(組織)第一条厚生労働省の国立研究開発法人等審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。2審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。3審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
(委員等の任命)第二条委員及び臨時委員は、学識経験のある者(その者が外国人(日本の国籍を有しない者をいう。以下同じ。)である場合にあっては、研究開発(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第三項に規定する研究開発をいう。次項において同じ。)に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者(その者が外国人である場合にあっては、当該専門の事項に係る研究開発に関して高い識見を有する者)のうちから、厚生労働大臣が任命する。
(委員の任期等)第三条委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。2委員は、再任されることができる。3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
(会長)第四条審議会に会長を置き、委員(外国人である委員を除く。)のうちから、委員が選挙する。2会長は、会務を総理し、審議会を代表する。3会長に事故があるときは、委員(外国人である委員を除く。)のうちから会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(部会)第五条審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから、当該部会に属する委員が選挙する。4部会長は、当該部会の事務を掌理する。5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員(外国人である委員を除く。)のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。6審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
(議事)第六条審議会は、会議を開き、議決する場合は、次に掲げる要件を満たさなければならない。一外国人である委員及び議事に関係のある外国人である臨時委員の数が、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の五分の一を超えないこと。二委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席すること。2審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。3前二項の規定は、部会の議事に準用する。
(庶務)第八条審議会の庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において総括し、及び処理する。ただし、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)第二十七条第四項、第三十条第六項及び第三十二条第二項の規定により厚生労働大臣が意見を聴く事項に係るものについては、厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部感染症対策課において処理する。