(基本方針)
第九条農林水産大臣は、内水面漁業の振興に関する基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
3基本方針は、水産基本法(平成十三年法律第八十九号)第十一条第一項の水産基本計画との調和が保たれたものでなければならない。
4農林水産大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣及び環境大臣に協議し、それらの同意を得るとともに、水産政策審議会の意見を聴かなければならない。
5農林水産大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6農林水産大臣は、内水面漁業をめぐる情勢の変化を勘案し、及び内水面漁業に関する施策の効果に関する評価を踏まえ、おおむね五年ごとに、基本方針を変更するものとする。
7第四項及び第五項の規定は、基本方針の変更について準用する。
(都道府県計画)
第十条都道府県は、当該都道府県の区域にある内水面について、内水面水産資源の回復に関する施策及び内水面における漁場環境の再生に関する施策を総合的かつ計画的に実施する必要があると認めるときは、基本方針に即して、これらの施策の実施に関する計画(以下この条において単に「計画」という。)を定めるよう努めるものとする。
2都道府県は、計画を定めようとする場合において、当該計画に係る内水面について河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第七条(同法第百条第一項において準用する場合を含む。)に規定する河川管理者(同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。)の長が指定区間(河川法第九条第二項に規定する指定区間をいう。)内の一級河川の管理の一部を行う場合にあっては、当該都道府県知事又は当該指定都市の長)をいう。第三十五条第三項において同じ。)があるときは、あらかじめ、当該河川管理者に協議しなければならない。
3都道府県は、計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。