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平成二十五年原子力規制委員会規則第二号

東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第三十四条、第三十五条、第六十二条の三及び第六十六条並びに東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)第二条第一項の規定に基づき、並びに同法及び同令を実施するため、東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則を次のように制定する。

(適用)

第一条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第四十三条の三の二十一、第四十三条の三の二十二、第四十三条の三の二十六及び第六十二条の三の規定による東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(以下「令」という。)に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)に関する事項については、法第六十四条の三第一項の認可があった場合には、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号。以下「実用炉規則」という。)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一「放射線」とは、原子力基本法(昭和三十年法律第百八十六号)第三条第五号に規定する放射線又は一メガ電子ボルト未満のエネルギーを有する電子線若しくはエックス線であって、自然に存在するもの以外のものをいう。
二「放射性廃棄物」とは、実用炉規則第二条第二項第二号に規定する放射性廃棄物をいう。
三「燃料体」とは、実用炉規則第二条第二項第三号に規定する燃料体をいう。
四「管理区域」とは、実用炉規則第二条第二項第四号に規定する管理区域をいう。
五「保全区域」とは、実用炉規則第二条第二項第五号に規定する保全区域をいう。
六「周辺監視区域」とは、実用炉規則第二条第二項第六号に規定する周辺監視区域をいう。
七「放射線業務従事者」とは、実用炉規則第二条第二項第七号に規定する放射線業務従事者をいう。
八「保安活動」とは、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。
九「品質マネジメントシステム」とは、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムをいう。
十「廃止措置対象施設」とは、発電用原子炉施設のうち、令において読み替えて適用する法第四十三条の三の三十四第二項の規定に基づき認可を受けた実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下この項において同じ。)に定められた廃止措置に関する事項に係る廃止措置の対象となるものをいう。
十一「設計上考慮する事象」とは、次に掲げる事象であって、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの設計において発生を考慮しているものをいう。
イ自然現象
ロ発電用原子炉施設を設置する工場若しくは事業所内又はその周辺における発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であって人為によるもの(故意によるものを除く。)
ハ発電用原子炉施設内における火災その他の発電用原子炉施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象

(記録)

第三条法第四十三条の三の二十一の規定による記録は、発電用原子炉ごとに、次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って記録し、それぞれ同表下欄に掲げる期間これを保存しておかなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該記録に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
記録事項記録すべき場合保存期間
一 発電用原子炉施設の施設管理(第十二条に規定する施設管理をいう。以下この表において同じ。)に係る記録
イ 第十二条第三号の規定による施設管理の実施状況及びその担当者の氏名施設管理の実施の都度施設管理を実施した発電用原子炉施設の解体又は廃棄をした後五年が経過するまでの期間
ロ 第十二条第四号の規定による施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価の結果及びその評価の担当者の氏名評価の都度評価を実施した発電用原子炉施設の施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画の改定までの期間
ハ 第十二条第七号の規定による検査の結果検査の都度検査を実施した発電用原子炉施設の存続する期間(燃料体については当該燃料体に係る使用済燃料の貯蔵を委託する事業者に記録を引き渡すまでの期間)
ニ 第十二条第八号の規定による検査の結果検査の都度検査を実施した発電用原子炉施設の存続する期間(燃料体については当該燃料体に係る使用済燃料の貯蔵を委託する事業者に記録を引き渡すまでの期間)
二 運転記録(廃止措置対象施設に係るものを除く。)
イ 運転開始前及び運転停止後の発電用原子炉施設の点検の結果開始及び停止の都度一年間
ロ 警報装置から発せられた警報の内容その都度一年間
ハ 運転管理責任者及び運転員の氏名並びにこれらの者の交代の日時及び交代時の引継事項交代の都度一年間
ニ 原子炉本体(四号炉、五号炉及び六号炉(それぞれ令に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る四号炉、五号炉及び六号炉をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)に注入する冷却材の流量毎日一回十年間
ホ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)の底部の温度連続して十年間
ヘ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内の温度連続して十年間
ト 使用済燃料貯蔵槽における冷却材の温度毎日一回十年間
チ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における原子核分裂生成物のうちキセノン又はクリプトンの濃度毎日一時間ごと十年間
リ 原子炉圧力容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)及び原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)に封入される窒素の流量毎日一回十年間
ヌ 原子炉格納容器(四号炉、五号炉及び六号炉に係るものを除く。)内における水素の濃度毎日一回十年間
ル 発電用原子炉施設内における放射性物質を含む海水及び地下水の水位毎日一回十年間
ヲ 建屋周辺の地下水の水位及び放射能濃度測定の都度十年間
ワ 第十四条第五号ロの運転上の制限に関する点検及び運転上の制限からの逸脱があった場合に講じた措置その都度一年間。ただし、運転上の制限からの逸脱があった場合は、当該記録について五年間とする。
三 燃料体の記録(イからトまでに掲げる事項については、廃止措置対象施設を除く。)
イ 燃料体(使用済燃料を除く。)の種類別の受渡量受渡しの都度十年間
ロ 発電用原子炉への燃料体の種類別の挿入量挿入の都度取出後十年間
ハ 使用済燃料の種類別の取出量取出しの都度十年間
ニ 取り出した使用済燃料の燃焼度取出しの都度又は毎月一回十年間
ホ 使用済燃料の貯蔵施設内における燃料体の配置配置又は配置替えの都度五年間
ヘ 使用済燃料の種類別の払出量、その取出しから払出しまでの期間及びその放射能の量払出しの都度十年間
ト 燃料体の形状又は性状に関する検査の結果挿入前及び取出後取出後十年間
チ 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料の記録払出しの都度当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間
(1) 外観
(2) 燃焼度
(3) 取出しから容器への封入までの期間
(4) 使用済燃料を封入した容器内における当該使用済燃料の配置
四 工場又は事業所の外において貯蔵しようとする使用済燃料を封入した容器の記録払出しの都度当該使用済燃料の貯蔵を委託する使用済燃料貯蔵事業者に記録を引き渡すまでの期間
イ 外観
ロ 漏えい率
ハ 真空乾燥した後の真空度又は不活性ガスを充塡した後の湿度並びに充塡した不活性ガスの成分、量及び圧力
ニ 容器内において使用済燃料の位置を固定するために用いた装置の外観
ホ 重量
五 放射線管理記録
イ 発電用原子炉施設(五号炉及び六号炉並びにこれらの附属施設を除く。)のうち遮蔽壁を設ける必要があるもの(廃止措置対象施設を除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率毎日一回。十年間
ロ 使用済燃料の貯蔵施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉(それぞれ令に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設に係る一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉をいう。以下同じ。)並びに廃止措置対象施設に係るものを除く。)、放射性廃棄物の廃棄施設等(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉に係るものを除く。)の放射線遮蔽物の側壁における線量当量率毎日一回。ただし、使用済燃料の貯蔵施設以外の施設(廃止措置対象施設に限る。)の記録にあっては毎週一回とする。十年間
ハ 放射性廃棄物の排気口又は排気監視設備及び排水口又は排水監視設備における放射性物質の一日間及び三月間についての平均濃度一日間の平均濃度にあっては毎日一回、三月間の平均濃度にあっては三月ごとに一回十年間
ニ 管理区域における外部放射線に係る一週間の線量当量、空気中の放射性物質の一週間についての平均濃度及び放射性物質によって汚染された物の表面の放射性物質の密度毎週一回十年間
ホ 放射線業務従事者の四月一日を始期とする一年間の線量、女子(妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者を除く。)の放射線業務従事者の四月一日、七月一日、十月一日及び一月一日を始期とする各三月間の線量並びに本人の申出等により発電用原子炉設置者が妊娠の事実を知ることとなった女子の放射線業務従事者にあっては出産までの間毎月一日を始期とする一月間の線量一年間の線量にあっては毎年度一回、三月間の線量にあっては三月ごとに一回、一月間の線量にあっては一月ごとに一回第四項に定める期間
ヘ 四月一日を始期とする一年間の線量が二十ミリシーベルトを超えた放射線業務従事者の当該一年間を含む原子力規制委員会が定める五年間の線量原子力規制委員会が定める五年間において毎年度一回(上欄に掲げる当該一年間以降に限る。)第四項に定める期間
ト 放射線業務従事者が緊急作業に従事した期間の始期及び終期並びに放射線業務従事者の当該期間の線量その都度第四項に定める期間
チ 放射線業務従事者が当該業務に就く日の属する年度における当該日以前の放射線被ばくの経歴及び原子力規制委員会が定める五年間における当該年度の前年度までの放射線被ばくの経歴その者が当該業務に就く時第四項に定める期間
リ 工場又は事業所の外において運搬した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の種類別の数量、その運搬に使用した容器の種類並びにその運搬の日時及び経路運搬の都度一年間
ヌ 廃棄施設に廃棄し、又は海洋に投棄した放射性廃棄物の種類、当該放射性廃棄物に含まれる放射性物質の数量、当該放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器と一体的に固型化した場合には当該容器の数量及び比重並びにその廃棄又は投棄の日、場所及び方法その廃棄又は投棄の都度第六項に定める期間
ル 放射性廃棄物を容器に封入し、又は容器に固型化した場合には、その方法封入又は固型化の都度第六項に定める期間
ヲ 放射性物質による汚染の広がりの防止及び除去を行った場合には、その状況及び担当者の氏名広がりの防止及び除去の都度一年間
六 発電用原子炉施設等の事故記録
イ 事故の発生及び復旧の日時その都度第六項に定める期間
ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置その都度第六項に定める期間
ハ 事故の原因その都度第六項に定める期間
ニ 事故後の処置その都度第六項に定める期間
七 気象記録
イ 風向及び風速連続して十年間
ロ 降雨量連続して十年間
ハ 大気温度連続して十年間
八 保安教育の記録
イ 保安教育の実施計画策定の都度三年間
ロ 保安教育の実施日時及び項目実施の都度三年間
ハ 保安教育を受けた者の氏名実施の都度三年間
九 廃止措置記録
イ 廃止措置に係る工事の方法、時期及び対象となる発電用原子炉施設の設備の名称廃止措置対象施設に係る工事の各工程の終了の都度第六項に定める期間
ロ イに規定する工事の対象となる廃止措置対象施設から当該工事に伴い生じる物(放射性廃棄物を除く。)の表面における放射性物質の密度及び当該物に含まれる放射性物質の数量の測定結果、測定方法、測定日及び測定をした者の氏名測定の都度第六項に定める期間
十 品質管理基準規則第四条第三項に規定する品質マネジメント文書及び品質マネジメントシステムに従った計画、実施、評価及び改善状況の記録(他の号に掲げるものを除く。)当該文書又は記録の作成又は変更の都度当該文書又は記録の作成又は変更後五年が経過するまでの期間
十一 第十七条に規定する防護措置の記録
イ 見張人による巡視の状況及びその担当者の氏名毎日一回一年間
ロ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域へ立ち入ろうとする者への同項第五号イ及びロに規定する証明書等の発行の状況及びその担当者の氏名発行の都度五年間
ハ 第十七条第二項第一号に規定する防護区域、同項第二号に規定する周辺防護区域又は同項第三号に規定する立入制限区域の出入口における物品の持込み、持出しの点検の状況及びその担当者の氏名点検の都度又は毎日一回一年間
ニ 出入口及び特定核燃料物質の常時監視の状況並びにその担当者の氏名毎日一回一年間
ホ 特定核燃料物質並びに特定核燃料物質を取り扱う設備及び装置の点検の状況並びにその担当者の氏名点検の都度一年間
ヘ 防護のために必要な設備及び装置の点検並びに保守の状況並びにその担当者の氏名点検又は保守の都度一年間
ト 防護のために必要な教育及び訓練の実施状況教育又は訓練の実施の都度五年間
チ 特定核燃料物質の防護に関する秘密の範囲及び業務上知り得る者の指定の状況指定の都度全ての特定核燃料物質の取扱いを終了するまでの期間
リ 防護措置の評価及び改善の実施状況評価又は改善の都度五年間
十二 工場又は事業所において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度について法第六十一条の二第一項の規定に基づく確認を受けようとするもの(以下「放射能濃度確認対象物」という。)の記録
イ 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度についてあらかじめ行う調査に係る記録
(1) 放射能濃度確認対象物の発生状況及び汚染の状況について調査を行った結果調査の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度確認対象物の材質及び重量調査の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物について放射性物質による汚染の除去を行った場合は、その結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 放射能濃度確認対象物中の放射性物質について計算による評価を行った場合は、その計算条件及び結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 評価に用いる放射性物質の選択を行った結果選択の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(6) 放射能濃度の決定を行う方法について評価を行った結果評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
ロ 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る記録
(1) 放射性物質の放射能濃度の測定条件測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(2) 放射能濃度の測定結果測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(3) 放射能濃度確認対象物中の放射能濃度の決定を行った結果測定又は評価の都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(4) 測定に用いた放射線測定装置の点検・校正・保守・管理を行った結果その都度工場又は事業所から搬出された後十年間
(5) 放射能濃度確認対象物の測定及び評価に係る教育・訓練の実施日時及び項目その都度工場又は事業所から搬出された後十年間
ハ 放射能濃度確認対象物の管理について点検等を行った結果に係る記録その都度工場又は事業所から搬出された後十年間
2前項の表第五号イ及びロの線量当量率、同号ニの線量当量並びに同号ホ及びヘの線量は、それぞれ原子力規制委員会の定めるところにより記録するものとする。
3第一項の表第五号ホ及びトの線量を記録する場合には、放射線による被ばくのうち放射性物質によって汚染された空気を呼吸することによる被ばくに係る記録については、その被ばくの状況及び測定の方法を併せて記載しなければならない。
4第一項の表第五号ホからチまでの記録の保存期間は、その記録に係る者が放射線業務従事者でなくなった場合又はその記録を保存している期間が五年を超えた場合において発電用原子炉設置者がその記録を原子力規制委員会の指定する機関に引き渡すまでの期間とする。
5発電用原子炉設置者は、第一項の表第五号ホからトまでの記録に係る放射線業務従事者に、その記録の写しをその者が当該業務を離れる時に交付しなければならない。
6第一項の表第五号ヌ及びル、第六号並びに第九号の記録の保存期間は、法第四十三条の三の三十四第三項において準用する法第十二条の六第八項の確認を受けるまでの期間とする。

(電磁的方法による保存)

第四条法第四十三条の三の二十一に規定する記録は、前条第一項の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表中欄に掲げるところに従って、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録することにより作成し、保存することができる。
2前項の規定による保存をする場合には、同項の記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして、前条第一項の表の下欄に掲げる期間保存しておかなければならない。
3第一項の規定による保存をする場合には、原子力規制委員会が定める基準を確保するよう努めなければならない。

(品質マネジメントシステム)

第五条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。
第六条から第八条まで削除

(管理区域への立入制限等)

第九条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、管理区域、保全区域及び周辺監視区域を定め、これらの区域においてそれぞれ次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一管理区域については、次の措置を講ずること。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。この場合においては、当該措置を実施する区域を明らかにしなければならない。
イ壁、柵等の区画物によって区画するほか、標識を設けることによって明らかに他の場所と区別し、かつ、放射線等の危険性の程度に応じて人の立入制限、鍵の管理等の措置を講ずること。
ロ放射性物質を経口摂取するおそれのある場所での飲食及び喫煙を禁止すること。
ハ床、壁その他人の触れるおそれのある物であって放射性物質によって汚染されたものの表面の放射性物質の密度が原子力規制委員会の定める表面密度限度を超えないようにすること。
ニ管理区域から人が退去し、又は物品を持ち出そうとする場合には、その者の身体及び衣服、履物等身体に着用している物並びにその持ち出そうとする物品(その物品を容器に入れ又は包装した場合には、その容器又は包装)の表面の放射性物質の密度がハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
二保全区域については、標識を設ける等の方法によって明らかに他の場所と区別し、かつ、管理の必要性に応じて人の立入制限、鍵の管理、物品の持出制限等の措置を講ずること。
三周辺監視区域については、次の措置を講ずること。
イ人の居住を禁止すること。
ロ境界に柵又は標識を設ける等の方法によって周辺監視区域に業務上立ち入る者以外の者の立入りを制限すること。ただし、当該区域に人が立ち入るおそれのないことが明らかな場合は、この限りでない。

(線量等に関する措置)

第十条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、放射線業務従事者の線量等に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一放射線業務従事者の線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えないようにすること。
二放射線業務従事者の呼吸する空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
2前項の規定にかかわらず、発電用原子炉施設に災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、発電用原子炉施設の運転に重大な支障を及ぼすおそれがある発電用原子炉施設の損傷が生じた場合その他の緊急やむを得ない場合においては、放射線業務従事者(女子については、妊娠不能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者に限る。)をその線量が原子力規制委員会の定める線量限度を超えない範囲内において緊急作業が必要と認められる期間、緊急作業に従事させることができる。
3前項の規定により緊急作業に従事させることができる放射線業務従事者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。
一緊急作業時の放射線の生体に与える影響及び放射線防護措置について教育を受けた上で、緊急作業に従事する意思がある旨を発電用原子炉設置者に書面で申し出た者であること。
二緊急作業についての訓練を受けた者であること。
三原子力規制委員会が定める場合にあっては、原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第八条第三項に規定する原子力防災要員、同法第九条第一項に規定する原子力防災管理者又は同条第三項に規定する副原子力防災管理者であること。
第十一条削除

(発電用原子炉施設の施設管理)

第十二条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設の保全のために行う設計、工事、巡視、点検、検査その他の施設の管理(以下この条及び第十七条の二第二項第一号において「施設管理」という。)に関し、発電用原子炉施設ごとに、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するよう、これを設置し、及び維持するため、施設管理に関する方針(以下この条において「施設管理方針」という。)を定めること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
二前号の規定により定められた施設管理方針に従って達成すべき施設管理の目標(施設管理の重要度が高い系統について定量的に定める目標を含む。以下この条において「施設管理目標」という。)を定めること。
三施設管理目標を達成するため、次の事項を定めた施設管理の実施に関する計画(以下この条において「施設管理実施計画」という。)を策定し、当該計画に従って施設管理を実施すること。
イ施設管理実施計画の始期及び期間に関すること。
ロ発電用原子炉施設の設計及び工事に関すること。
ハ発電用原子炉施設の巡視(発電用原子炉施設の保全のために実施するものに限る。)に関すること。
ニ発電用原子炉施設の点検、検査等(以下この号において「点検等」という。)の方法、実施頻度及び時期に関すること。
ホ発電用原子炉施設の工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置に関すること。
ヘ発電用原子炉施設の設計、工事、巡視及び点検等の結果の確認及び評価の方法に関すること。
トヘの確認及び評価の結果を踏まえて実施すべき処置(品質管理基準規則第二条第二項第七号に規定する未然防止処置を含む。)に関すること。
チ発電用原子炉施設の施設管理に関する記録に関すること。
四施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画を、それぞれ次に掲げる期間ごとに評価すること。
イ施設管理方針及び施設管理目標にあっては、一定期間
ロ施設管理実施計画にあっては、前号イに規定する期間
五前号の評価を実施する都度、速やかに、その結果を施設管理方針、施設管理目標又は施設管理実施計画に反映すること。
六発電用原子炉施設がその施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、当該発電用原子炉施設の状態に応じて、前各号に掲げる措置について特別な措置を講ずること。
七発電用原子炉施設について設置又は変更の工事(発電用原子炉施設のうち溶接をするものの溶接を含む。以下同じ。)をした場合には、その使用の開始前に、当該発電用原子炉施設の工事及び性能について検査を行い、当該発電用原子炉施設が次の各号のいずれにも適合していることを確認すること。
イ当該発電用原子炉施設に係る工事が実施計画に従って行われたものであること。
ロ当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであること。
八使用を開始した発電用原子炉施設について、定期に検査を行い、当該発電用原子炉施設が実施計画に定められた性能を有するものであることを確認すること。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
九毎年度一回、前号に規定する検査の計画及び実施状況について原子力規制委員会に報告すること。

(設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)

第十三条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、設計上考慮する事象に関して、実施計画に定めるところにより、次に掲げる発電用原子炉施設の保全に関する措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情によりやむを得ないと認め、又はその必要がないと認めた場合においては、この限りでない。
一発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動に関する計画(次に掲げる発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における火災に関することを含む。)を定めるとともに、当該計画の実行に必要な要員を配置し、当該計画に従って必要な活動を行わせること。
イ発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所における可燃物の管理に関すること。
ロ消防吏員への通報に関すること。
ハ消火又は延焼の防止その他消防隊が火災の現場に到着するまでに行う活動に関すること。
二設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行う要員に対する教育及び訓練を定期に実施すること。
三設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な電源車、消防自動車、化学消防自動車、泡消火薬剤、消火ホース、照明器具、無線機器その他の資機材を備え付けること。
四前三号に掲げるもののほか、設計上考慮する事象の発生時における発電用原子炉施設の必要な機能を維持するための活動を行うために必要な体制を整備すること。

(発電用原子炉施設の運転)

第十四条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の各号に掲げる発電用原子炉施設の運転に関する措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
一発電用原子炉施設の運転に必要な知識を有する者に運転を行わせること。
二発電用原子炉施設の運転に必要な構成人員がそろっているときでなければ運転を行わせないこと。
三前号の構成人員のうち運転管理責任者は、発電用原子炉施設の運転に必要な知識、技能及び経験を有している者であって、かつ、原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものの中から選任すること。
四前号に定めるもののほか、運転管理責任者に関し必要な事項は、原子力規制委員会が告示で定める。
五発電用原子炉施設の運転に関する次の事項を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
イ発電用原子炉施設の運転に係る操作に関し、その操作に先立って確認すべき事項、その操作に必要な事項及びその操作の後に確認すべき事項
ロ運転員その他の従業者が発電用原子炉施設の状態に応じて定期的に又は必要に応じて確認すべき事項(運転上の制限(実施計画で定める発電用原子炉施設の運転に関する条件であって、当該条件を逸脱した場合に発電用原子炉設置者が講ずべき措置が実施計画で定められているものをいう。以下この条及び第十八条において同じ。)を逸脱していないことを確認するためのものを含む。)並びにその確認の方法及び実施頻度又は時期に関する事項
ハ警報の発報、運転上の制限の逸脱その他の異状があった場合に運転員その他の従業者が講ずべき措置(次号の処置を除く。)に関する事項
六非常の場合に講ずべき処置を定め、これを運転員その他の従業者に守らせること。
七運転上の制限を逸脱したときは、その旨を直ちに原子力規制委員会に報告すること。ただし、第十八条第五号に掲げるときを除く。

(工場又は事業所において行われる運搬)

第十四条の二法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物(以下この項及び第十八条において「核燃料物質等」という。)の運搬に関し、次に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、運搬前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一核燃料物質の運搬は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
二核燃料物質等を運搬する場合は、これを容器に封入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ核燃料物質によって汚染された物(その放射能濃度が原子力規制委員会の定める限度を超えないものに限る。)であって、放射性物質の飛散又は漏えいの防止その他原子力規制委員会の定める放射線障害防止のための措置を講じたものを運搬する場合
ロ核燃料物質によって汚染された物であって、大型機械等容器に封入して運搬することが著しく困難なものを原子力規制委員会の承認を受けた放射線障害防止のための措置を講じて運搬する場合
三前号の容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ当該容器に外接する直方体の各辺が十センチメートル以上となるものであること。
ロ容易かつ安全に取り扱うことができ、かつ、運搬中に予想される温度及び内圧の変化、振動等により、亀裂、破損等が生じるおそれがないものであること。
四核燃料物質等を封入した容器(第二号ただし書の規定により同号イ又はロに規定する核燃料物質によって汚染された物を容器に封入しないで運搬する場合にあっては、当該核燃料物質によって汚染された物。以下この条において「運搬物」という。)及びこれを積載し、又は収納した車両その他の核燃料物質等を運搬する機械又は器具(以下この条において「運搬機器」という。)の表面及び表面から一メートルの距離における線量当量率がそれぞれ原子力規制委員会の定める線量当量率を超えないようにし、かつ、運搬物の表面の放射性物質の密度が第九条第一号ハの表面密度限度の十分の一を超えないようにすること。
五運搬物の運搬機器への積付けは、運搬中において移動し、転倒し、又は転落するおそれがないように行うこと。
六核燃料物質等は、同一の運搬機器に原子力規制委員会の定める危険物と混載しないこと。
七運搬経路においては、運搬に従事する者以外の者及び運搬に使用する車両以外の車両の立入りを制限すること。
八車両に積載して運搬する場合は、徐行するとともに、運搬行程が長い場合にあっては、保安のため他の車両を伴走させること。
九核燃料物質等の取扱いに関し、相当の知識及び経験を有する者を同行させ、保安のため必要な監督を行わせること。
十運搬物(コンテナ(運搬途中において運搬する物自体の積替えを要せずに運搬するために作られた運搬機器であって、反復使用に耐える構造及び強度を有し、かつ、機械による積込み及び取卸しのための装置又は車両に固定するための装置を有するものをいう。)に収納された運搬物にあっては、当該コンテナ)及びこれを運搬する車両の適当な箇所に原子力規制委員会の定める標識を取り付けること。
2前項の場合において、特別の理由により同項第三号及び第四号に掲げる措置の全部又は一部を講ずることが著しく困難なときは、原子力規制委員会の承認を受けた措置を講ずることをもって、これらに代えることができる。ただし、当該運搬物の表面における線量当量率が原子力規制委員会の定める線量当量率を超えるときは、この限りでない。
3第一項第二号から第四号まで及び第七号から第十号までの規定は、管理区域内において行われる運搬については、適用しない。
4第一項の規定は、核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則(昭和五十三年総理府令第五十七号)第三条から第十七条の二まで及び核燃料物質等車両運搬規則(昭和五十三年運輸省令第七十二号)第三条から第十九条までに規定する運搬の技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じて工場又は事業所において行われる運搬については、適用しない。

(貯蔵)

第十五条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる核燃料物質の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。ただし、廃止措置対象施設については、この限りでない。
一核燃料物質の貯蔵は、貯蔵施設において行うこと。
二貯蔵施設の目に付きやすい場所に、貯蔵上の注意事項を掲示すること。
三核燃料物質の貯蔵に従事する者以外の者が貯蔵施設に立ち入る場合は、その貯蔵に従事する者の指示に従わせること。
四使用済燃料は、冷却について必要な措置を講ずること。
五核燃料物質の貯蔵は、いかなる場合においても、核燃料物質が臨界に達するおそれがないように行うこと。
2法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外において行われる使用済燃料の貯蔵に関し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
一使用済燃料貯蔵事業者に使用済燃料の貯蔵を委託すること。
二貯蔵しようとする使用済燃料を選定するに際し、当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者から提出された法第四十三条の四第一項の許可に係る申請書に記載された使用済燃料の種類に従い選定すること。
三前号の規定により選定した使用済燃料について、貯蔵の終了まで密封し、かつ、健全性を維持するよう容器(当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者が当該使用済燃料の貯蔵の終了まで密封したまま貯蔵するための構造を有する容器であって、溶接により密封する構造のもの以外のものに限る。)に封入すること。
四当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者に対して、第三条第一項の表第三号チ及び第四号の記録を引き渡すこと。
五当該使用済燃料の貯蔵を委託された使用済燃料貯蔵事業者による貯蔵の終了後において、確実に使用済燃料を受け入れること。

(工場又は事業所において行われる廃棄)

第十六条法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所において行われる放射性廃棄物の廃棄に関し、次の各号に掲げる措置(原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、原子力規制委員会が適当と認める措置)を講じ、廃棄前にこれらの措置の実施状況を確認しなければならない。
一放射性廃棄物の廃棄は、廃棄及び廃棄に係る放射線防護について必要な知識を有する者の監督の下に行わせるとともに、廃棄に当たっては、当該廃棄に従事する者に作業衣等を着用させること。
二放射性廃棄物の廃棄に従事する者以外の者が廃棄施設に立ち入る場合には、その廃棄に従事する者の指示に従わせること。
三気体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ排気施設によって排出すること。
ロ放射線障害防止の効果を持った廃棄槽に保管廃棄すること。
四前号イの方法により廃棄する場合は、排気施設において、ろ過、放射能の時間による減衰、多量の空気による希釈等の方法によって排気中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排気口又は排気監視設備において排気中の放射性物質の濃度を監視することにより、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
五第三号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
六液体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ排水施設によって排出すること。
ロ放射線障害防止の効果を持った廃液槽に保管廃棄すること。
ハ容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ニ放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ホ放射線障害防止の効果を持った固型化設備で固型化すること。
七前号イの方法により廃棄する場合は、排水施設において、ろ過、蒸発、イオン交換樹脂法等による吸着、放射能の時間による減衰、多量の水による希釈等の方法によって排水中の放射性物質の濃度をできるだけ低下させること。この場合、排水口又は排水監視設備において排水中の放射性物質の濃度が原子力規制委員会の定める濃度限度を超えないようにすること。
八第六号ロの方法により廃棄する場合において、当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれがあるときは、冷却について必要な措置を講ずること。
九第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、当該容器は、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ水が浸透しにくく、腐食に耐え、かつ、放射性廃棄物が漏れにくい構造であること。
ロ亀裂又は破損が生じるおそれがないものであること。
ハ容器の蓋が容易に外れないものであること。
十第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、固型化した放射性廃棄物と一体化した容器が放射性廃棄物の飛散又は漏れを防止できるものであること。
十一第六号ハの方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄するときは、次によること。
イ放射性廃棄物を容器に封入して保管廃棄する場合は、封入された放射性廃棄物の全部を吸収できる材料で当該容器を包むこと、封入された放射性廃棄物の全部を収容できる受皿を設けること等当該容器に亀裂又は破損が生じた場合の汚染の広がりの防止について必要な措置を講ずること。
ロ当該保管廃棄された放射性廃棄物の崩壊熱等により著しい過熱が生じるおそれのある場合は、冷却について必要な措置を講ずること。
ハ放射性廃棄物を封入し、又は固型化した放射性廃棄物と一体化した容器には、放射性廃棄物を示す標識を付け、かつ、当該放射性廃棄物に関して第三条の規定に基づき記録された内容と照合できるような整理番号を表示すること。
ニ当該保管廃棄施設には、その目につきやすい場所に管理上の注意事項を掲示すること。
十二固体状の放射性廃棄物は、次に掲げるいずれかの方法により廃棄すること。
イ放射線障害防止の効果を持った焼却設備において焼却すること。
ロ容器に封入し、又は容器と一体的に固型化して放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
ハロの方法により廃棄することが著しく困難な大型機械等の放射性廃棄物又は放射能の時間による減衰を必要とする放射性廃棄物については、放射線障害防止の効果を持った保管廃棄施設に保管廃棄すること。
十三前号ロに規定する方法により廃棄する場合において、放射性廃棄物を容器に封入して行うときは、第九号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十四第十二号ロに規定する方法により廃棄する場合において放射性廃棄物を容器と一体的に固型化して行うときは、第十号及び第十一号(イを除く。)に規定する例によること。
十五第十二号ハに規定する方法により廃棄する場合には、第十一号ロ及びニに規定する例によること。

(防護措置)

第十七条法第四十三条の三の二十二第二項の規定により、発電用原子炉設置者は、次の表の上欄に掲げる特定核燃料物質の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる措置を講じなければならない。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、当該措置に代えて、原子力規制委員会が適当と認める措置によることができる。
一 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム(プルトニウム二三八の同位体濃度が百分の八十を超えるものを除く。以下この表において同じ。)及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が二キログラム以上のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が五キログラム以上のものハ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が二キログラム以上のもの二 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において、当該物質から放出された放射線が空気に吸収された場合の吸収線量率(以下単に「吸収線量率」という。)が一グレイ毎時以下のもの次項に定める措置
三 照射された第一号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)四 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が五百グラムを超え二キログラム未満のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え五キログラム未満のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものニ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が五百グラムを超え二キログラム未満のもの五 照射された前号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下のもの六 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(昭和三十二年政令第三百二十四号。)第三条第三号に規定する特定核燃料物質(第十一号に掲げるものを除く。)次項に定める措置
七 照射された第四号に掲げる物質であって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるもの(第十号に掲げるものを除く。)八 照射されていない次に掲げる物質イ プルトニウム及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、プルトニウムの量が十五グラムを超え五百グラム以下のものロ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の二十以上のウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十五グラムを超え一キログラム以下のものハ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が百分の十以上で百分の二十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が一キログラムを超え十キログラム未満のものニ ウラン二三五のウラン二三五及びウラン二三八に対する比率が天然の比率を超え百分の十に達しないウラン並びにその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三五の量が十キログラム以上のものホ ウラン二三三及びその化合物並びにこれらの物質の一又は二以上を含む物質であって、ウラン二三三の量が十五グラムを超え五百グラム以下のもの九 照射された前号に掲げる物質(照射された同号ニに掲げる物質であって照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えていたもの及び次号に掲げるものを除く。)十 照射された第一号、第四号又は第八号に掲げる物質(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化した物(次号において「ガラス固化体」という。)に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)十一 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第三号に規定する特定核燃料物質(ガラス固化体に含まれるものであって、その表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時を超えるものに限る。)第三項に定める措置
2前項の表第一号から第六号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置は、次の各号に掲げるとおりとする。
一特定核燃料物質の防護のための区域(以下「防護区域」という。)を定め、当該防護区域を鉄筋コンクリート造りの障壁その他の堅固な構造の障壁によって区画し、及び適切かつ十分な監視を行うことができる装置を当該防護区域内に設置すること。
二防護区域の周辺に、防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うための区域(以下「周辺防護区域」という。)を定め、当該周辺防護区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
三周辺防護区域の周辺に、人の立入りを制限するための区域(以下「立入制限区域」という。)を定め、当該立入制限区域を人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁によって区画し、並びに当該障壁の周辺に標識及びサイレン、拡声機その他の人に警告するための設備又は装置を設置し、並びに照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
四見張人に、人の侵入を監視するための装置(以下「監視装置」という。)の有無並びに防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域を巡視させること。
五防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への人の立入りについては、次に掲げる措置を講ずること。
イ業務上防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に常時立ち入ろうとする者については、当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に当該立入りを認めたことを証明する書面等(以下この項において「証明書等」という。)を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ロ防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ろうとする者(イに掲げる証明書等を所持する者(以下「常時立入者」という。)を除く。)については、その身分及び当該防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域への立入りの必要性を確認の上、当該者に証明書等を発行し、当該立入りの際に、当該証明書等を所持させること。
ハ防護区域に、ロに掲げる者が立ち入る場合は、当該防護区域内において常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
六業務用の車両以外の車両の防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域への立入りを禁止すること。ただし、防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域に立ち入ることが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
七防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ駐車場を設置し、防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内に立ち入る車両は、当該駐車場に駐車させること。ただし、当該駐車場の外に駐車することが特に必要な車両であって、特定核燃料物質の防護上支障がないと認められるものについては、この限りでない。
八防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域の出入口においては、次に掲げる措置を講ずること。ただし、イ又はロに掲げる点検については、これと同等以上の特定核燃料物質の防護のための措置を講ずる場合は、当該点検を省略することができる。
イ特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為又は特定核燃料物質が置かれている施設若しくは特定核燃料物質の防護のために必要な設備若しくは装置(以下「防護設備等」という。)に対する破壊行為の用に供され得る物品(持込みの必要性が認められるものを除く。)の持込み及び特定核燃料物質(持出しの必要性が認められるものを除く。)の持出しが行われないように点検を行うこと。
ロ防護区域の出入口においては、第五号イ及びロに掲げる者が持ち込み又は持ち出そうとする物品について、当該防護区域における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ、イの点検のほか金属を検知することができる装置及び特定核燃料物質を検知することができる装置を用いて点検を行うこと。
ハ見張人に出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置した場合は、この限りでない。
九特定核燃料物質の管理については、次に掲げる措置を講ずること。
イ特定核燃料物質は、防護区域内に置くこと。
ロ見張人に、監視装置を用いる等の方法により特定核燃料物質を常時監視させること。ただし、鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設(以下この号及び第十二号において「施設」という。)であって次に掲げる措置を講じたものの中に置かれている特定核燃料物質については、この限りでない。
(1)施設の出入口に施錠するとともに、人の侵入を検知して表示することができる装置を設置すること。
(2)施設に立ち入ることが特に必要な者として当該施設に立ち入ることを認めた者以外の者の当該施設への立入りを禁止すること。
(3)見張人に、監視装置の有無並びに施設における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により施設の周辺を巡視させること。
ハ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その取扱いに係る特定核燃料物質又は設備若しくは装置に異常が認められた場合には、直ちに、その旨をあらかじめ指定した者に報告させること。
ニ特定核燃料物質の取扱いに従事する者に、その日の作業の終了後に、その取扱いに係る特定核燃料物質並びに設備及び装置について点検を行わせ、当該点検において、当該特定核燃料物質又は設備若しくは装置について異常が認められた場合には直ちにその旨を、異常が認められない場合にはその旨を、あらかじめ指定した者に報告させること。
十発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所内(防護区域内を除く。)において特定核燃料物質を運搬する場合については、次に掲げる措置を講ずること。
イ特定核燃料物質を収納する容器に施錠及び封印をすること。ただし、容易に開封されない構造の容器を用いる等施錠及び封印と同等以上の措置を講じたときは、この限りでない。
ロ関係機関に運搬の日時及び経路を事前に通知すること。
十一監視装置は、次に掲げるところにより設置すること。
イ人の侵入を確実に検知して速やかに表示する機能を有する監視装置を設置すること。
ロ監視装置を構成する装置であって人の侵入を表示するものは、防護区域内若しくは周辺防護区域内又は周辺防護区域の近くであって見張人が常時監視できる位置に設置すること。
十二防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域並びに施設の出入口の鍵及び錠については、次に掲げる措置を講ずること。
イ取替え又は構造の変更を行う等複製が困難となるようにすること。
ロ不審な点が認められた場合には、速やかに取替え又は構造の変更を行うこと。
ハ鍵を管理する者としてあらかじめ指定した者にその鍵を厳重に管理させ、当該者以外の者がその鍵を取り扱うことを禁止すること。ただし、あらかじめその鍵を一時的に取り扱うことを認めた者については、この限りでない。
十三中央制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)及び特定重大事故等対処施設(実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号。以下「設置許可基準規則」という。)第二条第二項第十二号に規定する特定重大事故等対処施設をいう。以下この項において同じ。)に属する緊急時制御室(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ壁は、容易に破壊されないものであること。
ロ出入口の扉は、鉄製その他の堅固な扉とすること。
十四中央制御室外から発電用原子炉施設を安全に停止させるための機能を有する機器(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を当該機器の操作に支障を及ぼさないように設置すること。
ロイの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十五交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域内に存する設備であって、第五号イ若しくはロに掲げる者による妨害行為又は破壊行為により、発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備(特定重大事故等対処施設に属する場合を除く。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ周囲に柵等を設置し、容易に人が近づけない措置を講ずること。
ロ周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置すること。
ハイの規定により設置された柵等の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
十六交流電源を供給する全ての設備、発電用原子炉施設を冷却する全ての設備、使用済燃料貯蔵槽を冷却する全ての設備及び水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する全ての設備のうち、防護区域の外にあり、容易に妨害行為又は破壊行為を受けるおそれがある設備であって、これらの行為により発電用原子炉施設若しくは使用済燃料貯蔵槽を冷却する機能又は水素が発生するおそれのある設備においてその滞留を防止する機能が喪失し、発電用原子炉施設内の特定核燃料物質を発電用原子炉施設を設置した工場又は事業所の外に漏出させることとなるおそれがある設備については、次に掲げる措置を講ずること。
イ周囲に容易に破壊されない壁その他の障壁を設置すること。
ロイの規定により設置された障壁の中で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。
ハイの規定により設置された障壁によって区画された区域に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
十七特定重大事故等対処施設(五号炉及び六号炉に係るものに限る。)は、防護区域内に設け、かつ、当該特定重大事故等対処施設を設置した防護区域内で作業又は巡視を行う場合には、二人以上の者が同時に作業又は巡視を行うこと。ただし、原子力規制委員会が発電用原子炉施設の状況その他の事情により特定重大事故等対処施設を設ける必要がないと認める場合は、この限りでない。
十八発電用原子炉施設及び特定核燃料物質の防護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システムは、電気通信回線を通じて妨害行為又は破壊行為を受けることがないように、電気通信回線を通じた当該情報システムに対する外部からのアクセスを遮断すること。
十九前号の情報システムに対する妨害行為又は破壊行為が行われるおそれがある場合又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画を作成すること。
二十特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置には、非常用電源設備及び無停電電源装置又はこれと同等以上の機能を有する設備を備え、その機能を常に維持するための措置を講ずること。
二十一特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置は、点検及び保守を行い、その機能を維持すること。
二十二特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関し、次に掲げる措置を講ずること。
イ見張人が常時監視を行うための詰所(以下「見張人の詰所」という。)を防護区域内又は周辺防護区域内の鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置すること。ただし、その周囲に人が容易に侵入することを防止できる十分な高さ及び構造を有する柵等の障壁を設置し、並びに当該障壁の周辺に照明装置等の容易に人の侵入を確認することができる設備又は装置を設置した鉄筋コンクリート造りの施設その他の堅固な構造の施設内に設置する場合は、この限りでない。
ロ見張りを行っている見張人と見張人の詰所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、見張人の詰所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ見張人の詰所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ見張人の詰所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十三地震、火災その他の災害により見張人の詰所が使用できない場合に備えて、次に掲げる措置を講ずること。
イ見張人が常時監視できる装置を備えた監視所(以下「監視所」という。)を設置すること。
ロ見張りを行っている見張人と監視所との間における連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ハ防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に連絡のための設備を設置し、監視所への連絡を容易に傍受できない方法により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ニ監視所から関係機関への連絡は、定期的に、容易に傍受できない方法による二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。
ホ監視所に第五号ロに規定する証明書等を所持する者が立ち入る場合は、常時立入者を同行させ、当該常時立入者に特定核燃料物質の防護のために必要な監督を行わせること。
二十四従業者に対し、その職務の内容に応じて特定核燃料物質の防護のために必要な教育及び訓練を行うこと。
二十五特定核燃料物質の防護のために必要な体制を整備すること。
二十六特定核燃料物質の盗取、特定核燃料物質の取扱いに対する妨害行為若しくは特定核燃料物質が置かれている施設若しくは防護設備等に対する破壊行為(以下「妨害破壊行為等」という。)が行われるおそれがあり、又は行われた場合において迅速かつ確実に対応できるように適切な計画(以下「緊急時対応計画」という。)を作成すること。
二十七特定核燃料物質の防護のために必要な措置に関する詳細な事項は、当該事項を知る必要があると認められる者以外の者に知られることがないよう管理すること。この場合において、次に掲げる特定核燃料物質の防護に関する秘密については、秘密の範囲及び業務上知り得る者(以下この項において単に「業務上知り得る者」という。)を指定し、管理の方法を定めることにより、その漏えいの防止を図ること。
イ原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に関する事項
ロ特定核燃料物質の防護のために必要な設備及び装置に関する詳細な事項
ハ特定核燃料物質の防護のために必要な連絡に関する詳細な事項
ニ特定核燃料物質の防護のために必要な体制に関する詳細な事項
ホ見張人による巡視及び監視に関する詳細な事項
ヘ緊急時対応計画に関する詳細な事項
ト特定核燃料物質の防護のために必要な措置の評価に関する詳細な事項
チ核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第三条第一号イ、ロ及びホに規定する特定核燃料物質(取扱いが容易な形態のものに限る。)の貯蔵施設に関する詳細な事項
リ特定核燃料物質の工場又は事業所内の運搬に関する詳細な事項
二十八証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定を受けようとする者(以下この号において「対象者」という。)について、次に掲げる措置を講ずること。
イ次に掲げるところにより、あらかじめ、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについての確認(以下この号において単に「確認」という。)を行うこと。
(1)対象者の履歴、外国との関係及びテロリズムその他の犯罪行為を行うおそれがある団体(暴力団を含む。)との関係、事理を弁識する能力並びに特定核燃料物質の防護に関連する犯罪及び懲戒の経歴を調査し、確認を行うこと。
(2)原子力規制委員会が定めるところにより、申告書その他の書類の提出又は提示を求める方法、対象者との面接、対象者の性格等に関する適性検査その他必要な方法により調査し、確認を行うこと。
(3)あらかじめ、対象者に対し、確認の実施に際し知り得た情報の漏えい及び目的外利用を防止する措置を講じていることその他必要な事項を説明し、個人情報の利用について対象者の同意を得た上で確認を行うこと。
ロ確認を行った結果、対象者について、妨害破壊行為等を行うおそれがあり、又は特定核燃料物質の防護に関する秘密を漏らすおそれがあると認められる場合(イ(3)に規定する同意が得られない場合を含む。)は、対象者に対し、証明書等の発行及び業務上知り得る者の指定を行わないこと。
ハ証明書等及び業務上知り得る者の指定の有効期間は、証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定の日から起算して五年以内とすること。ただし、有効期間内であっても、事情の変更により特別の必要が生じたときは、改めて確認を行うこと。
ニ証明書等の発行に係るイ、ロ及びハに掲げる措置は、業務上次に掲げる区域等のいずれかに常時立ち入ろうとする対象者について講ずること。
(1)防護区域
(2)第十四号ロに規定する区域
(3)第十六号ハに規定する区域
(4)見張人の詰所
(5)監視所
二十九前各号の措置は、原子力規制委員会が別に定める妨害破壊行為等の脅威に対応したものとすること。
三十前各号の措置については、定期的に評価を行うとともに、評価の結果に基づき必要な改善を行うこと。
3第一項の表第七号から第十一号までの特定核燃料物質の防護のために必要な措置については、次に掲げるもののほか、前項第四号から第七号まで(第五号ハを除く。)、同項第九号(同号ロを除く。)、同項第十一号(同号ロを除く。)、同項第十八号から第二十一号まで、同項第二十四号から第二十七号まで、同項第二十九号及び同項第三十号の規定を準用する。この場合において、同項第四号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、第五号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第六号中「防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域」とあり、及び「防護区域、周辺防護区域又は立入制限区域」とあるのは「防護区域」と、第七号中「防護区域内、周辺防護区域内及び立入制限区域内に、それぞれ」とあるのは「防護区域内に」と、「防護区域内、周辺防護区域内又は立入制限区域内」とあるのは「防護区域内」と、同項第二十九号中「前各号の措置は」とあるのは「第一項の表第七号から第九号までの特定核燃料物質(同表第八号ハ及びニに掲げる物質並びに同表第九号に掲げる物質のうち照射された同表第八号ハ及びニに掲げる物質に係るもの(照射直後にその表面から一メートルの距離において吸収線量率が一グレイ毎時以下であったものに限る。)を除く。)を取り扱う場合、前各号の措置は」と読み替えるものとする。
一防護区域を定めること。
二防護区域の周辺に、立入制限区域を定め、当該立入制限区域を柵等の障壁によって区画すること。
三見張人に防護区域及び立入制限区域の出入口を常時監視させること。ただし、出入口に施錠した場合は、この限りでない。
四特定核燃料物質が貯蔵され又は保管廃棄されている施設(以下この号において「貯蔵施設等」という。)については、次に掲げる措置を講ずること。
イ貯蔵施設等に立ち入ることが特に必要な者として当該貯蔵施設等に立ち入ることを認めた者以外の者の当該貯蔵施設等への立入りを禁止すること。
ロ見張人に、監視装置の有無並びに貯蔵施設等における特定核燃料物質の量及び取扱形態に応じ適切な方法により当該貯蔵施設等の周辺を巡視させること。
五特定核燃料物質の防護に関する関係機関への連絡は、二以上の連絡手段により迅速かつ確実に行うことができるようにすること。

(発電用原子炉主任技術者の選任等)

第十七条の二法第四十三条の三の二十六第一項の規定による発電用原子炉主任技術者の選任は、発電用原子炉ごとに行うものとする。ただし、複数の発電用原子炉について兼任することを妨げない。
2法第四十三条の三の二十六第一項の原子力規制委員会規則で定める実務の経験は、第一号から第四号までに掲げる期間が通算して三年以上であることとする。
一発電用原子炉施設の施設管理に関する業務に従事した期間
二発電用原子炉の運転に関する業務に従事した期間
三発電用原子炉施設の設計に係る安全性の解析及び評価に関する業務に従事した期間
四発電用原子炉に使用する燃料体の設計又は管理に関する業務に従事した期間
3法第四十三条の三の二十六第二項において読み替えて準用する法第四十条第二項の規定による届出書の提出部数は、正本一通とする。

(事故故障等の報告)

第十八条法第六十二条の三の規定により、発電用原子炉設置者(旧発電用原子炉設置者等を含む。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに、その状況及びそれに対する処置を遅滞なく原子力規制委員会に報告しなければならない。
一核燃料物質の盗取又は所在不明が生じたとき。
二核燃料物質(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)が臨界に達し又は達するおそれがあるとき。
三発電用原子炉設置者が、発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの点検を行った場合において、発電用原子炉施設の安全を確保するために必要な機能を有していないと認められたとき。ただし、核燃料物質等の漏えいを防止するための機能を有していないと認められた場合であって、第十号ただし書又は第十一号ただし書のときを除く。
四火災により発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの故障があったとき。ただし、当該故障が消火又は延焼の防止の措置によるときを除く。
五前二号のほか、発電用原子炉施設の故障(発電用原子炉施設の運転に及ぼす支障が軽微なものを除く。)により、運転上の制限を逸脱したとき、又は運転上の制限を逸脱した場合であって、当該逸脱に係る実施計画で定める措置が講じられなかったとき。
六発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の放射性廃棄物の実施計画に定められた方法による排出の状況に異状が認められたとき又は液体状の放射性廃棄物の排水施設による排出の状況に異状が認められたとき。
七気体状の放射性廃棄物(五号炉及び六号炉に係るものを除く。)を排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
八気体状の放射性廃棄物(前号に規定するものを除く。)を排気施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外の空気中の放射性物質の濃度が第十六条第四号の濃度限度を超えたとき。
九液体状の放射性廃棄物を排水施設によって排出した場合において、周辺監視区域の外側の境界における水中の放射性物質の濃度が第十六条第七号の濃度限度を超えたとき。
十核燃料物質等が管理区域外で漏えいしたとき。ただし、漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったときを除く。
十一発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、核燃料物質等(気体状のものを除く。)が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたときを除く。)を除く。
イ漏えいした液体状の核燃料物質等が当該漏えいに係る設備の周辺部に設置された漏えいの拡大を防止するための堰せきの外に拡大せず、かつ、地下に浸透しなかったとき。
ロ漏えいした液体状の核燃料物質等に含まれる放射性物質の濃度が実施計画において定められた排水の基準を超えなかったとき。
ハ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
十二発電用原子炉施設(一号炉、二号炉、三号炉及び四号炉並びにこれらの附属施設を除く。)の故障その他の不測の事態が生じたことにより、気体状の核燃料物質等が管理区域内で漏えいしたとき。ただし、次のいずれかに該当するとき(漏えいに係る場所について人の立入制限、鍵の管理等の措置を新たに講じたとき又は漏えいした物が管理区域外に広がったときを除く。)を除く。
イ気体状の核燃料物質等が漏えいした場合において、漏えいした場所に係る換気設備の機能が適正に維持されているとき。
ロ漏えいした核燃料物質等の放射能量が微量のときその他漏えいの程度が軽微なとき。
十三発電用原子炉施設の故障その他の不測の事態が生じたことにより、管理区域に立ち入る者について被ばくがあったときであって、当該被ばくに係る実効線量が放射線業務従事者にあっては五ミリシーベルト、放射線業務従事者以外の者にあっては〇・五ミリシーベルトを超え、又は超えるおそれのあるとき。
十四放射線業務従事者について第十条第一項第一号の線量限度を超え、又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。
十五前各号のほか、発電用原子炉施設に関し人の障害(放射線障害以外の障害であって入院治療を必要としないものを除く。)が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(実施計画検査)

第十八条の二法第六十四条の三第七項の検査(以下「実施計画検査」という。)は、次に定めるところにより行う。
一発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用の開始前に、当該発電用原子炉施設を使用しようとする者の申請を受けて、その工事及び性能について検査を行うこと。
二発電用原子炉施設のうち実施計画に定められたものの使用を開始した後、当該発電用原子炉施設の性能について検査を行うこと。
三保安のための措置の実施状況について検査を行うこと。
四特定核燃料物質の防護のための措置の実施状況について検査を行うこと。
五前各号に掲げるもののほか、発電用原子炉施設の保安又は特定核燃料物質の防護のための措置が実施計画に従って行われているかどうかを確認するために必要な検査を行うこと。
2実施計画検査のうち、前項第二号から第四号までに掲げる検査については、毎年度一回以上行うものとする。

(使用前検査の申請)

第十九条前条第一項第一号の検査(第二十六条に規定する溶接検査及び第二十九条第一項に規定する輸入溶接検査を除く。以下「使用前検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三申請に係る発電用原子炉施設の概要
四法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日
五使用前検査を受けようとする工程、期日及び場所
六申請に係る発電用原子炉施設の使用の開始の予定時期
2前項の申請には、次の各号に掲げる事項を説明する書類を添えて提出しなければならない。
一工事の工程
二前号の工程における放射線管理(改造又は修理の工事に関するものに限る。)
3第一項の申請書又は前項各号の書類の内容に変更があった場合には、速やかにその変更の内容を説明する書類を提出しなければならない。
4第一項の申請書及び前項の書類の提出部数は、正本一通とする。

(使用前検査の実施)

第二十条使用前検査は、次の表の上欄に掲げる工事の工程において、同表の下欄に掲げる検査事項について行うものとする。
工事の工程検査事項
一 実施計画に定められた発電用原子炉施設については、構造、強度又は漏えいに係る試験をすることができる状態になった時実施計画に定められた発電用原子炉施設の構造、機能又は性能を確認する検査のうち次に掲げるもの一 材料検査二 寸法検査三 外観検査四 組立て及び据付け状態を確認する検査五 耐圧検査六 漏えい検査
二 実施計画に定められた発電用原子炉施設の設備の組立てが完了した時実施計画に定められた発電用原子炉施設の運転に必要な機能又は性能を確認する検査
三 実施計画に定められた発電用原子炉施設の工事の計画に係る工事が完了した時実施計画に定められた発電用原子炉施設の総合的な性能を確認する検査その他工事の完了を確認するために必要な検査
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、使用前検査を受けることを要しない。
一発電用原子炉施設を試験のために使用する場合であって、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
二発電用原子炉施設の一部が完成した場合であって、その完成した部分を使用しなければならない特別の理由がある場合(前号に掲げる場合を除く。)において、その使用の期間及び方法について原子力規制委員会の承認を受け、その承認を受けた期間内においてその承認を受けた方法により使用するとき。
三発電用原子炉施設の設置の場所の状況又は工事の内容により、原子力規制委員会が支障がないと認めて使用前検査を受けないで使用することができる旨を指示した場合
第二十一条削除

(使用前検査実施要領書)

第二十二条原子力規制委員会は、第十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、使用前検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第二十三条削除

(使用前検査終了証)

第二十四条原子力規制委員会は、使用前検査を終了したと認めたときは、使用前検査終了証を交付する。

(試験使用の承認等の申請)

第二十五条第二十条第二項第一号又は第二号の承認を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二使用しようとする発電用原子炉施設の設置又は変更に係る工場又は事業所の名称及び所在地
三使用しようとする発電用原子炉施設の概要
四法第六十四条の三第一項又は第二項の認可の年月日
五申請に係る発電用原子炉施設の使用開始の予定年月日及び使用期間
六使用の方法
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。ただし、その申請が試験のための使用以外の使用に係る場合は第二号の書類を添付することを要しない。
一使用又は試験使用を必要とする理由を記載した書類
二試験項目及び試験工程表

(溶接検査を受ける発電用原子炉施設)

第二十六条第十八条の二第一項第一号の検査のうち、発電用原子炉施設の溶接(溶接をした発電用原子炉施設であって輸入したものの当該溶接を除く。)について行うもの(以下「溶接検査」という。)を受ける発電用原子炉施設は、次の各号に掲げるとおりとする。
一原子炉本体又は原子炉格納施設に属する容器
二原子炉本体に属する容器又は原子炉格納容器に取り付けられる管のうち、それが取り付けられる当該容器から最も近い止め弁までの部分
三実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器又は管であって、非常時に安全装置として使用されるもの(前号に規定するものを除く。)
四実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(前号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径六十一ミリメートル(最高使用圧力九十八キロパスカル未満の管にあっては、百ミリメートル)を超える管(前二号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)以上のもの
五実施計画に定められた発電用原子炉施設に属する容器(第三号に規定するものを除く。)又はこれらの施設に属する外径百五十ミリメートル以上の管(第二号及び第三号に規定するものを除く。)であって、その内包する放射性物質の濃度が三十七ミリベクレル毎立方センチメートル(その内包する放射性物質が液体中にある場合は、三十七キロベクレル毎立方センチメートル)未満のもののうち、次に定める圧力以上の圧力を加えられる部分(以下「耐圧部分」という。)について溶接をするもの
イ水用の容器又は管であって、最高使用温度百度未満のものについては、最高使用圧力千九百六十キロパスカル
ロ液化ガス(通常の使用状態での温度における飽和圧力が百九十六キロパスカル以上であって、現に液体の状態であるもの又は圧力が百九十六キロパスカルにおける飽和温度が三十五度以下であって、現に液体の状態であるものをいう。以下同じ。)用の容器又は管については、最高使用圧力零キロパスカル
ハイ又はロに規定する容器以外の容器については、最高使用圧力九十八キロパスカル
ニイ又はロに規定する管以外の管については、最高使用圧力九百八十キロパスカル(長手継手の部分にあっては、四百九十キロパスカル)
六非常用電源設備又は補機駆動用燃料設備(非常用電源設備に係るものを除く。)に属する容器のうち、耐圧部分について溶接をするもの
七非常用電源設備、火災防護設備又は浸水防護施設に係る外径百五十ミリメートル以上の管のうち、耐圧部分について溶接をするもの

(溶接検査の申請)

第二十七条溶接検査を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
三溶接工程表
四溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一溶接設備の種類及び容量、溶接部の設計及び溶接施行法並びに溶接を行う者の氏名を記載した溶接明細書
二溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図
三溶接部の設計図
3第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。

(溶接検査の実施)

第二十八条溶接検査は、次の各号に掲げる工程ごとに行う。ただし、原子力規制委員会がやむを得ないと認めるときは、次の各号に掲げる工程に代えて、原子力規制委員会が適当と認める工程によることができる。
一溶接作業を行うとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合及び溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないものとしてこの工程における溶接検査を受けないで容器又は管を使用することを承認した場合を除く。)。
二非破壊試験を必要とする溶接部については、非破壊試験を行うことができる状態になったとき。
三突合せ溶接部については、機械試験を行うことができる状態になったとき。
四耐圧試験を行うことができる状態になったとき(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接に係る場合を除く。)。
2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、溶接検査を受けることを要しない。
一溶接作業の標準化、溶接に使用する材料の規格化等の状況により、原子力規制委員会が支障がないと認めて溶接検査を受けないで使用することができる旨の指示をした場合
二次に掲げる設備を、あらかじめ、原子力規制委員会に届け出て発電用原子炉施設として使用する場合
イボイラー及び圧力容器安全規則(昭和四十七年労働省令第三十三号)第七条第一項若しくは第五十三条第一項の溶接検査に合格した設備又は同規則第八十四条第一項(同規則第九十条の二において準用する場合を含む。)の検定を受けた設備
ロ発電用原子炉施設(一般高圧ガス保安規則(昭和四十一年通商産業省令第五十三号)第二条第一号、第二号又は第四号に規定するガスを内包する液化ガス設備に係るものに限る。)であって、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第五十六条の三の特定設備検査に合格し、又は同法第五十六条の六の十四第二項(同法第五十六条の六の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による特定設備基準適合証の交付を受けたもの
三漏止め溶接のみをした第二十六条第五号に規定する容器又は管(耐圧部分についてその溶接のみを新たにするものを含む。)を使用する場合

(輸入溶接検査の申請)

第二十九条第十八条の二第一項第一号の検査のうち、溶接をした発電用原子炉施設のうち第二十六条各号に掲げるものであって輸入したものの当該溶接について行うもの(以下「輸入溶接検査」という。)を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二溶接施行工場の名称及び所在地
三輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の種類、主要寸法、最高使用圧力、最高使用温度及び内包する放射性物質の濃度
四輸入溶接検査を受けようとする事項、期日及び場所
2前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一溶接の方法に関する説明書
二輸入溶接検査を受けようとする容器又は管の構造図
三溶接部の設計図
四溶接(第二十六条第五号に規定する容器又は管についての漏止め溶接を除く。)についての材料試験、開先形状の検査、溶接施行方法の検査(溶接部の設計及び溶接の方法の検査をいう。)、非破壊試験(第二十八条第一項第二号に規定する溶接部に関するものに限る。)、機械試験(突合せ溶接部に関するものに限る。)及び耐圧試験の結果に関する資料並びに溶接後熱処理の方法に関する説明書
3第一項の申請書又は前項の書類に記載された事項を変更したときは、速やかに届け出なければならない。
4第一項の申請書及び前項の届出に係る書類の提出部数は、正本一通とする。
第三十条削除

(溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書)

第三十一条原子力規制委員会は、第二十七条第一項又は第二十九条第一項の申請書の提出を受けた場合には、溶接検査又は輸入溶接検査の実施に当たっての方法その他必要な事項を定めた当該申請に係る検査実施要領書を定めるものとする。
第三十二条削除

(溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等)

第三十三条原子力規制委員会は、溶接検査又は輸入溶接検査を行い、終了したと認めたときは、溶接検査又は輸入溶接検査の終了証を交付するとともに、その溶接をした容器又は管を刻印又はこれに代わるもので示すものとする。
第三十四条から第四十一条まで削除

(身分を示す証明書)

第四十二条法第六十四条の三第八項において準用する法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書の様式は、別記様式によるものとする。

附 則

(施行期日)

1この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第十七条第二項第十六号の規定平成二十五年十二月二十九日
二第十七条第二項第十五号及び第二十二号の規定平成二十六年三月三十日

(経過措置)

2この規則の適用の日前に法第三十四条の規定により記録した実用炉規則第七条第一項の表の上欄に掲げる事項の保存については、なお従前の例による。
3この規則の適用の際現に実用炉規則第十二条第三号の規定により原子力規制委員会が指定する者の認定を受けている者は、第十四条第一項第三号の規定により原子力規制委員会が告示で定める基準に適合したものとみなす。この場合において、当該基準に適合した者に係る有効期限については、なお従前の例による。
4この規則の適用の日前に実用炉規則第十一条の二第一項の規定により策定された原子炉施設の保全のために実施すべき措置に関する十年間の計画は、第十三条第一項の規定により策定された十年間に実施すべき当該原子炉施設についての保守管理に関する方針とみなす。

附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)抄

(施行期日)

第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第二十一条中東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十六号の改正規定平成二十五年十二月二十九日
二第二十一条中東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十五号の改正規定平成二十六年三月三十日

(経過措置)

第十六条原子力規制委員会設置法の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百九十一号)第十一条の規定により設置法附則第二十三条第一項前段の規定による届出を要しないとされた者に対する第二十一条の規定による改正後の東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条の二の規定の適用については、第四号新規制法第六十四条の三第一項の認可により認められた期間内は、なお従前の例による。

附 則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)抄

(施行期日)

第一条この規則は、原子力規制委員会設置法(平成二十四年法律第四十七号。以下「設置法」という。)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年十二月十八日。以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、独立行政法人原子力安全基盤機構の解散に関する法律の施行の日(平成二十六年三月一日)から施行する。

附 則(平成二七年六月一一日原子力規制委員会規則第五号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

附 則(平成二八年五月三〇日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二八年九月二一日原子力規制委員会規則第一〇号)抄

(施行期日)

第一条この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条
5この規則の施行の際現に法第六十四条の三第一項の規定による実施計画の認可を受けている者(以下「実施計画認可者」という。)については、同条第二項による実施計画の変更の認可を、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「新東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係るものについては平成二十九年三月三十一日までに、同項第一号に掲げる措置に係るものについては公布の日から起算して一年を経過する日までに申請しなければならない。
6前項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第十四号ロ、同項第十六号ハ、同項第二十二号ホ、同項第二十三号ホ及び同項第二十八号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、これらの規定は適用しない。
7この規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下「旧東京電力福島第一原子炉施設規則」という。)第十七条第二項第五号イの規定により行った証明書等の発行又は同項第二十七号の規定により行った業務上知り得る者の指定は、前項に規定する認可又は認可の拒否の処分のあった日から起算して一年を経過する日までの間は、それぞれ新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第二十八号に掲げる措置を講じて行った証明書等の発行又は業務上知り得る者の指定とみなすことができる。
8第五項の規定により新東京電力福島第一原子炉施設規則第十七条第二項第一号に掲げる措置に係る実施計画の変更の認可を申請した実施計画認可者については、当該申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成二九年二月三日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)

(施行期日)

第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成三十年十月一日)から施行する。ただし、別表第三に係る改正規定及び次条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この規則(別表第三に係る改正規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの規則の規定に相当の規定があるものは、改正後のそれぞれの規則の相当の規定によってしたものとみなす。

附 則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)抄

この規則は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年二月六日原子力規制委員会規則第四号)

(施行期日)

第一条この規則は、原子力利用における安全対策の強化のための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律等の一部を改正する法律第三条の規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

(経過措置)

第二条この規則の施行前にこの規則による改正前の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「旧規則」という。)第三条第一項の規定により記録した同項の表の上欄に掲げる事項の保存については、この規則による改正後の東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則(以下この条において「新規則」という。)第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設(東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設についての核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の特例に関する政令(平成二十五年政令第五十三号)本則に規定する東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設をいう。)において発電用原子炉設置者が行う保安活動(原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和二年原子力規制委員会規則第二号。以下この項において「品質管理基準規則」という。)第二条第二項第一号に規定する保安活動をいう。)については、品質管理基準規則第二条第二項第四号に規定する品質マネジメントシステムを導入するための核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十四条の三第二項による実施計画の変更の認可の申請に係る認可又は認可の拒否の処分のあった日までの間は、新規則第三条第一項の表第十号及び第五条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3この規則の施行の際現に旧規則第十四条第三号の規定により選任されている運転責任者は、新規則第十四条第三号の規定により選任された運転管理責任者とみなす。
4この規則の施行の日の前日までに旧規則第三十四条第一項の規定に基づいてされた申請に係る施設定期検査の実施については、なお従前の例による。

附 則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(令和七年二月一九日原子力規制委員会規則第二号)

この規則は、脱炭素社会の実現に向けた電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(令和五年法律第四十四号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年六月六日)から施行する。
別記様式(第42条関係)
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索引
  • 第一条(適用)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(記録)
  • 第四条(電磁的方法による保存)
  • 第五条(品質マネジメントシステム)
  • 第六条から第八条まで
  • 第九条(管理区域への立入制限等)
  • 第十条(線量等に関する措置)
  • 第十一条
  • 第十二条(発電用原子炉施設の施設管理)
  • 第十三条(設計上考慮する事象に係る発電用原子炉施設の保全に関する措置)
  • 第十四条(発電用原子炉施設の運転)
  • 第十四条の二(工場又は事業所において行われる運搬)
  • 第十五条(貯蔵)
  • 第十六条(工場又は事業所において行われる廃棄)
  • 第十七条(防護措置)
  • 第十七条の二(発電用原子炉主任技術者の選任等)
  • 第十八条(事故故障等の報告)
  • 第十八条の二(実施計画検査)
  • 第十九条(使用前検査の申請)
  • 第二十条(使用前検査の実施)
  • 第二十一条
  • 第二十二条(使用前検査実施要領書)
  • 第二十三条
  • 第二十四条(使用前検査終了証)
  • 第二十五条(試験使用の承認等の申請)
  • 第二十六条(溶接検査を受ける発電用原子炉施設)
  • 第二十七条(溶接検査の申請)
  • 第二十八条(溶接検査の実施)
  • 第二十九条(輸入溶接検査の申請)
  • 第三十条
  • 第三十一条(溶接検査実施要領書又は輸入溶接検査実施要領書)
  • 第三十二条
  • 第三十三条(溶接検査又は輸入溶接検査の終了証等)
  • 第三十四条から第四十一条まで
  • 第四十二条(身分を示す証明書)
  • 附 則
  • 附 則(平成二五年六月二八日原子力規制委員会規則第四号)抄
  • 附 則(平成二五年一二月六日原子力規制委員会規則第一六号)抄
  • 附 則(平成二六年二月二八日原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(平成二七年六月一一日原子力規制委員会規則第五号)
  • 附 則(平成二七年八月三一日原子力規制委員会規則第六号)
  • 附 則(平成二八年五月三〇日原子力規制委員会規則第六号)
  • 附 則(平成二八年九月二一日原子力規制委員会規則第一〇号)抄
  • 附 則(平成二九年二月三日原子力規制委員会規則第二号)
  • 附 則(平成二九年一二月二二日原子力規制委員会規則第一七号)
  • 附 則(平成三〇年六月八日原子力規制委員会規則第六号)
  • 附 則(令和元年七月一日原子力規制委員会規則第三号)抄
  • 附 則(令和二年二月六日原子力規制委員会規則第四号)
  • 附 則(令和六年三月七日原子力規制委員会規則第一号)
  • 附 則(令和七年二月一九日原子力規制委員会規則第二号)
  • 別記様式(第42条関係)
履歴
令和7年6月6日
令和7年原子力規制委員会規則第2号
令和6年3月7日
令和6年原子力規制委員会規則第1号
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