学校教育法 | 第四十九条 | 中学校 | 中学校(第三十八条の規定にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
地方自治法 | 第百九十九条第七項 | 受託者及び | 受託者、 |
| についても | 及び当該普通地方公共団体が国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第一項の規定に基づき同項に規定する公立国際教育学校等(第二百五十二条の三十七第四項及び第二百五十二条の四十二第一項において単に「公立国際教育学校等」という。)の管理を行わせているものについても |
| 第二百四十四条第二項 | 指定管理者 | 指定管理者及び国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人 |
| 第二百五十二条の三十七第四項 | 係るもの又は | 係るもの、 |
| について | 又は当該包括外部監査対象団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについて |
| 第二百五十二条の四十二第一項 | 係るもの又は | 係るもの、 |
| についての | 又は普通地方公共団体が国家戦略特別区域法第十二条の三第一項の規定に基づき公立国際教育学校等の管理を行わせているものの出納その他の事務の執行で当該管理の業務に係るものについての |
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号) | 第十条第一項第二号 | 公立学校 | 公立学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。次号において同じ。) |
| 第十一条第一項及び第二項第一号 | 又は私立学校 | 、特定公立国際教育学校等又は私立学校 |
| 第十四条の二 | 学校法人等は、 | 国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人はその管理を行う特定公立国際教育学校等の教員について、学校法人等は |
| | 当該教員 | これらの教員 |
義務教育費国庫負担法(昭和二十七年法律第三百三号) | 第二条第二号 | ものに限る。)、中等教育学校 | ものに限り、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この号及び次条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
| | 教職員の給与及び報酬等に要する経費 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに都道府県立の中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
| 第三条 | 設置する義務教育諸学校 | 設置する義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
| | 教職員の給与及び報酬等に要する経費 | 教職員の給与及び報酬等に要する経費並びに指定都市の設置する中学校及び中等教育学校(いずれも特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の管理に要する経費(教職員の給与及び報酬等に要する経費に相当するものに限る。) |
へき地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号) | 第五条の二第一項 | (以下 | (へき地学校(共同調理場を除く。)及びこれに準ずる学校にあつては、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下 |
| 第五条の三第一項 | 教職員の勤務する学校 | 教職員の勤務する学校(特定公立国際教育学校等を除く。) |
女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和三十年法律第百二十五号) | 第三条第一項 | 公立の学校 | 公立の学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(第五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)を除く。第五条において「公立学校」という。) |
第五条 | 設置者 | 設置者(特定公立国際教育学校等にあつては、国家戦略特別区域法第十二条の三第一項に規定する指定公立国際教育学校等管理法人) |
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号) | 第四十七条の五第一項 | 属する学校 | 属する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。以下この項において同じ。) |
公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号) | 本則 | 大学 | 大学及び国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等 |
公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) | 第二条 | 規定する学校 | 規定する学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く。) |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号) | 第六条第一項 | 中学校及び義務教育学校並びに中等教育学校の前期課程( | 中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項及び第十五条において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)及び義務教育学校並びに中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。)の前期課程( |
| 第十五条 | 義務教育諸学校 | 義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。次条第二項及び第十七条において同じ。) |
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律(昭和三十六年法律第百八十八号) | 第二条第二項 | 規定する全日制の課程 | 規定する全日制の課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
| 規定する定時制の課程 | 規定する定時制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。第六条を除き、以下同じ。) |
| | 規定する通信制の課程 | 規定する通信制の課程(特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下同じ。) |
| 第七条、第二十二条第一号及び第二十三条 | 含む | 含み、特定公立国際教育学校等に該当するものを除く |
| 第八条 | 中等教育学校 | 中等教育学校又は特定公立国際教育学校等に該当するもの |
| 第九条第一項第九号 | 学校 | 学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号) | 第二条第一項 | 中学校 | 中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。) |
| 高等学校、中等教育学校 | 高等学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。)、中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号) | 第七条第二項 | をいう | をいい、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等を除く |