平成二十六年人事院規則二一―〇―六
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)に基づき、人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部改正に関し次の人事院規則を制定する。
人事院規則二一―〇―六
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部を改正する人事院規則
人事院規則二一―〇(国と民間企業との間の人事交流)の全部を次のように改正する。
人事院規則二一―〇
国と民間企業との間の人事交流