第一条第一項 | 厚生年金保険法(以下「法 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下「改正前厚生年金保険法 |
第一条第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第二条 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 厚生年金基金 | 平成二十五年改正法附則第三条第十一号に規定する存続厚生年金基金(以下「基金」という。) |
第三条 | 厚生年金基金(以下「基金」という。) | 基金 |
第十条第一項 | 法 | 改正前厚生年金保険法、平成二十五年改正法 |
第十五条 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第十六条第一号 | 法 | 厚生年金保険法(以下「法」という。) |
第十七条第二項 | 第三十級 | 第三十一級 |
第十七条第五項第一号 | 九万八千円 | 八万八千円 |
第十七条第五項第二号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第二十条第二項 | 法第百四十四条の三第三項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項 |
| 法第百六十条第五項 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項 |
| 企業年金連合会( | 存続連合会(平成二十五年改正法附則第三条第十三号に規定する存続連合会をいう。 |
第二十一条 | 法第百四十四条の二第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の二第一項 |
| 法第百四十四条の三第三項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第三項 |
| 法第百六十条第五項 | 平成二十五年改正法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百六十条第五項 |
第二十四条の二第一項 | 法第百三十二条第四項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項 |
| 老齢厚生年金 | 老齢厚生年金(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)第一条の規定による改正後の法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。次項において同じ。) |
| 法第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 |
第二十四条の二第二項 | 申出を | 申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。)を |
| 五年 | 十年 |
| 法第百三十三条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 |
| 法第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十三条の二第二項 |
第二十四条の三第一号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第二十六条の四第二項第三号 | 障害補償給付若しくは障害給付 | 障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付 |
第二十七条の二第三項第二号及び第二十八条第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第二十八条の二及び第二十九条第一項 | 法第百三十条第五項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条第五項 |
第二十九条第一項第一号並びに第三十条第一項及び第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十条第三項 | 法第百三十条の二第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第一項 |
第三十一条第一項 | 法第百三十条の二第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十条の二第二項 |
第三十三条の二 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十三条の三 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 解散する | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十五条第一項又は平成二十五年改正法附則第十九条第九項の規定により解散する |
第三十四条第一項 | 法第百三十九条第七項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)又は同条第八項(同条第九項において準用する場合を含む。次項において同じ。)若しくは法第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。)又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている |
| 係る免除保険料額 | 係る免除保険料額(当該加入員の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十一条の三第一項に規定する免除保険料率(以下「免除保険料率」という。)を乗じて得た額をいう。以下同じ。) |
| 法第百二十九条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項 |
| 法第百三十八条第四項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項 |
第三十四条第二項 | 法第百三十九条第七項又は同条第八項若しくは法第百四十条第九項の規定により免除保険料額又は免除保険料額に法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額を免除されている | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項から第九項まで又は第百四十条第九項(同条第十項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている |
| を一まで増加することができる。 | を、次の各号に掲げる加入員の区分に応じ、当該各号に定める割合まで増加することができる。一 次号に掲げる加入員以外の加入員 一二 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第七項若しくは第八項又は第百四十条第九項の規定の適用を受けている加入員(その育児休業等(法第二十三条の二第一項に規定する育児休業等をいう。)の期間が一月以下であるものに限る。) 当該加入員に係る掛金の額から当該加入員に係る免除保険料額(標準賞与額に係る免除保険料額に限る。以下この号において同じ。)の二分の一に相当する額(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百二十九条第二項に規定する加入員にあつては、免除保険料額の二分の一に相当する額に平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第四項に規定する割合を乗じて得た額)を控除して得た額の当該加入員に係る掛金の額に対する割合 |
第三十四条の二 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十四条の三 | 法第百三十九条第五項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十九条第五項 |
第三十五条 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十六条 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 前条第二項 | 第三十五条第二項 |
第三十六条の二 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 同条第八項及び第九項 | 同条第九項 |
| 同条第八項中「育児休業等」とあるのは「産前産後休業」と、同条第九項 | 同項 |
第三十六条の三第一号 | 法第百十一条第一項の設立の認可(確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第百九条第一項の規定に基づき同法第二条第四項に規定する企業年金基金が基金となることについての認可を含む。)、法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
| 法第百四十三条第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第一項 |
| 設立の認可、合併 | 合併 |
第三十六条の五第一項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十八条第二項 | 法第百十一条第一項若しくは第百四十三条第四項の規定に基づき | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十三条第四項の規定に基づき分割による |
| 法第百四十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十二条第二項 |
第三十九条の二第一項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十九条の二第二項 | 年金給付等積立金の額 | 年金給付等積立金の額(平成二十五年改正法附則第十一条第一項に規定する年金給付等積立金の額をいう。以下同じ。) |
第三十九条の三第二項第一号 | 確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号 | 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十六年政令第七十四号。以下「経過措置政令」という。)第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成二十六年政令第七十三号)第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法施行令(平成十三年政令第四百二十四号。以下「改正前確定給付企業年金法施行令」という。 |
| 法第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 |
第三十九条の三第二項第二号 | 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |
第三十九条の四第一項、第三十九条の五及び第三十九条の六各号列記以外の部分 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十九条の六第一号 | 又は同条第四項 | を行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。)又は同法第二十八条第四項 |
第三十九条の六第二号 | 外国法人 | 外国法人(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。) |
第三十九条の七 | 法第百三十六条の三第一項第四号イ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ |
第三十九条の八 | 法第百三十六条の三第一項第五号イ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ |
| 法第百三十六条の三第一項第四号イ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第四号イ |
第三十九条の九第一項 | 法第百三十六条の三第一項第五号ロ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ |
第三十九条の九第二項 | 法第百三十六条の三第一項第五号ロ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ロ |
| 行う者 | 行う者(同法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者を除く。) |
第三十九条の十各号列記以外の部分 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十九条の十第一号 | 法第百三十六条の三第一項第五号イ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号イ |
第三十九条の十一 | 法第百三十六条の三第一項第五号ニ | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号ニ |
第三十九条の十二第一項及び第二項各号列記以外の部分 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前の厚生年金保険法 |
第三十九条の十三各号列記以外の部分 | 法第百三十六条の三第一項第五号 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 |
第三十九条の十三第一号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十九条の十三第二号 | 法第百三十六条の三第一項第五号 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の三第一項第五号 |
第三十九条の十四 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第三十九条の十六 | 法第百三十六条の四第三項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十六条の四第三項 |
| 第十一条の十三 | 第十一条の三十二 |
第四十一条の三並びに第四十一条の三の二第一項及び第四項から第六項まで | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第四十一条の三の三第一項 | 法第百四十四条の三第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の三第一項 |
| 確定給付企業年金法施行令 | 経過措置政令第三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前確定給付企業年金法施行令 |
第四十一条の三の三第二項、第四十一条の三の四第一項、第四十一条の三の五並びに第四十一条の四各号列記以外の部分及び第二号 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第四十一条の四第五号 | 法第百四十四条の五第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項 |
第四十一条の五各号列記以外の部分 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第四十一条の五第一号 | 法第百四十七条第四項 | 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 |
第四十一条の五第二号 | 法第百四十七条第四項 | 平成二十五年改正法附則第三十四条第四項 |
| 法第百四十四条の五第四項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 |
第四十一条の六 | 法第百四十四条の五第一項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第一項 |
| 法第百三十八条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十八条第二項 |
第五十五条の二第一項各号列記以外の部分 | 法第八十五条の三 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三 |
第五十五条の二第一項第一号ロ(1) | 法第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 |
第五十五条の二第一項第一号ロ(2) | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第五十五条の三第一項 | 法第八十五条の三 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第八十五条の三 |
第五十五条の四第一項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第五十七条第一項 | 法第百三十二条第二項( | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項( |
| 厚生年金保険法施行令第六条の二 | 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和三年政令第二百二十九号)第五条の規定による改正後の厚生年金保険法施行令第六条の三 |
第五十七条第二項の表 | 第四十三条第三項 | 第四十三条第二項又は第三項 |
第五十九条第一項 | 法第百三十二条第二項( | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項( |
第五十九条第二項の表 | 六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第三項 | 六十五歳到達月の翌月から法第四十三条第二項又は第三項 |
第六十条の二第一項及び第二項 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第六十条の二第四項 | 法附則第三十条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法附則第三十条第二項 |
| 法第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 |
| 申出 | 申出(同条第五項の規定により同条第一項の申出があつたものとみなされた場合における当該申出を含む。) |
| 法第百三十二条第四項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第四項 |
第六十条の三、第六十二条第一項、第二項及び第四項並びに第六十三条各号列記以外の部分 | 法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法 |
第六十三条第三号 | 第百五条第一項 | 第百五条第二項 |
第六十三条第八号 | 法第四十四条の二 | 平成二十五年改正法附則第八十六条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第四十四条の二 |
| 第百三十二条第二項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百三十二条第二項 |
附則第八条 | 法第百四十四条の五第四項 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正前厚生年金保険法第百四十四条の五第四項 |
| 確定給付企業年金法 | 平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第二条の規定による改正前の確定給付企業年金法 |
| 法第百六十一条第一項に規定する責任準備金に相当する額 | 平成二十五年改正法附則第八条に規定する責任準備金相当額 |