平成二十四年文部科学省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号
環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則
環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第六十七号)の一部の施行に伴い、並びに環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、人材認定等事業に係る登録に関する省令の全部を改正する省令を次のように定める。
人材認定等事業に係る登録に関する省令(平成十六年文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省令第一号)の全部を次のように改正する。