(共用空港特定運営事業に係る民間資金法の特例)
第四条国土交通大臣が民間資金法第七条の規定により共用空港特定運営事業を選定しようとする場合における民間資金法の適用については、民間資金法第五条第一項中「基本方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律(平成二十五年法律第六十七号)第三条第一項に規定する基本方針」と、民間資金法第七条中「基本方針及び実施方針」とあるのは「基本方針及び民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律第三条第一項に規定する基本方針並びに実施方針」とする。
2前項の場合において、国土交通大臣は、附則第二条第二項の規定による募集に応じ行われた提案の内容を参考にして、実施方針(共用空港特定運営事業に係る民間資金法第五条第一項に規定する実施方針をいう。以下同じ。)を定めるものとする。
3国土交通大臣は、実施方針を定めようとする場合において、空港法附則第四条において準用する同法第十四条第一項に規定する協議会が組織されているときは、当該協議会の意見を聴くものとする。
4民間資金法第八条第一項の規定による共用空港特定運営事業を実施する民間事業者の選定は、共用空港特定運営事業を実施することとなる者が次に掲げる要件を満たしていると認められる場合でなければ、これを行わないものとする。
一基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて適正かつ確実な計画を有すると認められること。
二基本方針に従って共用空港特定運営事業を実施することについて十分な経理的基礎及び技術的能力を有すると認められること。
5国土交通大臣は、共用空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可の申請があった場合において、その申請に係る公共施設等運営権の移転が同条第三項各号に掲げる基準に適合するものであるほか、当該共用空港特定運営事業を実施することとなる者が前項各号に掲げる要件を満たしていると認められるときでなければ、当該申請に係る許可をしてはならない。
(共用空港特定運営事業に係る航空法の準用)
第六条航空法附則第六条の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合については、適用しない。
2航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定は、共用空港運営権者が共用空港特定運営事業を実施する場合について準用する。この場合において、同法第四十七条の見出し中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設」と、同条第一項中「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者」とあるのは「民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律附則第五条に規定する共用空港運営権者(以下「共用空港運営権者」という。)」と、「空港等及び航空保安施設」とあるのは「同法附則第二条第一項第一号に規定する民間航空専用施設(以下「民間航空専用施設」という。)及び同項第三号イに規定する共用空港航空保安施設」と、「当該施設」とあるのは「、民間航空専用施設及び同号イに規定する共用空港航空保安施設のうち、当該共用空港運営権者が実施する同法附則第三条に規定する共用空港特定運営事業に係るもの」と、同条第二項第四号中「空港等」とあるのは「前項の施設(民間航空専用施設に限る。)」と、同条第三項中「空港等又は航空保安施設」とあるのは「施設」と、同法第四十七条の二(見出しを含む。)及び第四十七条の三第一項中「空港機能管理規程」とあるのは「民間航空専用施設機能管理規程」と、同法第四十七条の二第一項及び第三項並びに第四十七条の三第一項中「空港の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同法第四十七条の二第二項中「空港(空港」とあるのは「民間航空専用施設(共用空港」と、「、空港の設置者」とあるのは「、国土交通大臣」と、「この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号」とあるのは「この条」と、「空港の設置者が遵守すべき」とあるのは「共用空港運営権者が遵守すべき」と、同項各号中「空港」とあるのは「民間航空専用施設」と、同法第四十七条の三の見出し及び同条第一項中「空港法第十四条」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条」と、同項中「空港に」とあるのは「民間航空専用施設に」と、同条第二項中「空港法第十四条第二項第二号」とあるのは「空港法附則第四条において準用する同法第十四条第二項第二号」と、「当該空港」とあるのは「当該民間航空専用施設」と、同法第百三十一条の二の五第一項及び第二項中「空港等の設置者」とあるのは「共用空港運営権者」と、同条第一項中「当該空港等」とあるのは「当該民間航空専用施設」と読み替えるものとする。
3航空法第五十四条の規定は、附則第三条第二号に掲げる事業を含む共用空港特定運営事業を実施する共用空港運営権者について準用する。
4国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに前項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、共用空港運営権者に対し、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設の運営等に関し報告を求めることができる。
5国土交通大臣は、第二項において準用する航空法第四十七条(第二項第五号を除く。)、第四十七条の二、第四十七条の三及び第百三十一条の二の五の規定並びに第三項において準用する同法第五十四条の規定の施行を確保するため必要があるときは、その職員に、共用空港運営権者の事務所その他の事業場、民間航空専用施設又は共用空港航空保安施設が設置されている場所に立ち入って、共用空港航空保安施設、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6前項の場合には、当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
7第五項の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(協議)
第八条国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣及び防衛大臣に協議しなければならない。
二民間資金法第十九条第一項の規定により共用空港特定運営事業に係る公共施設等運営権を設定しようとするとき。
2国土交通大臣は、民間資金法第二十条の規定により共用空港特定運営事業に係る同条に規定する費用に相当する金額の全部又は一部を徴収する場合には、財務大臣に協議しなければならない。
3国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣、防衛大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
一民間資金法第八条第一項の規定により共用空港特定運営事業を実施する民間事業者を選定しようとするとき。
二共用空港特定運営事業に係る民間資金法第二十六条第二項の許可をしようとするとき。
4基本方針において、附則第二条第一項各号に掲げる事項を定め、又はこれを変更しようとする場合における第十四条第一項の規定の適用については、同項中「財務大臣」とあるのは、「財務大臣(第一号に掲げる場合にあっては、財務大臣及び防衛大臣)」とする。
(特定地方管理空港運営者の指定等)
第十六条特定地方管理空港を管理する地方公共団体(以下「特定地方空港管理者」という。)は、当分の間、特定地方管理空港の管理を効果的に行うため必要があると認めるときは、条例で定めるところにより、法人であって当該特定地方空港管理者が指定するものに、当該特定地方管理空港の運営等(着陸料等を自らの収入として収受するものに限り、これと併せて実施される当該特定地方管理空港に係る第二条第六項第二号から第四号までに掲げる事業を含む。)を行わせることができる。
2次の各号のいずれかに該当する法人は、前項の規定による指定(以下単に「指定」という。)を受けることができない。
一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない法人又は外国の法令上これと同様に取り扱われている法人
二第十二項の規定により指定を取り消され、又は民間資金法第二十九条第一項(同項第一号に係る部分に限る。以下同じ。)の規定により公共施設等運営権を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない法人
三指定を受けた者(以下「特定地方管理空港運営者」という。)が第十二項の規定により指定を取り消された場合又は民間資金法第九条第四号に規定する公共施設等運営権者(以下単に「公共施設等運営権者」という。)が民間資金法第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの原因となった事実が発生した当時現に当該特定地方管理空港運営者又は当該公共施設等運営権者の親会社等(その法人の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)であった法人で、その取消しの日から五年を経過しないもの
四役員のうちに次のいずれかに該当する者がある法人
イ破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ロ禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ハ暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下単に「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
ニ特定地方管理空港運営者が第十二項の規定により指定を取り消された場合又は公共施設等運営権者が民間資金法第二十九条第一項の規定により公共施設等運営権を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該特定地方管理空港運営者又は当該公共施設等運営権者の役員であった者で、その取消しの日から五年を経過しないもの
ホ心身の故障により前項の特定地方管理空港の運営等を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
ヘ営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイからホまでのいずれかに該当するもの
五暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する法人
六その者の親会社等が前各号のいずれかに該当する法人
3第一項の条例には、指定の手続、特定地方管理空港運営者が行う特定地方管理空港の運営等の基準及び業務の範囲その他必要な事項を定めるものとする。
5特定地方空港管理者は、指定をしようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の議決を経なければならない。
6特定地方空港管理者は、指定をしたときは、特定地方管理空港運営者の商号又は名称その他国土交通省令で定める事項を公表しなければならない。
7特定地方管理空港運営者は、着陸料等を自らの収入として収受するものとする。
8特定地方管理空港運営者は、空港航空保安施設の運営等を行う場合においては、空港航空保安施設使用料金を自らの収入として収受するものとする。
9第七項の着陸料等又は前項の空港航空保安施設使用料金は、特定地方管理空港運営者が定めるものとする。
10特定地方空港管理者は、特定地方管理空港の運営等の適正を期するため、特定地方管理空港運営者に対して、その業務若しくは経理の状況に関し報告を求め、実地について調査し、又は必要な指示をすることができる。
11特定地方管理空港運営者は、特定地方管理空港の運営等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、特定地方空港管理者の許可を受けなければならない。
12特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は期間を定めて業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
二第二項各号のいずれかに該当することとなったとき。
三特定地方管理空港の運営等を継続することが適当でないと認められるとき。
五特定地方管理空港の運営等に関する法令の規定に違反したとき。
13特定地方空港管理者は、特定地方管理空港運営者が第十一項の規定による特定地方管理空港の運営等の業務の全部の廃止の許可を受けたときは、その指定を取り消すものとする。
14国管理空港特定運営事業、地方管理空港特定運営事業及び共用空港特定運営事業並びに関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する法律(平成二十三年法律第五十四号)第二十九条第一項に規定する特定空港運営事業に係る民間資金法第九条及び第二十九条第一項の規定の適用については、第十二項の規定による指定の取消しは、同条第一項の規定による公共施設等運営権の取消しとみなし、当該みなされた指定の取消しを受けた公共施設等運営権者は、同項第一号ロに該当するものとみなす。