(地域農林水産業振興施設)第一条地域再生法施行令(以下この条において「令」という。)第七条の農林水産省令で定める施設は、主として次に掲げる事業を行う施設とする。一地域農林水産物(令第七条第二号に規定する地域農林水産物をいう。以下この条において同じ。)を集荷し、調製し、貯蔵し、又は出荷する事業二地域農林漁業(その施設の所在する地域で行われる農林漁業をいう。以下この条において同じ。)の生産資材を貯蔵し、又は保管する事業三廃棄された地域農林水産物又は廃棄された地域農林漁業の生産資材を処理する事業(第五号に掲げる事業を除く。)四都市住民の地域農林漁業の体験その他の都市等との地域間交流を図る事業(令第七条第四号に掲げる事業を除く。)五地域農林漁業有機物資源(地域農林水産物及びその生産又は加工に伴い副次的に得られた物品のうち、動植物に由来するものであって、エネルギー源として利用できるものをいう。以下この号において同じ。)を原材料とする燃料(以下この号において「地域バイオ燃料」という。)を製造する事業(令第七条第二号に掲げる事業を除く。)又は地域農林漁業有機物資源若しくは地域バイオ燃料からエネルギーを製造する事業(同条第五号に掲げる事業を除く。)
(整備誘導施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)第二条地域再生法(以下「法」という。)第十七条の十七第五項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一整備誘導施設(法第十七条の十七第五項に規定する整備誘導施設をいう。以下この条において同じ。)の用に供する土地が存する農業振興地域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された地域をいう。以下同じ。)における農用地区域(同法第八条第二項第一号に規定する農用地区域をいう。以下同じ。)以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該整備誘導施設の用に供する土地を農地(法第十七条の十七第五項に規定する農地をいう。以下同じ。)又は採草放牧地(同項に規定する採草放牧地をいう。以下同じ。)以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。二整備誘導施設の設置により、農用地区域内における地域計画(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十九条第一項に規定する地域計画をいう。第六条第二号において同じ。)の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。三前号に掲げるもののほか、整備誘導施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。四整備誘導施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。五整備誘導施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。六整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和四十四年農林省令第四十五号)第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。七整備誘導施設の用に供する土地が、土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業(同法第二条第二項に規定する土地改良事業をいう。第六条第七号において同じ。)の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第二条第五項に規定する農地中間管理権をいう。同号において同じ。)の存続期間が満了しているものであること。八整備誘導施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該整備誘導施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。
(地域再生協議会の構成員として加える者)第三条法第十七条の六十二第二項の農林水産省令で定める者は、法第五条第四項第十二号に規定する農村地域等移住促進区域の全部又は一部をその事業実施地域に含む農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構をいう。)とする。
(地域再生協議会の構成員として加える者)第四条法第十七条の六十四第二項の農林水産省令で定める者は、農業委員会等に関する法律(昭和二十六年法律第八十八号)第四十三条第一項に規定する都道府県機構(地域農林水産業振興施設(法第五条第四項第十三号に規定する地域農林水産業振興施設をいう。以下同じ。)の用に供する土地のうち、当該地域農林水産業振興施設の用に供することを目的として、農地である当該土地を農地以外のものにし、又は農地である当該土地を農地以外のものにするため当該土地について所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を取得するに当たり、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四条第一項又は第五条第一項の許可を受けなければならないものの面積が、三十アールを超える場合に限り、農業委員会等に関する法律第四十二条第一項の規定による都道府県知事の指定がされていない場合を除く。)のほか、次に掲げる者とする。一地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合にあっては、当該農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合及び土地改良区(土地改良区連合を含む。次号において同じ。)二地域農林水産業振興施設の用に供する土地が土地改良区の地区内の土地である場合(前号に規定する場合を除く。)にあっては、当該土地改良区
(地域農林水産業振興施設整備計画の記載事項等)第五条法第十七条の六十四第三項第四号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地を農地以外のものにする場合には、次に掲げる事項イ法第五条第四項第十三号に規定する事業の目標ロ地域農林水産業振興施設の用に供する土地の地番、地目(登記簿の地目と現況による地目とが異なるときは、登記簿の地目及び現況による地目)、利用状況及び普通収穫高ハ転用の時期ニ転用することによって生ずる付近の農地、作物等の被害の防除施設の概要ホその他参考となるべき事項二地域農林水産業振興施設の用に供するため、農地又は採草放牧地を農地又は採草放牧地以外のものにするためこれらの土地について所有権又は使用及び収益を目的とする権利を取得する場合には、次に掲げる事項イ前号イからハまでに掲げる事項ロ権利の設定又は移転の当事者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名)ハ地域農林水産業振興施設の用に供する土地に所有権以外の使用及び収益を目的とする権利が設定されている場合には、当該権利の種類及び内容並びにその設定を受けている者の氏名又は名称ニ権利を設定し、又は移転しようとする契約の内容ホ転用することによって生ずる付近の農地又は採草放牧地、作物等の被害の防除施設の概要ヘその他参考となるべき事項三地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合には、次条各号に掲げる要件に該当する旨及びその理由2認定市町村は、法第十七条の六十四第四項の規定により都道府県知事の同意を得ようとする場合には、同条第一項に規定する地域農林水産業振興施設整備計画に次に掲げる書類を添付してするものとする。一地域農林水産業振興施設の用に供する土地の位置を示す地図及び当該土地の登記事項証明書二地域農林水産業振興施設及び当該地域農林水産業振興施設を利用するために必要な道路、用排水施設その他の施設の位置を明らかにした図面三地域農林水産業振興施設の用に供する土地を転用する行為の妨げとなる権利を有する者がある場合には、その同意があったことを証する書面四地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地であるときには、そのことを明らかにする図面五その他参考となるべき書類
(地域農林水産業振興施設の用に供する土地が農用地区域内の土地である場合の要件)第六条法第十七条の六十四第四項第五号の農林水産省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。一地域農林水産業振興施設の用に供する土地が存する農業振興地域における農用地区域以外の区域内の土地利用の状況からみて、当該地域農林水産業振興施設の用に供する土地を農地又は採草放牧地以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の区域内の土地をもって代えることが困難であると認められること。二地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。三前号に掲げるもののほか、地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における農地又は採草放牧地の集団化、農作業の効率化その他その周辺の土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないと認められること。四地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農地又は採草放牧地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。五地域農林水産業振興施設の設置により、農用地区域内の農業振興地域の整備に関する法律第三条第三号の施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないと認められること。六地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号ロからニまでのいずれかに該当する事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、当該事業の工事が完了した年度の翌年度の初日から起算して八年を経過したものであること。七地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、土地改良法第八十七条の三第一項の規定により行う土地改良事業の施行に係る区域内にある土地を含む場合にあっては、その土地についての農地中間管理権の存続期間が満了しているものであること。八地域農林水産業振興施設の用に供する土地が、農業振興地域の整備に関する法律第十条第三項第二号に掲げる土地のうち農業振興地域の整備に関する法律施行規則第四条の三第一号イ又はホのいずれかに該当する事業が現に施行されている区域内にある土地を含む場合にあっては、当該地域農林水産業振興施設の設置につき、あらかじめ当該事業の施行者の同意が得られていること。