(応募及び応募の取下げの様式)第一条国家公務員退職手当法(以下「法」という。)第八条の二第三項の規定による応募(以下「応募」という。)は、別記様式第一の申請書によるものとする。2法第八条の二第三項の規定による応募の取下げは、別記様式第二の申請書によるものとする。
(認定をし、又はしない旨の決定の通知の様式)第二条法第八条の二第六項の規定による通知は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める通知書によるものとする。一法第八条の二第五項の規定による認定(以下「認定」という。)をする旨の決定をしたとき別記様式第三二認定をしない旨の決定をしたとき別記様式第四
(退職すべき期日の通知の様式)第三条法第八条の二第七項の規定による通知(以下「第七項通知」という。)は、別記様式第五の通知書によるものとする。ただし、前条第一号に定める通知書により第七項通知を併せて行った場合は、別記様式第五の通知書を省略することができる。
(内閣総理大臣に対する送付及び報告)第四条法第八条の二第九項の規定による送付及び報告は、次の各号に掲げる機関(当該機関が所管する行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。)ごとに、毎年四月中に、前年度に認定を受けた応募をした職員の数及び当該認定に係る全ての募集実施要項(法第八条の二第二項に規定する募集実施要項をいう。以下同じ。)(同条第五項に規定する必要な方法を周知した場合にあっては、当該方法を含む。)について、別記様式第六により行うものとする。一衆議院事務局(衆議院法制局及び裁判官訴追委員会事務局を含む。)二参議院事務局(参議院法制局及び裁判官弾劾裁判所事務局を含む。)三国立国会図書館四会計検査院五人事院六内閣官房(内閣法制局を含む。)七内閣府本府八宮内庁九公正取引委員会十国家公安委員会十一個人情報保護委員会十二カジノ管理委員会十三サイバー通信情報監理委員会十四金融庁十五消費者庁十六こども家庭庁十七デジタル庁十八防災庁十九総務省二十法務省二十一外務省二十二財務省二十三文部科学省二十四厚生労働省二十五農林水産省二十六経済産業省二十七国土交通省二十八環境省二十九防衛省三十最高裁判所
(募集実施要項の記載事項)第五条国家公務員退職手当法施行令(以下「施行令」という。)第九条の五第一項第七号の内閣官房令で定める事項は、次に掲げるものとする。一法第八条の二第三項各号に掲げる職員が応募をすることはできない旨二法第八条の二第五項の規定により認定をしない旨の決定をする場合がある旨三認定を行った後遅滞なく、退職すべき期間のいずれかの日から退職すべき期日を定め、第七項通知を行うこととなる旨(募集実施要項に退職すべき期間を記載した場合に限る。)四施行令第九条の七第一項の規定により募集の期間を延長する場合があるときは、その旨五施行令第九条の八第一項の規定により退職すべき期日を繰り上げ、又は繰り下げる場合があるときは、その旨
(退職すべき期日の繰上げ又は繰下げに係る同意の様式)第六条施行令第九条の八第一項の規定による同意は、次の各号の区分に応じて当該各号に定める同意書によるものとする。一退職すべき期日を繰り上げるとき別記様式第七二退職すべき期日を繰り下げるとき別記様式第八
(施行期日)1この省令は、平成二十五年六月一日から施行する。(経過措置)2復興庁が廃止されるまでの間における第四条の規定の適用については、同条中「十八 防災庁」とあるのは、「十八 防災庁十八の二 復興庁」とする。
(施行期日)1この内閣官房令は、平成二十七年四月一日から施行する。(経過措置)3独立行政法人国立病院機構の平成二十六年度に係る国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第八条の二第九項の規定による内閣総理大臣に対する送付及び報告については、なお従前の例による。
(施行期日)1この内閣官房令は、個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)から施行する。(経過措置)2この内閣官房令の施行の日から平成二十八年四月三十日までの間における改正後の様式官房令第四条の規定の適用については、同条中「十一 個人情報保護委員会」とあるのは、「十一 個人情報保護委員会(個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第六十五号)第四条の規定による改正前の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十六条第一項の特定個人情報保護委員会を含む。)」とする。