平成二十六年農林水産省令第六十号
動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第二十三条の二十五第三項(同条第九項(同法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)及び同法第二十三条の三十七第五項において準用する場合並びに同法第二十三条の二十六第五項(同法第二十三条の三十七第五項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)並びに第二十三条の二十九第四項及び第二十三条の三十一第四項(これらの規定を同法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定に基づき、動物用再生医療等製品の安全性に関する非臨床試験の実施の基準に関する省令を次のように定める。