第百十五条法務大臣は、救済の申出の内容がその申出をした者に対する次に掲げる少年鑑別所の長の措置に係るものであって、その措置が違法又は不当であることを確認した場合において、必要があると認めるときは、その措置の全部又は一部を取り消し、又は変更するものとする。
一第三十七条第一項の規定による診療を受けることを許さない処分又は同条第四項の規定による診療の中止
二第四十二条第一項の規定による自弁の物品の使用又は摂取を許さない処分
三第五十五条の規定による領置されている現金の使用又は第五十六条(第五十九条において準用する場合を含む。)、第五十七条若しくは第五十八条の規定による領置されている金品の交付を許さない処分
四第六十六条第二項の規定による書籍等又は新聞紙の閲覧の禁止
五第六十六条第三項又は第六十七条第三項の規定による費用を負担させる処分
八第九十四条、第九十五条第一項若しくは第九十八条(これらの規定を第九十九条、第百三条及び第百四条において準用する場合を含む。)の規定又は第百二条の規定による信書の発受又は文書図画の交付の禁止、差止め又は制限
九第九十七条第五項前段の規定による発受禁止信書等の引渡しをしない処分
十第百七条第一項又は第二項の規定による費用を負担させる処分