平成二十六年政令第二百十三号
子ども・子育て支援法施行令
内閣は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第三項(同法第二十三条第三項及び第五項において準用する場合を含む。)、第二十三条第三項及び第五項、第二十四条第一項第三号、第二十八条第四項、第三十条第四項、第三十二条第二項、第四十条第一項第八号及び第二項、第四十四条第二項、第五十二条第一項第八号及び第十号並びに第二項並びに第五十八条第一項並びに附則第六条第三項、第五項及び第八項並びに第十三条の規定に基づき、この政令を制定する。