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平成二十四年経済産業省令第七十一号

原子力発電工作物に係る電気関係報告規則

電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第百六条の規定に基づき、原子力発電工作物に係る電気関係報告規則を次のように制定する。

(定義)

第一条この省令において使用する用語は、電気事業法(以下「法」という。)、電気事業法施行令(昭和四十年政令第二百六号。以下「令」という。)及び電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
2この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一「主要原子力発電工作物」とは、原子力発電工作物の保安に関する命令(平成二十四年経済産業省令第六十九号)別表第二の電気工作物の種類の欄に掲げる電気工作物(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物に限る。)のうち、原子炉本体、原子炉冷却系統設備、計測制御系統設備、燃料設備、放射線管理設備、廃棄設備、原子炉格納施設、排気筒、蒸気タービン、補助ボイラー、補助ボイラーに属する燃料設備及びばい煙処理設備、発電機、変圧器、並びに遮断器をいう。
二「電気火災事故」とは、原子力発電工作物の漏電、短絡、せん絡その他の電気的要因により建造物、車両その他の工作物(原子力発電工作物を除く。)、山林等に火災が発生することをいう。
三「破損事故」とは、原子力発電工作物が変形、損傷若しくは破壊、火災又は絶縁劣化若しくは絶縁破壊が原因で、当該原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
四「主要原子力発電工作物の破損事故」とは、別に告示する主要原子力発電工作物を構成する設備の破損事故が原因で、当該主要原子力発電工作物の機能が低下又は喪失したことにより、直ちに、その運転が停止し、若しくはその運転を停止しなければならなくなること又はその使用が不可能となり、若しくはその使用を中止することをいう。
五「供給支障事故」とは、破損事故又は原子力発電工作物の誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより電気の使用者(当該原子力発電工作物を管理する者を除く。以下この条において同じ。)に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を緊急に制限することをいう。ただし、電路が自動的に再閉路されることにより電気の供給の停止が終了した場合を除く。
六「供給支障電力」とは、供給支障事故が発生した場合において、電気の使用者に対し、電気の供給が停止し、又は電気の使用を制限する直前と直後との供給電力の差をいう。
七「供給支障時間」とは、供給支障事故が発生した時から電気の供給の停止又は使用の制限が終了した時までの時間をいう。この場合において、配電線路に係る供給支障事故については、当該配電線路の原子力発電所の引出し口の遮断器が投入されたときは、当該配電線路に係る電気の供給の停止は、終了したものとみなす。
八「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、別に告示する原子力発電工作物であって、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用するものをいう。
九「高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物」とは、ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物であって、使用されている絶縁油に含まれるポリ塩化ビフェニルの重量の割合が〇・五パーセントを超えるものをいう。

(定期報告)

第二条電気事業者は、原子力発電所に係る電気保安年報を、様式第一に従い、毎年七月末日までに、経済産業大臣及び原子力規制委員会に提出しなければならない。

(事故報告)

第三条原子力発電工作物を設置する者は、その原子力発電工作物に関して、次に掲げる事故が発生したときは、原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。ただし、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第百三十四条又は研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(平成十二年総理府令第百二十二号)第百二十九条の規定による報告をしたときは、第一号、第二号又は第四号に掲げる事故のうち、その報告をした事故に係るものについては、報告することを要しない。
一感電又は原子力発電工作物の破損事故若しくは誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより人が死傷した事故(死亡又は病院若しくは診療所に治療のため入院した場合に限る。)
二電気火災事故(工作物にあっては、その半焼以上の場合に限る。ただし、前号及び次号から第五号までに掲げるものを除く。)
三原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより、公共の財産に被害を与え、道路、公園、学校その他の公共の用に供する施設若しくは工作物の使用を不可能にさせた事故又は社会的に影響を及ぼした事故(前二号に掲げるものを除く。)
四主要原子力発電工作物の破損事故(前三号及び次号に掲げるものを除く。)
五原子力発電工作物の破損事故又は誤操作若しくは原子力発電工作物を操作しないことにより他の電気事業者に、供給支障電力が七千キロワット以上七万キロワット未満の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が一時間以上のもの、又は供給支障電力が七万キロワット以上の供給支障を発生させた事故であって、供給支障時間が十分間以上のもの
2前項の規定による報告は、事故の発生を知った時から二十四時間以内可能な限り速やかに事故の発生の日時及び場所、事故が発生した原子力発電工作物並びに事故の概要について、電話等の方法により行うとともに、事故の発生を知った日から起算して三十日以内に様式第二の報告書を提出して行わなければならない。

(公害防止等に関する届出)

第四条原子力発電工作物を設置する者は、次の表の届出を要する場合の欄に掲げる場合には、同表の届出期限及び届出事項に掲げるところに従い、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。ただし、同表の第一号から第四号まで、第六号及び第七号に掲げる場合であって、法第四十七条第一項の認可又は法第四十八条第一項の規定による届出を必要とする工事に係る場合には、この限りでない。
届出を要する場合届出期限届出事項
一 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)第二条第二項に規定するばい煙発生施設(以下「ばい煙発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又はばい煙発生施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってばい煙量(同法第六条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)、ばい煙濃度(同項に規定するものをいう。以下同じ。)若しくは煙突の有効高さ(同法第三条第二項第一号に規定する排出口の高さをいう。以下同じ。)に係るものを変更する場合あらかじめ当該変更に係る事項
二 大気汚染防止法第二条第九項に規定する一般粉じん発生施設(以下「一般粉じん発生施設」という。)に該当する原子力発電工作物の使用又は管理の方法であって一般粉じん(同条第八項に規定するものをいう。以下同じ。)の排出又は飛散の防止に係るものを変更する場合
二の二 大気汚染防止法第二条第十四項に規定する水銀排出施設(以下「水銀排出施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は水銀排出施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法若しくは水銀等(同条第十三項に規定するものをいう。以下同じ。)の処理の方法を変更する場合
三 ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十号及び第二十三号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法であってダイオキシン類の排出量(同法第十二条第二項に規定するものをいう。)に係るものを変更する場合
四 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項に規定する特定施設(この号、第十三号、第十五号及び第二十四号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する場合又は特定施設に該当する原子力発電工作物の使用の方法、同条第七項に規定する汚水等(以下「汚水等」という。)の処理の方法、同条第六項に規定する排出水(以下「排出水」という。)の汚染状態若しくは量(同法第四条の五第一項に規定する指定地域内事業場に係る場合にあっては、排水系統別の汚染状態若しくは量を含む。)、同法第二条第八項に規定する特定地下浸透水(以下「特定地下浸透水」という。)の浸透の方法若しくは用水若しくは排水の系統を変更する場合
五 水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定項目で表示した汚濁負荷量(以下「汚濁負荷量」という。)の測定手法を定める場合又は当該測定手法を変更する場合汚濁負荷量の測定手法に係る事項
六 水質汚濁防止法第五条第三項に規定する有害物質貯蔵指定施設(以下「有害物質貯蔵指定施設」という。)に該当する電気工作物を設置する場合又は有害物質貯蔵指定施設に該当する電気工作物の使用の方法若しくは当該施設において貯蔵される同法第二条第二項第一号に規定する有害物質(第十四号において「有害物質」という。)に係る搬入若しくは搬出の系統を変更する場合当該変更に係る事項
七 振動規制法(昭和五十一年法律第六十四号)第三条第一項の規定により指定された地域内に設置された原子力発電所の原子力発電工作物であって、同法第二条第一項の特定施設に該当するものの使用の方法を変更する場合(当該変更が原子力発電工作物の使用開始時刻の繰上げ又は使用終了時刻の繰下げを伴わない場合を除く。)
八 現に設置している原子力発電工作物がばい煙発生施設となった場合においてばい煙を大気中に排出する場合三十日以内(第八号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がばい煙発生施設となった日から、第九号の二に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水銀排出施設となった日から、第十号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物がダイオキシン類対策特別措置法第二条第二項に規定する特定施設となった日から、第十三号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が水質汚濁防止法第二条第二項に規定する特定施設となった日から、第十四号に掲げる場合にあっては原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(第十三号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった日から三十日以内)ばい煙発生施設の種類、構造及び使用の方法並びにばい煙の処理の方法
九 現に設置している原子力発電工作物が一般粉じん発生施設になった場合一般粉じん発生施設の種類、構造並びに使用及び管理の方法
九の二 現に設置している原子力発電工作物が水銀排出施設になった場合水銀排出施設の種類、構造及び使用方法並びに水銀等の処理の方法
十 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出ガス(ダイオキシン類対策特別措置法第二条第三項に規定するものをいう。)を排出し、又は排出水(同条第四項に規定するものをいう。)を排出する場合特定施設の種類、構造及び使用の方法並びに大気基準適用施設(ダイオキシン類対策特別措置法第十条第一項に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該大気基準適用施設から排出される発生ガス、水質基準対象施設(同法第十二条第一項第六号に規定するものをいう。以下同じ。)にあっては当該水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十一 水質基準対象施設が大気基準適用施設となった場合大気基準適用施設から排出される発生ガスの処理の方法
十二 大気基準適用施設が水質基準対象施設となった場合水質基準対象施設から排出される汚水又は廃液の処理の方法
十三 現に設置している原子力発電工作物が特定施設となった場合において排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる場合特定施設の種類、構造、使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状態及び量(指定地域内事業場にあっては、排水系統別の汚染状態及び量を含む。)、特定地下浸透水の浸透の方法並びに用水及び排水の系統
十四 現に設置している原子力発電工作物が有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設となった場合有害物質使用特定施設(前号に掲げる場合を除く。)又は有害物質貯蔵指定施設の構造、設備、使用の方法並びに当該施設において製造され、使用され若しくは処理され又は貯蔵される有害物質に係る搬入及び搬出の系統
十五 特定施設の設置場所が水質汚濁防止法第四条の二第一項に規定する指定地域となった場合において当該特定施設が排出水を排出する場合水質汚濁防止法第四条の二第一項の地域を定める政令の施行の日から六十日以内排出水の排水系統別の汚染状態及び量
十六 騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合三十日以内特定施設の種類、容量及び個数並びに騒音防止の方法
十七 振動規制法第二条第一項の特定施設(この号において「特定施設」という。)に該当する原子力発電工作物を設置する原子力発電所の設置の場所が同法第三条第一項の規定により指定された地域(この号において「指定地域」という。)となった場合又は指定地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物が特定施設となった場合特定施設の種類、容量、個数及び使用の方法並びに振動防止の方法
十八 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設、第三号、第四号、第六号若しくは第七号の原子力発電工作物又は騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の原子力発電工作物であって同法第二条第一項の特定施設に該当するものを設置する者の氏名又は住所(法人にあっては名称、代表者の氏名若しくは住所又は事業場の名称若しくは所在地)に変更があった場合変更又は廃止の後遅滞なく変更のあった事項(発電事業者が法第二十七条の二十七第四項の規定による届出(同条第一項第一号又は第二号に掲げる事項の変更に係るものに限る。)をする場合を除く。)
十九 第一号、第二号若しくは第二号の二の施設又は第三号、第四号若しくは第六号の原子力発電工作物を廃止した場合(当該施設の属する原子力発電所の廃止又は出力の変更に伴い廃止した場合を除く。)当該廃止に係る事項
二十 騒音規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合廃止の後遅延なく当該廃止に係る事項
二十一 振動規制法第三条第一項の規定により指定された地域内に設置される原子力発電所の同法第二条第一項の特定施設に該当する原子力発電工作物の全てを廃止した場合廃止の後遅延なく当該廃止に係る事項
二十二 ばい煙発生施設又は大気汚染防止法第十七条第一項に規定する特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は同項に規定する特定物質が大気中に多量に排出された場合事故の発生後直ちに事故の状況
二十三 特定施設に該当する原子力発電工作物について故障、破損その他の事故が発生し、ダイオキシン類対策特別措置法第二条第一項に規定するダイオキシン類が大気中に多量に排出された場合
二十四 水質汚濁防止法第二条第六項に規定する特定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、特定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同条第二項第一号に規定する有害物質(ポリ塩化ビフェニルを除く。この号及び次号において「有害物質」という。)を含む水若しくはその汚染状態が同項第二号に規定する項目について同法第三条第一項又は第三項の排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から同法第二条第一項に規定する公共用水域(次号及び第二十六号において「公共用水域」という。)に排出され、又は有害物質を含む水が当該特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合事故の発生後可能な限り速やかに事故の状況及び講じた措置の概要
二十五 水質汚濁防止法第十四条の二第二項に規定する指定事業場に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第四項に規定する指定施設に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、有害物質又は同項に規定する指定物質を含む水が当該指定事業場から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合
二十六 水質汚濁防止法第十四条の二第三項に規定する貯油事業場等に該当する原子力発電所、又はこれらを設置するための事業場において、同法第二条第五項に規定する貯油施設等に該当する原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、同項に規定する油を含む水が当該貯油事業場等から公共用水域に排出され、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがある場合

(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)

第四条の二ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者(以下この条において「ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等」という。)は、次の表の上欄に掲げる場合には、同表の中欄に掲げる様式により、同表の下欄に掲げる期限までに、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。
届出を要する場合様式番号届出期限
一 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合(直ちに、当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止し、第三号の届出をする場合を除く。)様式第三判明した後遅滞なく
二 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物設置者等の氏名若しくは住所(法人にあっては当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を設置している又は予備として有している事業場の名称又は所在地)に変更があった場合又は当該ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の設置若しくは予備の別に変更があった場合様式第四変更の後遅滞なく
三 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止した場合様式第五廃止の後遅滞なく
四 ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物の破損その他の事故が発生し、ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油が構内以外に排出された、又は地下に浸透した場合様式第六事故の発生後可能な限り速やかに
2高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を現に設置している又は予備として有している者は、高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物について、毎年度の管理の状況(以下この条において「管理状況」という。)を翌年度の六月三十日までに、様式第七により、原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。また、直近に届け出た管理状況に記載した高濃度ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物を廃止する予定の年月を変更する場合には、遅滞なく、変更後の管理状況を原子力規制委員会及び経済産業大臣へ届け出なければならない。

(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)

第五条自家用電気工作物(原子力発電工作物に限る。)を設置する者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を原子力規制委員会及び経済産業大臣に報告しなければならない。
一原子力発電所の出力を変更した場合(法第四十七条第一項若しくは第二項の認可を受け、又は法第四十八条第一項の規定による届出をした工事に伴い変更した場合を除く。)
二原子力発電所を廃止した場合
様式第1(第2条関係)
[別画面で表示]
様式第2(第3条関係)
[別画面で表示]
様式第3(第4条の2関係)
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様式第4(第4条の2関係)
[別画面で表示]
様式第5(第4条の2関係)
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様式第6(第4条の2関係)
[別画面で表示]
様式第7(第4条の2関係)
[別画面で表示]

附 則

この省令は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号)の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。

附 則(平成二五年六月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、原子力規制委員会設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)抄

(施行期日)

1この命令は、東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十五年十二月二十七日)から施行する。

附 則(平成二六年五月二九日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年三月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。

附 則(平成二八年九月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)

1この命令は、平成二十八年九月二十四日から施行する。
2この命令の施行の際現にこの命令による改正前の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の表第十八号又は第十九号の規定によりされている届出(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に係る届出に限る。)は、改正後の原子力発電工作物に係る電気関係報告規則第四条の二の表第一号又は第二号の規定による届出とみなす。

附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。ただし、第二条及び第三条の規定は、大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。

附 則(令和元年七月一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)

(施行期日)

第一条この命令は、令和三年一月一日から施行する。

(経過措置)

第二条この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
2この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号)抄

(施行期日)

第一条この省令は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和四年十一月十四日)から施行する。

附 則(令和五年二月二四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、高圧ガス保安法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和五年三月二十日)から施行する。

附 則(令和七年四月四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)

この命令は、令和七年六月六日から施行する。
索引
  • 第一条(定義)
  • 第二条(定期報告)
  • 第三条(事故報告)
  • 第四条(公害防止等に関する届出)
  • 第四条の二(ポリ塩化ビフェニル含有原子力発電工作物に関する届出)
  • 第五条(自家用電気工作物を設置する者の原子力発電所の出力の変更等の報告)
  • 様式第1(第2条関係)
  • 様式第2(第3条関係)
  • 様式第3(第4条の2関係)
  • 様式第4(第4条の2関係)
  • 様式第5(第4条の2関係)
  • 様式第6(第4条の2関係)
  • 様式第7(第4条の2関係)
  • 附 則
  • 附 則(平成二五年六月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(平成二五年一二月二六日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)抄
  • 附 則(平成二六年五月二九日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(平成二八年三月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(平成二八年九月二三日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)
  • 附 則(平成二九年三月三一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(令和元年七月一日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(令和二年一二月二八日経済産業省令・原子力規制委員会規則第二号)
  • 附 則(令和四年一一月一一日経済産業省令第八六号)抄
  • 附 則(令和五年二月二四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(令和七年四月四日経済産業省令・原子力規制委員会規則第一号)
履歴
令和7年6月6日
令和7年経済産業省・原子力規制委員会規則第1号
令和5年3月20日
令和5年経済産業省・原子力規制委員会規則第1号
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