イ保育に従事する者の数及び資格
(1)保育に従事する者の数が、施設の主たる開所時間である十一時間(開所時間が十一時間以内である場合にあっては、当該開所時間。以下同じ。)において、満一歳未満の小学校就学前子どもおおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない小学校就学前子どもおおむね六人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない小学校就学前子どもおおむね二十人につき一人以上、満四歳以上の小学校就学前子どもおおむね三十人につき一人以上、かつ、施設一につき二人以上であること。また、主たる開所時間である十一時間以外の時間帯については、常時二人(保育されている小学校就学前子どもの数が一人である時間帯にあっては、一人)以上であること。ただし、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上十九人以下の施設における、複数の満一歳未満の小学校就学前子どもを保育する時間帯以外の時間帯(安全面の配慮が行われた必要最小限の時間帯に限る。)については、一人以上とすればよいこと。
(2)保育に従事する者のうち、その総数のおおむね三分の一(保育に従事する者が二人以下の場合にあっては、一人)以上に相当する数のものが、保育士(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号に掲げる事業を行う事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下同じ。)又は看護師(准看護師を含む。以下この条において同じ。)の資格を有するものであること。ただし、同法第二条第一項に規定する国家戦略特別区域内に所在する施設であって、次のいずれにも該当し、かつ、本文に規定する事項を満たす施設と同等以上に適切な保育の提供が可能である施設においては、この限りでない。
(i)過去三年間に保育した小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)であり、かつ、現に保育する小学校就学前子どものおおむね半数以上が外国人であること。
(ii)外国の保育資格を有する者その他外国人である小学校就学前子どもの保育について十分な知識経験を有すると認められる者を十分な数配置していること。
(iii)保育士の資格を有する者を一人以上配置していること。
(3)保育士でない者について、保育士、保母、保父その他これらに紛らわしい名称が用いられていないこと。
(4)国家戦略特別区域限定保育士が、その業務に関して国家戦略特別区域限定保育士の名称を表示するときに、その資格を得た事業実施区域を明示し、当該事業実施区域以外の区域を表示していないこと。
ロ保育室等の構造、設備及び面積
(1)小学校就学前子どもの保育を行う部屋(以下「保育室」という。)、調理室(給食を施設外で調理している場合、小学校就学前子どもが家庭からの弁当を持参している場合その他の場合にあっては、食品の加熱、保存、配膳等のために必要な調理機能を有する設備。以下同じ。)及び便所があること。
(2)保育室の面積は、小学校就学前子ども一人当たりおおむね一・六五平方メートル以上であること。
(3)おおむね一歳未満の小学校就学前子どもの保育を行う場所は、おおむね一歳以上の小学校就学前子どもの保育を行う場所と区画され、かつ、安全性が確保されていること。
(4)保育室は、採光及び換気が確保され、かつ、安全性が確保されていること。
(5)便所用の手洗設備が設けられているとともに、便所は、保育室及び調理室と区画され、かつ、小学校就学前子どもが安全に使用できるものであること。
(6)便器の数は、満一歳以上の小学校就学前子どもおおむね二十人につき一以上であること。
ハ非常災害に対する措置
(1)消火用具、非常口その他非常災害に際して必要な設備が設けられていること。
(2)非常災害に対する具体的計画が立てられていること。
(3)非常災害に備えた定期的な訓練が実施されていること。
(4)保育室を二階に設ける場合は、保育室その他の小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。なお、当該建物が次の(i)及び(ii)のいずれも満たさないものである場合にあっては、(1)から(3)までに掲げる設備の設置及び訓練の実施を行うことに特に留意されていること。
(i)建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物(同号ロに該当するものを除く。)であること。
(ii)次の表の上欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。
常用 | 1 屋内階段2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段 |
(5)保育室を三階以上に設ける建物は、次に掲げる事項を全て満たすものであること。
(i)建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物であること。
(ii)次の表の上欄に掲げる保育室の階の区分に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、同表の下欄に掲げる設備(小学校就学前子どもの避難に適した構造のものに限る。)のいずれかが、一以上設けられていること。この場合において、当該設備は、避難上有効な位置に保育室の各部分から当該設備までの歩行距離が三十メートル以内となるように設けられていること。
三階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段2 屋外階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段 |
四階以上 | 常用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段2 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外避難階段 |
| 避難用 | 1 建築基準法施行令第百二十三条第一項に規定する構造の屋内避難階段(ただし、当該屋内避難階段の構造は、建築物の一階から保育室が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)又は同条第三項に規定する構造の屋内特別避難階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第百二十三条第二項に規定する構造の屋外避難階段 |
(iii)調理室と調理室以外の部分とが建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備によって区画されており、また、換気、暖房又は冷房の設備の風道の当該床若しくは壁を貫通する部分がある場合には、当該部分又はこれに近接する部分に防火上有効なダンパー(煙の排出量及び空気の流量を調節するための装置をいう。)が設けられていること。ただし、次のいずれかに該当する場合においては、この限りでない。
(イ)調理室にスプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(ロ)調理室に調理用器具の種類に応じた有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
(iv)壁及び天井の室内に面する部分の仕上げが不燃材料でなされていること。
(v)保育室その他小学校就学前子どもが出入りし又は通行する場所に小学校就学前子どもの転落事故を防止する設備が設けられていること。
(vi)非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
(vii)カーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
ニ保育の内容等
(1)小学校就学前子ども一人一人の心身の発育や発達の状況を把握し、保育内容が工夫されていること。
(2)小学校就学前子どもが安全で清潔な環境の中で、遊び、運動、睡眠等がバランスよく組み合わされた健康的な生活リズムが保たれるように、十分に配慮がなされた保育の計画が定められていること。
(3)小学校就学前子どもの生活リズムに沿ったカリキュラムが設定され、かつ、それが実施されていること。
(4)小学校就学前子どもに対し漫然とテレビやビデオを見せ続ける等、小学校就学前子どもへの関わりが少ない放任的な保育内容でないこと。
(5)必要な遊具、保育用品等が備えられていること。
(6)小学校就学前子どもの最善の利益を考慮し、保育サービスを実施する者として適切な姿勢であること。特に、施設の運営管理の任にあたる施設長については、その職責に鑑み、資質の向上及び適格性の確保が図られていること。
(7)保育に従事する者が保育所保育指針(平成二十九年厚生労働省告示第百十七号)を理解する機会を設ける等、保育に従事する者の人間性及び専門性の向上が図られていること。
(8)小学校就学前子どもに身体的苦痛を与えること、人格を辱めること等がないよう、小学校就学前子どもの人権に十分配慮されていること。
(9)小学校就学前子どもの身体、保育中の様子又は家族の態度等から虐待等不適切な養育が行われていることが疑われる場合には、児童相談所その他の専門的機関と連携する等の体制がとられていること。
(10)保護者と密接な連絡を取り、その意向を考慮した保育が行われていること。
(11)緊急時における保護者との連絡体制が整備されていること。
(12)保護者や施設において提供されるサービスを利用しようとする者等から保育の様子や施設の状況を確認したい旨の要望があった場合には、小学校就学前子どもの安全確保等に配慮しつつ、保育室等の見学に応じる等適切に対応されていること。
ヘ健康管理及び安全確保
(1)小学校就学前子ども一人一人の健康状態の観察が小学校就学前子どもの登園及び降園の際に行われていること。
(2)身長及び体重の測定等基本的な発育状態の観察が毎月定期的に行われていること。
(3)継続して保育している小学校就学前子どもの健康診断が入所時及び一年に二回実施されていること。
(4)職員の健康診断が採用時及び一年に一回実施されていること。
(5)調理に携わる職員の検便がおおむね一月に一回実施されていること。
(6)必要な医薬品その他の医療品が備えられていること。
(7)小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われていること。
(8)睡眠中の小学校就学前子どもの顔色や呼吸の状態のきめ細かい観察が行われていること。
(9)満一歳未満の小学校就学前子どもを寝かせる場合には、仰向けに寝かせることとされていること。
(11)施設の設備の安全点検、職員、小学校就学前子ども等に対する施設外での活動、取組等を含めた施設での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他施設における安全に関する事項についての計画(以下「安全計画」という。)が策定され、当該安全計画に従い、小学校就学前子どもの安全確保に配慮した保育の実施が行われていること。
(12)職員に対し、安全計画について周知されているとともに、安全計画に定める研修及び訓練が定期的に実施されていること。
(13)保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知されていること。
(14)事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等について適切な安全管理が図られていること。
(15)不審者の施設への立入防止等の対策や緊急時における小学校就学前子どもの安全を確保する体制が整備されていること。
(16)小学校就学前子どもの施設外での活動、取組等のための移動その他の小学校就学前子どもの移動のために自動車が運行されているときは、小学校就学前子どもの乗車及び降車の際に、点呼その他の小学校就学前子どもの所在を確実に把握することができる方法により、小学校就学前子どもの所在が確認されていること。
(17)小学校就学前子どもの送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に小学校就学前子どもの見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)が日常的に運行されているときは、当該自動車にブザーその他の車内の小学校就学前子どもの見落としを防止する装置を備え、これを用いて(16)に定める所在の確認(小学校就学前子どもの降車の際に限る。)が行われていること。
(18)事故発生時に適切な救命処置が可能となるよう、訓練が実施されていること。
(19)賠償責任保険に加入する等、保育中の事故の発生に備えた措置が講じられていること。
(20)事故発生時に速やかに当該事故の事実を都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第二十一条の二において「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第五十九条の四第一項の児童相談所設置市においては、それぞれの長。以下この条において「都道府県知事等」という。)に報告する体制がとられていること。
(21)事故が発生した場合、当該事故の状況及び事故に際して採った処置について記録されていること。
(22)死亡事故等の重大事故が発生した施設については、当該事故と同様の事故の再発防止策及び事故後の検証結果を踏まえた措置が講じられていること。
(23)施設において提供される保育サービスの内容が、当該保育サービスを利用しようとする者の見やすいところに掲示されているとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。)により公衆の閲覧に供されていること。
(24)施設において提供される保育サービスの利用に関する契約が成立したときは、その利用者に対し、当該契約の内容を記載した書面の交付が行われていること。
(25)施設において提供される保育サービスを利用しようとする者からの利用の申込みがあったときは、その者に対し、当該保育サービスの利用に関する契約内容等についての説明が行われていること。
(26)職員及び保育している小学校就学前子どもの状況を明らかにする帳簿等が整備されていること。