国家戦略特別区域法第二条第一項の政令で定める区域は、次に掲げる区域とする。一北海道の区域二宮城県及び熊本県の区域三宮城県仙台市の区域四秋田県仙北市の区域五福島県及び長崎県の区域六茨城県つくば市の区域七千葉県、東京都及び神奈川県の区域八新潟県新潟市の区域九石川県加賀市、長野県茅野市及び岡山県加賀郡吉備中央町の区域十愛知県の区域十一京都府、大阪府及び兵庫県の区域十二大阪府大阪市の区域十三兵庫県養父市の区域十四広島県及び愛媛県今治市の区域十五福岡県北九州市及び福岡市の区域十六沖縄県の区域