(趣旨)第一条児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第三十四条の十六第二項の内閣府令で定める基準(以下「設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。一法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号に掲げる事項について市町村(特別区を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準第十条(当該家庭的保育事業者等の職員に係る部分に限る。)、第二十三条、第二十九条、第三十一条、第三十四条、第三十九条、第四十四条、第四十七条及び附則第六条から第九条までの規定による基準二法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第二号に掲げる事項について市町村が条例を定めるに当たって従うべき基準第六条、第七条の二、第七条の三、第十一条から第十三条まで、第十五条、第十六条、第二十条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十五条(第三十条、第三十二条、第三十六条、第四十一条、第四十六条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十七条、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十五条、第三十七条、第四十条、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十五条並びに附則第二条から第五条までの規定による基準三法第三十四条の十六第一項の規定により、同条第二項第一号及び第二号に掲げる事項以外の事項について市町村が条例を定めるに当たって参酌すべき基準この府令に定める基準のうち、前二号に定める規定による基準以外のもの2設備運営基準は、市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)の監督に属する家庭的保育事業等(法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等をいう。以下同じ。)を利用している乳児又は幼児(満三歳に満たない者に限り、法第六条の三第九項第二号、同条第十項第二号、同条第十一項第二号又は同条第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものについて保育を行う場合にあっては、当該児童を含む。以下同じ。)(以下「利用乳幼児」という。)が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(家庭的保育事業等を行う事業所(以下「家庭的保育事業所等」という。)の管理者を含む。以下同じ。)が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。3内閣総理大臣は、設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準の目的)第二条法第三十四条の十六第一項の規定により市町村が条例で定める基準(以下「最低基準」という。)は、利用乳幼児が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員が保育を提供することにより、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)第三条市町村長は、その管理に属する法第八条第四項に規定する市町村児童福祉審議会を設置している場合にあってはその意見を、その他の場合にあっては児童の保護者その他児童福祉に係る当事者の意見を聴き、その監督に属する家庭的保育事業等を行う者(以下「家庭的保育事業者等」という。)に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。2市町村は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(最低基準と家庭的保育事業者等)第四条家庭的保育事業者等は、最低基準を超えて、常に、その設備及び運営を向上させなければならない。2最低基準を超えて、設備を有し、又は運営をしている家庭的保育事業者等においては、最低基準を理由として、その設備又は運営を低下させてはならない。
(家庭的保育事業者等の一般原則)第五条家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の人権に十分配慮するとともに、一人一人の人格を尊重して、その運営を行わなければならない。2家庭的保育事業者等は、地域社会との交流及び連携を図り、利用乳幼児の保護者及び地域社会に対し、当該家庭的保育事業等の運営の内容を適切に説明するよう努めなければならない。3家庭的保育事業者等は、自らその行う保育の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。4家庭的保育事業者等は、定期的に外部の者による評価を受けて、それらの結果を公表し、常にその改善を図るよう努めなければならない。5家庭的保育事業所等(居宅訪問型保育事業を行う場所を除く。次項、次条第二号、第十四条第二項及び第三項、第十五条第一項並びに第十六条において同じ。)には、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な設備を設けなければならない。6家庭的保育事業所等の構造設備は、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び利用乳幼児に対する危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない。
(保育所等との連携)第六条家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業を行う者(以下「居宅訪問型保育事業者」という。)を除く。以下この条、第七条第一項、第十四条第一項及び第二項、第十五条第一項、第二項及び第五項、第十六条並びに第十七条第一項から第三項までにおいて同じ。)は、利用乳幼児に対する保育が適正かつ確実に行われ、及び、家庭的保育事業者等による保育の提供の終了後も満三歳以上の児童に対して必要な教育(教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校において行われる教育をいう。以下この条において同じ。)又は保育が継続的に提供されるよう、次に掲げる事項(国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号。以下「特区法」という。)第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業者(以下「国家戦略特別区域小規模保育事業者」という。)にあっては、第一号及び第二号に掲げる事項)に係る連携協力を行う保育所、幼稚園又は認定こども園(以下「連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等(居宅訪問型保育事業を除く。第十六条第二項第三号において同じ。)を行う家庭的保育事業者等については、この限りでない。一利用乳幼児に集団保育を体験させるための機会の設定、保育の適切な提供に必要な家庭的保育事業者等に対する相談、助言その他の保育の内容に関する支援を行うこと。二必要に応じて、代替保育(家庭的保育事業所等の職員の病気、休暇等により保育を提供することができない場合に、当該家庭的保育事業者等に代わって提供する保育をいう。以下この条において同じ。)を提供すること。三当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児(事業所内保育事業(法第六条の三第十二項に規定する事業所内保育事業をいう。以下同じ。)の利用乳幼児にあっては、第四十二条に規定するその他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第四項第一号において同じ。)を、当該保育の提供の終了に際して、当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。2市町村長は、家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第二号の規定を適用しないこととすることができる。一家庭的保育事業者等と次項の連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び責任の所在が明確化されていること。二次項の連携協力を行う者の本来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置が講じられていること。3前項の場合において、家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第一項第二号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確保しなければならない。一当該家庭的保育事業者等が家庭的保育事業等を行う場所又は事業所(次号において「事業実施場所」という。)以外の場所又は事業所において代替保育が提供される場合第二十七条に規定する小規模保育事業A型若しくは小規模保育事業B型又は事業所内保育事業を行う者(次号において「小規模保育事業A型事業者等」という。)二事業実施場所において代替保育が提供される場合事業の規模等を勘案して小規模保育事業A型事業者等と同等の能力を有すると市町村が認める者4市町村長は、次のいずれかに該当するときは、第一項第三号の規定を適用しないこととすることができる。一市町村長が、法第二十四条第三項の規定による調整を行うに当たって、家庭的保育事業者等による保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に際して、利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき、引き続き必要な教育又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき二家庭的保育事業者等による第一項第三号に掲げる事項に係る連携施設の確保が、著しく困難であると認めるとき(前号に該当する場合を除く。)5前項(第二号に該当する場合に限る。)の場合において、家庭的保育事業者等は、法第五十九条第一項に規定する施設のうち次に掲げるもの(入所定員が二十人以上のものに限る。)又は特区法第十二条の四第一項に規定する国家戦略特別区域小規模保育事業を行う事業所であって、市町村長が適当と認めるものを第一項第三号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設又は事業所として適切に確保しなければならない。一子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている者の設置する施設(法第六条の三第十二項に規定する業務を目的とするものに限る。)二法第六条の三第十二項及び第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設であって、法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る地方公共団体の補助を受けているもの
(家庭的保育事業者等と非常災害)第七条家庭的保育事業者等は、軽便消火器等の消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備を設けるとともに、非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する不断の注意と訓練をするように努めなければならない。2前項の訓練のうち、避難及び消火に対する訓練は、少なくとも毎月一回は、これを行わなければならない。
(安全計画の策定等)第七条の二家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保を図るため、家庭的保育事業所等ごとに、当該家庭的保育事業所等の設備の安全点検、職員、利用乳幼児等に対する事業所外での活動、取組等を含めた家庭的保育事業所等での生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修及び訓練その他家庭的保育事業所等における安全に関する事項についての計画(以下この条において「安全計画」という。)を策定し、当該安全計画に従い必要な措置を講じなければならない。2家庭的保育事業者等は、職員に対し、安全計画について周知するとともに、前項の研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。3家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の安全の確保に関して保護者との連携が図られるよう、保護者に対し、安全計画に基づく取組の内容等について周知しなければならない。4家庭的保育事業者等は、定期的に安全計画の見直しを行い、必要に応じて安全計画の変更を行うものとする。
(自動車を運行する場合の所在の確認)第七条の三家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の事業所外での活動、取組等のための移動その他の利用乳幼児の移動のために自動車を運行するときは、利用乳幼児の乗車及び降車の際に、点呼その他の利用乳幼児の所在を確実に把握することができる方法により、利用乳幼児の所在を確認しなければならない。2家庭的保育事業者等(居宅訪問型保育事業者を除く。)は、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車(運転者席及びこれと並列の座席並びにこれらより一つ後方に備えられた前向きの座席以外の座席を有しないものその他利用の態様を勘案してこれと同程度に利用乳幼児の見落としのおそれが少ないと認められるものを除く。)を日常的に運行するときは、当該自動車にブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置を備え、これを用いて前項に定める所在の確認(利用乳幼児の降車の際に限る。)を行わなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の一般的要件)第八条家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性と倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者であって、できる限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければならない。
(家庭的保育事業者等の職員の知識及び技能の向上等)第九条家庭的保育事業者等の職員は、常に自己研鑽さんに励み、法に定めるそれぞれの事業の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。2家庭的保育事業者等は、職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保しなければならない。
(他の社会福祉施設等を併せて設置するときの設備及び職員の基準)第十条家庭的保育事業所等は、他の社会福祉施設等を併せて設置するときは、その行う保育に支障がない場合に限り、必要に応じ当該家庭的保育事業所等の設備及び職員の一部を併せて設置する他の社会福祉施設等の設備及び職員に兼ねることができる。
(衛生管理等)第十四条家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の使用する設備、食器等又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。2家庭的保育事業者等は、家庭的保育事業所等において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、職員に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。3家庭的保育事業所等には、必要な医薬品その他の医療品を備えるとともに、それらの管理を適正に行わなければならない。4居宅訪問型保育事業者は、保育に従事する職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。5居宅訪問型保育事業者は、居宅訪問型保育事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めなければならない。
(食事)第十五条家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理室において調理する方法を含む。)により行わなければならない。2家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、利用乳幼児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものでなければならない。3食事は、前項の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに利用乳幼児の身体的状況及び嗜好を考慮したものでなければならない。4調理は、あらかじめ作成された献立に従つて行わなければならない。5家庭的保育事業者等は、利用乳幼児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めなければならない。
(食事の提供の特例)第十六条次の各号に掲げる要件を満たす家庭的保育事業者等は、前条第一項の規定にかかわらず、当該家庭的保育事業者等の利用乳幼児に対する食事の提供について、次項に規定する施設(以下「搬入施設」という。)において調理し家庭的保育事業所等に搬入する方法により行うことができる。この場合において、当該家庭的保育事業者等は、当該食事の提供について当該方法によることとしてもなお当該家庭的保育事業所等において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えなければならない。一利用乳幼児に対する食事の提供の責任が当該家庭的保育事業者等にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。二当該家庭的保育事業所等又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士又は管理栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士又は管理栄養士による必要な配慮が行われること。三調理業務の受託者を、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。四利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。五食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。2搬入施設は、次の各号に掲げるいずれかの施設とする。一連携施設二当該家庭的保育事業者等と同一の法人又は関連法人が運営する小規模保育事業(法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業をいう。以下同じ。)若しくは事業所内保育事業を行う事業所、社会福祉施設、医療機関等三学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第三条第二項に規定する義務教育諸学校又は同法第六条に規定する共同調理場(家庭的保育事業者等が離島その他の地域であって、第一号及び第二号に掲げる搬入施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて家庭的保育事業等を行う場合に限る。)四保育所、幼稚園、認定こども園等から調理業務を受託している事業者のうち、当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに、利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができる者として市町村が適当と認めるもの(家庭的保育事業者が第二十二条に規定する家庭的保育事業を行う場所(第二十三条第二項に規定する家庭的保育者の居宅に限る。)において家庭的保育事業を行う場合に限る。)
(利用乳幼児及び職員の健康診断)第十七条家庭的保育事業者等は、利用乳幼児に対し、利用開始時の健康診断、少なくとも一年に二回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)に規定する健康診断に準じて行わなければならない。2家庭的保育事業者等は、前項の規定にかかわらず、児童相談所等における乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)の利用開始前の健康診断が行われた場合であって、当該健康診断が利用乳幼児に対する利用開始時の健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、利用開始時の健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、家庭的保育事業者等は、児童相談所等における乳幼児の利用開始前の健康診断の結果を把握しなければならない。3第一項の健康診断をした医師は、その結果必要な事項を母子健康手帳又は利用乳幼児の健康を記録する表に記入するとともに、必要に応じ保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置を解除又は停止する等必要な手続をとることを、家庭的保育事業者等に勧告しなければならない。4家庭的保育事業等の職員の健康診断に当たっては、特に利用乳幼児の食事を調理する者につき、綿密な注意を払わなければならない。
(家庭的保育事業所等内部の規程)第十八条家庭的保育事業者等は、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めておかなければならない。一事業の目的及び運営の方針二提供する保育の内容三職員の職種、員数及び職務の内容四保育の提供を行う日及び時間並びに提供を行わない日五保護者から受領する費用の種類、支払を求める理由及びその額六乳児、幼児の区分ごとの利用定員(国家戦略特別区域小規模保育事業者にあっては、乳児、満三歳に満たない幼児及び満三歳以上の幼児の区分ごとの利用定員)七家庭的保育事業等の利用の開始、終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項八緊急時等における対応方法九非常災害対策十虐待の防止のための措置に関する事項十一その他家庭的保育事業等の運営に関する重要事項
(秘密保持等)第二十条家庭的保育事業者等の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らしてはならない。2家庭的保育事業者等は、職員であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用乳幼児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。
(苦情への対応)第二十一条家庭的保育事業者等は、その行った保育に関する利用乳幼児又はその保護者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。2家庭的保育事業者等は、その行った保育に関し、当該保育の提供又は法第二十四条第六項の規定による措置に係る市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(設備の基準)第二十二条家庭的保育事業は、次条第二項に規定する家庭的保育者の居宅その他の場所(保育を受ける乳幼児の居宅を除く。)であって、次の各号に掲げる要件を満たすものとして、市町村長が適当と認める場所(次条において「家庭的保育事業を行う場所」という。)で実施するものとする。一乳幼児の保育を行う専用の部屋を設けること。二前号に掲げる専用の部屋の面積は、九・九平方メートル(保育する乳幼児が三人を超える場合は、九・九平方メートルに三人を超える人数一人につき三・三平方メートルを加えた面積)以上であること。三乳幼児の保健衛生上必要な採光、照明及び換気の設備を有すること。四衛生的な調理設備及び便所を設けること。五同一の敷地内に乳幼児の屋外における遊戯等に適した広さの庭(付近にあるこれに代わるべき場所を含む。次号において同じ。)があること。六前号に掲げる庭の面積は、満二歳以上の幼児一人につき、三・三平方メートル以上であること。七火災報知器及び消火器を設置するとともに、消火訓練及び避難訓練を定期的に実施すること。
(職員)第二十三条家庭的保育事業を行う場所には、次項に規定する家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、調理員を置かないことができる。一調理業務の全部を委託する場合二第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する場合2家庭的保育者(法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。以下同じ。)は、市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある家庭的保育事業を行う場所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)又は保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市町村長が認める者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。一保育を行っている乳幼児の保育に専念できる者二法第十八条の五各号及び法第三十四条の二十第一項第三号のいずれにも該当しない者3家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者(市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者であって、家庭的保育者を補助するものをいう。第三十四条第二項において同じ。)とともに保育する場合には、五人以下とする。
(保育時間)第二十四条家庭的保育事業における保育時間は、一日につき八時間を原則とし、乳幼児の保護者の労働時間その他家庭の状況等を考慮して、家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)が定めるものとする。
(保育の内容)第二十五条家庭的保育事業者は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十五条に規定する内閣総理大臣が定める指針に準じ、家庭的保育事業の特性に留意して、保育する乳幼児の心身の状況等に応じた保育を提供しなければならない。
(設備の基準)第二十八条小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。一乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。二乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。三乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。四満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所A型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(当該事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号並びに第三十三条第四号及び第五号において同じ。)、調理設備及び便所を設けること。五保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。六保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。七乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。イ建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。階区分施設又は設備二階常用1 屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段三階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段四階以上の階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段ハロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。ニ小規模保育事業所A型の調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と小規模保育事業所A型の調理設備の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。(1)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。(2)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。ホ小規模保育事業所A型の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。ヘ保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。ト非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。チ小規模保育事業所A型のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(職員)第二十九条小規模保育事業所A型には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所A型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所A型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所A型にあっては、調理員を置かないことができる。2保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とする。一乳児おおむね三人につき一人二満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人三満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)四満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)第三十条第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業A型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業A型を行う者(第三十条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(A型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(A型)」とする。
(職員)第三十一条小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模保育事業所B型にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所B型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所B型にあっては、調理員を置かないことができる。2保育従事者の数は、次の各号に掲げる乳幼児の区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。一乳児おおむね三人につき一人二満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人三満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十項第二号又は特区法第十二条の四第一項の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)四満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)第三十二条第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模保育事業B型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業B型を行う者(第三十二条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(B型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(B型)」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模保育事業所B型」とする。
(設備の基準)第三十三条小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。一乳児又は満二歳に満たない幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、乳児室又はほふく室、調理設備及び便所を設けること。二乳児室又はほふく室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。三乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。四満二歳以上の幼児を利用させる小規模保育事業所C型には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場、調理設備及び便所を設けること。五保育室又は遊戯室の面積は、満二歳以上の幼児一人につき三・三平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。六保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。七保育室等を二階以上に設ける建物は、第二十八条第七号に掲げる要件に該当するものであること。
(職員)第三十四条小規模保育事業所C型には、家庭的保育者、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模保育事業所C型又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模保育事業所C型にあっては、調理員を置かないことができる。2家庭的保育者一人が保育することができる乳幼児の数は、三人以下とする。ただし、家庭的保育者が、家庭的保育補助者とともに保育する場合には、五人以下とする。
(準用)第三十六条第二十四条から第二十六条までの規定は、小規模保育事業C型について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模保育事業C型を行う者(第三十六条において準用する次条及び第二十六条において「小規模保育事業者(C型)」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模保育事業者(C型)」とする。
(居宅訪問型保育事業)第三十七条居宅訪問型保育事業者は、次の各号に掲げる保育を提供するものとする。一障害、疾病等の程度を勘案して集団保育が著しく困難であると認められる乳幼児に対する保育二子ども・子育て支援法第三十四条第五項又は第四十六条第五項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育三法第二十四条第六項に規定する措置に対応するために行う保育四母子家庭等(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第五項に規定する母子家庭等をいう。)の乳幼児の保護者が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病、疲労その他の身体上、精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育することが困難な場合への対応等、保育の必要の程度及び家庭等の状況を勘案し、居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市町村が認める乳幼児に対する保育五離島その他の地域であって、居宅訪問型保育事業以外の家庭的保育事業等の確保が困難であると市町村が認めるものにおいて行う保育
(居宅訪問型保育連携施設)第四十条居宅訪問型保育事業者は、第三十七条第一号に規定する乳幼児に対する保育を行う場合にあっては、当該乳幼児の障害、疾病等の状態に応じ、適切な専門的な支援その他の便宜の供与を受けられるよう、あらかじめ、連携する障害児入所施設(法第四十二条に規定する障害児入所施設をいう。)その他の市町村の指定する施設(この条において「居宅訪問型保育連携施設」という。)を適切に確保しなければならない。ただし、離島その他の地域であって、居宅訪問型保育連携施設の確保が著しく困難であると市町村が認めるものにおいて居宅訪問型保育事業を行う居宅訪問型保育事業者については、この限りでない。
(準用)第四十一条第二十四条から第二十六条までの規定は、居宅訪問型保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「居宅訪問型保育事業者」とする。
(利用定員の設定)第四十二条事業所内保育事業を行う者(以下この章において「事業所内保育事業者」という。)は、次の表の上欄に掲げる利用定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるその他の乳児又は幼児(法第六条の三第十二項第一号イ、ロ又はハに規定するその他の乳児又は幼児をいう。)の数を踏まえて市町村が定める乳幼児数以上の定員枠を設けなくてはならない。利用定員数その他の乳児又は幼児の数一人以上五人以下一人六人以上七人以下二人八人以上十人以下三人十一人以上十五人以下四人十六人以上二十人以下五人二十一人以上二十五人以下六人二十六人以上三十人以下七人三十一人以上四十人以下十人四十一人以上五十人以下十二人五十一人以上六十人以下十五人六十一人以上七十人以下二十人七十一人以上二十人
(設備の基準)第四十三条事業所内保育事業(利用定員が二十人以上のものに限る。以下この条、第四十五条及び第四十六条において「保育所型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下「保育所型事業所内保育事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。一乳児又は満二歳に満たない幼児を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、乳児室又はほふく室、医務室、調理室(当該保育所型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第五号において同じ。)及び便所を設けること。二乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児一人につき一・六五平方メートル以上であること。三ほふく室の面積は、乳児又は第一号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。四乳児室又はほふく室には、保育に必要な用具を備えること。五満二歳以上の幼児(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき保育が必要と認められる児童であって満三歳以上のものを受け入れる場合にあっては、当該児童を含む。以下この章において同じ。)を入所させる保育所型事業所内保育事業所には、保育室又は遊戯室、屋外遊戯場(保育所型事業所内保育事業所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。次号において同じ。)、調理室及び便所を設けること。六保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児一人につき一・九八平方メートル以上、屋外遊戯場の面積は、前号の幼児一人につき三・三平方メートル以上であること。七保育室又は遊戯室には、保育に必要な用具を備えること。八保育室等を二階に設ける建物は、次のイ、ロ及びヘの要件に、保育室等を三階以上に設ける建物は、次の各号に掲げる要件に該当するものであること。イ建築基準法第二条第九号の二に規定する耐火建築物又は同条第九号の三に規定する準耐火建築物であること。ロ保育室等が設けられている次の表の上欄に掲げる階に応じ、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる施設又は設備が一以上設けられていること。階区分施設又は設備二階常用1 屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 待避上有効なバルコニー3 建築基準法第二条第七号の二に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備4 屋外階段三階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備3 屋外階段四階以上の階常用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段2 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段 避難用1 建築基準法施行令第百二十三条第一項各号又は同条第三項各号に規定する構造の屋内階段(ただし、同条第一項の場合においては、当該階段の構造は、建築物の一階から保育室等が設けられている階までの部分に限り、屋内と階段室とは、バルコニー又は付室(階段室が同条第三項第二号に規定する構造を有する場合を除き、同号に規定する構造を有するものに限る。)を通じて連絡することとし、かつ、同条第三項第三号、第四号及び第十号を満たすものとする。)2 建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の屋外傾斜路3 建築基準法施行令第百二十三条第二項各号に規定する構造の屋外階段ハロに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が三十メートル以下となるように設けられていること。ニ保育所型事業所内保育事業所の調理室(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このニにおいて同じ。)以外の部分と保育所型事業所内保育事業所の調理室の部分が建築基準法第二条第七号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第百十二条第一項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。(1)スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。(2)調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理室の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。ホ保育所型事業所内保育事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。ヘ保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。ト非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。チ保育所型事業所内保育事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(職員)第四十四条保育所型事業所内保育事業所には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある保育所型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する保育所型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する保育所型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。2保育士の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数以上とする。ただし、保育所型事業所内保育事業所一につき二人を下回ることはできない。一乳児おおむね三人につき一人二満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人三満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)四満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を一人に限り、保育士とみなすことができる。
(連携施設に関する特例)第四十五条保育所型事業所内保育事業を行う者にあっては、連携施設の確保に当たって、第六条第一項第一号及び第二号に係る連携協力を求めることを要しない。2保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、法第六条の三第十二項第二号に規定する事業を行うものであって、市町村長が適当と認めるもの(附則第三条において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。)については、第六条第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。
(準用)第四十六条第二十四条から第二十六条までの規定は、保育所型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「保育所型事業所内保育事業を行う者(第四十六条において準用する次条及び第二十六条において「保育所型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「保育所型事業所内保育事業者」とする。
(職員)第四十七条事業所内保育事業(利用定員が十九人以下のものに限る。以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業」という。)を行う事業所(以下この条及び次条において「小規模型事業所内保育事業所」という。)には、保育士(特区法第十二条の五第五項に規定する事業実施区域内にある小規模型事業所内保育事業所にあっては、保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。次項において同じ。)その他保育に従事する職員として市町村長が行う研修(市町村長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(以下この条において「保育従事者」という。)、嘱託医及び調理員を置かなければならない。ただし、調理業務の全部を委託する小規模型事業所内保育事業所又は第十六条第一項の規定により搬入施設から食事を搬入する小規模型事業所内保育事業所にあっては、調理員を置かないことができる。2保育従事者の数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数の合計数に一を加えた数以上とし、そのうち半数以上は保育士とする。一乳児おおむね三人につき一人二満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人三満三歳以上満四歳に満たない児童おおむね十五人につき一人(法第六条の三第十二項第二号の規定に基づき受け入れる場合に限る。次号において同じ。)四満四歳以上の児童おおむね二十五人につき一人3前項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する保健師、看護師又は准看護師を、一人に限り、保育士とみなすことができる。
(準用)第四十八条第二十四条から第二十六条まで及び第二十八条の規定は、小規模型事業所内保育事業について準用する。この場合において、第二十四条中「家庭的保育事業を行う者(次条及び第二十六条において「家庭的保育事業者」という。)」とあるのは「小規模型事業所内保育事業を行う者(第四十八条において準用する次条及び第二十六条において「小規模型事業所内保育事業者」という。)」と、第二十五条及び第二十六条中「家庭的保育事業者」とあるのは「小規模型事業所内保育事業者」と、第二十八条中「小規模保育事業所A型」とあるのは「小規模型事業所内保育事業所」と、同条第一号中「調理設備」とあるのは「調理設備(当該小規模型事業所内保育事業所を設置及び管理する事業主が事業場に附属して設置する炊事場を含む。第四号において同じ。)」と、同条第四号中「次号」とあるのは「第四十八条において準用する第二十八条第五号」とする。
(電磁的記録)第四十九条家庭的保育事業者等及びその職員は、記録、作成その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるものについては、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。
(施行期日)第一条この省令は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(食事の提供の経過措置)第二条この省令の施行の日の前日において現に存する法第三十九条第一項に規定する業務を目的とする施設若しくは事業を行う者(次項において「施設等」という。)が、施行日後に家庭的保育事業等の認可を得た場合においては、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第二十八条第一号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)(第三十二条及び第四十八条において準用する場合を含む。)、第二十九条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十一条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第三十三条第一号(調理設備に係る部分に限る。)及び第四号(調理設備に係る部分に限る。)、第三十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)、第四十三条第一号(調理室に係る部分に限る。)及び第五号(調理室に係る部分に限る。)、第四十四条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)並びに第四十七条第一項本文(調理員に係る業務に限る。)の規定は、適用しないことができる。2前項の規定にかかわらず、施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設等については、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間は、第十五条、第二十二条第四号(調理設備に係る部分に限る。)及び第二十三条第一項本文(調理員に係る部分に限る。)の規定は、適用しないことができる。この場合において、当該施設等は、第一条第二項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で調理する方法(第十条の規定により、当該家庭的保育事業所等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理する方法を含む。)により行うために必要な体制を確保するよう努めなければならない。
(連携施設に関する経過措置)第三条家庭的保育事業者等(特例保育所型事業所内保育事業者を除く。)は、連携施設の確保が著しく困難であって、子ども・子育て支援法第五十九条第四号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことができると市町村が認める場合は、第六条第一項本文の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して十年を経過する日までの間、連携施設の確保をしないことができる。
(小規模保育事業B型等に関する経過措置)第四条第三十一条及び第四十七条の規定の適用については、第二十三条第二項に規定する家庭的保育者又は同条第三項に規定する家庭的保育補助者は、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、第三十一条第一項及び第四十七条第一項に規定する保育従事者とみなす。
(利用定員に関する経過措置)第五条小規模保育事業C型にあっては、第三十五条の規定にかかわらず、この省令の施行の日から起算して五年を経過する日までの間、その利用定員を六人以上十五人以下とすることができる。
(小規模保育事業所A型及び保育所型事業所内保育事業所の職員配置に係る特例)第六条保育の需要に応ずるに足りる保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法第二十七条第一項の確認を受けたものに限る。)又は家庭的保育事業等が不足していることに鑑み、当分の間、第二十九条第二項各号又は第四十四条第二項各号に定める数の合計数が一となる時は、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数は一人以上とすることができる。ただし、配置される保育士の数が一人となる時は、当該保育士に加えて、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を置かなければならない。
第七条前条の事情に鑑み、当分の間、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定については、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第二項に規定する普通免許状をいう。)を有する者を、保育士とみなすことができる。
第八条附則第六条の事情に鑑み、当分の間、一日につき八時間を超えて開所する小規模保育事業所A型又は保育所型事業所内保育事業所(以下この条において「小規模保育事業所A型等」という。)において、開所時間を通じて必要となる保育士の総数が当該小規模保育事業所A型等に係る利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を超えるときは、第二十九条第二項又は第四十四条第二項に規定する保育士の数の算定については、保育士と同等の知識及び経験を有すると市町村長が認める者を、開所時間を通じて必要となる保育士の総数から利用定員の総数に応じて置かなければならない保育士の数を差し引いて得た数の範囲で、保育士とみなすことができる。
第九条前二条の規定を適用する時は、保育士(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、第二十九条第三項若しくは第四十四条第三項又は前二条の規定により保育士とみなされる者を除く。)を、保育士の数(前二条の規定の適用がないとした場合の第二十九条第二項又は第四十四条第二項により算定されるものをいう。)の三分の二以上、置かなければならない。
(自動車を運行する場合の所在の確認に係る経過措置)第四条第四条の表の規定による改正後の家庭的保育事業等基準第七条の三第二項の規定の適用については、家庭的保育事業者等において利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する場合であって、当該自動車に同項に規定するブザーその他の車内の利用乳幼児の見落としを防止する装置(以下この条において「ブザー等」という。)を備えること及びこれを用いることにつき困難な事情があるときは、令和六年三月三十一日までの間、当該自動車にブザー等を備えないことができる。この場合において、利用乳幼児の送迎を目的とした自動車を日常的に運行する家庭的保育事業者等は、ブザー等の設置に代わる措置を講じて利用乳幼児の所在の確認を行わなければならない。
(施行期日)1この府令は、令和六年四月一日から施行する。(経過措置)2保育士及び保育従事者の配置の状況に鑑み、保育の提供に支障を及ぼすおそれがあるときは、当分の間、この府令による改正後の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(次項において「設備運営基準」という。)第三十三条第二項並びに改正後の家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(次項において「家庭的保育事業等基準」という。)第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、適用しない。この場合において、この府令による改正前の児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定は、この府令の施行の日以後においても、なおその効力を有する。3前項の場合を除き、この府令の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準(満三歳以上満四歳に満たない児童及び満四歳以上の児童に対し保育を提供する保育士及び保育従事者の数に関する基準に限る。以下この項において同じ。)に従い定める児童福祉法第三十四条の十六第一項に規定する市町村の条例又は同法第四十五条第一項に規定する都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、設備運営基準第三十三条第二項並びに家庭的保育事業等基準第二十九条第二項、第三十一条第二項、第四十四条第二項及び第四十七条第二項の規定による基準は、当該市町村の条例又は当該都道府県の条例で定める基準とみなす。