平成二十六年政令第百五十五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令
内閣は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)の規定に基づき、この政令を制定する。
一恩赦法(昭和二十二年法律第二十号)第四条の特赦、同法第六条の減刑(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)、同法第八条の刑の執行の免除又は同法第九条の復権(同条に規定する特定の者に対するものに限る。)が行われるとき。
二私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第四十七条第一項の規定による処分又は同法第百一条第一項に規定する犯則事件の調査が行われるとき。
三地方自治法第百条第一項の規定による調査が行われるとき。
四金融商品取引法の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは検査(同法第六章の二の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)、同法第百七十七条の規定による処分、同章第二節の規定による審判手続、同法第百八十七条(投資信託及び投資法人に関する法律第二十六条第七項(同法第五十四条第一項において準用する場合を含む。)、第六十条第三項、第二百十九条第三項及び第二百二十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定による処分(金融商品取引法第百八十七条第一項の規定による処分にあっては、同法第百九十二条の規定による申立てについてのものに限る。)又は同法第二百十条第一項(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百六十一条及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第三十二条において準用する場合を含む。)に規定する犯則事件の調査が行われるとき。
五公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第三十三条第一項(同法第十六条の二第六項及び第三十四条の二十一の二第七項において準用する場合を含む。)の規定による処分(同法第三十一条の二第一項(同法第十六条の二第六項において準用する場合を含む。)又は第三十四条の二十一の二第一項の規定による課徴金に係る事件についてのものに限る。)又は同法第五章の六の規定による審判手続が行われるとき。
六検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)第二条第一項第一号に規定する審査が行われるとき。
七少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六条の二第一項又は第三項の規定による調査が行われるとき。
八租税に関する法律又はこれに基づく条例の規定による質問、検査、提示若しくは提出の求め又は協力の要請が行われるとき。
九破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)第十一条の規定による処分の請求、同法第二十二条第一項の規定による審査、同法第二十七条の規定による調査又は同法第二十八条第一項(無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)第三十条において準用する場合を含む。)の規定による書類及び証拠物の閲覧の求めが行われるとき。
十租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第八条の二第一項の規定による情報の提供が行われるとき。
十一国際捜査共助等に関する法律(昭和五十五年法律第六十九号)第一条第一号に規定する共助(同条第四号に規定する受刑者証人移送を除く。)又は同法第十八条第一項の協力が行われるとき。
十二暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十三条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は立入検査が行われるとき。
十三国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(平成三年法律第九十四号)第二十一条の規定による共助が行われるとき。
十四行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号)第十九条第一項の規定による諮問が行われるとき。
十五不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第九条第一項の規定による申出が行われるとき。
十六組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第五十九条第一項又は第二項の規定による共助が行われるとき。
十七無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律第七条第一項、第十四条第一項若しくは第二十九条の規定による調査、同法第七条第二項若しくは第十四条第二項の規定による立入検査又は同法第十二条第一項の規定による処分の請求が行われるとき。
十八独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)第十九条第一項の規定による諮問が行われるとき。
十九個人情報の保護に関する法律第百五条第一項の規定による諮問、同法第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の求め若しくは立入検査、同法第百五十六条の規定による資料の提出及び説明の求め若しくは実地調査、同法第百五十九条の規定による報告の求め又は同法第百六十五条第一項の規定による報告の求めが行われるとき。
二十犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成十八年法律第八十七号)第六条第一項に規定する犯罪被害財産支給手続又は同法第三十七条第一項に規定する外国譲与財産支給手続が行われるとき。
二十一犯罪による収益の移転防止に関する法律第八条第一項若しくは第二項の規定による届出、同条第五項若しくは第六項の規定による通知、同法第十三条第一項若しくは第十四条第一項の規定による提供、同法第十三条第二項の規定による閲覧、謄写若しくは写しの送付の求め、同法第十五条若しくは第十九条第二項の規定による報告若しくは資料の提出の求め又は同法第十六条第一項若しくは第十九条第三項の規定による立入検査が行われるとき。
二十二国際刑事裁判所に対する協力等に関する法律(平成十九年法律第三十七号)第二条第四号に規定する証拠の提供、同条第十号に規定する執行協力又は同法第五十二条第一項に規定する管轄刑事事件の捜査に関する措置が行われるとき。
二十三更生保護法(平成十九年法律第八十八号)第八十五条第一項に規定する更生緊急保護が行われるとき。
二十四公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第八条第一項、第十一条第四項若しくは第十四条第二項の規定による移管又は同法第二十一条第四項の規定による諮問が行われるとき。