第二条次に掲げる法律は、廃止する。
一罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)
二罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十二年法律第百六十号)
三罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十三年法律第二百二十七号)
四罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十四年法律第五十一号)
五罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十五年法律第百四十六号)
六罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十五年法律第二百二十四号)
七罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十七年法律第一号)
八罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和二十七年法律第百三十九号)
九罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十年法律第百八十一号)
十罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十年法律第百九十二号)
十一罹災都市借地借家臨時処理法第二十五条の二の災害及び同条の規定を適用する地区を定める法律(昭和三十一年法律第七十号)