二十次に掲げる法人のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
イ医師、歯科医師又は病院の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医療の需要に応ずるものと認められるもの
ロ薬剤師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の医薬品の需要に応ずるものと認められるもの
ハ看護師の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の看護の需要に応ずるものと認められるもの
ニ法第四十七条に規定する医薬品等製造販売業者であって、その行う医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造販売(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第二条第十三項に規定する製造販売をいう。ホにおいて同じ。)の事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医療機器又は再生医療等製品の需要に応ずるものと認められるもの
ホ医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者の組織する法人であって、新型インフルエンザ等感染症(感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。第五条の三第二項において同じ。)に係るワクチンの製造販売について医薬品医療機器等法第十四条の二の二第一項又は第十四条の三第一項の規定により医薬品医療機器等法第十四条の承認を受けたもの(当該承認を受けようとする者を含む。)を構成員とするもの
ヘ法第四十七条に規定する医薬品等販売業者の組織する法人であって、その行う事業が全国的な規模の新型インフルエンザ等に係る医薬品、医薬品医療機器等法第三十九条第一項に規定する高度管理医療機器等又は再生医療等製品の配送の需要に応ずるものと認められるもの
ト電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第三号に規定する小売電気事業者(同法第二条の十三第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第一項第二号に規定する小売電気事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同法第二条第一項第九号に規定する一般送配電事業者、同項第十一号に規定する送電事業者及び同項第十五号に規定する発電事業者(その事業の用に供する発電等用電気工作物(同項第五号ロに規定する発電等用電気工作物をいう。)に係る出力の合計、発電又は放電の方法その他の事情からみて、その営む同項第十四号に規定する発電事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
チガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第三項に規定するガス小売事業者(同法第十四条第一項に規定する小売供給契約に係る件数、内容その他の事情からみて、その営む同法第二条第二項に規定するガス小売事業(以下チにおいて単に「ガス小売事業」という。)が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)、同条第六項に規定する一般ガス導管事業者(供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事情からみて、その営む同条第五項に規定する一般ガス導管事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)に限る。)及び同条第十項に規定するガス製造事業者(ガス小売事業の用に供するためのガスの製造量その他の事情からみて、その営む同条第九項に規定するガス製造事業が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるものに限る。)
リ海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第六条に規定する一般旅客定期航路事業者
ヌ海上運送法第二十条第一項の登録を受けた者又は同法第二十条の二第一項若しくは第二十三条第一項の規定による届出をした者であって、当該登録又は当該届出に係る事業が主として本邦の港と本邦以外の地域の港との間における貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ル航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第百二条第一項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第二条第十九項に規定する国際航空運送事業(本邦内の地点と本邦外の地点との間において行う同条第十八項に規定する航空運送事業に限る。)がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
ヲ鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
ワ内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第七条第一項に規定する内航海運業者であって、同法第八条第一項に規定する船舶により同法第二条第二項第一号に規定する内航運送をする事業を営むもの
カ貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第七条第一項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第二条第二項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
ヨ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条の登録を受けた同法第二条第五号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)