総合職試験 | 院卒程度の者 | 一 人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領域における知識を備えるとともに、これらに係る応用能力を備えていること。二 困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的かつ高度な能力並びに適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力を備えていること。三 前二号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力を備えていること。四 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領域における知識並びに前三号に規定する能力の向上が見込まれること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
| 大卒程度の者 | 一 人文科学、社会科学若しくは自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識若しくは技術及びその関連領域における知識又は幅広い教養を備えていること。二 困難な課題を解決できる論理的な思考力、判断力、表現力その他総合的な能力又は適切かつ効果的に説明及び討議を行う能力を備えていること。三 前二号に掲げる事項の基盤となる基礎的な外国語の能力を備えていること。四 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識若しくは技術及びその関連領域における知識又は同号に規定する教養並びに前二号に規定する能力の向上が見込まれること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
一般職試験 | 大卒程度の者 | 一 人文科学、社会科学又は自然科学のいずれかの分野における特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領域における知識を備えていること。二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する特定の専門領域に関する知識又は技術及びその関連領域における知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
| 高卒程度の者 | 一 自然科学の分野における特定の専門領域に関する基礎的な技術又は論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する技術又は同号に規定する論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力の向上が見込まれること。三 前二号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
皇宮護衛官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 社会経済情勢に関する知識を備えていること。二 状況に応じて課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
| 高卒程度の者 | 一 論理的な思考力及び表現力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
刑務官採用試験 | 高卒程度の者 | 一 論理的な思考力及び表現力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力又は武道の技術を備えていること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
法務省専門職員採用試験 | 大卒程度の者 | 一 矯正処遇又は保護観察の分野における心理学、教育学又は社会学の知識を備えていること。二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 第一条第二項第三号イ又はロに掲げる分野に係る専門的な知識を必要とする事務をその職務の主たる内容とする官職にあっては、職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
入国警備官採用試験 | 高卒程度の者 | 一 論理的な思考力及び表現力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
外務省専門職員採用試験 | 大卒程度の者 | 一 外交領事事務に関する分野における社会経済情勢に関する知識並びに国際法規に関する知識及びこれに関連する知識を備えていること。二 特定の外国語の能力並びに課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する特定の外国語の能力並びに課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 第二号の特定の外国語以外の外国語の能力を必要に応じて習得する意欲を備えていること。五 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。六 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
財務専門官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 財政又は金融に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
国税専門官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 次のイ又はロに掲げる知識を備えていること。イ 税務に関する分野における知識及びその関連分野における知識ロ イに掲げる知識及び情報処理に関して必要な知識二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号イ又はロに掲げる知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
税務職員採用試験 | 高卒程度の者 | 一 論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて前号に規定する論理的な思考力及び表現力並びに基礎的な課題を正確かつ迅速に処理することができる能力の向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
食品衛生監視員採用試験 | 大卒程度の者 | 一 食品衛生に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
労働基準監督官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 労働行政に関する分野における知識及びその関連分野における知識を備えていること。二 課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
航空管制官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 航空交通管制の分野に係る業務に求められる記憶力及び空間を把握する能力を備えるとともに、航空英語に関する知識及び能力の基礎となる英語の知識及び能力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する記憶力及び空間を把握する能力の向上が見込まれるとともに、同号に規定する航空英語に関する知識及び能力の習得及び向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
航空保安大学校学生採用試験 | 高卒程度の者 | 一 航空保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる知識として、次のイ又はロに掲げる知識を備えていること。イ 数学及び物理の知識ロ 数学及び英語の知識二 採用後の研修又は職務経験を通じて、前号イ又はロに掲げる知識の向上が見込まれるとともに、航空保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得及び向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
気象大学校学生採用試験 | 高卒程度の者 | 一 気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる数学、物理及び英語の知識並びに論理的な思考力及び表現力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する数学、物理及び英語の知識並びに同号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれるとともに、気象業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得及び向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
海上保安官採用試験 | 大卒程度の者 | 一 社会経済情勢に関する知識を備えていること。二 状況に応じて課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を備えていること。三 採用後の研修又は職務経験を通じて第一号に規定する知識並びに前号に規定する論理的な思考力、判断力及び表現力の向上が見込まれること。四 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。五 前各号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
海上保安大学校学生採用試験 | 高卒程度の者 | 一 海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる数学及び英語の知識並びに論理的な思考力及び表現力を備えていること。二 採用後の研修又は職務経験を通じて、前号に規定する数学及び英語の知識並びに同号に規定する論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれるとともに、海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得及び向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
海上保安学校学生採用試験 | 高卒程度の者 | 一 海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能を修得する上で基礎となる知識又は能力として、次のイ、ロ又はハに掲げるものを備えていること。イ 数学及び英語の知識ロ 数学、物理及び英語の知識ハ 論理的な思考力及び表現力二 採用後の研修又は職務経験を通じて、前号イ若しくはロに掲げる知識又は同号ハに掲げる論理的な思考力及び表現力の向上が見込まれるとともに、海上保安業務の分野に係る業務を遂行するに必要な知識及び技能の修得及び向上が見込まれること。三 職務を適切に遂行することができる身体の状況にあること及び職務を遂行する上で求められる体力を備えていること。四 前三号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
実務経験等活用官職に係る経験者採用試験 | 第二条第四項の内閣官房令で定める者 | 一 経験者採用試験の種類ごとに内閣官房令で定める知識、能力等を備えていること。二 前号に掲げるもののほか、採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等を備えていること。 |
備考一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。イ 総合職試験 法第四十五条の二第一項第一号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験ロ 一般職試験 法第四十五条の二第一項第二号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験ハ 皇宮護衛官採用試験 専門職試験(法第四十五条の二第一項第三号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験をいう。以下同じ。)のうち、第一条第二項第一号に掲げる官職への採用を目的としたものニ 刑務官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第二号に掲げる官職への採用を目的としたものホ 法務省専門職員採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第三号に掲げる官職への採用を目的としたものヘ 入国警備官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第四号に掲げる官職への採用を目的としたものト 外務省専門職員採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第五号に掲げる官職への採用を目的としたものチ 財務専門官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第六号に掲げる官職への採用を目的としたものリ 国税専門官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第七号に掲げる官職への採用を目的としたものであって、大卒程度の者が当該官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うものヌ 税務職員採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第七号に掲げる官職への採用を目的としたものであって、高卒程度の者が当該官職の属する職制上の段階の標準的な官職に係る標準職務遂行能力及び同号に掲げる官職についての適性を有するかどうかを判定することを目的として行うものル 食品衛生監視員採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第八号に掲げる官職への採用を目的としたものヲ 労働基準監督官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第九号に掲げる官職への採用を目的としたものワ 航空管制官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十号に掲げる官職への採用を目的としたものカ 航空保安大学校学生採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十一号に掲げる官職への採用を目的としたものヨ 気象大学校学生採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十二号に掲げる官職への採用を目的としたものタ 海上保安官採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十三号に掲げる官職への採用を目的としたものレ 海上保安大学校学生採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十四号に掲げる官職への採用を目的としたものソ 海上保安学校学生採用試験 専門職試験のうち、第一条第二項第十五号に掲げる官職への採用を目的としたものツ 経験者採用試験 法第四十五条の二第一項第四号に掲げる官職への採用を目的とした競争試験ネ 実務経験等活用官職に係る経験者採用試験 経験者採用試験のうち、それぞれの実務経験等活用官職への採用を目的としたもの二 この表において「採用試験の種類の全てを通じて備えているべき知識、能力等」とは、次に掲げるものをいう。イ 我が国の歴史及び文化その他の人文科学、社会科学及び自然科学の分野における基礎的な知識ロ 基礎的な課題について十分に理解した上で、着実に取り組み、正確かつ迅速に処理し、その結果を踏まえた説明を適切に行うことができる基礎的な能力ハ 公共の利益のために勤務することについての明確な自覚及び国際的かつ多角的な視点 |