(会員が脱退することができる場合)第二条法第二十八条の十二第二項第十二号の経済産業省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。一法第二条の七第一項の規定による承継(小売電気事業の譲渡し又は小売電気事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により小売電気事業者の地位を失う場合二法第十条第一項の規定による認可(一般送配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(一般送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合三法第二十七条の十二において準用する法第十条第一項の規定による認可(送電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(送電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合四法第二十七条の十二の十三において準用する法第十条第一項の規定による認可(配電事業の全部の譲渡しに係るものに限る。)又は同条第二項の規定による認可(配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)を受ける場合五法第二十七条の二十四第一項の規定による承継(特定送配電事業の譲渡し又は特定送配電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定送配電事業者の地位を失う場合六法第二十七条の二十九において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(発電事業の譲渡し又は発電事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により発電事業者の地位を失う場合七法第二十七条の三十二において準用する法第二条の七第一項本文の規定による承継(特定卸供給事業の譲渡し又は特定卸供給事業者たる法人の分割に係るものに限る。)により特定卸供給事業者の地位を失う場合
(設立の認可の申請)第三条法第二十八条の十四第一項の規定による広域的運営推進機関(以下「推進機関」という。)の設立の認可を受けようとする者は、様式第二の広域的運営推進機関設立認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二十八条の十四第二項の経済産業省令で定める書類は、次に掲げるものとする。一発起人の氏名及び住所(発起人が法人である場合にあっては、その名称、住所及びその代表者の氏名)を記載した書類二創立総会の開会までに発起人に対して会員となる旨を申し出た電気事業者の氏名又は名称を記載した書類三創立総会に出席した電気事業者(発起人を含む。)の氏名又は名称を記載した書類四創立総会の議事録又はその謄本五役員の履歴を記載した書類及びその就任の承諾を証する書類六役員が法第二十八条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類七法第二十八条の四十第一項各号に掲げる業務を適確に遂行するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有することを説明した書類八組織図及び当該申請に係る推進機関の組織が法の規定に適合することを説明した書類九役員及び職員の配置の見込み並びに事務の機構及び分掌に関する事項を記載した書類十災害等が発生した場合における業務の継続に関する計画十一業務を開始するまでに行う準備に関する計画3経済産業大臣は、法第二十八条の十四第一項の認可の申請が法第二十八条の十五各号のいずれにも適合しているかどうかについて審査するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、発起人に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
(定款の変更の認可の申請)第四条推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けようとするときは、様式第三の定款変更認可申請書に当該定款の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2推進機関は、法第二十八条の十八第二項の規定による定款の変更の認可を受けたときは、当該変更後の定款を経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の選任の認可の申請)第五条推進機関は、法第二十八条の二十三第二項の規定による役員の選任の認可を受けようとするときは、様式第四の役員選任認可申請書に役員として選任しようとする者が法第二十八条の二十一各号のいずれにも該当しないことを誓約する書類及び当該者の選任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(役員の解任の認可の申請)第六条推進機関は、法第二十八条の二十三第二項の規定による役員の解任の認可を受けようとするときは、様式第五の役員解任認可申請書に解任しようとする役員の解任を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(評議員の任命の認可の申請)第八条推進機関の理事長は、法第二十八条の二十七第三項の規定による評議員の任命の認可を受けようとするときは、様式第七の評議員任命認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(広域系統整備交付金の交付)第九条法第二十八条の四十第一項第五号の二の規定による交付金の交付は、当該交付金の交付を受けようとする第十六条第三項第二号に掲げる実施主体からの請求により行うものとする。2前項の交付金(以下この条において「広域系統整備交付金」という。)の額は、翌年度に生ずる法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物の整備又は更新に要する費用であって前項の実施主体が負担するもののうち、経済産業大臣が定めるものの額及び広域系統整備交付金の財源に充てるべき額として経済産業大臣が定めるところにより配分した額を基礎として、経済産業大臣が定める算定方法により、定めるものとする。3推進機関は、前項の規定により広域系統整備交付金の額を定めようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。4推進機関は、第二項の規定により広域系統整備交付金の額を定めたときは、当該広域系統整備交付金の交付の請求をした者に対し、その金額を通知しなければならない。5広域系統整備交付金の交付の期間は、第一項の請求の日又は広域系統整備交付金の交付の対象となる電気工作物の使用を開始した日のいずれか遅い日の属する年度から当該電気工作物の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和四十年大蔵省令第十五号)別表第一又は別表第二に掲げる耐用年数をいう。)の期間の末日の属する年度までの期間とする。
(資金の貸付け)第九条の二法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けは、当該資金の貸付けを受けようとする法第二十八条の五十第一項に規定する認定整備等事業者(以下単に「認定整備等事業者」という。)からの請求により行うものとする。2法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定により貸し付ける資金(次項において「貸付金」という。)の額は、法第二十八条の五十第二項に規定する認定整備等計画に基づく電気工作物の整備又は更新に必要な資金の額として、当該資金の貸付けを受けようとする認定整備等事業者から報告を受けた額及び貸付金の財源に充てるべき額として経済産業大臣が定める方法により配分した額を基礎として、前項の請求に応じて定めるものとする。3推進機関は、法第二十八条の四十第一項第五号の三の規定による資金の貸付けをしようとするときは、あらかじめ、当該貸付けをする貸付金の額及び利子、償還期間その他の貸付けの条件について、経済産業大臣に協議し、その同意を得なければならない。
(業務規程の変更の認可の申請)第十一条推進機関は、法第二十八条の四十一第三項の規定による業務規程の変更の認可を受けようとするときは、様式第九の業務規程変更認可申請書に当該業務規程の変更を決議した総会の議事録又はその謄本を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2推進機関は、法第二十八条の四十一第三項の規定による業務規程の変更の認可を受けたときは、当該変更後の業務規程を経済産業大臣に提出しなければならない。
(経済産業大臣への報告)第十二条推進機関は、法第二十八条の四十四第二項の規定による報告をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した様式第十の指示内容等報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。一指示を受けた会員の氏名又は名称二指示の内容三指示をした年月日及び時刻四指示をした理由2経済産業大臣は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、推進機関に対し、参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。3推進機関は、法第二十八条の四十四第三項の規定による報告をしようとするときは、様式第十一の指示結果報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。4第二項の規定は、前項の報告に準用する。
(送配電等業務指針)第十三条法第二十八条の四十五第三号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の能力の向上に関する事項二発電等用電気工作物と配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項三受電用の設備と一般送配電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路との電気的な接続に関する事項四電気の安定供給を確保するために必要な発電等用電気工作物の設置に関する事項五一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路の運用に関する事項六前各号に掲げるもののほか、一般送配電事業者、送電事業者又は配電事業者が維持し、及び運用する電線路に関する情報の公開に関する事項その他送配電等業務の実施に関する事項
(送配電等業務指針の認可の申請)第十四条推進機関は、法第二十八条の四十六第一項前段の規定による送配電等業務指針の認可を受けようとするときは、様式第十二の送配電等業務指針認可申請書に送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けようとするときは、様式第十三の送配電等業務指針変更認可申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。3推進機関は、法第二十八条の四十六第一項後段の規定による送配電等業務指針の変更の認可を受けたときは、当該変更後の送配電等業務指針を経済産業大臣に提出しなければならない。
(送配電等業務指針の軽微な変更)第十五条法第二十八条の四十六第一項後段の経済産業省令で定める軽微な事項は、法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の送配電等業務指針の内容の実質的な変更を伴わない事項とする。2推進機関は、法第二十八条の四十六第四項の規定により変更した送配電等業務指針の届出を行おうとするときは、様式第十四の送配電等業務指針変更届出書に当該変更後の送配電等業務指針を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(広域系統整備計画の届出)第十六条推進機関は、法第二十八条の四十八第一項の規定による届出を行おうとするときは、様式第十五の広域系統整備計画届出書に広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二十八条の四十八第二項第一号の経済産業省令で定める電気工作物は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第一条第二項第一号に規定する変電所及び同項第二号に規定する送電線路とする。3法第二十八条の四十八第二項第四号の経済産業省令で定める事項は、次に掲げるものとする。一広域系統整備計画の策定に係る検討の経緯及びその内容二一般送配電事業者又は送電事業者である広域系統整備計画の実施主体三法第二十八条の四十八第二項第一号の電気工作物に係る整備又は更新の工事の完了の予定時期四前各号に掲げるもののほか、広域系統整備交付金交付等業務を実施するために必要な事項
(広域系統整備計画の変更の届出)第十七条推進機関は、法第二十八条の四十八第三項の規定による広域系統整備計画の変更の届出をしようとするときは、様式第十六の広域系統整備計画変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。2法第二十八条の四十八第三項の経済産業省令で定める軽微な事項は、次に掲げるものとする。一前条第三項第三号に規定する工事の完了の予定時期(工事の完了の予定時期を繰り上げる変更に係るものに限る。)二法第二十八条の四十八第二項第三号に規定する費用の概算額(費用の概算額が減少する変更に係るものに限る。)三法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる形式的な変更その他の広域系統整備計画の内容の実質的な変更を伴わない事項3法第二十八条の四十八第四項第四号の経済産業省令で定める基準は、電気の安定供給の確保、経済性及び環境への適合に資するものとして経済産業大臣が定める基準に適合するものであることとする。4推進機関は、法第二十八条の四十八第五項の規定により変更した広域系統整備計画の届出を行おうとするときは、様式第十七の広域系統整備計画軽微変更届出書に当該変更後の広域系統整備計画を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
(広域系統整備計画の評価)第十七条の二推進機関は、電気事業の広域的運営を推進するために特に必要な電線路その他の変電用、送電用及び配電用の電気工作物の整備及び更新の円滑かつ経済的な実施を確保するため、広域系統整備計画の策定時期並びに当該計画に係る整備及び更新の進捗状況を勘案して適切な時期に、広域系統整備計画の内容について、法第二十八条の四十八第四項各号に掲げる観点から評価を行い、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。2推進機関は、前項の評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、法第二十八条の四十八第三項の規定により広域系統整備計画の変更の届出を行うものとする。
(経過措置)第二条この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。