(生活困窮者就労準備支援事業等)
第七条都道府県等は、生活困窮者自立相談支援事業及び生活困窮者住居確保給付金の支給のほか、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認めるものを行うように努めるものとする。
2都道府県等は、前項に規定するもののほか、子どもの学習・生活支援事業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な事業を行うことができる。
3第五条第二項及び第三項の規定は、前二項の規定により都道府県等が行う事業について準用する。
4都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。
5都道府県等は、第一項に規定する事業及び給付金の支給並びに第二項に規定する事業を行うに当たっては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第六十二条各号に掲げる業務、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条の五第一項第二号に掲げる業務及び同法第三十一条の十一第一項第二号に掲げる業務、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第二十項に規定する児童育成支援拠点事業並びに社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第五条第一項第十三号(同法第六条第一項において引用する場合を含む。)に規定する学習の機会を提供する事業その他関連する施策との連携を図るように努めるものとする。
6厚生労働大臣は、生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する指針を公表するものとする。
(支援会議)
第九条都道府県等は、関係機関、第五条第二項(第七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、生活困窮者に対する支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織するように努めるものとする。
2支援会議は、生活困窮者に対する自立の支援を図るために必要な情報の交換を行うとともに、生活困窮者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3支援会議は、前項の規定による情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、生活困窮者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4関係機関等は、前項の規定による求めがあった場合には、これに協力するように努めるものとする。
5支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るように努めるものとする。
6支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
7前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。