にあっては、様式第五の二による届出書)を提出して行わなければならない。

(変更の届出)

第十条法第十条第三項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る届出は、様式第六による届出書を提出して行わなければならない。

(廃止の届出)

第十一条認定事業者は、認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業を廃止したときは、遅滞なく、様式第七による届出書により、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第十二条経済産業大臣は、法第九条第四項の認定がその効力を失ったときは、その旨を速やかに公表するものとする。

(帳簿)

第十三条認定発電設備であるバイオマス発電設備を用いて発電する者は、バイオマス比率及びその算定根拠を記載した帳簿を備え付け、記載の日から起算して五年間保存しなければならない。

(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)

第十三条の二法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
一認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ出力が十キロワット未満のもの一年
ロ出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この項において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、認定発電設備と一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路とを電気的に接続するための工事の申込みの内容を記載した書面(当該認定発電設備について次条に掲げる要件を全て満たしており、当該書面を受領することにより一般送配電事業者等が自らの意思のみに基づいて当該電気的な接続の予定日を決定することができる状態にあるものに限る。以下「系統連系工事着工申込書」という。)を当該一般送配電事業者等が受領していない場合四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合六年)
ハ出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合六年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合八年)
ニ出力が十キロワット以上のものであって、認定を受けた日から起算して四年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、六年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十三年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十五年)
二認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)
ロ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)
ハ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十八年)
ニ海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号。以下「促進法」という。)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者(以下「選定事業者」という。)が、同法第十七条第一項の認定を受けた公募占用計画(以下「認定公募占用計画」という。)に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日(ただし、認定公募占用計画に記載された同法第十四条第二項第一号に掲げる占用の区域と一体的に利用される港湾及びその利用時期が、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十七条第一項の許可を受けた者(同法第二条の四第一項に規定する海洋再生可能エネルギー発電設備等の設置及び維持管理をする者に限る。)が利用する港湾及びその利用時期又は促進法第十七条第一項の認定を受けた他の選定事業者が占用区域と一体的に利用する港湾及びその利用時期のいずれかと重複したときは、経済産業大臣及び国土交通大臣が認定公募占用計画に記載された海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日の調整を行った場合に限り、選定事業者が、同法第十八条第一項の規定に基づき変更の認定を受けた認定公募占用計画に記載した海洋再生可能エネルギー発電事業の実施時期の起算日とする。以下「事業実施時期起算日」という。)から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に一年を加えた期間
ホ事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に四年を加えた期間
ヘ事業実施時期起算日から起算して一年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から事業実施時期起算日までの期間に二十年を加えた期間
三認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダム(特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)第二条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)に設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合八年
ロ認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合十四年
ハ認定を受けた日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該認定を受けた日以降に国土交通大臣又は当該多目的ダムを管理する都道府県知事が当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十七年
四認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合五年
ロ認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合八年
ハ認定を受けた日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合二十四年
五認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)
ロ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)
ハ認定を受けた日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十三年)
2認定事業者は、前項において、経済産業大臣の確認を受けようとするときは、あらかじめ、様式第七の二による申請書により、その旨を経済産業大臣に申請し、確認を受けなければならない。
3系統連系工事着工申込書の受領後、一般送配電事業者等による電気的な接続の予定日が、系統連系工事の事情により遅延した場合には、当該遅延した期間を第一項で定める期間に加える。

(系統連系工事着工申込書の受領条件)

第十三条の三前条第一項の規定に基づき、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領するに当たっては、認定事業者が一般送配電事業者等へ系統連系工事着工申込書を提出する時点において、次に掲げる要件(第二号及び第三号については、必要な場合に限る。)を全て満たしていることを条件とする。
一当該設備を設置する場所について、所有権その他の使用の権原を有していること。
二当該設備を設置する場所について、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十三条第一項の農業振興地域整備計画の変更(当該設備を設置する農用地区域内の土地を農用地区域から除外するために行う農用地区域の変更に限る。)が行われ、又は農地法第四条第一項若しくは第五条第一項の許可を受け、若しくは同法第四条第一項第七号若しくは同法第五条第一項第六号の届出(不備がないものに限る。)が行われていること。
三当該設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画の実施に必要な森林法第十条の二第一項の開発行為の許可を受けていること。

(費用負担調整のための交付金の交付期間)

第十三条の三の二法第十五条の二第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(調整交付金の額の算定方法)

第十三条の三の三法第十五条の三各号列記以外の部分の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、法第十五条の三の規定に基づき算定して得た額から消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(同条の規定に基づき算定して得た額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額をいう。)を控除して得た額に第一号から第五号までに掲げる額(当該方法により算定される額の調整交付金の交付を受ける電気事業者が一般送配電事業者である場合であって、離島等から再生可能エネルギー電気の調達を行う場合にあっては、第一号に掲げる額に限る。)を加え、第六号及び第七号に掲げる額を控除する方法とする。この場合において、当該方法により算定して得た額が零を下回るときは、当該額は零とする。
一交付金の交付に伴い当該電気事業者が支払うこととなる事業税に相当する額
二特定契約又は一時調達契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金(一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則(平成二十八年経済産業省令第二十二号)第一条第二項第四号に規定するインバランス料金をいう。以下同じ。)又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
三前号に掲げる額と別に、再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約又は一時調達契約に基づき再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー発電設備を設置する場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
四第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者がインバランス料金又はこれに準ずる費用として追加的に負担する平均の費用として経済産業大臣が定める額
五第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、電気事業者が、当該再生可能エネルギー電気を発電する認定発電設備を設置した場所をその供給区域とする一般送配電事業者の周波数制御、需給調整その他の系統安定化業務に必要となる電源等の能力を確保するための費用を追加的に負担する場合、その平均の費用として経済産業大臣が定める額
六当該電気事業者が小売電気事業者等である場合であって、当該電気事業者が法第三十四条第一項の規定による督促を受けた場合のうち、同項の規定により指定された期限までに納付すべき納付金の額を納付しない場合における当該納付金の額
七第十四条の二第二項の場合において、特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなされる再生可能エネルギー電気の量に、翌日市場における当該電気が発電及び供給された時間帯と同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額に消費税及び地方消費税を加えた額に相当する額を乗ずる方法により算出した額

(再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)

第十三条の三の四法第十五条の三第二号の経済産業省令で定める方法は、翌日市場における同一の時間帯の売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額(以下「回避可能費用単価」という。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が使用した量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。

(卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)

第十三条の三の五法第十五条の三第三号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、当該電気事業者が卸電力取引市場における売買取引により受渡しを行った量を乗ずる方法とする。

(再生可能エネルギー電気卸供給により得られる収入の算定方法)

第十三条の三の六法第十五条の三第四号の経済産業省令で定める方法は、回避可能費用単価に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額に当該電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気のうち、再生可能エネルギー電気卸供給を行った量を乗ずる方法とする。ただし、離島等における回避可能費用単価は、当該離島等におけるインバランス料金(電気の供給に係るものに限る。)とする。

(解体等積立金の積立期間)

第十三条の四法第十五条の六第二項の経済産業省令で定める期間は、次に定める日から調達期間が終了する日までの期間とする。
一交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日が令和四年七月一日より前の日である場合令和四年七月一日以降に最初に検針等(第二十六条で定める期間ごとに行われる検針その他これに類する行為をいう。以下同じ。)が行われた日
二前号以外の場合交付期間又は調達期間が終了する日から起算して十年前の日以降に最初に検針等が行われた日

(解体等積立金の積立方法)

第十三条の五法第十五条の六第四項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一認定事業者は、積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気を特定契約又は一時調達契約により電気事業者に供給したときは、当該再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日において、当該再生可能エネルギー電気の供給量に解体等積立基準額を乗じて得た額の金銭を解体等積立金として当該電気事業者に納付するものとする。
二電気事業者は、前号の規定により再生可能エネルギー電気の供給の対価の支払日に認定事業者から解体等積立金の納付を受けたときは、当該認定事業者から供給された再生可能エネルギー電気に係る調整交付金の交付日において、当該解体等積立金を推進機関に対して納付するものとする。

(解体等積立金の額の算定期間)

第十三条の六法第十五条の七第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。
2法第十五条の七第一項の解体等積立金の額の算定の基礎となる認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量は、前項で定める期間ごとに、検針等が行われた日から次の検針等が行われた日の前日までの間に、認定事業者が市場取引等又は特定契約若しくは一時調達契約により供給した再生可能エネルギー電気の量とする。

(解体等積立金の取戻し)

第十三条の七法第十五条の九の経済産業省令で定める場合及び当該場合において認定事業者等(同条に規定する認定事業者等をいう。)が取り戻すことができる解体等積立金の額は、次のとおりとする。
一法第十五条の十二第一項の規定により積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備の解体等が完了したことについて経済産業大臣の確認を受けた場合推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
二認定事業者等が法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てている場合推進機関に積み立てられた解体等積立金の全額(当該経済産業大臣の確認の前にその一部の取戻しが行われた場合にあっては、その残額)
2法第十五条の九の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の三による申請書を推進機関に提出しなければならない。
3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一認定発電設備(認定発電設備であったものを含む。)の解体等の実施に要する費用に充てる場合にあっては、解体等を行うことを証する書面(解体等を完了した場合には解体等を完了したことを証する書面)及びその費用の額を証する書面
二第一項第一号の場合にあっては、当該経済産業大臣の確認を受けたことを証する書面
三第一項第二号の場合にあっては、法第十五条の十一の規定により内部積立金を積み立てていることを証する書面
四認定事業者であった者又はその承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該認定事業者である地位を承継する者が存しない場合には、当該法人の役員であった者を含む。以下この条において同じ。)が解体等積立金を取り戻す場合にあっては、認定事業者であった者又はその承継人であることを証する書面
4法第十五条の十の規定により解体等積立金を取り戻そうとする者は、様式第七の四による申請書を推進機関に提出しなければならない。

(認定の失効及び取消しに伴う措置)

第十三条の八法第十五条の十二第一項の規定による再生可能エネルギー発電設備の解体等を完了したことについての確認を受けようとする者は、様式第七の五による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2法第十一条の規定により届出をする認定事業者は、前項による申請書を当該届出とともに経済産業大臣に提出することができる。

(積立金管理業務規程で定める事項)

第十三条の九法第十五条の十四第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一積立金管理業務を行う事務所に関する事項
二積立金管理業務の実施方法に関する事項
三積立金管理業務に関する秘密の保持に関する事項
四積立金管理業務に関する公正の確保に関する事項
五積立金管理業務に関する帳簿、書類の管理及び保存に関する事項
六前各号に掲げるもののほか、積立金管理業務に関し必要な事項
2推進機関は、法第十五条の十四第一項前段の規定により積立金管理業務規程の認可を受けようとするときは、様式第七の六による申請書に当該認可に係る積立金管理業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3推進機関は、法第十五条の十四第一項後段の規定により積立金管理業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第七の七による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)

第十三条の十法第十五条の十六の帳簿は、推進機関が備え付け、積立金管理業務の全部を廃止するまで保存しなければらない。
2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3法第十五条の十六の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一積立対象区分等に該当する再生可能エネルギー発電設備に係る認定事業者(以下この項において「積立者」という。)の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二積立者の識別番号
三積立者が積み立てた解体等積立金の額

(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)

第十四条法第十六条第一項の経済産業省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
一申し込まれた特定契約の内容が当該特定契約の申込みの相手方である電気事業者(以下「特定契約電気事業者」という。)の利益を不当に害するおそれがあるときとして次のいずれかに該当するとき。
イ虚偽の内容を含むものであること。
ロ法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること。
(2)特定契約電気事業者が、当該特定契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害の額を超えた額の賠償をすること。
二特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と認定発電設備とを電気的に接続し、又は接続しようとする認定事業者(以下「特定契約申込者」という。)に対し、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えるものであること。
三特定契約電気事業者が特定契約に基づき再生可能エネルギー電気を調達するに際し、特定契約申込者が自らの認定発電設備の所在地、出力その他の必要不可欠な情報を提供しないこと。
四特定契約申込者が、次に掲げる事項を当該特定契約の内容とすることに同意しないこと。
イ特定契約電気事業者が、毎月、特定契約電気事業者が指定する日に、当該特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の量の検針(電力量計により計量した電気の量を確認することをいう。以下同じ。)を行うこと、及び当該検針の結果の通知については、特定契約電気事業者が指定する方法により行うこと。
ロ特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて検針を実施する者を含む。)が、当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量を検針するため、又はその設置した電力量計を修理若しくは交換するため必要があるときに、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ハ特定契約電気事業者による当該特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の毎月の代金の支払については、当該代金を算定するために行う検針の日から当該検針の日の翌日の属する月の翌月の末日(その日が銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日である場合においては、その翌営業日)までの日の中から特定契約電気事業者が指定する日に、特定契約申込者の指定する一の預金又は貯金の口座に振り込む方法により行うこと。
ニ毎月、特定契約電気事業者が指定する日までに、特定契約電気事業者が特定契約申込者から供給される認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定し、又は供給された認定発電設備の発電に係る電気の量を算定するに当たり必要な情報を特定契約電気事業者に提供すること。
ホ特定契約申込者(法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ特定契約申込者が、特定契約電気事業者以外の電気事業者に対しても特定契約の申込みをしている場合、又は特定契約電気事業者以外の電気事業者と特定契約を締結している場合にあっては、次に掲げる事項
(1)特定契約申込者が、電気事業者ごとに供給する予定の一日当たりの再生可能エネルギー電気の量(以下この(1)及び(2)において「予定供給量」という。)又は予定供給量の算定方法(予定供給量を具体的に定めることができる方法に限る。(2)において同じ。)をあらかじめ定めること。
(2)再生可能エネルギー電気の供給が行われる前日における特定契約電気事業者が指定する時以後、あらかじめ定めた予定供給量又は予定供給量の算定方法の変更を行わないこと。
ト当該特定契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該特定契約に係る準拠法は日本法とすること、及び当該特定契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
チ特定契約申込者に係る法第九条第四項の認定(以下この条において単に「認定」という。)がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が当該特定契約を解除できること。
リ特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が解除された場合に、特定契約電気事業者が、当該特定契約を解除できること。
ヌ当該特定契約に係る認定発電設備がバイオマス発電設備(一般廃棄物発電設備及び産業廃棄物発電設備のうち廃棄物の焼却施設に設置されるものを除く。)であって、バイオマス以外の燃料を混焼させて発電を行うものである場合にあっては、特定契約申込者から供給される当該発電に係る電気の量に認定に係るバイオマス比率を乗じて得た量を超えない範囲内の量を、特定契約電気事業者が当該特定契約に基づき調達する月ごとの再生可能エネルギー電気の量とすること。ただし、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第二条第一項に規定する激甚災害(以下単に「激甚災害」という。)に伴い地方公共団体が認定事業者に処理を依頼したことが証明された木材その他のバイオマス(以下「被害木等」という。)を用いて発電を行う場合における当該被害木等に係る再生可能エネルギー電気の量(当該認定発電設備が当該激甚災害に伴う被害木等を用いて再生可能エネルギー電気の供給を開始した日から起算して一年を経過する日が属する月までの間に供給されるものに限る。)については、この限りでない。
五特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約に当たって、当該特定契約申込者が、自らの認定発電設備の所在地、出力その他の当該認定発電設備と被接続先電気工作物(当該特定契約申込者が自らの認定発電設備と電気的に接続を行い、又は行おうとしている特定契約電気事業者の事業の用に供する変電用、送電用又は配電用の電気工作物をいう。)とを電気的に接続するに当たり必要不可欠な情報を提供しないこと。
五の二特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約の内容が、次のいずれかに該当すること。
イ虚偽の内容を含むものであること。
ロ法令の規定に違反する内容を含むものであること。
ハ損害賠償又は違約金に関し、次のいずれかの内容を含むものであること。
(1)特定契約電気事業者が、その責めに帰すべき事由によらないで生じた損害を賠償すること(第八号トに規定する場合を除く。)。
(2)特定契約電気事業者が当該接続に係る契約に基づく義務に違反したことにより生じた損害を超えた額の賠償をすること。
六特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ特定契約電気事業者の従業員(特定契約電気事業者から委託を受けて保安業務を実施する者を含む。)が、保安のため必要な場合に、特定契約申込者の認定発電設備又は特定契約申込者が維持し、及び運用する変電所若しくは開閉所が所在する土地に立ち入ることができること。
ロ認定がその効力を失った場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ハ特定契約申込者が、当該接続に係る契約に基づく当該接続に係る費用を当該接続に係る契約の締結後一月以内(特定契約申込者が法第七条第二項の規定により実施される入札に参加する場合にあっては、認定を受けた日から一月以内)に支払わない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除することとすること。
ニ当該接続に係る契約において当該契約の締結後相当の期間内の期日として当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始する予定の日を定めること、並びに特定契約申込者が特段の理由がないのに当該日を経過してもなお当該認定発電設備を用いて発電した再生可能エネルギー電気の供給を開始しない場合に、特定契約電気事業者が、当該接続に係る契約を解除できることとすること。
ホ特定契約申込者(当該特定契約申込者が法人である場合にあっては、その役員又はその経営に関与している者を含む。)が、暴力団等に該当しないこと、及び暴力団等と関係を有する者でないこと。
ヘ当該接続に係る契約に関する訴えは、日本の裁判所の管轄に専属すること、当該接続に係る契約の準拠法は日本法によること、及び当該接続に係る契約に係る契約書の正本は日本語で作成すること。
七特定契約電気事業者が一般送配電事業者である場合は、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、託送供給等約款等(電気事業法第十八条第一項の規定により当該一般送配電事業者が経済産業大臣の認可を受けた託送供給等約款(同条第五項若しくは第八項の規定による変更の届出があったとき、又は同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)及び同法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の認可を受けた料金その他の供給条件(同法第十九条第二項の規定による変更があったときは、その変更後のもの)をいう。)に反する内容を含むこと。
八特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約において、当該認定発電設備の出力の抑制に関し次に掲げる事項を当該接続に係る契約の内容としていないこと。
イ特定契約電気事業者が、回避措置を講じたとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合(特定契約申込者が第三条第一号又は第二号に掲げる太陽光発電設備を用いる者である場合にあっては、特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びに第三条第三号、第三号の二、第四号及び第四号の二に掲げる太陽光発電設備について出力の抑制(蓄電池の充電等の当該抑制と同等の措置を含む。以下このイ及びロからニまでにおいて同じ。)を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合)において、特定契約申込者(太陽光発電設備又は風力発電設備を用いる者に限る。以下このイにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置を講じたこと及び回避措置を講じてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業、配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
(1)特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路と電気的に接続されている発電設備(太陽光発電設備、風力発電設備、原子力発電設備、水力発電設備(揚水式発電設備を除く。)及び地熱発電設備を除く。以下この(1)において同じ。)の出力の抑制(安定供給上の支障があると判断される限度まで行われる出力の抑制(ニに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示に応じることが困難な場合を除く。)をいう。)、並びに水力発電設備(揚水式発電設備に限る。)の揚水運転
(2)電気の需給の調整を行う蓄電池の充電
(3)会社間連系線を用いた広域的な周波数調整の要請
ロ特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス発電設備(バイオマス専焼発電設備(ハに規定するバイオマス専焼発電設備をいう。)及び地域資源バイオマス発電設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備をいう。)を除く。)を用いる者に限る。以下このロにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由及び当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ハ特定契約電気事業者が回避措置(バイオマス発電設備に係る措置を除く。以下このハ及びニにおいて同じ。)を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(バイオマス専焼発電設備(バイオマスのみを電気に変換する設備(ニに規定する地域資源バイオマス発電設備を除く。)をいう。)を用いる者に限る。以下このハにおいて同じ。)は、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置及びロに掲げる出力の抑制を行ったこと並びに回避措置を講じ、及びロに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ニ特定契約電気事業者が回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ることが見込まれる場合において、特定契約申込者(地域資源バイオマス発電設備(第三条第二十三号から第二十九号までに掲げる設備(地域に存するバイオマスの有効活用に資するものに限る。)をいう。)を用いる者に限る。以下このニにおいて同じ。)は、燃料の貯蔵に係る制約、出力の抑制を行うに当たって生じる技術的な制約その他の制約により、緊急時を除き出力の抑制の指示に応じることが困難である場合を除き、特定契約電気事業者の指示に従い、出力の抑制を行うこと(原則として当該指示が出力の抑制を行う前日までに行われている場合に限る。)、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと(特定契約電気事業者が特定契約申込者に書面等により、回避措置並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったこと、回避措置を講じ、並びにロ及びハに掲げる出力の抑制を行ったとしてもなお特定契約電気事業者の一般送配電事業又は特定送配電事業のための電気の供給量がその需要量を上回ると見込んだ合理的な理由並びに当該指示が合理的なものであったことを、当該指示をした後遅滞なく示した場合に限る。)及び当該抑制を行うために必要な体制の整備を行うこと。
ホ(1)から(4)までに掲げる場合(特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらない場合に限る。)には、特定契約電気事業者が特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制を行うことができること、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該抑制を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)天災事変により、被接続先電気工作物の故障又は故障を防止するための装置の作動により停止した場合
(2)人若しくは物が被接続先電気工作物に接触した場合又は被接続先電気工作物に接近した人の生命及び身体を保護する必要がある場合において、特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止した場合
(3)特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
(4)特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約であって、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保するための工事が完了するまでの期間に限り、当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けるおそれがある場合には出力の抑制を行うことができることを条件として、当該認定発電設備を用いて発電するために必要な容量を被接続先電気工作物に確保せずに行う契約において、当該期間において当該認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気の供給をすると当該被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることが見込まれる場合
ヘ(1)又は(2)に掲げる場合には、特定契約電気事業者の指示に従い当該認定発電設備の出力の抑制を行うこと、及び特定契約電気事業者が、書面等により当該指示を行った合理的な理由を示した場合には、当該抑制により生じた損害の補償を求めないこと。
(1)被接続先電気工作物の定期的な点検を行うため、異常を探知した場合における臨時の点検を行うため又はそれらの結果に基づき必要となる被接続先電気工作物の修理を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
(2)特定契約申込者以外の者が用いる電気工作物と被接続先電気工作物とを電気的に接続する工事を行うため必要最小限度の範囲で特定契約電気事業者が被接続先電気工作物に対する電気の供給を停止又は抑制する場合
トイからヘまでにおいて出力の抑制により生じた損害の補償を求めないこととされている場合以外の場合において、特定契約電気事業者による特定契約申込者の認定発電設備の出力の抑制又は特定契約電気事業者による指示に従って特定契約申込者が行った認定発電設備の出力の抑制により生じた損害については、その出力の抑制を行わなかったとしたならば特定契約申込者が特定契約電気事業者に供給したであろうと認められる再生可能エネルギー電気の量に当該再生可能エネルギー電気に係る調達価格を乗じて得た額を限度として補償を求めることができること、及び当該補償を求められた場合には特定契約電気事業者はこれに応じなければならないこと(当該接続に係る契約の締結時において、特定契約申込者及び特定契約電気事業者のいずれもが予想することができなかった特別の事情が生じた場合であって、当該特別の事情の発生が特定契約電気事業者の責めに帰すべき事由によらないことが明らかな場合を除く。)。
チ特定契約電気事業者からの求めに応じ、出力の抑制を行うために必要な機器の設置、費用の負担その他必要な措置を講ずること。
九特定契約申込者と特定契約電気事業者の間で、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続により、被接続先電気工作物に送電することができる電気の容量を超えた電気の供給を受けることとなることが合理的に見込まれるにもかかわらず当該接続に係る契約が締結されていること(次に掲げる措置を講じた場合に限る。)。
イ特定契約電気事業者が特定契約申込者に対し、その裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等を示した場合
ロ特定契約電気事業者が、特定契約申込者の認定発電設備と特定契約電気事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続が可能な被接続先電気工作物の接続箇所のうち、経済的にみて合理的な接続箇所を提示し、当該接続箇所が経済的にみて合理的なものであることの裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等(当該接続箇所の提示が著しく困難な場合においてはその旨、及びその裏付けとなる合理的な根拠を示す書面等)を示した場合
2特定契約電気事業者は、第一項第八号イに規定する出力の抑制に関し、その日数及び時間帯の見通し並びにその根拠についての情報及び資料を公表しなければならない。
3特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制の指示を行おうとする場合には、あらかじめその方法を公表しなければならない。
4特定契約電気事業者は、第一項第八号イからニまでに規定する認定発電設備の出力の抑制が行われたときには、当該出力の抑制が行われた日の属する月の翌月に、当該出力の抑制が行われた日及び時間帯並びにその時間帯ごとに抑制の指示を行った出力の合計を公表しなければならない。

(出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)

第十四条の二太陽光発電設備について前条第一項第八号イに規定する出力の抑制の実施にあたり、特定契約電気事業者から、本来出力の抑制を受けるべき太陽光発電設備を有する認定事業者の代わりに、認定発電設備の出力を抑制するよう指示を受け、その指示に応じた他の認定事業者があった場合には、当該特定契約電気事業者からの指示に基づく出力の抑制が行われた時間帯において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該他の認定事業者が当該特定契約電気事業者からの指示に基づき抑制を受けた認定発電設備を用いて発電し、及び当該他の認定事業者と特定契約を締結する電気事業者がその特定契約に基づき調達したものとみなす。
2前項の場合において、本来出力の抑制を受けるべきであった太陽光発電設備を有する認定事業者が、あらかじめ特定契約電気事業者から示された本来出力の抑制を受けるべきであった時間帯において、当該発電設備を用いて発電し、及び供給した再生可能エネルギー電気については、当該認定事業者と特定契約を締結する電気事業者が、その特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気に該当しないものとみなす。

(一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)

第十四条の三法第十六条第二項の経済産業省令で定める正当な理由については、第十四条の規定を準用する。

(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)

第十五条法第十七条第一項に定める経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保に支障のない範囲で、電気事業者が特定契約又は一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を卸電力取引所が開設する翌日市場における売買取引により供給する方法とする。ただし、翌日市場における売買取引ができない場合においては、電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量から次の各号に掲げる量を控除して得た電気の量を当該電気事業者が使用する方法とする。
一再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件により小売電気事業者又は登録特定送配電事業者に対し、その行う小売供給の用に供する電気として供給する電気の量
二再生可能エネルギー電気卸供給約款又は法第十八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣の承認を受けた料金その他の供給条件と同等の料金その他の供給条件で当該電気事業者が使用する電気の量

(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)

第十六条法第十八条第一項の再生可能エネルギー電気卸供給約款は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一適用区域又は適用範囲
二供給の種別がある場合にあっては、その種別
三料金
四前号に掲げるもののほか、小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものがある場合にあっては、その内容
五契約の申込みの方法及び解除に関する事項
六料金調定の方法
七供給の停止及び中止に関する事項
八電気の使用方法、器具、機械その他の用品の使用等に関し制限を設ける場合にあっては、その内容
九前各号に掲げるもののほか、供給条件又は電気事業者及び小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の責任に関する事項がある場合にあっては、その内容
十有効期間を定める場合にあっては、その期間
十一実施期日

(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)

第十七条法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第八の再生可能エネルギー電気卸供給約款届出書に当該約款及び次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一料金の算出の根拠に関する書類
二小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠又は当該金額の決定方法に関する説明書
2法第十八条第一項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の変更の届出をしようとする者は、その実施の日の十日前までに、様式第九の再生可能エネルギー電気卸供給約款変更届出書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一変更を必要とする理由を記載した書類
二変更しようとする部分を明らかにした変更前の再生可能エネルギー電気卸供給約款
三前条第三号又は第四号の事項を変更しようとする場合にあっては、料金の算出の根拠又は小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者の負担となるものの金額の算出の根拠若しくは当該金額の決定の方法に関する説明書

(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)

第十八条法第十八条第二項ただし書の承認を受けようとする者は、様式第十の再生可能エネルギー電気卸供給特例承認申請書に次に掲げる書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
一再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件による再生可能エネルギー電気卸供給を必要とする理由を記載した書類
二料金その他の小売電気事業者又は登録特定送配電事業者の負担となるものの金額を定めようとする場合にあっては、当該金額の算出の根拠又は当該金額の決定の方法に関する説明書

(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)

第十九条法第十八条第四項の規定による再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表は、その実施の日の十日前から、その供給区域又は供給地点における営業所及び事務所に添え置くとともに、インターネットを利用することにより、これを行わなければならない。

第三章 再生可能エネルギー電気の利用の促進に資する電気工作物の設置等に関する特別の措置

(系統電気工作物に係る費用の届出期間)

第二十条法第二十八条第三項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(系統設置交付金の算定のための届出)

第二十一条一般送配電事業者又は送電事業者は、法第二十八条第三項に基づき、様式第十の二による届出書により、推進機関に届け出るものとする。

(系統設置交付金の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法)

第二十二条法第二十九条第一項の経済産業省令で定める割合の算定方法は、広域系統整備計画(電気事業法第二十八条の四十八第一項で規定する広域系統整備計画をいう。)に基づき、法第二十八条第一項で規定する系統電気工作物(以下「系統電気工作物」という。)を設置し、及び維持することで再生可能エネルギー発電設備に係る出力の抑制を回避することにより、燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益(削減されると見込まれる燃料費及び削減されると見込まれる二酸化炭素の量を換算して得られる金額をいう。以下この条において同じ。)の合計額を、系統電気工作物を設置し、及び維持することで燃料及び二酸化炭素が削減されることに伴い生ずる便益の合計額で除して得られる値を割合とする方法とする。

(系統設置交付金の交付に関し必要な事項)

第二十三条法第三十条の二の規定に基づき定める系統設置交付金の交付に関し必要な事項は次のとおりとする。
一推進機関は、前条で算定された交付額を次号の規定に基づく交付期間にわたり交付することとし、年度ごとに交付するものとする。
二系統設置交付金の交付期間は、系統電気工作物の使用を開始した日の属する年度から起算して当該系統電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)を経過した末日の属する年度までの間とする。
第二十四条削除

第四章 納付金の納付等

(納付金の徴収期間)

第二十五条法第三十一条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(納付金の額の算定方法)

第二十六条法第三十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、前条で定める期間ごとに、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量(電気の使用者ごとに供給した電気の量をいう。以下同じ。)に、当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額(当該電気の使用者が法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所である場合にあっては、当該額から当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該期間の属する年度における納付金単価を乗じて得た額に小売電気事業者等による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号。以下「令」という。)第四条第三項で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)から消費税及び地方消費税に相当する額を控除して得た額を合計する方法とする。
2法第三十二条第一項の納付金の額の算定の基礎となる小売電気事業者等が電気の使用者に供給した特定電気量は、特定電気(検針等が行われた日(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合及び新規の需給契約の締結に伴い一月に二回検針等が行われた場合であって、定例の検針等が行われた日より前に検針等が行われた場合においては、当該検針等が行われた日は原則としてその前月に属するものとする。以下この項において同じ。)から次の検針等が行われた日の前日までの間に、当該小売電気事業者等が当該電気の使用者に供給した電気をいう。)の量とする。
3前項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の対価として請求する料金が定額をもって定められている電気の供給(以下「定額制供給」という。)に係る特定電気量は、当該定額制供給に係る契約に基づき通常使用される電気の需要設備の電力の容量及び当該需要設備の用途、その設置の場所その他の事情を勘案して算定される一月当たりの当該需要設備の使用時間を基礎として、当該定額制供給に係る契約の種別ごとに経済産業大臣が定める方法により算定した電気の量とする。
4第二項の規定にかかわらず、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気に係る料金にあらかじめ一定量の電気の使用を前提として定められる部分があるものに係る当該部分の特定電気量は、当該部分の料金が適用される電気の量とすることができる。
5法第三十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、特定電気の供給を開始した日の属する年度における納付金単価とする。

(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)

第二十七条法第三十二条第三項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に定めるものとする。
一前年度における当該年度に係る法第三十七条第一項の規定による認定を受けた事業所ごとの、電気事業者が供給した当該認定に係る事業に係る電気の使用量に当該年度における納付金単価を乗じて得た額に令第四条第三項で定める割合を乗じて得た額の合計
二小売電気事業者等が前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に電気の使用者に供給した電気の量
2小売電気事業者等は、法第三十二条第三項の規定に基づき、毎年度、前項第一号に規定する事項については様式第十一により当該年度の六月一日までに、前項第二号に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
3法第三十二条第四項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に市場取引等により供給した電気の量とする。
4認定事業者は、法第三十二条第四項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合においては経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。
5法第三十二条第五項の経済産業省令で定める事項は、前年度の一月から三月まで及び当該年度の四月から十二月までの間に特定契約及び一時調達契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量とする。
6電気事業者は、法第三十二条第五項の規定に基づき、毎年度、前項に規定する事項については様式第十二により当該年度の一月末日までに経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合において経済産業大臣の承認を受けたときは、当該届出の期限を延期することができる。

(帳簿)

第二十八条法第三十五条第一項の帳簿は、小売電気事業者等が電気の使用者に供給した電気の量を記載し、記載の日から十年間保存しなければならない。
2法第三十五条第二項の帳簿は、電気事業者が調達した特定契約及び一時調達契約ごとの再生可能エネルギー電気の量を記載し、当該契約に基づく調達期間が終了するまでの間保存しなければならない。

(賦課金に係る特例の認定)

第二十九条法第三十七条第一項の認定の申請は、様式第十四による申請書を提出して行わなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一当該認定の申請に係る事業の内容を特定するために必要な事項が記載された書類
二前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業を行う事業所ごとの当該申請に係る電気の使用量(小売電気事業者等から供給を受けた電気の使用量に限る。)を証明する書類
三前項の申請書に記載する当該認定の申請に係る事業による売上高の額について、公認会計士(外国公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士をいう。)を含む。)、監査法人、税理士又は税理士法人の確認を受けたことを証明する書類
3第一項の申請書の提出部数及び前項の書類の提出部数は、正本一部とする。
4当該認定の申請に係る事業の電気の使用量及び売上高の額は、法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度に係るものとする。ただし、当該認定の申請を行う者が当該直近の事業年度において電気事業法第三十四条の二第一項に基づき電気の使用を制限されたことその他これに準ずるものとして経済産業大臣が定める事由がある場合にあっては、当該直近の事業年度に係るもの又は法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の三事業年度に係るものの一事業年度当たりの平均値のいずれか大きい値とすることができる。
5法第三十七条第一項の認定の申請は、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日から十一月末日までの間に行うものとする。ただし、第二項第三号に掲げる書類については、同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十二月末日までに提出を行うことができる。
6法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者は、原則として同条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の二月一日までに当該認定を受けたことを小売電気事業者等に申し出るものとする。
7法第三十七条第三項の規定は、同条第一項の規定による認定に係る年度の四月の定例の検針等が行われた日からその翌年の四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に定例の検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として五月一日からその翌年の四月三十日まで)の間に、小売電気事業者等が同項の規定による認定に係る年度に係る同項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気の量に係る賦課金の額について適用する。
8経済産業大臣は、法第三十七条第一項の申請に係る事業所の年間の当該申請に係る事業に係る電気の使用量が令第四条第二項に規定する量を超え、かつ、当該事業所の年間の電気の使用量の二分の一を超えると認められるときは、法第三十七条第一項の認定を行うものとする。
第三十条法第三十七条第一項に規定する経済産業省令で定める基準は、同項の規定による認定の申請に係る事業の電気の使用に係る原単位(以下この条において単に「原単位」という。)の算定の基礎となる事項を継続的に把握しており、かつ、次の各号のいずれかに適合することとする。
一法第三十七条第三項の規定の適用を受けようとする年度の前年度の十一月一日前に終了した直近の事業年度(以下この条において「申請前事業年度」という。)に係る原単位を申請前事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
二申請前事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
三申請前事業年度の前事業年度(以下この条において「申請前々事業年度」という。)に係る原単位を申請前々事業年度の四事業年度前の事業年度に係る原単位で除して得た割合を四乗根して得た割合(次号において「申請前々事業年度に係る四事業年度変化率」という。)が九十九パーセント以下であること。
四申請前々事業年度又はその前事業年度において、各事業年度に係る原単位がそれぞれの事業年度の前事業年度の原単位以下であり、かつ、申請前々事業年度に係る四事業年度変化率が百五パーセント以下であること。
五前各号に掲げる要件と同等以上のものとして経済産業大臣が別に告示する要件を満たすこと。
六前各号に掲げる要件に適合しないことについて災害その他やむを得ない理由があると認められること。
第三十一条令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める種類の事業は、日本標準産業分類(平成二十五年総務省告示第四百五号)に掲げる大分類に掲げる産業のうち次の各号に掲げるものに属する種類の事業とする。
一農業、林業
二漁業
三鉱業、採石業、砂利採取業
四製造業
第三十二条令第四条第三項第一号に規定する経済産業省令で定める基準は、第三十条第一号、第二号、第五号又は第六号のいずれかに該当することとする。

(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)

第三十三条法第三十七条第四項の経済産業省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一当該認定に係る事業の名称及び内容
二当該認定に係る事業の電気の使用に係る原単位(当該原単位の算定の基礎となる当該事業に係る売上高の額を含む。)
2経済産業大臣は、毎年度、法第三十七条第四項及び前項に規定する事項をインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。

(賦課金に係る特例の認定の取消し)

第三十四条経済産業大臣は、法第三十七条第五項又は第六項の規定により同条第一項の認定を取り消したときは、当該認定を取り消したことにつき、速やかに小売電気事業者等に通知するものとし、当該通知以降最初に当該小売電気事業者等により賦課金の請求が行われた時点で、当該事業所に係る法第三十七条の賦課金に係る特例の適用は終了するものとする。

(納付金の徴収期間)

第三十四条の二法第三十八条第一項の経済産業省令で定める期間は、一月とする。

(徴収等業務規程の記載事項)

第三十四条の三法第四十条第一項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第三十一条第一項及び第三十八条第一項の納付金の徴収並びに交付金の交付の業務の実施方法
二納付金徴収等業務を行う時間及び休日に関する事項
三納付金徴収等業務を行う事務所
四納付金の管理の方法
五法第二条の六及び第十五条の五の規定により政府が講ずる予算上の措置に係る資金の管理の方法
六納付金徴収等業務に関する秘密の保持
七納付金徴収等業務に関する帳簿及び書類の管理及び保存
八特定契約に基づく再生可能エネルギー電気の調達により発行される非化石証書の販売に関する事項
九前各号に掲げるもののほか、納付金徴収等業務に関し必要な事項
2推進機関は、法第四十条第一項前段の規定により徴収等業務規程の認可を受けようとするときは、様式第十四の二による申請書に当該認可に係る徴収等業務規程を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
3推進機関は、法第四十条第一項後段の規定により徴収等業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第十四の三による申請書に当該変更の明細を記載した書面を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。

(徴収等業務に関する帳簿に係る事項)

第三十四条の四納付金徴収等業務を行う事務所ごとに備え付け、納付金徴収等業務の全部を廃止するまで保存しなければならない。
2前項に規定する保存は、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による記録に係る記録媒体により行うことができる。
3法第四十二条の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一供給促進交付金に関する事項
(1)供給促進交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
二調整交付金に関する事項
(1)調整交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
三系統設置交付金に関する事項
(1)系統設置交付金を交付した電気事業者の氏名又は名称
(2)電気事業者ごとの交付金の額及び交付の年月日
四納付金に関する事項
(1)納付金を徴収した小売電気事業者等の氏名又は名称
(2)小売電気事業者等ごとの納付金の額及び徴収の年月日

第五章 雑則

(立入検査の証明書)

第三十五条法第五十二条第一項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十五によるものとする。
2法第五十二条第二項の立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十六によるものとする。

附 則抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

(電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則の廃止)

第八条電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法施行規則(平成十四年経済産業省令第百十九号)は、廃止する。

(特定契約に関する経過措置)

第十一条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第二項の規定により法第二条第四項に規定する電気事業者である同項に規定する一般送配電事業者とみなされる改正法附則第三条第二項に規定する旧電気事業者(以下「みなし電気事業者」という。)は、同条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約について、当該契約の申込みを行った改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者から変更(当該旧特定供給者が当該契約に基づいて供給する再生可能エネルギー電気の量を増加させるものに限る。以下同じ。)の申込みがあった場合であって、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、当該変更の申込みを拒むことができる。
一当該変更後の契約に基づく再生可能エネルギー電気の供給を受けることにより、当該変更後の契約に係る改正法附則第五条第一項に規定する旧接続請求の相手方である一般送配電事業者の供給区域における当該みなし電気事業者が事業の用に供するための電気の量が、その最大の需要に応ずる電気の供給のために必要な量を追加的に超えることが見込まれる場合
二当該みなし電気事業者(当該みなし電気事業者が一般送配電事業者である場合を除く。)が電気事業法第二十九条の規定により届け出た同条第一項に規定する供給計画に係る全国の区域の需要電力量が五億キロワット時未満である場合

(みなし電気事業者の交付金の額の算定方法に関する経過措置)

第十二条みなし電気事業者についての第十三条の三の三の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「電気事業者」とあるのは「電気事業者が一般送配電事業者以外である場合であって、一般送配電事業者若しくは当該電気事業者以外の者が当該電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(改正法附則第四条第一項に規定する旧特定供給者をいう。)が維持し、及び運用する改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第三条第二項に規定する認定発電設備の発電に係る電気の量の見込みを設定しているとき、又は当該電気事業者」と、同条第二号中「電気事業者又は電気事業者から再生可能エネルギー電気卸供給を受ける小売電気事業者若しくは登録特定送配電事業者」とあるのは「電気事業者」とする。

(みなし電気事業者の回避可能費用に関する経過措置)

第十三条改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気(次項に掲げるものを除く。)についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条中「翌日市場」とあるのは「翌日市場及び一時間前市場(電気事業法施行規則第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)」と、「として」とあるのは「を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した額として」と、「のうち、当該電気事業者が使用した量」とあるのは「の量」とする。
2平成二十五年四月一日以後最初に電事法等改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下この項において「旧一般電気事業者」という。)が電事法等改正法附則第十八条第一項又は同法附則第十六条第四項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条の規定による改正前の電気事業法第十九条第三項の規定に基づき変更した料金が適用されるまでの間における当該旧一般電気事業者が改正法附則第三条第一項の規定により同項に規定する新特定契約とみなされる契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気についての第十三条の三の四の規定の適用については、同条(第一項又は第二項の規定により読み替えられた場合には、読替え後の規定)中「乗ずる方法」とあるのは「乗じて得た額に、当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている太陽光発電設備(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下この条において「再エネ特措法改正法」という。)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により再エネ特措法改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「新法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる再エネ特措法改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(以下この条において「旧特定供給者」という。)に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下この条において「旧認定発電設備」という。)に限る。)により発電された電気の調達に要する費用に相当する額(当該太陽光発電設備により発電された電気の調達をしなかったとしたならば当該太陽光発電設備により発電された電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)及び当該電気事業者の料金に係る原価に含まれている再生可能エネルギー電気の調達に要する費用(法の施行の日前に再生可能エネルギー電気の発電を開始した再生可能エネルギー発電設備(再エネ特措法改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により新法第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者に係る旧認定発電設備に限る。)に係るものに限り、太陽光発電設備により発電された電気に係るものを除く。)に相当する額(当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の調達をしなかったとしたならば当該再生可能エネルギー発電設備に係る電気の量に相当する量の電気の発電又は調達に要することとなる費用に相当する額を除く。)に消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をそれぞれ十二で除して得た額を加える方法」とする。

附 則(平成二四年八月三一日経済産業省令第六四号)

この省令は、平成二十四年九月一日から施行する。

附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一七号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が電気の使用者に供給した電気に係る電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第十二条第一項に基づく納付金の額の算定に用いられる納付金単価は、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第十八条第二項及び第五項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3平成二十五年三月の定例の検針等が行われた日から同年四月の定例の検針等が行われた日の前日まで(毎月一日に検針等を行う契約を締結している場合においては、原則として平成二十五年四月一日から同月三十日まで)に電気事業者が平成二十五年度において法第十七条第三項の規定の適用を受けるものとして同条第一項の認定を受けた事業所に係る電気の使用者に供給した電気に係る賦課金の額についての同条第三項の規定の適用については、新規則第二十一条第七項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二五年七月一二日経済産業省令第三七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二六年三月三一日経済産業省令第一九号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2改正後の第八条第一項第十二号及び第十三号の規定は、この省令の施行の日以後に法第六条第一項の認定を申請した発電から適用し、同日前に同項の認定を申請した発電については、なお従前の例による。

附 則(平成二七年一月二二日経済産業省令第三号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十七年一月二十六日から施行する。ただし、第八条、第十条及び様式第一から様式第六までの改正規定は、平成二十七年二月十五日から施行する。

附 則(平成二七年三月四日経済産業省令第九号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十七年四月一日)から施行する。ただし、様式第八備考中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第三条、第五条及び第六条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二三号)

(施行期日)

1この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(この省令の施行前の再生可能エネルギー発電設備の区分等)

2この省令の施行の際現に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第六条第一項に規定する経済産業大臣の認定(同条第四項に規定する変更の認定を受けた場合にあっては、当該変更の認定)を受けている発電に係る再生可能エネルギー発電設備(この省令による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第二条第十六号に掲げる設備に限る。)は、その発電設備の出力が二千キロワット未満のものにあってはこの省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第二条第十六号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものと、その発電設備の出力が二千キロワット以上のものにあっては新規則第二条第十七号に掲げる設備を用いて行われる発電として認定を受けたものとみなす。

附 則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第四九号)

(施行期日)

第一条この省令は、電気事業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

(電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

第二条改正法附則第三十四条第一項の規定により読み替えて適用する改正法第三条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「新法」という。)第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二改正法の施行前に改正法第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び附則第九条において「旧法」という。)第二条第一項に規定する一般電気事業者(以下「旧一般電気事業者」という。)であって、改正法附則第二条第一項の規定により改正法第一条の規定による改正後の電気事業法第二条の二の登録を受けたものとみなされる者(附則第四条第二号及び附則第六条第二号において「みなし小売電気事業者」という。)が特定契約(旧法第四条第一項に規定する特定契約をいう。以下同じ。)に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島(改正法第一条の規定による改正後の電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号。以下「新電気事業法」という。)第二条第一項第八号イに規定する離島をいう。以下同じ。)における再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものを除く。)
第三条改正法附則第三十四条第二項の規定により読み替えて適用する新法第九条第一号の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一当該電気事業者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二旧一般電気事業者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が特定契約に基づき調達した再生可能エネルギー電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において再生可能エネルギー発電設備に係る特定契約に基づき調達したものに限る。)
第四条改正法附則第三十五条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条及び附則第八条において「新規則」という。)第十八条第一項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号)附則第四条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
一当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
第五条改正法附則第三十五条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十二条第一項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。この場合において、新規則第十八条第一項中「供給した電気の量」とあるのは、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第四十九号)附則第五条に定める方法により算定した電気の量」と読み替えるものとする。
一当該電気事業者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二旧一般電気事業者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)
第六条改正法附則第三十六条第一項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二旧一般電気事業者であって、みなし小売電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量を除く。)
第七条改正法附則第三十六条第二項の規定により読み替えて適用する新法第十六条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる量を合算する方法とする。
一当該電気事業者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいう。)
二旧一般電気事業者であって、改正法附則第二条第一項の規定により新電気事業法第三条の許可を受けたものとみなされる者が当該電気の使用者に供給した電気の量(キロワット時で表した量をいい、離島において電気の使用者に供給した電気の量に限る。)

附 則(平成二八年七月二九日経済産業省令第八四号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
第二条から第五条まで削除

(改正法附則第四条第二項の書類の提出等)

第六条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の基準は、同条第一項の規定により改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。附則第八条において「新法」という。)第九条第三項の認定(以下この条において「新認定」という。)を受けたものとみなされる者のうち、当該認定に係る再生可能エネルギー発電設備が改正法第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「旧法」という。)附則第六条第一項の規定により旧法第六条第一項の認定を受けた発電とみなされる発電に係る太陽光発電設備であるものを除いた者であることとする。
2改正法附則第四条第二項の規定により書類を提出しようとする者(以下この条において「提出者」という。)は、様式第十九(当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、様式第二十)により作成した書面(以下この条において「事業計画書」という。)を提出しなければならない。
3前項の事業計画書には、当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等(以下この項において「旧一般送配電事業者等」という。)が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続について当該旧一般送配電事業者等の同意を得ていることを証明する書類の写しを添付しなければならない。ただし、改正法附則第四条第一項の規定により新認定を受けたものとみなされる日までに当該提出者に係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備を用いて再生可能エネルギー電気を供給していたときは、当該書類の添付を省略することができる。
4事業計画書等(事業計画書及び前項の添付書類をいう。以下この項において同じ。)の提出については、当該事業計画書等が電磁的記録で作成されている場合には、次に掲げる電磁的方法をもって行うことができる。
一当該提出者の使用に係る電子計算機と経済産業大臣の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、経済産業大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
二磁気ディスク等をもって調整するファイルに情報を記録したものを経済産業大臣に提出する方法
5改正法附則第四条第二項に規定する期間は、新認定を受けたものとみなされる日から六月(新認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである場合にあっては、九月)以内とする。
6第一項から前項までの規定は、改正法附則第五条第三項の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第五条第四項の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、「同条第一項」とあるのは「同条第三項」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第五条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第五条第四項」とする。
7第一項から第五項までの規定は、改正法附則第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により新認定を受けたものとみなされる者が改正法附則第六条第四項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により準用される附則第四条第二項の規定による経済産業大臣への書類の提出について準用する。この場合において、第一項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「改正法附則第六条第三項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)」と、第二項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」と、第三項中「附則第四条第一項」とあるのは「附則第六条第三項」と、第五項中「附則第四条第二項」とあるのは「附則第六条第四項」とする。

(改正法附則第六条第一項及び整備令第四条第一項の手続その他の行為)

第七条改正法附則第六条第一項及び整備令第四条第一項の経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関(以下この条において「推進機関」という。)又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。以下この条において同じ。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。以下同じ。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
二経済産業大臣が別に告示する一般送配電事業者によって行われる、会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置(経済産業大臣が別に告示する種類の再生可能エネルギー発電設備により発電された再生可能エネルギー電気の発電に係る電気の量の見込みと発電した電気の量との差についての送電及び受電に用いる容量のうち、当該送電及び受電に係る再生可能エネルギー電気発電設備が確定していない部分に相当する部分に限る。)について、当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者を決定するための抽選その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該会社間連系線を介して他の一般送配電事業者の供給能力を確保するための措置を利用できる者が確定し、当該一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行うもの
三推進機関によって行われる、廃止されることが見込まれると推進機関が認める発電設備(以下この条において「廃止予定発電設備」という。)が電気的に接続する一般送配電事業者が維持し、及び運用する電線路に係る設備において、当該廃止予定発電設備により発電された電気の送電に必要な送電容量として確保された送電容量に相当するもの(以下この条において「空き容量相当設備」という。)について、当該空き容量相当設備を利用できる者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続により当該空き容量相当設備を利用できる者が確定し、推進機関による当該手続の結果の公表までの間に行うもの

(新エネルギー等認定設備に係る認定の申請)

第八条新法第九条第一項の認定の申請をしようとする者が用いる再生可能エネルギー発電設備が、この省令の施行の際現に新法附則第四条に規定する新エネルギー等認定設備である場合にあっては、この省令の施行の日から令和四年三月三十一日までに当該認定の申請を行わなければならない。

附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九五号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十八年十月一日から施行する。

(平成二十九年度に係る賦課金に係る特例に関する経過措置)

第二条平成二十九年度に係る法第十七条第一項の規定による認定を受けようとする者に対する第二十一条第五項及び第六項の規定の適用については、同条第五項中「十一月一日から十一月末日まで」とあるのは「十一月二十一日から十二月十九日まで」と、「前年度の十二月末日まで」とあるのは「前年度の一月末日まで」と、同条第六項中「前年度の二月一日まで」とあるのは「前年度の三月一日まで」とする。

附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、第八条の規定については、この省令の公布の日に施行する。

(認定基準に関する経過措置)

第三条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「旧法」という。)第三条第二項に規定する特定供給者(次条において「旧特定供給者」という。)であって、改正法附則第四条第一項の規定により改正法の施行の日に改正法第二条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(以下「新認定」という。)を受けたものとみなされるものに係る旧法第三条第二項に規定する認定発電設備(以下「旧認定発電設備」という。)と旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に係る契約が、平成二十八年七月三十一日までに締結されている場合、当該旧認定発電設備に係る再生可能エネルギー発電事業計画については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第五条第一項第九号及び第十号の規定は、適用しない。

(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由に関する特例)

第四条電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十七年経済産業省令第三号。以下この項及び次項において「平成二十七年改正省令」という。)の施行前にされた旧法第五条第一項の規定による接続の請求(以下この条及び次条において「旧接続請求」という。のうち、その出力が五百キロワット未満の風力発電設備に係るもの)であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったものに係る旧認定発電設備(改正法附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号。以下「整備令」という。)第四条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により新認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下この条において「みなし認定事業者」という。)に係るものに限る。以下この条において「みなし認定発電設備」という。)により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、新規則第十四条第一項第五号から第九号まで及び第二項から第四項までの規定は、適用しない。
2平成二十七年改正省令の施行前にされた旧接続請求であって、平成二十七年改正省令の施行の際、接続をするかどうかの回答がされていなかったもののうち、接続の請求の相手方である電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二項第一項第九号に規定する一般送配電事業者及び同項第十三号に規定する特定送配電事業者が当該旧接続請求に応じることにより、追加的に当該再生可能エネルギー発電設備によって発電された電気を受け入れることができなくなることが見込まれたものについて、当該旧接続請求に係るみなし認定発電設備により発電した再生可能エネルギー電気についての特定契約については、前項の規定にかかわらず、新規則第十四条第一項第第五号、第五号の二、第六号イ、ロ、ホ及びヘ並びに第七号から第九号まで並びに第二項から第四項までの規定を適用する。

(旧接続請求に関する経過措置)

第五条改正法附則第五条第一項又は第六条第一項(整備令第四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により改正法の施行の日以後引き続き旧接続請求を行う場合における当該旧接続請求については、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成二十八年経済産業省令第八十四号。次条において「一部改正省令」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(次条において「旧規則」という。)第五条及び第六条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第五条第一項各号列記以外の部分法第五条第一項第一号電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号。以下「改正法」という。)第二条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧法」という。)第五条第一項第一号
第五条第一項第二号当該特定供給者の認定発電設備当該旧接続請求者(改正法附則第五条第一項に規定する旧接続請求者をいう。)、特定旧接続請求者(改正法附則第六条第一項に規定する特定旧接続請求者をいう。)又は手続後旧接続請求者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十九年政令第十一号)第四条第一項に規定する手続後旧接続請求者をいう。)(以下この条及び次条において「旧接続請求者等」という。)の当該旧接続請求(改正法附則第五条第一項に規定する旧接続請求をいう。次項において同じ。)に係る旧法第六条第一項の規定による認定(次条第一項第四号ニにおいて「旧認定」という。)に係る再生可能エネルギー発電設備(以下この条及び次条において「旧認定発電設備」という。)
特定供給者が旧接続請求者等が
自らの認定発電設備自らの旧認定発電設備
接続請求電気事業者当該旧接続請求の相手方である一般送配電事業者又は特定送配電事業者(以下この条及び次条において「旧接続請求電気事業者」という。)
第五条第一項第三号特定供給者旧接続請求者等
第五条第一項第四号特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第五条第二項接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
法第五条第一項の規定による接続の請求旧接続請求
第六条第一項各号列記以外の部分法第五条第一項第三号旧法第五条第一項第三号
第六条第一項第一号特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第二号ハ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第三号イからチまでの部分以外の部分特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号イ(1)及び(2)以外の部分接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
第二条第一号電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律の施行に伴う経済産業省関係省令の整備に関する省令(平成二十九年経済産業省令第十三号)第四条の規定による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則(以下「新規則」という。)第三条第一号
及び第二条第三号並びに新規則第三条第三号、第三号の二及び第四号
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号イ(1)接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号ロ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号ハ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
第六条第一項第三号ニ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
第二条第十五号から第十九号新規則第三条第二十三号から第二十九号
第六条第一項第三号ホ(1)及び(2)以外の部分接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号ホ(2)接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第三号ヘ(1)及び(2)以外の部分接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号ヘ(1)接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第三号ヘ(2)特定供給者旧接続請求者等
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第三号ト接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第三号チ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第四号イからヘまでの部分以外の部分特定供給者旧接続請求者等
第六条第一項第四号イ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第四号ロ特定供給者旧接続請求者等
第六条第一項第四号ニ特定供給者旧接続請求者等
認定(第七条、第八条第一項第一号から第九号まで、同条第二項、第十一条及び第十一条の二において単に「認定」という。)旧認定
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第四号ホ特定供給者旧接続請求者等
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第四号ヘ認定発電設備旧認定発電設備
特定供給者旧接続請求者等
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第五号イ及びロ以外の部分接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
第六条第一項第五号イ及びロ接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
第六条第一項第六号接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
特定供給者旧接続請求者等
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第七号イからハまでの部分以外の部分特定供給者旧接続請求者等
接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
認定発電設備旧認定発電設備
一般送配電事業者等として一般送配電事業者又は特定送配電事業者(以下この号において「一般送配電事業者等」という。)として
法第五条第一項旧法第五条第一項
第六条第一項第七号イ特定供給者旧接続請求者等
第二条第一号新規則第三条第一号
及び第二条第三号並びに新規則第三条第三号、第三号の二及び第四号
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第七号ロ及びハ特定供給者旧接続請求者等
第六条第一項第八号特定供給者旧接続請求者等
法第五条第一項旧法第五条第一項
認定発電設備旧認定発電設備
第六条第一項第九号法第五条第一項旧法第五条第一項
特定供給者旧接続請求者等
第六条第二項及び第三項接続請求電気事業者旧接続請求電気事業者
認定発電設備旧認定発電設備

(指定電気事業者に関する経過措置)

第六条一部改正省令の施行前に旧規則第六条第一項第七号の規定による指定を受けた再生可能エネルギー発電設備の種類及び旧法第五条第一項に規定する一般送配電事業者等は、新規則第十四条第一項第十一号の規定による指定を受けたものとみなす。

附 則(平成二九年八月三一日経済産業省令第六五号)

(施行期日)

1この省令は、公布の日から施行する。

(変更の認定及び軽微な変更に関する経過措置)

2この省令の施行前にされた電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(次項において「法」という。)第十条第一項の再生可能エネルギー発電事業計画の変更に係る認定の申請については、なお従前の例による。
3この省令の施行前にされた法第十条第二項の軽微な変更の届出については、なお従前の例による。

附 則(平成二九年八月三一日経済産業省令第六六号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第七号)

この省令は、平成三十年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三六号)

(施行期日)

第一条この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)

第二条この省令の施行前(この省令による改正前の第三条第三十号に掲げる設備にあっては、令和三年三月三十一日以前。次項において同じ。)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第三項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。次項において同じ。)を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合における設備の区分等については、なお従前の例による。
2この省令の施行前に法第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、一般廃棄物発電設備又は産業廃棄物発電設備(廃棄物の焼却施設に設置されるものに限る。)において混焼されるコークス以外の石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備である場合については、第五条第一項第十一号ヘの規定は適用しない。

附 則(令和元年八月二日経済産業省令第三二号)

この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号及び第十の二号の改正規定については、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和元年一二月六日経済産業省令第四七号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二四号)

1この省令は、令和二年四月一日から施行する。
2この省令の施行前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備が、太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のもの(複数太陽光発電設備設置事業を営む者が当該認定の申請をしたものに限る。)である場合に適用される認定基準については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号の二並びに第二項第五号、第五号の二及び第六号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画がこの省令の施行日前に法第九条第三項の認定を受けたものである場合(前項に掲げる場合を除く。)については、この省令による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号の二及び第二項第五号の二の規定は適用しない。

附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)

この省令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(令和二年六月一二日経済産業省令第五六号)抄

1この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和二年一二月一日経済産業省令第八五号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定については、令和三年四月一日から施行する。

(失効期間に関する経過措置)

第二条この省令の施行前に強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号。以下この条において「改正法」という。)による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「現行法」という。)第九条第三項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る再生可能エネルギー発電事業が太陽光発電設備を用いて行われるものであって、令和四年四月一日の時点において、認定を受けた日(当該認定事業者が最初に認定を受けた日をいう。以下この条において同じ。)から起算して三年を経過し、当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、改正法による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「新法」という。)第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
一令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日から令和五年三月三十一日までの期間
二令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から令和七年三月三十一日までの期間
三令和五年三月三十一日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から令和二十四年三月三十一日までの期間
2平成二十九年三月三十一日以前に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第五十九号)附則第四条第一項、第五条第三項又は第六条第三項の規定により同法による改正後の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第九条第三項の認定を受けたものとみなされる旧特定供給者(以下「みなし認定事業者」という。)であって、平成二十八年七月三十一日以前に太陽光発電設備に係る接続契約が締結された当該設備について、前項の規定にかかわらず、令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合の新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は次のとおりとする。
一令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に四年を加えた期間
二令和三年四月一日から令和五年三月三十一日までの期間に、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、みなし認定事業者が、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告、勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日から一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した日までの期間に二十一年を加えた期間
3この省令の施行の際現に、電気事業法第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関又は一般送配電事業者によって行われる特別高圧(七千ボルトを超える電圧をいう。)の電力系統(特別高圧の電力系統と高圧(直流にあっては七百五十ボルトを、交流にあっては六百ボルトを超え、七千ボルト以下の電圧をいう。)の電力系統を結合する変圧器を含む。)の工事に係る費用を共同で負担する者を決定するための入札その他の手続において、当該手続の開始が明らかになったときから当該手続の落札者等が確定し、当該推進機関又は一般送配電事業者による当該手続の結果の公表までの間に行う手続をしている旧特定供給者(旧法第五条第一項に規定する接続の請求(以下「旧接続請求」という。)について同項に規定する旧一般送配電事業者等(以下「旧一般送配電事業者等」という。)の同意が得られていない同法第三条第二項に規定する特定供給者をいう。以下同じ。)は、当該手続が終了した日の翌日から起算して六月間は、施行日以後であっても、当該旧接続請求を行うことができる。これにより、旧接続請求を引き続き行う旧特定供給者は、当該旧接続請求について、六月間の期間内に旧一般送配電事業者等の同意が得られたときは、当該同意が得られた日に旧法第九条第三項の認定を受けたものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は第十三条の二に定める期間を準用する。

(太陽光発電設備以外の発電設備に係る失効期間に関する経過措置)

第三条平成三十年三月三十一日までに現行法第九条第三項の認定を受けたもの又はみなし認定事業者(この省令の施行の際現に、前条第三項の手続を行っている場合を除く。)であって、この省令の施行の日の時点において、認定から当該設備による再生可能エネルギー電気の供給開始に至っていない設備について、新法第十四条第二号の省令で定める期間は次のとおりとする。
一認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が風力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価法(平成九年法律第八十一号)第二条第四項に規定する対象事業に係る環境影響評価(以下この条において「環境影響評価」という。)を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)を加えた期間
ロこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)を加えた期間
ハこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十八年)を加えた期間
ニ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に地方公共団体が制定する条例に基づき行われる環境影響評価(以下この条において「条例に基づく環境影響評価」という。)の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
二認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が水力発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イこの省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間
ロこの省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年を加えた期間
ハこの省令の公布の日から起算して八年後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年を加えた期間
ニ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ホ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十四年九ヶ月を加えた期間
ヘ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して八年九ヶ月後の日(当該認定発電設備が多目的ダムに設置されるものである場合であって、当該多目的ダムの建設に係る計画の実施を延期したときは、当該延期された期間を加えた日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は電気事業法第四十六条の十四に規定する準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十七年九ヶ月を加えた期間
三認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業がバイオマス発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イこの省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年を加えた期間
ロこの省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年を加えた期間
ハこの省令の公布の日から起算して五年後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年を加えた期間
ニ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に二十四年九ヶ月を加えた期間
四認定計画に係る再生可能エネルギー発電事業が地熱発電設備を用いて行われるものであるときは、次に掲げる期間
イこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合(ニに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合九年)を加えた期間
ロこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合(ホに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合十二年)を加えた期間
ハこの省令の公布の日から起算して五年後の日(当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合にあっては、九年後の日)までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合(ヘに該当する場合を除く。)認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年(この場合において、当該認定の申請の際現に当該認定の申請に係る再生可能エネルギー発電事業について環境影響評価を行っている場合二十三年)を加えた期間
ニ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領していない場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に五年九ヶ月を加えた期間
ホ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に八年九ヶ月を加えた期間
ヘ当該認定発電設備について、この省令の公布の際現に条例に基づく環境影響評価の対象である場合にあっては、この省令の公布の日から起算して五年九ヶ月後の日までに、一般送配電事業者等が系統連系工事着工申込書を受領し、かつ、当該認定発電設備の設置に係る電気事業法第四十八条第一項の規定に基づく工事計画の届出が不備無く受領されたこと又は同法第四十六条の十四の規定に基づく準備書に対する経済産業大臣の勧告若しくは勧告をする必要のないこと若しくは勧告までの期間延長の通知が出されたことを経済産業大臣が確認した場合認定を受けた日からこの省令の公布の日までの期間に十九年九ヶ月を加えた期間
2現行法第九条第一項の認定の申請が平成三十年一月十二日(当該申請が、バイオマス発電設備(再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行令(平成二十三年政令第三百六十二号)第二条第一項各号に掲げるバイオマスを発電に利用するものに限る。)に係る現行法第九条第三項の認定に係るものである場合にあっては、平成二十九年十二月十二日)までに行われ、当該申請に係る接続同意書が平成三十年二月十六日までに経済産業大臣に提出された場合であって、当該申請に係る現行法第九条第三項の認定の日が平成三十年四月一日以降である場合は、当該認定の日が平成三十年三月三十一日であるものとみなし、新法第十四条第二号の経済産業省令で定める期間は前項に定める期間を準用する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)

(施行期日)

第一条この省令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第三二号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年四月一日経済産業省令第三七号)

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

附 則(令和三年四月二〇日経済産業省令第四三号)

この省令は、令和三年八月一日から施行する。ただし、電気事業者が一般送配電事業者である場合にあっては、この省令による改正後の規定は、令和三年一月一日を含む算定期間における交付金の額の算定から適用する。

附 則(令和三年六月三〇日経済産業省令第五六号)

1この省令は、令和四年四月一日から施行する。
2この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

附 則(令和四年三月二八日経済産業省令第二〇号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二七号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令の第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(平成二十四年経済産業省令第四十六号。以下「施行規則」という。)第三条の五に規定する供給促進交付金単価の算定に係る平均価格について、この施行の日(以下「施行日」という。)から一年を経過する日までにおいては、令和三年十二月から令和四年三月までの卸電力取引所(電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第九十七条に規定する卸電力取引所をいう。)が開設する翌日市場(電気事業法第九十八条第二項に規定する翌日市場をいう。)及び一時間前市場(電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第六号に規定する一時間前市場をいう。)における同一時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均した各月平均価格(ただし、認定発電設備が太陽光発電設備又は風力発電設備の場合にあっては、翌日市場及び一時間前市場における同一の時間帯の電気の一キロワット時当たりの売買取引における価格として卸電力取引所が公表する額を、当該翌日市場及び一時間前市場における当該時間帯の売買取引の数量により加重平均し、さらに、その額を同一の時間帯における一般送配電事業者が公表する発電量により加重平均した額とする。)又は認定発電設備ごとに次の各号に掲げる各月の額のいずれか低い額とする。
一北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十五円四十六銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十六円四十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円八十五銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十一円二十二銭
二北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社又は東京電力パワーグリッド株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円三銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十四銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十六円二銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円六十七銭
三中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された太陽光発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十三円四銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円六十三銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円四銭、令和四年三月は一キロワット時当たり十円六銭
四中部電力パワーグリッド株式会社、北陸電力送配電株式会社、関西電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社の供給区域に設置された風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備又はバイオマス発電設備については、令和三年十二月は一キロワット時当たり十二円八十二銭、令和四年一月は一キロワット時当たり十五円二十六銭、令和四年二月は一キロワット時当たり十五円三十八銭、令和四年三月は一キロワット時当たり八円五十四銭
2強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第九号の二に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。
3法第九条第一項に規定する再生可能エネルギー発電事業計画が法第九条第三項の認定を受けたものである場合については、施行規則第五条第一項(第十二号の二に係る部分に限る。)及び第二項(第七号の二及び第七号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
4平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、当該期間に、認定発電設備の出力が十キロワット未満の太陽光発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
5平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備である者をいい、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三百六十時間を超えない場合に限る。)」とする。
6平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が五十キロワット以上五百キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込み及び北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット以上五十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
7平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社又は関西電力送配電株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込み、平成二十七年一月二十六日から平成二十七年三月三十一日までに、北海道電力ネットワーク株式会社、東北電力ネットワーク株式会社、北陸電力送配電株式会社、中国電力ネットワーク株式会社、四国電力送配電株式会社、九州電力送配電株式会社、沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が太陽光発電設備であって、その出力が十キロワット未満のものである者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
8平成二十七年一月二十五日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が五百キロワット以上のものである者に限る。)が行った契約の申込みについての第十四条第一項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間三十日を超えない場合に限る。)」とし、同項(第八号チに係る部分に限る。)の規定は適用しない。なお、平成二十七年一月二十五日までに、認定発電設備の出力が五百キロワット未満の風力発電設備である認定事業者が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。
9平成二十七年一月二十六日から令和三年三月三十一日までに、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、第十四条第一項第八号イに規定する出力の抑制により生じた損害の補償を求めないことを接続に係る契約の内容に含む者を除く。)が行った契約の申込みについての同項(第八号イに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号イ中「当該抑制により生じた損害」とあるのは「当該抑制により生じた損害(抑制を受けた時間が年間七百二十時間を超えない場合に限る。)」とする。なお、当該期間に、東京電力パワーグリッド株式会社、中部電力パワーグリッド株式会社、関西電力送配電株式会社又は沖縄電力株式会社に対して、認定事業者(認定発電設備が風力発電設備であって、その出力が二十キロワット未満である者に限る。)が行った契約の申込みについては、同項(第八号イ及びチに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、安定的なエネルギー需給構造の確立を図るためのエネルギーの使用の合理化等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年四月一日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(令和五年三月三一日経済産業省令第一三号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二条公布の日
二第一条中再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(附則第四条において「施行規則」という。)第十三条の三の三の改正規定令和五年十月一日

(所得税法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置)

第二条令和五年四月一日から令和五年九月三十日までの間における第一条の規定による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則(次条において「新施行規則」という。)第三条の六、第三条の八及び第五条第一項(第十二号の三に係る部分に限る。)の規定の適用については、第三条の六中「同法第二条第一項第七号の二」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号)附則第一条第九号イに規定する五年改正規定による改正後の消費税法第二条第一項第七号の二」とする。

(認定基準に関する経過措置)

第三条この省令の施行の日前に特定契約により電気を供給する事業として再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号。以下「法」という。)第九条第四項の認定を受けた再生可能エネルギー発電事業計画に係る認定発電設備を用いて、同日以降に市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の認定を含む。)を受ける場合については、新施行規則第五条第二項(第五号の三に係る部分に限る。)の規定は適用しない。

(石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備に関する経過措置)

第四条石炭を原料とする燃料を混焼させるバイオマス発電設備であって、強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十九号)第三条の規定による改正前の電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第九条第三項の認定(同法第十条第一項の変更の認定を含む。以下この条において「旧法による認定」という。)を受けたものを用いて市場取引等により電気を供給する事業として法第九条第四項の認定(法第十条第一項の変更の認定を含む。)を受けようとする場合については、当該設備に係る設備の区分等については、旧法による認定に係る設備の区分等を適用し、施行規則第五条第一項(第十一号ヘに係る部分に限る。)の規定は適用しない。

附 則(令和五年九月一三日経済産業省令第四三号)

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年十月一日から施行する。ただし、第五条第一項第九号の二の次に二号を加える改正規定及び同条第二項第五号ロの次にハを加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第五条第一項第九号の三及び第九号の四並びに第二項第五号ハの規定は、前条ただし書に規定する規定の施行後に再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
2この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条の二第二項第八号の二、第五条第一項第十号の二から第十号の四まで及び第二項第五号ただし書並びに第五条の二第五号の規定は、この省令の施行の日以後に法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画について適用する。
3法第九条第一項又は第十条第一項の規定による認定の申請がされた再生可能エネルギー発電事業計画が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、この省令による改正後の再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法施行規則第四条、第四条の二第二項第七号及び第七号の二、第五条の二第四号、第九条第十一号の二並びに第十三条の三第三号の規定は、適用しない。
一再生可能エネルギー発電事業の用に供する再生可能エネルギー発電設備が法第四条第一項の規定による指定を受けた交付対象区分等又は特定調達対象区分等に該当しない場合であって、この省令の施行の日前に法第九条第一項の規定による認定の申請がされた場合
二法第七条第三項の規定による落札者の当該落札に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該落札に係る入札における再生可能エネルギー発電事業計画の提出の期限(同条第十項の規定に基づき入札の実施に関する業務を行う電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二十八条の四に規定する広域的運営推進機関が定めるものをいう。)が到来する場合
三海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(平成三十年法律第八十九号)第十三条第二項第十号に規定する選定事業者が提出した同法第十四条第一項に規定する公募占用計画に係る再生可能エネルギー発電事業計画であって、この省令の施行の日前に当該公募占用計画の提出の期限(同法第十三条第一項に規定する公募占用指針において定めるものをいう。)が到来する場合

附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、令和五年十一月十三日から施行する。
様式第1(第4条の2(第4条)関係)
[別画面で表示]
様式第1の2(第4条の2関係)
[別画面で表示]
様式第2(第4条の2関係)
[別画面で表示]
様式第2の2(第4条の2(第4条)関係)
[別画面で表示]
様式第3(第8条関係)
[別画面で表示]
様式第3の2(第8条関係)
[別画面で表示]
様式第4(第8条関係)
[別画面で表示]
様式第4の2(第8条関係)
[別画面で表示]
様式第5(第9条関係)
[別画面で表示]
様式第5の2(第9条関係)
[別画面で表示]
様式第6(第10条関係)
[別画面で表示]
様式第7(第11条関係)
[別画面で表示]
様式第7の2(第13条の2関係)
[別画面で表示]
様式第7の3(第13条の7関係)
[別画面で表示]
様式第7の4(第13条の7関係)
[別画面で表示]
様式第7の5(第13条の8関係)
[別画面で表示]
様式第7の6(第13条の9関係)
[別画面で表示]
様式第7の7(第13条の9関係)
[別画面で表示]
様式第8(第17条関係)
[別画面で表示]
様式第9(第17条関係)
[別画面で表示]
様式第10(第18条関係)
[別画面で表示]
様式第10の2(第21条関係)
[別画面で表示]
様式第11(第27条関係)
[別画面で表示]
様式第12(第27条関係)
[別画面で表示]
様式第十三 削除
様式第14(第29条関係)
[別画面で表示]
様式第14(第29条関係)
[別画面で表示]
様式第14(第29条関係)
[別画面で表示]
様式第14の2(第34条の3関係)
[別画面で表示]
様式第14の3(第34条の3関係)
[別画面で表示]
様式第15(第35条関係)
[別画面で表示]
様式第16(第35条関係)
[別画面で表示]
様式第十七 削除
様式第十八 削除
様式第19
[別画面で表示]
様式第20
[別画面で表示]
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(法第二条第五項の経済産業省令で定める場合及び期間)
  • 第三条(再生可能エネルギー発電設備の区分等)
  • 第三条の二(供給促進交付金の算定期間)
  • 第三条の三(供給促進交付金の額の算定方法)
  • 第三条の四(基礎となる平均価格を算出するための期間)
  • 第三条の五(供給促進交付金単価の算定方法)
  • 第三条の六(責めに帰することができないもの)
  • 第三条の七(一時調達契約の期間)
  • 第三条の八(一時調達価格の算定方法)
  • 第四条(入札に参加しようとする者の再生可能エネルギー発電事業計画)
  • 第四条の二(認定手続)
  • 第四条の三(内部積立金の積立ての方法等の記載)
  • 第五条(認定基準)
  • 第五条の二
  • 第六条(入札参加者の再生可能エネルギー発電事業計画における重要な事項の変更)
  • 第六条の二(内部積立金の積立ての要件)
  • 第七条(再生可能エネルギー発電事業計画に係る情報の公表)
  • 第八条(変更の認定)
  • 第九条(軽微な変更)
  • 第十条(変更の届出)
  • 第十一条(廃止の届出)
  • 第十二条
  • 第十三条(帳簿)
  • 第十三条の二(再生可能エネルギー発電設備の区分等ごとの失効までの期間)
  • 第十三条の三(系統連系工事着工申込書の受領条件)
  • 第十三条の三の二(費用負担調整のための交付金の交付期間)
  • 第十三条の三の三(調整交付金の額の算定方法)
  • 第十三条の三の四(再生可能エネルギー電気の発電又は調達に要する費用の算定方法)
  • 第十三条の三の五(卸電力取引市場における売買取引により得られる収入の算定方法)
  • 第十三条の三の六(再生可能エネルギー電気卸供給により得られる収入の算定方法)
  • 第十三条の四(解体等積立金の積立期間)
  • 第十三条の五(解体等積立金の積立方法)
  • 第十三条の六(解体等積立金の額の算定期間)
  • 第十三条の七(解体等積立金の取戻し)
  • 第十三条の八(認定の失効及び取消しに伴う措置)
  • 第十三条の九(積立金管理業務規程で定める事項)
  • 第十三条の十(積立金管理業務に関する帳簿に係る事項)
  • 第十四条(特定契約の締結を拒むことができる正当な理由)
  • 第十四条の二(出力の抑制が代理で行われた時間帯における特定契約に基づき調達する再生可能エネルギー電気の取扱いの特例)
  • 第十四条の三(一時調達契約の締結を拒むことができる正当な理由)
  • 第十五条(再生可能エネルギー電気の供給又は使用の基準)
  • 第十六条(再生可能エネルギー電気卸供給約款において定めるべき事項)
  • 第十七条(再生可能エネルギー電気卸供給約款の届出)
  • 第十八条(再生可能エネルギー電気卸供給約款以外の供給条件の承認の申請)
  • 第十九条(再生可能エネルギー電気卸供給約款の公表)
  • 第二十条(系統電気工作物に係る費用の届出期間)
  • 第二十一条(系統設置交付金の算定のための届出)
  • 第二十二条(系統設置交付金の額を算定する際の再生可能エネルギー電気の利用の促進に占める割合の算定方法)
  • 第二十三条(系統設置交付金の交付に関し必要な事項)
  • 第二十四条
  • 第二十五条(納付金の徴収期間)
  • 第二十六条(納付金の額の算定方法)
  • 第二十七条(納付金の額及び納付金単価を算定するための資料の届出)
  • 第二十八条(帳簿)
  • 第二十九条(賦課金に係る特例の認定)
  • 第三十条
  • 第三十一条
  • 第三十二条
  • 第三十三条(法第三十七条第一項の認定を受けた事業所に係る情報の公表)
  • 第三十四条(賦課金に係る特例の認定の取消し)
  • 第三十四条の二(納付金の徴収期間)
  • 第三十四条の三(徴収等業務規程の記載事項)
  • 第三十四条の四(徴収等業務に関する帳簿に係る事項)
  • 第三十五条(立入検査の証明書)
  • 附 則抄
  • 附 則(平成二四年八月三一日経済産業省令第六四号)
  • 附 則(平成二五年三月二九日経済産業省令第一七号)
  • 附 則(平成二五年七月一二日経済産業省令第三七号)
  • 附 則(平成二六年三月三一日経済産業省令第一九号)
  • 附 則(平成二七年一月二二日経済産業省令第三号)
  • 附 則(平成二七年三月四日経済産業省令第九号)抄
  • 附 則(平成二七年三月三一日経済産業省令第二三号)
  • 附 則(平成二八年三月三〇日経済産業省令第四九号)
  • 附 則(平成二八年七月二九日経済産業省令第八四号)
  • 附 則(平成二八年九月三〇日経済産業省令第九五号)
  • 附 則(平成二九年三月一四日経済産業省令第一三号)抄
  • 附 則(平成二九年八月三一日経済産業省令第六五号)
  • 附 則(平成二九年八月三一日経済産業省令第六六号)
  • 附 則(平成三〇年三月三〇日経済産業省令第七号)
  • 附 則(平成三一年三月二九日経済産業省令第三六号)
  • 附 則(令和元年八月二日経済産業省令第三二号)
  • 附 則(令和元年一二月六日経済産業省令第四七号)
  • 附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二四号)
  • 附 則(令和二年三月三一日経済産業省令第二九号)
  • 附 則(令和二年六月一二日経済産業省令第五六号)抄
  • 附 則(令和二年一二月一日経済産業省令第八五号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号)
  • 附 則(令和三年三月一〇日経済産業省令第一二号)抄
  • 附 則(令和三年三月三一日経済産業省令第三二号)
  • 附 則(令和三年四月一日経済産業省令第三七号)
  • 附 則(令和三年四月二〇日経済産業省令第四三号)
  • 附 則(令和三年六月三〇日経済産業省令第五六号)
  • 附 則(令和四年三月二八日経済産業省令第二〇号)
  • 附 則(令和四年三月三一日経済産業省令第二七号)
  • 附 則(令和五年三月二八日経済産業省令第一一号)抄
  • 附 則(令和五年三月三一日経済産業省令第一三号)
  • 附 則(令和五年九月一三日経済産業省令第四三号)
  • 附 則(令和五年一一月六日経済産業省令第四八号)抄
  • 様式第1(第4条の2(第4条)関係)
  • 様式第1の2(第4条の2関係)
  • 様式第2(第4条の2関係)
  • 様式第2の2(第4条の2(第4条)関係)
  • 様式第3(第8条関係)
  • 様式第3の2(第8条関係)
  • 様式第4(第8条関係)
  • 様式第4の2(第8条関係)
  • 様式第5(第9条関係)
  • 様式第5の2(第9条関係)
  • 様式第6(第10条関係)
  • 様式第7(第11条関係)
  • 様式第7の2(第13条の2関係)
  • 様式第7の3(第13条の7関係)
  • 様式第7の4(第13条の7関係)
  • 様式第7の5(第13条の8関係)
  • 様式第7の6(第13条の9関係)
  • 様式第7の7(第13条の9関係)
  • 様式第8(第17条関係)
  • 様式第9(第17条関係)
  • 様式第10(第18条関係)
  • 様式第10の2(第21条関係)
  • 様式第11(第27条関係)
  • 様式第12(第27条関係)
  • 様式第十三 削除
  • 様式第14(第29条関係)
  • 様式第14(第29条関係)
  • 様式第14(第29条関係)
  • 様式第14の2(第34条の3関係)
  • 様式第14の3(第34条の3関係)
  • 様式第15(第35条関係)
  • 様式第16(第35条関係)
  • 様式第十七 削除
  • 様式第十八 削除
  • 様式第19
  • 様式第20
履歴
令和7年4月1日
令和7年経済産業省令第22号
令和5年11月13日
令和5年経済産業省令第48号
© Megaptera Inc.