学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号) | 第九条第一項 | 設置するもの | 設置するもの(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号) | 第二条第一項 | 中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校 | 中学校(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。以下同じ。)(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下同じ。) |
| 第三条 | 認める学校 | 認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
| 第七条第五項 | 義務教育諸学校 | 義務教育諸学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。) |
公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令(昭和三十七年政令第二百十五号) | 第一条 | 含む | 含み、国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下この条及び次条第一項において単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く |
| | 同条第一項 | 法第九条第一項 |
| | 認める学校 | 認める学校(特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。附則第二項において同じ。) |
| 第二条第一項 | 又は定時制の課程 | 又は定時制の課程(いずれも特定公立国際教育学校等に置くものを除く。以下この条において同じ。) |
義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号) | 第一条第四号 | 前期課程( | 前期課程(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の三第三項第三号に規定する特定公立国際教育学校等(以下単に「特定公立国際教育学校等」という。)に該当するものを除く。 |
第一条第五号 | 第十三号 | 以下この号及び第十三号 |
| 減じた数 | 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第一条第七号 | 減じた数 | 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第一条第九号 | 減じた数 | 減じた数と都道府県立の特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第一条第十二号 | 以下 | 特定公立国際教育学校等に該当するものを除く。以下 |
| 第一条第十三号 | 減じた数 | 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の校長及び教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第一条第十五号 | 減じた数 | 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の栄養教諭等の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第一条第十七号 | 減じた数 | 減じた数と指定都市の設置する特定公立国際教育学校等の事務職員の数として文部科学省令で定めるところにより算定した数とを合計した数 |
| 第二条第一項第五号 | 次項第五号 | 以下この号及び次項第五号 |
| いう。) | いう。)並びに都道府県立の中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。) |
| 第二条第二項第五号 | 給料の調整額等 | 給料の調整額等並びに指定都市の設置する中学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)及び中等教育学校(特定公立国際教育学校等に該当するものに限る。)の前期課程の管理に要する経費(教職員に係る給料の調整額等に相当するものに限る。) |