(建築物エネルギー消費性能適合性判定)
第十一条建築主は、前条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築(建築基準法第六条の四第一項第三号に掲げる建築物の建築に該当するものを除く。以下この項並びに次条第一項及び第二項において「特定建築行為」という。)であって、同法第六条第一項の規定による確認を要するもの(以下この条において「要確認特定建築行為」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画(特定建築行為に係る建築物(増築又は改築をする場合にあっては、当該増築又は改築をする建築物の部分)のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画をいう。以下この条及び次条において同じ。)を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定(建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)を受けなければならない。ただし、要確認特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。
2建築主は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして要確認特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を提出して所管行政庁の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければならない。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
3所管行政庁は、前二項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の提出を受けた場合においては、その提出を受けた日から十四日以内に、当該提出に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該提出者に交付しなければならない。
4所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該提出者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該提出者に交付しなければならない。
5所管行政庁は、第三項の場合において、建築物エネルギー消費性能確保計画の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該提出者に交付しなければならない。
6建築主は、第三項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書(当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)である場合においては、当該要確認特定建築行為に係る建築基準法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関(同法第七十七条の二十一第一項に規定する指定確認検査機関をいう。以下同じ。)に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該要確認特定建築行為に係る建築物の計画(同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画をいう。次項及び第八項において同じ。)について同法第六条第七項又は第六条の二第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
7前項の場合において、要確認特定建築行為に係る建築物の計画が建築基準法第六条第一項の規定による建築主事又は建築副主事の確認に係るものであるときは、前項の規定による適合判定通知書又はその写しの提出は、同条第四項の期間(同条第六項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までにしなければならない。
8建築主事又は建築副主事は、建築基準法第六条第一項の規定による確認の申請書を受理した場合において、指定確認検査機関は、同法第六条の二第一項の規定による確認の申請を受けた場合において、建築物の計画が要確認特定建築行為(第一項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、建築主から第六項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同法第六条第一項又は第六条の二第一項の規定による確認をすることができる。
9建築物エネルギー消費性能確保計画に関する書類及び第三項から第五項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。
(国等に対する建築物エネルギー消費性能適合性判定に関する手続の特例)
第十二条国、都道府県又は建築主事若しくは建築副主事を置く市町村(以下この条及び次条第二項において「国等」という。)の機関の長が行う特定建築行為については、前条の規定は、適用しない。この場合においては、次項から第九項までの規定に定めるところによる。
2国等の機関の長は、特定建築行為であって、建築基準法第十八条第二項の規定による通知を要するもの(以下この条において「要通知特定建築行為」という。)をしようとするときは、その工事に着手する前に、建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。ただし、要通知特定建築行為が、建築物エネルギー消費性能適合性判定を行うことが比較的容易なものとして国土交通省令で定める特定建築行為である場合は、この限りでない。
3国等の機関の長は、前項の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けた建築物エネルギー消費性能確保計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして要通知特定建築行為をしようとするときは、その工事に着手する前に、その変更後の建築物エネルギー消費性能確保計画を所管行政庁に通知し、建築物エネルギー消費性能適合性判定を求めなければならない。この場合には、同項ただし書の規定を準用する。
4所管行政庁は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
5所管行政庁は、前項の場合において、同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、二十八日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。この場合においては、その旨及びその延長する期間並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
6所管行政庁は、第四項の場合において、第二項又は第三項の規定による通知の記載によっては当該建築物エネルギー消費性能確保計画が建築物エネルギー消費性能基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨及びその理由を記載した通知書を第四項の期間(前項の規定によりその期間を延長した場合にあっては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国等の機関の長に交付しなければならない。
7国等の機関の長は、第四項の規定により交付を受けた通知書が適合判定通知書である場合においては、当該要通知特定建築行為に係る建築基準法第十八条第三項又は第四項の規定による審査をする建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関に、当該適合判定通知書又はその写しを提出しなければならない。ただし、当該要通知特定建築行為に係る建築物の計画(同条第二項又は第四項の規定による通知に係る建築物の計画をいう。第九項において同じ。)について同条第十五項又は第十六項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。
8前項の場合において、同項の規定による適合判定通知書又はその写しの建築主事又は建築副主事への提出は、建築基準法第十八条第三項の期間(同条第十四項の規定によりその期間が延長された場合にあっては、当該延長後の期間)の末日の三日前までにしなければならない。
9建築主事若しくは建築副主事又は指定確認検査機関は、建築基準法第十八条第三項又は第四項の場合において、建築物の計画が要通知特定建築行為(第二項ただし書に規定する国土交通省令で定める特定建築行為であるものを除く。)に係るものであるときは、当該通知をした国等の機関の長から第七項の適合判定通知書又はその写しの提出を受けた場合に限り、同条第三項又は第四項の確認済証を交付することができる。
(特殊の構造又は設備を用いる建築物の認定)
第十六条建築主は、第十条第一項の規定により建築物エネルギー消費性能基準に適合させなければならない建築物の建築をしようとする場合において、当該建築物が特殊の構造又は設備を用いるため建築物エネルギー消費性能基準に適合させることが困難なものであるときは、国土交通大臣に対し、当該建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものである旨の認定を申請することができる。
2前項の規定による申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。
3国土交通大臣は、第一項の規定による申請があった場合において、当該申請に係る建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合する建築物と同等以上のエネルギー消費性能を有するものであると認めるときは、その旨の認定をすることができる。
4国土交通大臣は、前項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該認定を受けた建築物の建築が行われる場所を管轄する所管行政庁に通知するものとする。