第二条この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。
一法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府及び防災庁を除く。)及び内閣の所轄の下に置かれる機関
二内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関(これらの機関のうち、国家公安委員会にあっては警察庁を、第五号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては当該政令で定める機関を除く。)
三防災庁(第六号の政令で定める施設等機関を除く。)
四国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第七号の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。)
五内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、警察庁その他政令で定めるもの
六防災庁設置法(令和八年法律第号)第十五条の施設等機関で、政令で定めるもの
七国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で定めるもの