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平成二十七年内閣府令第十号

食品表示基準

食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第四条第一項の規定に基づき、食品表示基準を次のように定める。

目次

  • 第一章 総則(第一条・第二条)
  • 第二章 加工食品
    • 第一節 食品関連事業者に係る基準
      • 第一款 一般用加工食品(第三条〜第九条)
      • 第二款 業務用加工食品(第十条〜第十四条)
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第十五条〜第十七条)
  • 第三章 生鮮食品
    • 第一節 食品関連事業者に係る基準
      • 第一款 一般用生鮮食品(第十八条〜第二十三条)
      • 第二款 業務用生鮮食品(第二十四条〜第二十八条)
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第二十九条〜第三十一条)
  • 第四章 添加物
    • 第一節 食品関連事業者に係る基準(第三十二条〜第三十六条)
    • 第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準(第三十七条〜第三十九条)
  • 第五章 雑則(第四十条・第四十一条)
  • 附則

第一章 総則

(適用範囲)

第一条この府令は、食品関連事業者等が、加工食品、生鮮食品又は添加物を販売する場合について適用する。ただし、加工食品又は生鮮食品を設備を設けて飲食させる場合には、第四十条の規定を除き、適用しない。

(定義)

第二条この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一加工食品製造又は加工された食品として別表第一に掲げるものをいう。
二生鮮食品加工食品及び添加物以外の食品として別表第二に掲げるものをいう。
三業務用加工食品加工食品のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
四業務用生鮮食品生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいう。
五業務用添加物添加物のうち、消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいう。
六容器包装食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第五項に規定する容器包装をいう。
七消費期限定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日をいう。
八賞味期限定められた方法により保存した場合において、期待される全ての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。
九特定保健用食品健康増進法に規定する特別用途表示の許可等に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十七号)第二条第一項第五号に規定する食品(容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
十機能性表示食品疾病に罹患していない者(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象として、機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的(疾病リスクの低減に係るものを除く。)が期待できる旨を科学的根拠に基づいて容器包装に表示をする食品であって、次に掲げる要件を全て満たすものをいう。
イ別表第二十六の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる方法により当該食品の販売を開始する日の六十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては百二十日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)消費者庁長官に届け出たものであること。
ロ当該食品に係る届出を行い表示内容に責任を有する食品関連事業者(以下「届出者」という。)が、当該届出の日以後において、別表第二十七の上欄に掲げる事項について、それぞれ同表下欄に掲げる内容を遵守しているものであること。
ハ次に掲げる食品でないこと。
(1)健康増進法(平成十四年法律第百三号)第四十三条第一項の規定に基づく許可又は同法第六十三条第一項の規定に基づく承認を受け、特別の用途に適する旨の表示をする食品(以下「特別用途食品」という。)
(2)栄養機能食品
(3)アルコールを含有する食品(アルコールを人体に摂取するためのものに限る。)
(4)国民の栄養摂取の状況からみてその過剰な摂取が国民の健康の保持増進に影響を与えているものとして健康増進法施行規則(平成十五年厚生労働省令第八十六号)第十一条第二項で定める栄養素の過剰な摂取につながる食品
(5)当該食品に係る届出の日以降における科学的知見の充実により機能性関与成分によって健康の維持及び増進に資する特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認める食品
十一栄養機能食品食生活において別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分(ただし、錠剤、カプセル剤等の形状の加工食品にあっては、カリウムを除く。)の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとしてこの府令に従い当該栄養成分の機能の表示をする食品(特別用途食品及び添加物を除き、容器包装に入れられたものに限る。)をいう。
十二栄養素等表示基準値国民の健康の維持増進等を図るために示されている性別及び年齢階級別の栄養成分の摂取量の基準を性及び年齢階級(十八歳以上に限る。)ごとの人口により加重平均した値であって別表第十の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる値をいう。
十三組換えDNA技術酵素等を用いた切断及び再結合の操作によって、DNAをつなぎ合わせた組換えDNAを作製し、それを生細胞に移入し、かつ、増殖させる技術をいう。
十四対象農産物組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目であって別表第十六に掲げるものをいう。
十五遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたものをいう。
十六非遺伝子組換え農産物対象農産物のうち遺伝子組換え農産物でないものをいう。
十七特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち組換えDNA技術を用いて生産されたことにより、組成、栄養価等が通常の農産物と著しく異なるものをいう。
十八非特定遺伝子組換え農産物対象農産物のうち特定遺伝子組換え農産物でないものをいう。
十九分別生産流通管理遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
二十特定分別生産流通管理特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物を生産、流通及び加工の各段階で善良なる管理者の注意をもって分別管理すること(その旨が書類により証明されたものに限る。)をいう。
2前項各号に定めるもののほか、この府令において、別表第三の上欄に掲げる食品に係る同表の中欄に掲げる用語の意義は、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
3前二項に定めるもののほか、この府令において使用する乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の用語は、乳及び乳製品の成分規格等に関する命令(昭和二十六年厚生省令第五十二号。以下「乳等命令」という。)において使用する用語の例による。

第二章 加工食品

第一節 食品関連事業者に係る基準

第一款 一般用加工食品

(横断的義務表示)

第三条食品関連事業者が容器包装に入れられた加工食品(業務用加工食品を除く。以下この節において「一般用加工食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。第六条及び第七条において同じ。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、別表第四の上欄に掲げる食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項については、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称1 その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、乳(生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳を除く。以下同じ。)及び乳製品にあっては、この限りでない。2 1の規定にかかわらず、別表第五の上欄に掲げる食品以外のものにあっては、それぞれ同表の下欄に掲げる名称を表示してはならない。
保存の方法食品の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。
消費期限又は賞味期限1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月を年月の順で表示することをもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。2 1の規定にかかわらず、乳、乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びクリームのうち紙、アルミニウム箔その他これに準ずるもので密栓した容器に収められたものにあっては、消費期限又は賞味期限の文字を冠したその日の表示をもってその年月日の表示に代えることができる。
原材料名1 使用した原材料を次に定めるところにより表示する。一 原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。二 二種類以上の原材料からなる原材料(以下「複合原材料」という。)を使用する場合については、当該原材料を次に定めるところにより表示する。イ 複合原材料の名称の次に括弧を付して、当該複合原材料の原材料を当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。ただし、当該複合原材料の原材料が三種類以上ある場合にあっては、当該複合原材料の原材料に占める重量の割合の高い順が三位以下であって、かつ、当該割合が五パーセント未満である原材料について、「その他」と表示することができる。ロ 複合原材料の製品の原材料に占める重量の割合が五パーセント未満である場合又は複合原材料の名称からその原材料が明らかである場合には、当該複合原材料の原材料の表示を省略することができる。三 一及び二の規定にかかわらず、単に混合しただけなど、原材料の性状に大きな変化がない複合原材料を使用する場合については、当該複合原材料の全ての原材料及びそれ以外の使用した原材料について、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示することができる。2 1の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、それぞれに定めるところにより表示することができる。一 同種の原材料を複数種類使用する場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した「野菜」、「食肉」、「魚介類」などの原材料の総称を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示する。二 複数の加工食品により構成される場合 原材料に占める重量の割合の高い順に表示した各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、それぞれの原材料に占める割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示する。3 1及び2に定める表示の際には、次の表の上欄に掲げる区分に該当する原材料にあっては、同表の下欄に掲げる名称をもって表示することができる。
食用油脂植物油、植物脂若しくは植物油脂、動物油、動物脂若しくは動物油脂又は加工油、加工脂若しくは加工油脂
でん粉でん粉
魚類及び魚肉(特定の種類の魚類を表示していない場合に限る。)魚又は魚肉
家きん肉(食肉製品を除き、特定の種類の家きんの名称を表示していない場合に限る。)鳥肉
無水結晶ぶどう糖、含水結晶ぶどう糖及び全糖ぶどう糖ぶどう糖
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖異性化液糖
砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖砂糖混合異性化液糖又は砂糖・異性化液糖
香辛料及び香辛料エキス(既存添加物名簿(平成八年厚生省告示第百二十号)に掲げる添加物に該当するものを除き、原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。)香辛料又は混合香辛料
香辛野菜及びつまもの類並びにその加工品(原材料に占める重量の割合が二パーセント以下のものに限る。)香草又は混合香草
糖液を浸透させた果実(原材料に占める重量の割合が十パーセント以下のものに限る。)糖果
弁当に含まれる副食物(外観からその原材料が明らかなものに限る。)おかず
添加物1 次に掲げるものを除き、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、別表第六の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の下欄に掲げる用途の表示を、それ以外の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。一 加工助剤(食品の加工の際に添加されるものであって、当該食品の完成前に除去されるもの、当該食品の原材料に起因してその食品中に通常含まれる成分と同じ成分に変えられ、かつ、その成分の量を明らかに増加させるものではないもの又は当該食品中に含まれる量が少なく、かつ、その成分による影響を当該食品に及ぼさないものをいう。以下同じ。)二 キャリーオーバー(食品の原材料の製造又は加工の過程において使用され、かつ、当該食品の製造又は加工の過程において使用されないものであって、当該食品中には当該添加物が効果を発揮することができる量より少ない量しか含まれていないものをいう。以下同じ。)2 1の規定にかかわらず、複数の加工食品により構成される加工食品にあっては、各構成要素で使用した添加物を、各構成要素を表す一般的な名称の次に括弧を付して、1に定めるところにより表示することができる。3 1の規定にかかわらず、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては同表の下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。4 1の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合にあってはそれぞれ当該各号に定める用途の表示を省略することができる。一 添加物を含む旨の表示中「色」の文字を含む場合 着色料二 添加物を含む旨の表示中「増粘」の文字を含む場合 増粘剤又は糊料
内容量又は固形量及び内容総量1 特定商品の販売に係る計量に関する政令(平成五年政令第二百四十九号)第五条に掲げる特定商品については、計量法(平成四年法律第五十一号)の規定により表示することとし、それ以外の食品にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。2 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶又は瓶に密封したもの(固形量の管理が困難な場合を除く。)にあっては、内容量に代えて、固形量及び内容総量とすることとし、固形量はグラム又はキログラム、内容総量はグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。ただし、固形量と内容総量がおおむね同一の場合又は充てん液を加える主たる目的が内容物を保護するためである場合は、内容量に代えて、固形量を表示する。3 1の規定にかかわらず、固形物に充てん液を加え缶及び瓶以外の容器包装に密封したものにあっては、内容量に代えて、固形量とすることができる。この場合において、固形量は、グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量1 栄養成分の量及び熱量は、次に定める方法により、当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量を表示する(特定保健用食品及び機能性表示食品について表示する場合を除く。)。この場合において、当該食品単位が一食分である場合にあっては、当該一食分の量を併記する。一 たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたものをいう。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。二 一の一定の値又は下限値及び上限値は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第二欄に掲げる単位(食塩相当量にあってはグラム)を明記して表示する。三 一の一定の値又は下限値及び上限値は、当該一定の値にあっては、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該一定の値を基準とした同表の第四欄に掲げる許容差の範囲内にある値、当該下限値及び上限値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値が当該下限値及び上限値の範囲内でなければならない。ただし、当該一定の値にあっては、同表の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得られた当該食品百グラム当たりの当該栄養成分の量又は熱量(清涼飲料水その他の一般に飲用に供する液状の食品にあっては、当該食品百ミリリットル当たりの当該栄養成分の量又は熱量)が同表の第五欄に掲げる量に満たない場合は、〇と表示することができる。2 次に掲げる要件の全てに該当する場合(特別用途食品(特定保健用食品を除く。)を除く。)には、1の三の規定にかかわらず、1の一の一定の値にあっては、原材料における栄養成分の量から算出して得られた値、当該食品と同様の組成と考えられるものを分析して得られた値その他の合理的な推定により得られた値を表示することができる。ただし、第七条の規定に基づく栄養成分の機能の表示、栄養成分の補給ができる旨の表示、栄養成分若しくは熱量の適切な摂取ができる旨の表示、糖類を添加していない旨の表示又はナトリウム塩を添加していない旨の表示をする場合は、この限りでない。一 表示された値が別表第九の第一欄の区分に応じた同表の第三欄に掲げる方法によって得られた値とは一致しない可能性があることを示す表示をすること。二 表示された値の設定の根拠資料を保管すること。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。
製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)1 製造所又は加工所(食品の製造又は加工(当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(調整及び選別を含む。)に限る。以下この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地)及び製造者又は加工者(食品を調整又は選別した者を含む。)の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名又は名称)を表示する。2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所(食品の製造又は加工が行われた場所。以下この項において同じ。)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地。以下この表において同じ。)又は製造者若しくは加工者(食品を調整又は選別した者を含む。以下この項において同じ。)の氏名若しくは名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名又は名称。以下この項において同じ。)と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名又は名称並びに製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号
2前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
別表第十四に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)を原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含み、抗原性が認められないものを除く。)及び特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。以下同じ。)を含む食品アレルゲン1 特定原材料を原材料として含む旨を、原則、原材料名の直後に括弧を付して表示する。2 特定原材料に由来する添加物を含む食品にあっては、当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。3 1及び2の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の原材料又は添加物を使用しているものであって、当該原材料又は添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料を含む旨又は由来する旨を表示すれば、それ以外の原材料又は添加物について、特定原材料を含む旨又は由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該原材料又は添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
アスパルテームを含む食品L―フェニルアラニン化合物を含む旨L―フェニルアラニン化合物を含む旨を表示する。
指定成分等含有食品(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等含有食品をいう。以下同じ。)指定成分等含有食品である旨「指定成分等含有食品(○○)」と表示する(○○は、指定成分等(食品衛生法第八条第一項に規定する指定成分等をいう。以下この項及び別表第二十の指定成分等含有食品の項において同じ。)の名称とする。)。
食品関連事業者の連絡先食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。
指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨「指定成分等とは、食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物です。」と表示する。
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨及び食品関連事業者に連絡すべき旨「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。加えて、体調に異変を感じた旨を表示された連絡先に連絡してください。」と表示する。
特定保健用食品特定保健用食品である旨「特定保健用食品」と表示する。ただし、許可又は承認(以下「許可等」という。)の際、その摂取により特定の保健の目的が期待できる旨について条件付きの表示をすることとされたものにあっては、「条件付き特定保健用食品」と表示する。
許可等を受けた表示の内容許可等を受けた表示の内容のとおり表示する。
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量及び熱量1 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウム(食塩相当量に換算したもの)及び関与成分の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの含有量を表示する。2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、その百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの含有量をナトリウムと関与成分の間に表示する。3 1及び2に定めるほか、本条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。
一日当たりの摂取目安量申請書に記載した内容を表示する。
摂取の方法申請書に記載した内容を表示する。
摂取をする上での注意事項申請書に記載した内容を表示する。
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該関与成分の栄養素等表示基準値に対する割合関与成分が栄養素等表示基準値の示されている成分である場合、一日当たりの摂取目安量に基づき当該食品を摂取したときの関与成分摂取量の当該栄養素等表示基準値に占める割合を百分率又は割合で表示する。
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項申請書に記載した内容を表示する。
機能性表示食品機能性表示食品である旨「機能性表示食品」と表示する。
科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性「機能性表示」の文字を冠して、次に定めるところにより表示する。一 機能性関与成分が有する機能性を表示する場合にあっては、機能性関与成分の名称及び当該機能性関与成分が有する機能性を科学的根拠に基づき表示する。その際、当該機能性について報告されている旨を的確に示す文言を表示する。二 機能性関与成分を含有する食品が有する機能性を表示する場合にあっては、機能性関与成分の名称及び当該機能性関与成分を含有する食品が有する機能性を科学的根拠に基づき表示する。
栄養成分の量及び熱量1 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。3 1及び2に定めるほか、第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の1に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量消費者庁長官に届け出た内容を、別記様式二又は別記様式三の次に表示する。
一日当たりの摂取目安量消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
届出番号消費者庁長官への届出により付与された届出番号を表示する。
食品関連事業者の連絡先食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の電話番号を表示する。
機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」と表示する。
摂取の方法消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
摂取をする上での注意事項医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示する。
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項消費者庁長官に届け出た内容を表示する。
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨医薬品と異なり、疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨又は医薬品ではない旨を表示する。
疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦に対し訴求したものではない旨「本品は、疾病に罹患している者、未成年者、妊産婦(妊娠を計画している者を含む。)及び授乳婦を対象に開発された食品ではありません。」と表示する。
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨疾病に罹患している者は医師に、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に摂取について相談すべき旨を表示する。
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨「体調に異変を感じた際は、速やかに摂取を中止し、医師に相談してください。」と表示する。
別表第十七の下欄及び別表第十八の中欄に掲げる加工食品遺伝子組換え食品に関する事項1 加工工程後も組み換えられたDNA又はこれによって生じたたんぱく質が残存する加工食品として別表第十七の下欄に掲げるもの(2に掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。一 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。二 生産、流通又は加工のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。三 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した別表第十七の上欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名を表示するか、又は、当該原材料名の次に括弧を付して、若しくは容器包装の見やすい箇所に当該原材料名に対応させて、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する。遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示しようとする場合において、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物を原材料とする場合に限り、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を示す文言を表示することができる。2 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする加工食品(これを原材料とする加工食品を含む。)であって同表の中欄に掲げるものにあっては、次に定めるところにより表示する。一 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。二 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物を原材料とする場合は、第三項の規定にかかわらず、当該原材料名の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。3 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一又は三の確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。4 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、2の一の確認が適切に行われている場合には、2の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。5 別表第十七及び別表第十八に掲げる加工食品の原材料のうち、対象農産物又はこれを原材料とする加工食品であって主な原材料(原材料の重量に占める割合の高い原材料の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上であるものをいう。以下同じ。)でないものについては、分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)、特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨又は特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨の表示(以下「遺伝子組換えに関する表示」という。)は不要とする。ただし、これらの原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、1から4までの規定の例によりこれを表示しなければならない。6 対象農産物を原材料とする加工食品であって別表第十七及び別表第十八に掲げる加工食品以外のものの対象農産物である原材料については、遺伝子組換えに関する表示は不要とする。ただし、当該原材料について遺伝子組換えに関する表示を行う場合には、1及び2の規定の例によりこれを表示しなければならない。
乳児用規格適用食品(食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)第1食品の部A食品一般の成分規格の項の12に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する食品(乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品であって、乳児の飲食に供することを目的として販売するものを除く。)並びに内閣総理大臣が定める放射性物質(平成二十四年厚生労働省告示第百二十九号)第二号に規定する乳児の飲食に供することを目的として販売する乳製品(乳飲料を除く。)並びに乳及び乳製品を主要原料とする食品の規格が適用される食品をいう。以下同じ。)乳児用規格適用食品である旨「乳児用規格適用食品」の文字又はその旨を的確に示す文言を表示する。
輸入品以外の加工食品原料原産地名1 対象原材料(使用した原材料に占める重量の割合が最も高い原材料(酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)第八十六条の六第一項の規定に基づく酒類の表示の基準において原産地を表示することとされている原材料及び米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)第二条第三項に規定する指定米穀等(米穀及び別表第十五の1の(6)に掲げるもちを除く。)の原材料である米穀を除く。)をいう。以下同じ。)の原産地を、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。一 対象原材料が生鮮食品であるもの(別表第十五の2から5までに掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。イ 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては、国産である旨の表示に代えて次に掲げる地名を表示することができる。(イ) 農産物にあっては、都道府県名その他一般に知られている地名(ロ) 畜産物にあっては、主たる飼養地(最も飼養期間が長い場所をいう。以下同じ。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名(ハ) 水産物にあっては、生産(採取及び採捕を含む。以下同じ。)した水域の名称(以下「水域名」という。)、水揚げした港名、水揚げした港又は主たる養殖場(最も養殖期間の長い場所をいう。以下同じ。)が属する都道府県名その他一般に知られている地名ロ 輸入された水産物にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。二 対象原材料が加工食品であるもの(別表第十五の2から5までに掲げるものを除く。)にあっては、次に定めるところにより表示する。イ 国産品にあっては、国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては外国において製造された旨を「○○製造」と表示する(○○は、原産国名とする。)。ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示する(○○は、都道府県名その他一般に知られている地名とする。)ことができる。ロ イの規定による原産地の表示に代えて、当該対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の名称と共にその原産地を表示することができる。ハ 別表第十五の1に掲げるものにあっては、イの規定にかかわらず、当該対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の名称と共にその原産地を表示する。三 一及び二の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。四 一及び二の規定により表示することとされる原産地が三以上ある場合にあっては、対象原材料に占める重量の割合の高いものから順に二以上表示し、その他の原産地を「その他」と表示することができる。五 別表第十五の1に掲げるものの対象原材料及び2から6までの規定により原産地を表示する原材料以外の対象原材料にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、三及び四の規定により表示することが困難な場合には、次に定めるところにより表示することができる。イ 対象原材料として二以上の原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地を、過去の一定期間における使用実績又は将来の一定期間における使用計画における対象原材料に占める重量の割合(以下「一定期間使用割合」という。)の高い原産地から順に、「又は」の文字を用いて表示することができる。(イ) 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合にはその旨、将来の一定期間における使用計画に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。(ロ) 一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原材料の原産地(前号の規定に基づき「その他」と表示されたものを除く。)については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が五パーセント未満である旨を表示すること。(ハ) 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する二以上の原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。ロ 対象原材料として三以上の外国が原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、過去又は将来の一定期間における当該原産地の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動を示す資料を保管している場合には、三の規定にかかわらず、原産国名の表示に代えて、輸入品である旨を、対象原材料が生鮮食品である場合には「輸入」等と、対象原材料が加工食品である場合には「外国製造」等と表示することができる。ハ 対象原材料として国産品及び三以上の外国が原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合であって、次に掲げる要件の全てに該当する場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地として、対象原材料が生鮮食品である場合には国産である旨及び輸入品である旨を「国産又は輸入」等と、対象原材料が加工食品である場合には国内において製造された旨及び外国において製造された旨を「国内製造又は外国製造」等と、一定期間使用割合の高いものから順に表示することができる。(イ) 過去の一定期間における使用実績に基づき原産地を表示した場合にはその旨、将来の一定期間における使用計画に基づき原産地を表示した場合にはその旨が認識できるよう、一定期間使用割合の高いものから順に表示した旨を、容器包装の原料原産地名に近接した箇所に表示すること。(ロ) 一定期間使用割合が五パーセント未満である対象原材料の原産地については、当該原産地の表示の次に括弧を付して、当該一定期間使用割合が五パーセント未満である旨を表示すること。(ハ) 過去又は将来の一定期間において、対象原材料として使用する三以上の外国が原産地のものの当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること、三以上の外国が原産地である対象原材料と国産品である対象原材料の当該対象原材料に占める重量の割合の順序の変動があること及びこれらの一定期間使用割合の順を示す資料を保管すること。六 別表第十五の1に掲げるものにあっては、対象原材料として二以上の原産地のものを使用し、かつ、当該対象原材料に占める重量の割合の順序が変動する可能性がある場合には、三の規定にかかわらず、使用される可能性がある原産地を、一定期間使用割合の高い原産地から順に表示することができる。この場合において、一定期間において使用した割合の高いものから順に表示したことが認識できるよう、必要な表示をしなければならない。2 別表第十五の2に掲げる農産物漬物にあっては、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。一 農産物漬物の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位四位(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、上位三位)までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料に占める重量の割合の高い原産地の順に、次に定めるところにより表示する。当該原材料以外の漬けた原材料の原産地名についても、同様に表示することができる。イ 農産物国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができる。ロ 水産物(イ) 国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示することができる。(ロ) 輸入品にあっては、(イ)の規定にかかわらず、原産国名に水域名を併記することができる。二 原産地が一のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占める割合の高い農産物又は水産物の上位四位(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、上位三位)までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが一種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができる。三 原産地を二以上表示する場合には、次に定めるところにより表示することができる。イ 原産地名及び原材料の名称(二の規定により原材料の表示を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料及び添加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して表示する。ただし、ロに定めるところにより原産地を表示する場合を除く。ロ 原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。3 別表第十五の3に掲げる野菜冷凍食品にあっては、原材料名に対応させて、次に定めるところにより表示する。一 野菜冷凍食品の原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上の原産地名は、原材料及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示し、その原産地名の次に括弧を付して、当該原産地を原産地とする原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものを原材料に占める重量の割合の高いものから順に、その最も一般的な名称をもって表示する。当該原材料以外の原材料の原産地名についても同様に表示することができる。ただし、国産品にあっては国産である旨に代えて都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名に代えて一般に知られている地名を表示することができる。二 原産地が一のみである場合及び原材料及び添加物の重量に占める割合の高い野菜の上位三位までのもので、かつ、原材料及び添加物の重量に占める割合が五パーセント以上のものが一種類のみである場合には、原産地名について原材料の表示を省略することができる。原産地を二以上表示する場合には、次に定めるところにより表示することができる。イ 原産地名及び原材料の名称(第三項の規定により原材料の表示を省略する場合にあっては、原産地名)の次に、原材料及び添加物に占める重量の割合を、パーセントの単位をもって単位を明記して表示する。ただし、ロに定めるところにより原産地を表示する場合を除く。ロ 原材料の表示が二以上連続して同一となる場合には、当該原材料を原材料及び添加物に占める重量の割合が最も低い当該原材料の原産地名の次に括弧を付して、その最も一般的な名称をもって表示し、当該原産地名以外の原産地名について原材料の表示を省略する。4 別表第十五の4に掲げるうなぎ加工品にあっては、うなぎの名称の次に括弧を付して、原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、次に定める方法により表示することができる。一 国産品にあっては、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示することができる。二 輸入品にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。5 別表第十五の5に掲げるかつお削りぶしにあっては、次に定めるところにより表示する。一 かつおのふしの文字の次に括弧を付して、ふしの原産地について、国産品にあっては国内において製造された旨を「国内製造」と、輸入品にあっては外国において製造された旨を「○○製造」と表示する(○○は、原産国名とする。)。ただし、国産品にあっては、「国内製造」の表示に代えて、「○○製造」と表示する(○○は、都道府県名その他一般に知られている地名とする。)ことができる。二 一の原産地を二以上表示する場合には、原材料及び添加物に占める重量の割合の高い原産地の順に表示する。6 別表第十五の6に掲げるおにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。)にあっては、のりの名称の次に括弧を付して、当該のりの原料となる原そうの原産地について、国産品にあっては国産である旨を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、次に定める方法により表示することができる。一 国産品にあっては、国産である旨に代えて水域名、水揚げした港名又は水揚げした港若しくは主たる養殖場が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を表示することができる。二 輸入品にあっては、原産国名に水域名を併記することができる。7 1から6までの規定により表示することとされる原産地以外の原材料の原産地を、1の規定により表示することができる。
輸入品原産国名原産国名を表示する。
3前二項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。
保存の方法1 でん粉2 チューインガム3 冷菓4 砂糖5 アイスクリーム類6 食塩7 酒類8 飲料水及び清涼飲料水(ガラス瓶入りのもの(紙栓を付けたものを除く。)又はポリエチレン容器入りのものに限る。以下この表において同じ。)9 氷10 常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないもの
消費期限又は賞味期限1 でん粉2 チューインガム3 冷菓4 砂糖5 アイスクリーム類6 食塩及びうま味調味料7 酒類8 飲料水及び清涼飲料水9 氷
原材料名1 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)2 原材料が一種類のみであるもの。ただし、次に掲げる場合は除く。一 缶詰及び食肉製品の場合二 特定保健用食品及び機能性表示食品の場合三 原材料名に分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合四 原材料名に遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する場合五 原材料名に分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する場合六 原材料名に特定遺伝子組換え農産物と非特定遺伝子組換え農産物を意図的に混合した旨を表示する場合
添加物容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
内容量又は固形量及び内容総量1 内容量を外見上容易に識別できるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)2 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)
栄養成分の量及び熱量以下に掲げるもの(栄養表示(栄養成分若しくは熱量に関する表示及び栄養成分の総称、その構成成分、前駆体その他これらを示唆する表現が含まれる表示をいう。以下同じ。)をしようとする場合、特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの二 酒類三 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの四 極めて短い期間で原材料(その配合割合を含む。)が変更されるもの五 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの(食品関連事業者の氏名又は名称及び住所の表示は要しないとされているものを除く。)
遺伝子組換え食品に関する事項容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
乳児用規格適用食品である旨1 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの2 乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるもの
原料原産地名容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの
原産国名容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの

(個別的義務表示)

第四条前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用加工食品のうち別表第十九の上欄に掲げる食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。ただし、容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下である一般用加工食品にあっては、同表の中欄に掲げる表示事項の表示を省略することができる。

(義務表示の特例)

第五条前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
酒類を販売する場合原材料名 アレルゲン 原産国名
食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合原材料名(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 内容量又は固形量及び内容総量(特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 栄養成分の量及び熱量(栄養表示をしようとする場合並びに特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(指定成分等含有食品、特定保健用食品及び機能性表示食品の場合を除く。) 原産国名 原料原産地名 別表第十九の中欄に掲げる表示事項(即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)に係る油脂で処理した旨、無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。以下同じ。)に係る常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、食肉製品(食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)の項の中欄に掲げる事項、乳の項の中欄に掲げる事項、乳製品の項の中欄に掲げる事項、乳又は乳製品を主要原料とする食品の項の中欄に掲げる事項、鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)の項の中欄に掲げる事項、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)の項の中欄に掲げる事項、生かきの項の中欄に掲げる事項、ゆでがにに係る飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別、魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこの項の中欄に掲げる事項、ふぐを原材料とするふぐ加工品の項の中欄に掲げる事項、鯨肉製品に係る気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法、冷凍食品の項の中欄に掲げる事項、容器包装詰加圧加熱殺菌食品に係る食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰又は瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)、容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するものに係る要冷蔵である旨、缶詰の食品に係る主要な原材料名、水のみを原料とする清涼飲料水に係る殺菌又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものに限る。)及び果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のものに係る「冷凍果実飲料」の文字を除く。)
不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合
2前項の表の上欄の場合において、名称を表示する際には、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。

(推奨表示)

第六条食品関連事業者は、一般用加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項の表示を積極的に推進するよう努めなければならない。
一飽和脂肪酸の量
二食物繊維の量

(任意表示)

第七条食品関連事業者が一般用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、酒類を販売する場合、食品を製造し、又は加工した場所で販売する場合及び不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)が当該一般用加工食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
特色のある原材料等に関する事項1 特定の原産地のもの、有機農産物(有機農産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百五号)第三条に規定するものをいう。)、有機畜産物(有機畜産物の日本農林規格(平成十七年農林水産省告示第千六百八号)第三条に規定するものをいう。)、有機加工食品(有機加工食品の日本農林規格(令和四年財務省・農林水産省告示第十八号)第三条に規定するものをいう。)その他の使用した原材料が特色のあるものである旨を表示する場合又は製品の名称が特色のある原材料を使用した旨を示すものである場合にあっては、第三条第二項の規定により原料原産地名を表示する場合(任意で原料原産地名を表示する場合を含む。)を除き、次の各号に掲げるいずれかの割合を当該表示に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。ただし、その割合が百パーセントである場合にあっては、割合の表示を省略することができる。一 特色のある原材料の製品の原材料及び添加物に占める重量の割合二 特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合(この場合において、特色のある原材料の特色のある原材料及び特色のある原材料と同一の種類の原材料を合わせたものに占める重量の割合である旨の表示を表示する。)2 特定の原材料の使用量が少ない旨を表示する場合にあっては、特定の原材料の製品に占める重量の割合を当該表示に近接した箇所又は原材料名の次に括弧を付して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)別表第九の第一欄に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装に表示される場合に限る。)ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能1 栄養機能食品にあっては、次に掲げる事項を表示する。一 栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称二 栄養成分の機能三 一日当たりの摂取目安量四 摂取の方法五 摂取をする上での注意事項六 バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言七 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨八 一日当たりの摂取目安量に含まれる機能に関する表示を行っている栄養成分の量が栄養素等表示基準値に占める割合九 栄養素等表示基準値の対象年齢及び基準熱量に関する文言十 調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては、当該注意事項十一 特定の対象者に対し注意を必要とするものにあっては、当該注意事項2 1の一の栄養機能食品である旨及び当該栄養成分の名称は、「栄養機能食品(○○)」と表示する(○○は、「亜鉛」、「ビタミンA」、「ビタミンB1・ビタミンB2」等の栄養成分の名称とする。)。3 1の二の栄養成分の機能の表示は、当該食品の一日当たりの摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第二欄に掲げる量以上であるものについて、それぞれ同表の第三欄に掲げる事項を記載して行う。この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。4 1の三の規定により表示する一日当たりの摂取目安量は、当該摂取目安量に含まれる別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の量が、それぞれ同表の第四欄に掲げる量を超えるものであってはならない。5 1の五の摂取をする上での注意事項の表示は、別表第十一の第一欄に掲げる栄養成分の区分に応じ、同表の第五欄に掲げる事項を記載してこれを行わなければならない。6 1の六のバランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言は、「食生活は、主食、主菜、副菜を基本に、食事のバランスを。」と表示する。7 1の七の消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨は、「本品は、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。」と表示する。8 栄養機能食品について栄養成分の量及び熱量を表示する場合、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項(この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)の項において準用する場合を含む。)の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
栄養成分の補給ができる旨1 高い旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第二欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。2 含む旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分の量がそれぞれ同表の第三欄の食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)又は百キロカロリー当たりのいずれかに定める基準値以上である場合にすることができる。3 強化された旨の表示は、別表第十二の第一欄に掲げる栄養成分について、他の同種の食品に比べて強化された当該栄養成分の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上である場合(たんぱく質及び食物繊維にあっては他の食品に比べて強化された割合が二十五パーセント以上のものに限る。)にすることができる。この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。一 当該他の同種の食品を特定するために必要な事項二 当該栄養成分の量が当該他の食品に比べて強化された量又は割合4 1から3までの栄養成分の量は、当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの量を表示する。この場合において、当該栄養成分の量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨1 含まない旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量の量がそれぞれ同表の第二欄に定める基準値に満たない場合にすることができる。2 低い旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量の量がそれぞれ同表の第三欄に定める基準値以下である場合にすることができる。3 低減された旨の表示は、別表第十三の第一欄に掲げる栄養成分又は熱量について、他の同種の食品に比べて低減された当該栄養成分の量又は熱量の量がそれぞれ同表の第四欄に定める基準値以上であって、他の食品に比べて低減された割合が二十五パーセント以上である場合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合を除く。)にすることができる。この場合において、次に掲げる事項を表示しなければならない。一 当該他の同種の食品を特定するために必要な事項二 当該栄養成分の量又は熱量が当該他の食品に比べて低減された量又は割合(ナトリウムの含有量を二十五パーセント以上低減することにより、当該食品の保存性及び品質を保つことが著しく困難な食品について、ナトリウムに係る低減された旨の表示をする場合にあっては、ナトリウムの量が当該他の食品に比べて低減された割合)4 1から3までの栄養成分の量又は熱量は、当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの量を表示する。この場合において、当該栄養成分の量及び熱量は、別表第九の第一欄の区分に応じ、同表の第三欄に掲げる方法によって得るものとする。
糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。以下この項において同じ。)を添加していない旨次に掲げる要件の全てに該当する場合には、糖類を添加していない旨の表示をすることができる。一 いかなる糖類も添加されていないこと。二 糖類(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。三 酵素分解その他何らかの方法により、当該食品の糖類含有量が原材料及び添加物に含まれていた量を超えていないこと。四 当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位当たりの糖類の含有量を表示していること。
ナトリウム塩を添加していない旨次に掲げる要件の全てに該当する場合には、ナトリウム塩を添加していない旨の表示をすることができる。一 いかなるナトリウム塩も添加されていないこと(ただし、食塩以外のナトリウム塩を技術的目的で添加する場合であって、当該食品に含まれるナトリウムの量が別表第十三の第三欄に定める基準値以下であるときは、この限りでない。)。二 ナトリウム塩(添加されたものに限る。)に代わる原材料(複合原材料を含む。)又は添加物を使用していないこと。

(表示の方式等)

第八条第三条及び第四条に掲げる事項(栄養成分の量及び熱量については、第三条、第四条及び前二条に掲げる事項)の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。ただし、別表第二十の上欄に掲げる食品にあっては、次の各号の規定(第三号の栄養成分の量及び熱量の表示に係る規定を除く。)にかかわらず、同表の中欄に定める様式(当該様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合を含む。)及び下欄に定める表示の方式に従い表示されなければならない。
一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所(栄養成分の量及び熱量の表示に関し、同一の食品が継続的に同一人に販売されるものであって、容器包装に表示することが困難な食品(特定保健用食品及び機能性表示食品を除く。)にあっては、当該食品の販売に伴って定期的に購入者に提供される文書)に表示する。
三名称、原材料名、添加物、原料原産地名、内容量、固形量、内容総量、消費期限、保存の方法、原産国名及び食品関連事業者の表示は別記様式一により、栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式一から別記様式三までにより表示される事項が別記様式による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
四名称は、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、商品の主要面に表示することができる。この場合において、内容量、固形量又は内容総量についても、前号に規定する別記様式一の枠内ではなく、名称と同じ面に表示することができる。
五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。
六製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
七特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。
八表示に用いる文字及び枠の色は、背景の色と対照的な色とする。
九表示に用いる文字は、日本産業規格Z八三〇五(一九六二)(以下「JISZ八三〇五」という。)に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のもの及び印刷瓶に入れられた一般用加工食品であって、表示すべき事項を蓋(その面積が三十平方センチメートル以下のものに限る。)に表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。蓋に表示をする場合であって、内容量以外の事項を全て蓋に表示する場合には、内容量の表示は、蓋以外の箇所にすることができる。

(表示禁止事項)

第九条食品関連事業者は、第三条、第四条、第六条及び第七条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用加工食品の容器包装に表示してはならない。
一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
二第三条及び第四条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
三乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
四遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物を原材料とする食品(当該食品を原材料とするものを含む。)以外の食品にあっては、当該食品の原材料である別表第十七の上欄に掲げる作物に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
五組換えDNA技術を用いて生産された農産物の属する作目以外の作目を原材料とする食品にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
六産地名を示す表示であって、産地名の意味を誤認させるような用語
七ナトリウム塩を添加している食品にあっては、ナトリウムの量
八機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
イ疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
ロ第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
ハ消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
ニ別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
九栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
イ別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
ロ特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
十保健機能食品(特定保健用食品、機能性表示食品及び栄養機能食品をいう。以下同じ。)以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
十一屋根型紙パック容器の上端の一部を一箇所切り欠いた表示(ただし、牛乳について、別表第二十一に掲げる方法により表示する場合を除く。)
十二等級のある日本農林規格の格付対象品目であって、等級の格付が行われた食品以外のものにあっては、等級を表す用語
十三その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
2前項に規定するもののほか、別表第二十二の上欄に掲げる食品にあっては、同表の下欄に掲げる表示禁止事項を容器包装に表示してはならない。

第二款 業務用加工食品

(義務表示)

第十条食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際(容器包装に入れないで、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)には、次の各号に掲げる表示事項がそれぞれ第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書の規定は適用しない。
一名称
二保存の方法
三消費期限又は賞味期限
四原材料名
五添加物
六食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
七製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
八アレルゲン
九L―フェニルアラニン化合物を含む旨
九の二指定成分等含有食品に関する事項
十乳児用規格適用食品である旨
十一原料原産地名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品の原材料であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務があるもの(同項下欄の1の二のロの規定により当該一般用加工食品の対象原材料に占める重量の割合が最も高い生鮮食品の原産地を表示することを売買の当事者である食品関連事業者間で合意した場合(次号及び第二十四条において「当事者間で合意した場合」という。)にあっては、当該生鮮食品。)となるものの原産地に限る。)
十二原産国名(一般用加工食品の用に供する業務用加工食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を除く。)及び輸入後にその性質に変更を加えない輸入品の原産国名に限る。)
十三即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。以下同じ。)に関する事項
十三の二無菌充填豆腐に関する事項
十四食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
十五食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
十六乳に関する事項
十七乳製品に関する事項
十八乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
十九鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。以下同じ。)に関する事項
二十切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
二十一生かきに関する事項
二十二ゆでがにに関する事項
二十三魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
二十四ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
二十五鯨肉製品に関する事項
二十六冷凍食品に関する事項
二十七容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十八缶詰の食品に関する事項
二十九水のみを原料とする清涼飲料水(以下「ミネラルウォーター類」という。)に関する事項
三十果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの(以下「冷凍果実飲料」という。)に関する事項
2前項第七号の表示をする際には、第三条第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同じ。)又は販売者(乳、乳製品及び乳又は乳製品を主要原料とする食品を販売する者を除く。以下3において同じ。)の住所、氏名又は名称並びに製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号3 1の規定にかかわらず、製造者の住所及び氏名又は名称並びに製造者が消費者庁長官に届け出た製造所固有の記号(アラビア数字、ローマ字、平仮名若しくは片仮名又はこれらの組合せによるものに限る。以下この項において同じ。)又は販売者の住所、氏名又は名称並びに製造者及び販売者が連名で消費者庁長官に届け出た製造者の製造所固有の記号(以下「製造所固有記号」という。)の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。
3第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる表示事項は、それぞれ当該各号に定める表示の方法により表示することができる。
一原材料名原材料に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
二添加物添加物に占める重量の割合については、その高い順が分かるように表示する。
三原料原産地名原材料の重量に占める割合(一定期間使用割合を含む。)については、その割合が高い原産地の順が分かるように表示する。
四容器包装入り加工食品の複合原材料表示において「その他」と表示される原材料「その他」と表示することができる。
五容器包装入り加工食品の複合原材料表示において省略することができることとされる複合原材料の原材料その原材料の表示を省略することができる。
4前三項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する食品にあってはこれを省略することができる。
保存の方法以下に掲げるもの(食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められた食品を除く。)一 清涼飲料水のうちガラス瓶(紙栓を付けたものを除く。以下この表において同じ。)又はポリエチレン製容器包装に収められたもの二 酒類三 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水及び酒類を除く加工食品(缶詰、瓶詰、たる詰め又はつぼ詰めのものを除く。以下この表において同じ。)
消費期限又は賞味期限清涼飲料水のうちガラス瓶又はポリエチレン製容器包装に収められたもの 酒類 生めん類、即席めん類、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)、鶏の液卵、ゆでがに、魚肉ハム、魚肉ソーセージ、魚肉練り製品、鯨肉ベーコンの類、マーガリン、冷凍食品、容器包装詰加圧加熱殺菌食品、弁当、調理パン、そうざい、生菓子類、清涼飲料水及び酒類を除く加工食品

(義務表示の特例)

第十一条前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
業務用酒類(消費者に販売される形態となっている酒類以外のものをいう。)を販売する場合原材料名 アレルゲン 原産国名
設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合原材料名 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 原料原産地名 原産国名
容器包装に入れないで販売する場合保存の方法 消費期限又は賞味期限 製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称 アレルゲン L―フェニルアラニン化合物を含む旨 指定成分等含有食品に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 即席めん類に関する事項 食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項 食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項 乳に関する事項 乳製品に関する事項 乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項 鶏の液卵に関する事項 切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項 生かきに関する事項 ゆでがにに関する事項 魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項 ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項 鯨肉製品に関する事項 冷凍食品に関する事項 ミネラルウォーター類に関する事項 冷凍果実飲料に関する事項
2設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合において、名称を表示する際には、第三条第一項の表の名称の項の2の規定は適用しない。

(任意表示)

第十二条食品関連事業者が業務用加工食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項(特色のある原材料等に関する事項にあっては、業務用酒類を販売する場合、食品を調理して供与する施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。)が当該食品の容器包装、送り状、納品書等(製品に添付されるものに限る。以下同じ。)又は規格書等(製品に添付されないものであって、当該製品を識別できるものに限る。以下同じ。)に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
特色のある原材料等に関する事項第七条の表の特色のある原材料等に関する事項の項に定める表示の方法を準用する。
栄養成分及び熱量1 たんぱく質、脂質、炭水化物若しくはナトリウム又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合に限る。)1 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物及び熱量にあっては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。2 ナトリウム塩を添加していない食品について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質及び炭水化物の量、食塩相当量並びに熱量を本表の栄養成分及び熱量の項の1に従い表示する。

(表示の方式等)

第十三条第十条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二別表第二十三に掲げる事項にあっては容器包装(容器包装に入れないで販売される業務用加工食品の場合、名称にあっては、送り状、納品書等又は規格書等)に、同表に掲げる事項以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。ただし、同表に掲げる事項の表示について、次の表の上欄に掲げる食品につきそれぞれ同表の下欄に掲げる場合に該当するものにあっては、送り状、納品書等又は規格書等への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。この場合において、当該食品を識別できる記号を容器包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示するとともに、名称、製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称、当該記号並びに購入者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を当該送り状、納品書等又は規格書等に表示しなければならない。
原料用果汁(その容量が二百リットル以上である缶に収められているものに限る。)一の授受の単位につき十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用濃縮コーヒー(その容量が二十リットル以上である缶に収められているものに限る。)一の授受の単位につき二十缶以上を食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(清涼飲料水の製造をする営業に限る。)又は同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業の許可を受けた者に販売する場合
原料用魚肉すり身(その容量が二十キログラム以上である容器包装に収められているものに限る。)一の授受の単位につき当該容器包装十個以上を食品衛生法施行令第三十五条第十六号に規定する水産製品製造業、同条第二十五号に規定するそうざい製造業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する冷凍食品製造業又は同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
乳製品又は乳若しくは乳製品を主要原料とする食品のうち原料用に使用されるもの一の授受の単位につき十個以上の容器包装に入れられたものを食品衛生法施行令第三十五条第七号に規定する乳処理業(乳酸菌飲料及び清涼飲料水の製造をする営業に限る。)、同条第十一号に規定する菓子製造業、同条第十三号に規定する乳製品製造業、同条第十四号に規定する清涼飲料水製造業、同条第十五号に規定する食肉製品製造業、同条第十六号に規定する水産製品製造業、同条第二十五号に規定するそうざい製造業、同条第二十六号に規定する複合型そうざい製造業、同条第二十七号に規定する冷凍食品製造業又は同条第二十八号に規定する複合型冷凍食品製造業の許可を受けた者に販売する場合
三製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。

(表示禁止事項)

第十四条食品関連事業者が販売する業務用加工食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第九条第一項(第十二号を除く。)の規定を準用する。

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

(義務表示)

第十五条食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた加工食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項(酒類にあっては、第六号に掲げる表示事項を除く。)が第三条及び第四条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。この場合において、第三条第一項ただし書及び同項の表の名称の項の2の規定は適用しない。
一名称
二保存の方法
三消費期限又は賞味期限
四添加物
五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
六アレルゲン
七L―フェニルアラニン化合物を含む旨
七の二指定成分等含有食品に関する事項
八遺伝子組換え食品に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)
九乳児用規格適用食品である旨
十即席めん類に関する事項
十の二無菌充填豆腐に関する事項
十一食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
十二食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
十三乳に関する事項
十四乳製品に関する事項
十五乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
十六鶏の液卵に関する事項
十七切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
十八生かきに関する事項
十九ゆでがにに関する事項
二十魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
二十一ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
二十二鯨肉製品に関する事項
二十三冷凍食品に関する事項
二十四容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
二十五缶詰の食品に関する事項
二十六ミネラルウォーター類に関する事項
二十七冷凍果実飲料に関する事項

(表示の方式等)

第十六条前条の表示は、第八条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに従いされなければならない。

(表示禁止事項)

第十七条食品関連事業者以外の販売者が販売する加工食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第九条第一項の規定を準用する。

第三章 生鮮食品

第一節 食品関連事業者に係る基準

第一款 一般用生鮮食品

(横断的義務表示)

第十八条食品関連事業者が生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。以下この節において「一般用生鮮食品」という。)を販売する際(設備を設けて飲食させる場合又は容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合若しくは不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、次の表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、玄米及び精米(消費者に販売するために容器包装に入れられたものに限る。以下この款において同じ。)にあっては、第十九条に定めるところによる。
原産地次に定めるところにより表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。一 農産物国産品にあっては都道府県名を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、国産品にあっては市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。二 畜産物イ 国産品(国内における飼養期間が外国における飼養期間(二以上の外国において飼養された場合には、それぞれの国における飼養期間。以下同じ。)より短い家畜を国内でと畜して生産したものを除く。)にあっては国産である旨を、輸入品(国内における飼養期間が外国における飼養期間より短い家畜を国内でと畜して生産したものを含む。)にあっては原産国名(二以上の外国において飼養された場合には、飼養期間が最も長い国の国名)を表示する。ただし、国産品にあっては主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名をもってこれに代えることができる。ロ 国産品に主たる飼養地が属する都道府県と異なる都道府県に属する地名を表示するときは、当該地名のほか、主たる飼養地が属する都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を原産地として表示しなければならない。三 水産物イ 国産品にあっては水域名又は地域名(主たる養殖場が属する都道府県名をいう。)を、輸入品にあっては原産国名を表示する。ただし、水域名の表示が困難な場合にあっては、水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名をもって水域名の表示に代えることができる。ロ イの規定にかかわらず、国産品にあっては水域名に水揚げした港名又は水揚げした港が属する都道府県名を、輸入品にあっては原産国名に水域名を併記することができる。四 同じ種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを混合した場合にあっては当該生鮮食品の製品に占める重量の割合の高いものから順に表示し、異なる種類の生鮮食品であって複数の原産地のものを詰め合わせた場合にあっては当該生鮮食品それぞれの名称に併記する。
2前項に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合並びに容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合及び不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
放射線を照射した食品放射線照射に関する事項放射線を照射した旨及び放射線を照射した年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示する。
特定保健用食品特定保健用食品である旨第三条第二項の表の特定保健用食品の項に定める表示の方法を準用する。
許可等を受けた表示の内容
栄養成分(関与成分を含む。以下特定保健用食品の項において同じ。)の量及び熱量
一日当たりの摂取目安量
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
関与成分について栄養素等表示基準値が示されているものにあっては、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養素等表示基準値に対する割合
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
機能性表示食品保存の方法1 第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用する。2 1の規定にかかわらず、常温で保存すること以外にその保存方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
機能性表示食品である旨第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
科学的根拠を有する機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性
栄養成分の量及び熱量1 栄養成分の量及び熱量については、熱量、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下この項において同じ。)の一日当たりの摂取目安量当たりの量を表示する。2 1に定める成分以外の栄養成分を表示する場合は、一日当たりの摂取目安量当たりの当該栄養成分の量をナトリウムの量の次に表示する。3 1及び2に定めるほか、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項の下欄に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の1中「当該食品の百グラム若しくは百ミリリットル又は一食分、一包装その他の一単位(以下この項において「食品単位」という。)当たりの量」とあるのは「一日当たりの摂取目安量当たりの量」と読み替えるものとする。
一日当たりの摂取目安量当たりの機能性関与成分の含有量第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
一日当たりの摂取目安量
届出番号
食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示する。
機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨第三条第二項の表の機能性表示食品の項に定める表示の方法を準用する。
摂取の方法
摂取をする上での注意事項
バランスのとれた食生活の普及啓発を図る文言
調理又は保存の方法に関し特に注意を必要とするものにあっては当該注意事項
疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨
疾病に罹患している者は医師、医薬品を服用している者は医師、薬剤師に相談した上で摂取すべき旨
体調に異変を感じた際は速やかに摂取を中止し医師に相談すべき旨
対象農産物遺伝子組換え農産物に関する事項1 次に定めるところにより表示する。一 二に掲げるもの以外の対象農産物イ 分別生産流通管理が行われたことを確認した遺伝子組換え農産物である対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換えのものを分別」、「遺伝子組換え」等分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨を表示する。ロ 生産又は流通のいずれかの段階で遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「遺伝子組換え不分別」等遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨を表示する。ハ 遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称を表示するか、又は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して、若しくは、容器包装の見やすい箇所に当該対象農産物の名称に対応させて、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示する。遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨を表示しようとする場合において、遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である場合に限り、遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示に代えて、「遺伝子組換えでない」、「非遺伝子組換え」等遺伝子組換え農産物の混入がない非遺伝子組換え農産物である旨を示す文言を表示することができる。二 別表第十八の上欄に掲げる形質を有する特定遺伝子組換え農産物を含む同表の下欄に掲げる対象農産物イ 特定分別生産流通管理が行われたことを確認した特定遺伝子組換え農産物である別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを分別」、「○○○遺伝子組換え」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定分別生産流通管理が行われた特定遺伝子組換え農産物である旨を表示する。ロ 特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された別表第十八の下欄に掲げる対象農産物の場合は、当該対象農産物の名称の次に括弧を付して「○○○遺伝子組換えのものを混合」(○○○は、同表の上欄に掲げる形質)等特定遺伝子組換え農産物及び非特定遺伝子組換え農産物が意図的に混合された農産物である旨を表示する。この場合において、「○○○遺伝子組換えのものを混合」等の文字の次に括弧を付して、当該特定遺伝子組換え農産物が同一の作目に属する対象農産物に占める重量の割合を表示することができる。2 分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる遺伝子組換え農産物又は非遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の一のイ又はハの確認が適切に行われている場合には、前項の規定の適用については、分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。3 特定分別生産流通管理を行ったにもかかわらず、意図せざる特定遺伝子組換え農産物又は非特定遺伝子組換え農産物の一定の混入があった場合においても、1の二のイの確認が適切に行われている場合には、1の規定の適用については、特定分別生産流通管理が行われたことを確認したものとみなす。
乳児用規格適用食品乳児用規格適用食品である旨「乳児用規格適用食品」の文字又はその旨を的確に示す文言を表示する。ただし、乳児用規格適用食品であることが容易に判別できるものにあっては、乳児用規格適用食品である旨の表示を省略することができる。
特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に規定する特定商品であって密封(商品を容器に入れ、又は包装して、その容器若しくは包装又はこれらに付した封紙を破棄しなければ、当該物象の状態の量を増加し、又は減少することができないようにすることをいう。以下同じ。)されたもの内容量計量法の規定により表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。ただし、玄米及び精米にあっては、第十九条に定めるところによる。

(個別的義務表示)

第十九条前条に定めるもののほか、食品関連事業者が一般用生鮮食品のうち別表第二十四の上欄に掲げるものを販売する際(設備を設けて飲食させる場合及び容器包装に入れないで、かつ、生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合を除く。)には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。

(義務表示の特例)

第二十条前二条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に掲げる表示事項の表示は要しない。
生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。以下この表において同じ。)する場合名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきを除く。) 原産地 内容量 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 玄米及び精米に関する事項 栽培方法(しいたけに限る。以下同じ。) 解凍した旨(水産物に限る。以下同じ。) 養殖された旨(水産物に限る。以下同じ。)
容器包装に入れないで販売する場合名称(生産した場所で販売する場合又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡する場合に限る。) 放射線照射に関する事項 乳児用規格適用食品である旨 内容量 食品関連事業者の氏名又は名称及び住所 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項(栽培方法、解凍した旨及び養殖された旨を除く。)

(任意表示)

第二十一条食品関連事業者が一般用生鮮食品を販売する際(設備を設けて飲食させる場合を除く。)に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体及びその他これらを示唆する表現を含む。)及び熱量1 たんぱく質、脂質、炭水化物若しくはナトリウム又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。2 たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム以外の栄養成分、栄養成分の総称、その構成成分、前駆体並びにその他これらを示唆する表現を表示しようとするときは、当該栄養成分(別表第九に掲げるものに限る。)をたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質及び炭水化物の量、食塩相当量並びに熱量を本表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体及びその他これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項の1に従い表示する。
栄養機能食品に係る栄養成分の機能1 第七条の表の栄養機能食品に係る栄養成分の機能の項に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項の8中「(この表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの。以下この項において同じ。)を除く。)の項において準用する場合を含む。)」とあるのは、「(第二十一条の表の栄養成分(栄養成分の総称、その構成成分、前駆体及びその他これらを示唆する表現を含む。)及び熱量の項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。2 栄養機能食品にあっては、保存の方法を第三条第一項の表の保存の方法の項に定める表示の方法を準用して表示する。3 2の規定にかかわらず、常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき事項がないものにあっては、保存の方法の表示を省略することができる。
栄養成分の補給ができる旨1 第七条の表の栄養成分の補給ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。2 栄養成分の補給ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、栄養成分の補給ができる旨を表示しようとする栄養成分を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。
栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨1 第七条の表の栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の項に定める表示の方法を準用する。2 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合にあっては、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨を表示しようとする栄養成分又は熱量を除き、同項の2のただし書の規定は適用しない。

(表示の方式等)

第二十二条第十八条、第十九条及び前条に掲げる事項の表示は、次の各号に定めるところによりされなければならない。
一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二容器包装に入れられた生鮮食品にあっては、容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。ただし、次に掲げる事項は、製品に近接した掲示その他の見やすい場所にすることができる。
イ名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを含む。)を除く。)に限る。)
ロ原産地
ハ遺伝子組換え農産物に関する事項(第十八条第二項の表の対象農産物の項の1の二及び3に関するものに限る。)
ニ栽培方法
ホ解凍した旨
ヘ養殖された旨
三容器包装に入れられていない生鮮食品にあっては、製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示する。
四機能性表示食品にあっては、次に定めるとおり表示する。
イ機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。
ロ機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性並びに機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、容器包装の同一面に表示する。
ハ届出番号は、機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示する。
五玄米及び精米の表示は、別記様式四により行う。
六栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分を併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式三により表示される事項が別記様式二又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
七第二号の規定にかかわらず、特定保健用食品にあっては、特定の保健の目的が期待できる旨の表示は、添付する文書への表示をもって、容器包装への表示に代えることができる。
八表示に用いる文字(玄米及び精米にあっては、文字及び枠)の色は、背景の色と対照的な色とする。
九容器包装への表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字(玄米及び精米にあっては、容器包装の表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する十二ポイント(内容量が三キログラム以下のものにあっては、八ポイント)の活字以上の大きさの統一のとれた文字)としなければならない。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものに表示するものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の文字としなければならない。
2前項第二号及び第三号の規定にかかわらず、消費者に対して販売する事業者以外の事業者にあっては、送り状又は納品書等に表示することができる。

(表示禁止事項)

第二十三条食品関連事業者は、第十八条、第十九条及び第二十一条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を一般用生鮮食品の容器包装又は製品に近接した掲示その他の見やすい場所に表示してはならない。ただし、生産した場所で販売される食品又は不特定若しくは多数の者に対して譲渡(販売を除く。)される食品にあっては、第五号に掲げる事項については、この限りでない。
一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
二第十八条又は第十九条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
三乳児用規格適用食品以外の食品にあっては、乳児用規格適用食品である旨を示す用語又はこれと紛らわしい用語
四遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われたことを確認した対象農産物以外の食品にあっては、当該作物である食品に関し遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨を含む。)を示す用語
五対象農産物以外の作物にあっては、当該農産物に関し遺伝子組換えでないことを示す用語
六機能性表示食品にあっては、次に掲げる用語
イ疾病の治療効果又は予防効果を標榜する用語
ロ第二十一条において準用する第七条の規定に基づく栄養成分の補給ができる旨の表示及び栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示をする場合を除き、消費者庁長官に届け出た機能性関与成分以外の成分(別表第九の第一欄に掲げる栄養成分を含む。)を強調する用語
ハ消費者庁長官の評価、許可等を受けたものと誤認させるような用語
ニ別表第九の第一欄に掲げる栄養成分の機能を示す用語
七栄養機能食品にあっては、次に掲げる用語
イ別表第十一に掲げる栄養成分以外の成分の機能を示す用語
ロ特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
八保健機能食品以外の食品にあっては、保健機能食品と紛らわしい名称、栄養成分の機能及び特定の保健の目的が期待できる旨を示す用語
九前七号に規定するもののほか製品の品質を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
2前項に規定するもののほか、玄米及び精米にあっては、次に掲げる事項は、容器包装に表示してはならない。ただし、第二号及び第三号に掲げる事項については、第十九条に規定するところにより表示する場合を除く。
一「新米」の用語(原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに容器包装に入れられた玄米又は原料玄米が生産された当該年の十二月三十一日までに精白され、容器包装に入れられた精米を除く。)
二原料玄米のうち使用割合が五十パーセント未満であるものについて、当該原料玄米の産地(国産品又は輸入品の別を含む。以下同じ。)、品種又は産年を表す用語(使用割合を、産地、品種又は産年を表す用語のうち最も大きく表示してあるものと同程度以上の大きさで付してあるものを除く。)
三産地、品種又は産年を表す用語を表示する場合にあっては、当該用語のうち最も大きく表示してあるものよりも小さい大きさで付してある「ブレンド」その他産地、品種及び産年が同一でない原料玄米を用いていることを示す用語

第二款 業務用生鮮食品

(義務表示)

第二十四条食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際(容器包装に入れないで販売するものであって、かつ、設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合及び不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合を除く。第二十六条において同じ。)には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
一名称
二原産地
三放射線照射に関する事項
四乳児用規格適用食品である旨
五別表第二十四の中欄に掲げる表示事項(玄米及び精米に関する事項、栽培方法、一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)、解凍した旨及び養殖された旨を除く。)
2前項の規定にかかわらず、農産物又は水産物の原産地については、国産品にあっては国産である旨の表示をすることができる。また、前項の規定により表示することとされる原産地が二以上ある場合にあっては、当該業務用生鮮食品に占める重量の割合の高い原産地の順が分かるように表示する。
3前二項の規定にかかわらず、一般用加工食品の用に供する業務用生鮮食品であって、当該一般用加工食品において第三条第二項の表の輸入品以外の加工食品の項の規定による原料原産地の表示の義務がある原材料となるもの(当事者間で合意した場合を含む。)以外のものにあっては、原産地の表示を省略することができる。

(義務表示の特例)

第二十五条前条の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる場合にあっては、同表の下欄に定める表示事項の表示は要しない。
設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。以下この表において同じ。)の用に供する場合名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきを除く。) 原産地
容器包装に入れないで販売する場合名称(設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。) 第十八条第二項の表の中欄に掲げる事項 別表第二十四の中欄に掲げる表示事項

(任意表示)

第二十六条食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
栄養成分及び熱量1 たんぱく質、脂質、炭水化物若しくはナトリウム又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量1 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、同項中「ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値並びに食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。2 食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質及び炭水化物の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下のこの項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。

(表示の方式等)

第二十七条第二十四条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
一邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二第二十四条及び前条に規定する事項のうち、別表第二十五に掲げる事項にあっては容器包装に、別表第二十五に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示する。

(表示禁止事項)

第二十八条食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

(義務表示)

第二十九条食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた生鮮食品を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第十八条及び第十九条に定める方法に準じて表示されなければならない。
一名称(農産物及び水産物(切り身又はむき身にしたものを除く。)を除く。)
二放射線照射に関する事項
三遺伝子組換え農産物に関する事項(分別生産流通管理が行われた遺伝子組換え農産物である旨の表示、遺伝子組換え農産物及び非遺伝子組換え農産物が分別されていない旨の表示並びに遺伝子組換え農産物が混入しないように分別生産流通管理が行われた旨の表示(遺伝子組換え農産物の混入がないと認められる対象農産物である旨の表示を含む。)に限る。)
四乳児用規格適用食品である旨
五シアン化合物を含有する豆類に関する事項
六アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
七食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
八生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
九鶏の殻付き卵に関する事項
十切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
十一ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
十二切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
十三冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
十四生かきに関する事項

(表示の方式等)

第三十条前条の表示は、第二十二条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

(表示禁止事項)

第三十一条食品関連事業者以外の販売者が販売する生鮮食品の容器包装への表示が禁止される事項については、第二十三条第一項の規定を準用する。

第四章 添加物

第一節 食品関連事業者に係る基準

(義務表示)

第三十二条食品関連事業者が容器包装に入れられた添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際には、次表の上欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
名称その内容を表す一般的な名称を表示する。ただし、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第一に掲げる添加物(別表第八に掲げるものを除く。)にあっては、同規則別表第一に掲げる名称を、既存添加物名簿に掲げる添加物にあっては、その名称を表示する。
添加物である旨「食品添加物」の文字を表示する。
保存の方法添加物の特性に従って表示する。ただし、食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められたものにあっては、その基準に従って表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい添加物にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、その他の添加物にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。ただし、製造又は加工の日から賞味期限までの期間が三月を超える場合にあっては、賞味期限である旨の文字を冠したその年月の表示をもって賞味期限である旨の文字を冠したその年月日の表示に代えることができる。
内容量特定商品の販売に係る計量に関する政令第五条に掲げる特定商品については、計量法の規定により表示することとし、その他にあっては内容重量、内容体積又は内容数量を表示することとし、内容重量はグラム又はキログラム、内容体積はミリリットル又はリットル、内容数量は個数等の単位で、単位を明記して表示する。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム)の量及び熱量第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
食品関連事業者の氏名又は名称及び住所表示内容に責任を有する者の氏名又は名称及び住所を表示する。
製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この章において同じ。)1 製造所又は加工所(添加物の製造又は加工(当該添加物に関し、最終的に衛生状態を変化させる製造又は加工(調整を含む。)に限る。以下この表において同じ。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)を表示する。2 1の規定にかかわらず、食品関連事業者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所(添加物の製造又は加工が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この表において同じ。)又は製造者若しくは加工者(添加物を調整した者を含む。)の氏名若しくは名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この表において同じ。)と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号
2前項に定めるもののほか、食品関連事業者が添加物のうち次の表の上欄に掲げるものを販売する際には、同表の中欄に掲げる表示事項が同表の下欄に定める表示の方法に従い表示されなければならない。
特定原材料に由来する添加物アレルゲン1 当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該添加物に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
食品衛生法第十三条第一項の規定により使用の方法の基準が定められた添加物使用の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物その値重量パーセント、色価等を表示する。
製剤である添加物成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント成分名及び添加物に占める成分の重量パーセントを表示する。その成分がビタミンA誘導体である場合は、ビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
タール色素の製剤実効の色名「製剤」の文字を冠した実効の色名を表示する。
アスパルテーム又はこれを含む製剤L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨を表示する。
添加物たるビタミンAの誘導体ビタミンAとしての重量パーセントビタミンAとしての重量パーセントを表示する。
3食品関連事業者が容器包装に入れられた業務用添加物を販売する際には、次の各号に掲げる事項が前二項に定める方法に従い表示されなければならない。
一名称
二添加物である旨
三保存の方法
四消費期限又は賞味期限
五食品関連事業者の氏名又は名称及び住所
六製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
七アレルゲン
八使用の方法
九食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
十成分(着香の目的で使用されるものを除く。)及び重量パーセント
十一実効の色名
十二L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
十三ビタミンAとしての重量パーセント
4前項第六号の表示をする際には、第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称)の項の下欄中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
3 1の規定にかかわらず、原則として同一製品を二以上の製造所で製造している場合にあっては、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。この場合においては、次に掲げるいずれかの事項を表示しなければならない。一 製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称の情報の提供を求められたときに回答する者の連絡先二 製造所固有記号が表す製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を表示したウェブサイトのアドレス(二次元コードその他のこれに代わるものを含む。)三 当該製品を製造している全ての製造所の所在地又は製造者の氏名若しくは名称及び製造所固有記号3 1の規定にかかわらず、製造所固有記号の表示をもって製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称の表示に代えることができる。
5第一項から前項までの規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる表示事項の表示は、同表の下欄に掲げる区分に該当する添加物にあってはこれを省略することができる。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により保存の方法の基準が定められた添加物以外の添加物
消費期限又は賞味期限全ての添加物
栄養成分の量及び熱量以下に掲げるもの(栄養表示をしようとする場合を除く。)一 容器包装の表示可能面積がおおむね三十平方センチメートル以下であるもの二 栄養の供給源としての寄与の程度が小さいもの三 消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの

(義務表示の特例)

第三十三条前条の規定にかかわらず、不特定又は多数の者に対して譲渡(販売を除く。)する場合にあっては、次の各号に掲げる表示事項の表示は要しない。
一内容量
二栄養成分の量及び熱量
三食品関連事業者の氏名又は名称及び住所

(任意表示)

第三十四条食品関連事業者が添加物(業務用添加物を除く。)を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。
栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。)ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用する。この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。
2食品関連事業者が業務用添加物を販売する際に、次の表の上欄に掲げる表示事項が当該業務用添加物の容器包装に表示される場合には、同表の下欄に定める方法に従い表示されなければならない。
栄養成分及び熱量1 たんぱく質、脂質、炭水化物若しくはナトリウム又は熱量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量を第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。2 別表第九に掲げる栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムを除く。)を表示しようとするときは、当該栄養成分をたんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの)の量並びに熱量とともに、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。
ナトリウムの量(ナトリウム塩を添加していない添加物の容器包装に表示される場合に限る。)1 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、第三条第一項の表の栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウムをいう。以下この項において同じ。)の量及び熱量の項に定める表示の方法を準用して表示する。この場合において、同項中「たんぱく質、脂質、炭水化物の量及び熱量にあっては、当該栄養成分又は熱量である旨の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により、ナトリウムの量にあっては食塩相当量(ナトリウムの量に二・五四を乗じたもの。以下同じ。)の文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」とあるのは「ナトリウムの量にあってはナトリウムの文字を冠した一定の値又は下限値及び上限値により表示する。」と読み替えるものとする。2 ナトリウム塩を添加していない添加物について、食塩相当量に加えてナトリウムの量を表示しようとするときは、たんぱく質、脂質及び炭水化物の量、食塩相当量並びに熱量を本表の栄養成分及び熱量の項の1に従い表示する。

(表示の方式等)

第三十五条第三十二条及び前条の表示は、次に定めるところによりされなければならない。
一邦文をもって、当該添加物を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行う。
二容器包装(容器包装が小売のために包装されている場合は、当該包装)を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装の見やすい箇所に表示する。
三栄養成分(たんぱく質、脂質、炭水化物及びナトリウム(食塩相当量に換算したもの))の量及び熱量の表示は別記様式二(たんぱく質、脂質、炭水化物及び食塩相当量に換算したナトリウム以外の栄養成分もこれと併せて表示する場合にあっては、別記様式三)により行う。ただし、別記様式二又は別記様式三により表示する事項を別記様式二又は別記様式三による表示と同等程度に分かりやすく一括して表示される場合は、この限りでない。
四製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称は、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所と近接して表示しなければならない。
五製造所の所在地及び製造者の氏名又は名称を製造所固有記号をもって表示する場合にあっては、原則として、食品関連事業者の氏名又は名称の次に表示する。
六表示に用いる文字の色は、背景の色と対照的な色とする。
七表示に用いる文字は、JISZ八三〇五に規定する八ポイントの活字以上の大きさの文字とする。ただし、表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、JISZ八三〇五に規定する五・五ポイントの活字以上の大きさの文字とすることができる。
2前項の規定にかかわらず、業務用添加物を販売する場合にあっては、食品関連事業者の氏名又は名称及び住所(製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称と同一である場合を除く。)は、業務用添加物の送り状、納品書等又は規格書等に表示することができる。

(表示禁止事項)

第三十六条食品関連事業者は、第三十二条及び第三十四条に掲げる表示事項に関して、次に掲げる事項を添加物の容器包装に表示してはならない。
一実際のものより著しく優良又は有利であると誤認させる用語
二第三十二条の規定により表示すべき事項の内容と矛盾する用語
三ナトリウム塩を添加している添加物にあっては、ナトリウムの量
四その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示

第二節 食品関連事業者以外の販売者に係る基準

(義務表示)

第三十七条食品関連事業者以外の販売者が容器包装に入れられた添加物を販売する際には、次の各号に掲げる表示事項が第三十二条に定める方法に準じて表示されなければならない。
一名称
二添加物である旨
三保存の方法
四消費期限又は賞味期限
五製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
六アレルゲン
七使用の方法
八食品衛生法第十三条第一項の規定に基づき定められた規格に表示量に関する規定がある添加物の値
九成分及び重量パーセント
十実効の色名
十一L―フェニルアラニン化合物である旨又はこれを含む旨
十二ビタミンAとしての重量パーセント

(表示の方式等)

第三十八条前条の表示は、第三十五条第一項(第三号を除く。)の規定に定めるところに準じてされなければならない。

(表示禁止事項)

第三十九条食品関連事業者以外の販売者が販売する添加物の容器包装への表示が禁止される事項については、第三十六条の規定を準用する。

第五章 雑則

(生食用牛肉の注意喚起表示)

第四十条食品関連事業者が牛肉(内臓を除く。以下この条において同じ。)であって生食用のものを容器包装に入れないで消費者に販売する場合には、次に掲げる事項が店舗の見やすい場所に表示されなければならない。この場合において、表示は、邦文をもって、当該牛肉を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行われなければならない。
一一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨
二子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨

(努力義務)

第四十一条食品関連事業者等は、第三条及び第四条に掲げる事項のうち、第五条の規定により表示の義務がない事項について表示しようとするときは、第三条及び第四条に定める方法により表示するよう努めなければならない。
2食品関連事業者等は、この府令に基づく表示を適正に行うために必要な限度において、その販売する食品及び当該食品関連事業者等に対して販売された食品の表示に関する情報が記載された書類を整備し、これを保存するよう努めなければならない。

附 則

(施行期日)

第一条この府令は、食品表示法の施行の日から施行する。ただし、第三条第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理場。以下同じ。)の所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者(特別牛乳にあっては特別牛乳搾取処理業者。以下同じ。)の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(第十条第一項、第十五条において準用する場合を含む。)、第八条第一項第六号(第十六条において準用する場合を含む。)、第十条第二項、第十三条第三号、第三十二条第一項の表の製造所又は加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この章において同じ。)及び製造者又は加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この章において同じ。)の項の3(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この府令の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令等の廃止)

第二条次に掲げる府令及び告示は、廃止する。
一食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十五号)
二食品衛生法第十九条第一項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示の基準に関する内閣府令(平成二十三年内閣府令第四十六号)
三容器包装の面積により表示を省略することができる食品を定める件(昭和四十五年厚生省告示第百八十号)
四農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、加工食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)
五農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、生鮮食品品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十四号)
六農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、玄米及び精米品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十五号)
七農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定に基づき、水産物品質表示基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十六号)
八加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の規定に基づき遺伝子組換えに関する表示に係る加工食品品質表示基準第七条第一項及び生鮮食品品質表示基準第七条第一項の農林水産大臣の定める基準を定める件(平成十二年農林水産省告示第五百十七号)
九トマト加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十二号)
十乾しいたけ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十三号)
十一にんじんジュース及びにんじんミックスジュース品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十四号)
十二ジャム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十七号)
十三乾めん類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百三十九号)
十四マカロニ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十三号)
十五パン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十四号)
十六凍り豆腐品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十五号)
十七ハム類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十七号)
十八プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十八号)
十九混合プレスハム品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百四十九号)
二十ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十号)
二十一混合ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十一号)
二十二ベーコン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十二号)
二十三畜産物缶詰及び畜産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十三号)
二十四煮干魚類及び煮干魚類粉末品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十五号)
二十五魚肉ハム及び魚肉ソーセージ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十八号)
二十六削りぶし品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百五十九号)
二十七うに加工品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十号)
二十八うにあえもの品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十一号)
二十九乾燥わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十二号)
三十塩蔵わかめ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十三号)
三十一みそ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十四号)
三十二ウスターソース類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十六号)
三十三ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十七号)
三十四食酢品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十八号)
三十五風味調味料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百六十九号)
三十六めん類等用つゆ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十号)
三十七乾燥スープ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十一号)
三十八食用植物油脂品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十二号)
三十九マーガリン類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十五号)
四十調理冷凍食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十六号)
四十一チルドハンバーグステーキ品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十七号)
四十二チルドミートボール品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十八号)
四十三チルドぎょうざ類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百七十九号)
四十四レトルトパウチ食品品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十号)
四十五調理食品缶詰及び調理食品瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十一号)
四十六炭酸飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十二号)
四十七果実飲料品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十三号)
四十八豆乳類品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千六百八十四号)
四十九農産物漬物品質表示基準を定めた件(平成十二年農林水産省告示第千七百四十七号)
五十乳を原材料とする加工食品に係る表示の基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第七十一号)
五十一栄養機能食品の表示に関する基準を定める件(平成十三年厚生労働省告示第九十七号)
五十二うなぎ加工品品質表示基準を定めた件(平成十三年農林水産省告示第五百八十九号)
五十三農産物缶詰及び農産物瓶詰品質表示基準を定めた件(平成十四年農林水産省告示第千三百六号)
五十四野菜冷凍食品品質表示基準を定める件(平成十四年農林水産省告示第千三百五十八号)
五十五栄養表示基準を定める件(平成十五年厚生労働省告示第百七十六号)
五十六しょうゆ品質表示基準の全部を改正する件(平成十六年農林水産省告示第千七百四号)
五十七しいたけ品質表示基準を定める件(平成十八年農林水産省告示第九百八号)
五十八即席めん類品質表示基準の全部を改正する件(平成二十一年農林水産省告示第四百八十七号)

(経過措置)

第三条この府令の施行前にした表示に係る表示の基準の適用については、なお従前の例による。
第四条この府令の施行の日から令和二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び添加物(業務用添加物を除く。)並びに同日までに販売される業務用加工食品及び業務用添加物の表示については、第二章及び第四章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第五条この府令の施行の日から平成二十八年九月三十日までに販売される生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、第三章の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第六条第三条第三項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める五の「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。
2第三十二条第五項の表の栄養成分の量及び熱量の項の下欄に定める三の「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者が販売するもの」は、当分の間、「消費税法第九条第一項において消費税を納める義務が免除される事業者又は中小企業基本法第二条第五項に規定する小規模企業者が販売するもの」と読み替えるものとする。

附 則(平成二九年九月一日内閣府令第四三号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行日から令和四年三月三十一日までに製造され、又は加工される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される業務用生鮮食品及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第二章及び第三章並びに附則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条前条の規定にかかわらず、この府令の施行の際に加工食品の製造所又は加工所で製造過程にある加工食品の表示は、なお従前の例によることができる。

附 則(平成三〇年九月二一日内閣府令第四四号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(平成三一年二月二二日内閣府令第四号)

この府令は、令和二年四月一日から施行する。

附 則(平成三一年四月二五日内閣府令第二四号)

(施行期日)

1この府令は、令和五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2この府令の施行前にこの府令による改正前の食品表示基準により遺伝子組換え食品に関する事項を表示した加工食品(業務用加工食品を除く。)及び生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)は、この府令の施行後においても販売することができる。

附 則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)抄

(施行期日)

第一条この府令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

附 則(令和二年三月二七日内閣府令第二〇号)

(施行期日)

第一条この府令は、食品衛生法等の一部を改正する法律及び食品衛生法施行令及び厚生労働省組織令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年六月一日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一第一条中食品表示基準第七条、別表第三及び別表第四の改正規定、別表第二十四玄米及び精米の項の改正規定並びに別記様式四の改正規定公布の日
二第一条中食品表示基準第十三条の改正規定食品衛生法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の施行の日(令和三年六月一日)

(経過措置)

第二条玄米及び精米の表示の様式については、第一条の規定による改正後の食品表示基準別記様式四にかかわらず、令和四年三月三十一日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(令和二年七月一六日内閣府令第五二号)

(施行期日)

第一条この府令は、日本農林規格等に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和二年七月十六日)から施行する。

(食品表示基準の一部改正に伴う経過措置)

第二条この府令の施行の日から令和四年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の添加物の表示については、第一条の規定による改正後の食品表示基準(以下この条において「新食品表示基準」という。)第三条第一項(新食品表示基準第十条第一項及び第十五条において引用する場合を含む。)、別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(令和三年三月一七日内閣府令第一〇号)

この府令は、令和三年七月一日から施行する。

附 則(令和四年三月三〇日内閣府令第二一号)

この府令は、公布の日から施行する。

附 則(令和五年三月九日内閣府令第一五号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第二条この府令の施行の日から令和七年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び同日までに販売される業務用加工食品の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第十四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

附 則(令和六年四月一日内閣府令第五〇号)

この府令は、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行の日(令和六年四月一日)から施行する。

附 則(令和六年八月二三日内閣府令第七一号)

(施行期日)

第一条この府令は、令和六年九月一日から施行する。ただし、別表第二十六(五の項を除く。)に掲げる事項並びに別表第二十七の二の項第八号及び四の項に掲げる事項の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条令和八年八月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)及び生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、この府令による改正後の第三条第二項、第二十二条第一項、別表第二十及び別表第二十七の二の項第一号の規定中天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした場合に関する規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条令和七年四月一日において現に販売されている機能性表示食品に係るこの府令による改正後の別表第二十七の四の項イの規定中「機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日」とあるのは、「令和七年四月一日」と読み替えるものとする。
第四条この府令の施行前に改正前の第二条第一項第十号の規定によりされた届出は、改正後の第二条第一項第十号イの規定によりされた届出とみなす。
第五条令和七年三月三十一日までの間におけるこの府令による改正後の第二条第一項第十号イの規定の適用については、同号イ中「六十日(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに(このイの規定による届出(以下単に「届出」という。)がされたことがない機能性関与成分に関して届け出られた表示の内容がこの府令その他関係法令の規定に違反するおそれがない旨の確証がないこと等により同表下欄に掲げる方法により提出される資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合にあっては百二十日(同項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)前までに)」とあるのは「六十日前までに」とする。

附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二六号)

(施行期日)

第一条この府令は、公布の日から施行する。ただし、食品表示基準別表第三調理冷凍食品の項の改正規定並びに別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二調理冷凍食品(冷凍フライ類、冷凍しゅうまい、冷凍ぎょうざ、冷凍春巻、冷凍ハンバーグステーキ、冷凍ミートボール、冷凍フィッシュハンバーグ、冷凍フィッシュボール、冷凍米飯類及び冷凍めん類に限る。)の項の改正規定は、令和八年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条令和十二年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示(この府令による改正に係る部分に限る。)については、この府令による改正後の食品表示基準第三条、別表第三、別表第四、別表第五、別表第十九、別表第二十、別表第二十二及び別表第二十四の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
第三条令和十年三月三十一日までに製造され、加工され、又は輸入される加工食品(業務用加工食品を除く。)並びに同日までに販売される生鮮食品及び業務用加工食品の表示については、この府令による改正後の食品表示基準別表第十及び別表第十二の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
別表第一(第二条関係)
1麦類
精麦
2粉類
米粉、小麦粉、雑穀粉、豆粉、いも粉、調製穀粉、その他の粉類
3でん粉
小麦でん粉、とうもろこしでん粉、甘しょでん粉、ばれいしょでん粉、タピオカでん粉、サゴでん粉、その他のでん粉
4野菜加工品
野菜缶・瓶詰、トマト加工品、きのこ類加工品、塩蔵野菜(漬物を除く。)、野菜漬物、野菜冷凍食品、乾燥野菜、野菜つくだ煮、その他の野菜加工品
5果実加工品
果実缶・瓶詰、ジャム・マーマレード及び果実バター、果実漬物、乾燥果実、果実冷凍食品、その他の果実加工品
6茶、コーヒー及びココアの調製品
茶、コーヒー製品、ココア製品
7香辛料
ブラックペッパー、ホワイトペッパー、レッドペッパー、シナモン(桂皮)、クローブ(丁子)、ナツメグ(肉ずく)、サフラン、ローレル(月桂葉)、パプリカ、オールスパイス(百味こしょう)、さんしょう、カレー粉、からし粉、わさび粉、しょうが、その他の香辛料
8めん・パン類
めん類、パン類
9穀類加工品
アルファー化穀類、米加工品、オートミール、パン粉、ふ、麦茶、その他の穀類加工品
10菓子類
ビスケット類、焼き菓子、米菓、油菓子、和生菓子、洋生菓子、半生菓子、和干菓子、キャンデー類、チョコレート類、チューインガム、砂糖漬菓子、スナック菓子、冷菓、その他の菓子類
11豆類の調製品
あん、煮豆、豆腐・油揚げ類、ゆば、凍り豆腐、納豆、きなこ、ピーナッツ製品、いり豆、その他の豆類調製品
12砂糖類
砂糖、糖蜜、糖類
13その他の農産加工食品
こんにゃく、その他1から12までに分類されない農産加工食品
14食肉製品
加工食肉製品、鳥獣肉の缶・瓶詰、加工鳥獣肉冷凍食品、その他の食肉製品
15酪農製品
牛乳、加工乳、乳飲料、練乳及び濃縮乳、粉乳、発酵乳及び乳酸菌飲料、バター、チーズ、アイスクリーム類、その他の酪農製品
16加工卵製品
鶏卵の加工製品、その他の加工卵製品
17その他の畜産加工食品
蜂蜜、その他14から16までに分類されない畜産加工食品
18加工魚介類
素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類、塩蔵魚介類、缶詰魚介類、加工水産物冷凍食品、練り製品、その他の加工魚介類
19加工海藻類
こんぶ、こんぶ加工品、干のり、のり加工品、干わかめ類、干ひじき、干あらめ、寒天、その他の加工海藻類
20その他の水産加工食品
18及び19に分類されない水産加工食品
21調味料及びスープ
食塩、みそ、しょうゆ、ソース、食酢、調味料関連製品、スープ、その他の調味料及びスープ
22食用油脂
食用植物油脂、食用動物油脂、食用加工油脂
23調理食品
調理冷凍食品、チルド食品、レトルトパウチ食品、弁当、そうざい、その他の調理食品
24その他の加工食品
イースト、植物性たんぱく及び調味植物性たんぱく、麦芽及び麦芽抽出物並びに麦芽シロップ、粉末ジュース、その他21から23までに分類されない加工食品
25飲料等
飲料水、清涼飲料、酒類、氷、その他の飲料
別表第二(第二条関係)
1農産物(きのこ類、山菜類及びたけのこを含む。)
(1)米穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)
玄米、精米
(2)麦類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
大麦、はだか麦、小麦、ライ麦、えん麦
(3)雑穀(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含む。)
とうもろこし、あわ、ひえ、そば、きび、もろこし、はとむぎ、その他の雑穀
(4)豆類(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの及び単に切断したものを含み、未成熟のものを除く。)
大豆、小豆、いんげん、えんどう、ささげ、そら豆、緑豆、落花生、その他の豆類
(5)野菜(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
根菜類、葉茎菜類、果菜類、香辛野菜及びつまもの類、きのこ類、山菜類、果実的野菜、その他の野菜
(6)果実(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
かんきつ類、仁果類、核果類、しょう果類、殻果類、熱帯性及び亜熱帯性果実、その他の果実
(7)その他の農産食品(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び単に凍結させたものを含む。)
糖料作物、こんにゃくいも、未加工飲料作物、香辛料原材料、他に分類されない農産食品
2畜産物
(1)食肉(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)
牛肉、豚肉及びいのしし肉、馬肉、めん羊肉、山羊肉、うさぎ肉、家きん肉、その他の肉類
(2)乳
生乳、生山羊乳、その他の乳
(3)食用鳥卵(殻付きのものに限る。)
鶏卵、アヒルの卵、うずらの卵、その他の食用鳥卵
(4)その他の畜産食品(単に切断、薄切り等したもの並びに単に冷蔵及び凍結させたものを含む。)
3水産物(ラウンド、セミドレス、ドレス、フィレー、切り身、刺身(盛り合わせたものを除く。)、むき身、単に凍結させたもの及び解凍したもの並びに生きたものを含む。)
(1)魚類
淡水産魚類、さく河性さけ・ます類、にしん・いわし類、かつお・まぐろ・さば類、あじ・ぶり・しいら類、たら類、かれい・ひらめ類、すずき・たい・にべ類、その他の魚類
(2)貝類
しじみ・たにし類、かき類、いたやがい類、あかがい・もがい類、はまぐり・あさり類、ばかがい類、あわび類、さざえ類、その他の貝類
(3)水産動物類
いか類、たこ類、えび類、いせえび・うちわえび・ざりがに類、かに類、その他の甲かく類、うに・なまこ類、かめ類、その他の水産動物類
(4)海産ほ乳動物類
鯨、いるか、その他の海産ほ乳動物類
(5)海藻類
こんぶ類、わかめ類、のり類、あおさ類、寒天原草類、その他の海藻類
別表第三(第二条関係)
食品用語定義
農産物缶詰及び農産物瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰農産物又はその加工品(調味したもの及びフルーツみつ豆に配合する場合の寒天を含む。)に充てん液を加え又は加えないで、缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したもの(固形トマト及び農産物漬物に該当しないものに限る。)をいう。
たけのこ缶詰又はたけのこ瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、たけのこで、節間が短く、かつ、形状が全形等のものを詰めたものをいう。
アスパラガス缶詰又はアスパラガス瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、アスパラガスで、形状がロングスピアー等のものを詰めたものをいう。
スイートコーン缶詰又はスイートコーン瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、スイートコーンを詰めたものをいう。
マッシュルーム缶詰又はマッシュルーム瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、マッシュルームで、石突部を除去したものを詰めたものをいう。
えのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、えのきたけで、石突部を除去したものを詰めたものをいう。
なめこ缶詰又はなめこ瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、なめこで、石突部を除去したものを詰めたものをいう。
みかん缶詰又はみかん瓶詰次に掲げるものをいう。一 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、みかんの果粒状又はさのう状の果肉を詰めたもの二 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、みかんの果皮を除去した全形のものを詰めたもの
もも缶詰又はもも瓶詰次に掲げるものをいう。一 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、ももの二つ割り等の形状の果肉を詰めたもの二 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、ももの果皮を除去した全形のものを詰めたもの
なし缶詰又はなし瓶詰次に掲げるものをいう。一 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、洋なし及び和なしの二つ割り等の形状の果肉を詰めたもの二 農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、洋なし及び和なしの果皮を除去し、又は除去しない全形のものを詰めたもの
パインアップル缶詰又はパインアップル瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、パインアップルの全形又は輪切り等の形状の果肉を詰めたものをいう。
くり缶詰又はくり瓶詰農産物缶詰又は農産物瓶詰のうち、くりの外皮を除去したものを詰めたものをいう。
フルーツカクテル缶詰又はフルーツカクテル瓶詰混合農産物缶詰又は混合農産物瓶詰のうち、次に掲げる果実を含む四種類以上の果実を配合したものを詰めたものをいう。一 黄もも二 洋なし三 パインアップル四 ぶどう又はさくらんぼ
フルーツみつ豆缶詰又はフルーツみつ豆瓶詰混合農産物缶詰又は混合農産物瓶詰のうち、次に掲げるものをいう。一 三種類以上の果実に赤えんどう及びさいの目に切った寒天を配合したものを糖液とともに詰めたもの二 一にあん、蜜等を添付したもの
ホワイトアスパラガス缶詰又はアスパラガス瓶詰のうち、白色若しくは乳白色のどん茎を詰めたもの又は白色若しくは乳白色のどん茎と頭部が黄緑色、淡緑色、緑色若しくは青色に帯色したどん茎を詰めたものであって、頭部が帯色したどん茎が全個体数の二十パーセントを超えないものをいう。
ホワイト・グリーンチップドアスパラガス缶詰又はアスパラガス瓶詰のうち、ロングスピアー、スピアー又はチップを詰めたものであって、頭部及びこれに続く茎の部分が黄緑色、淡緑色、緑色若しくは青色に帯色したどん茎に、白色若しくは乳白色のどん茎を加え又は加えないものであり、各個体の長さの二分の一以上の部分が帯色したどん茎が全個体数の二十五パーセントを超えないものをいう。
グリーンアスパラガス缶詰又はアスパラガス瓶詰のうち、緑色、淡緑色若しくは黄緑色のどん茎を詰めたもの又は緑色、淡緑色若しくは黄緑色のどん茎と基部からその長さの二分の一を超えない程度の部分が白色若しくは乳白色のどん茎を詰めたものであって、基部からその長さの二分の一を超えない程度の部分が白色若しくは乳白色のどん茎が全個体数の二十パーセントを超えないものをいう。
全形農産物(アスパラガス、マッシュルーム及びなめこを除く。)の皮又は果皮を除去し、又は除去しない原形又はほぼ原形のものをいう。ただし、たけのこにあっては皮及び根元の硬い部分を除去したものであり、かつ、節間が著しく長くないもの、パインアップルにあっては果皮及び果しんを除去した円筒状の果肉、びわにあっては果皮及び果核を除去したほぼ原形の果肉をいう。
つぼみなめこで、かさの周縁が軸部に対し巻き込んでおり、菌膜がほとんど目立たないものをいう。
ホールマッシュルームで、かさが開いていないものであり、茎を菌膜底部から測定してかさの直径を超えない長さに切断したものをいう。
ボタンマッシュルームで、かさが開いていないものであり、茎を菌膜底部から測定して五ミリメートルを超えない長さに切断したものをいう。
開きなめこで、かさの周縁が軸部に対し巻き込んでいないもの又はマッシュルームで、かさが開いているものであり、かさの直径が四十ミリメートル以下で茎の長さが菌膜底部から測定してかさの直径以下のものをいう。
全果粒みかん、グレープフルーツ等のかんきつの果粒状の果肉であって、じょうのうの原形がほぼ完全に保持されているものをいう。
身割れ次に掲げるものをいう。一 みかん、グレープフルーツ等のかんきつの果粒状の果肉であって、じょうのうの原形の二分の一以上を保持しているもの(みかんにあっては、直径二ミリメートルのワイヤーで作った十二ミリメートル平方のふるい目に残るものであって、全果粒以外のものを含む。)二 パインアップルにあっては、輪切りを切断した果肉であって、大きさが均一でない弧状のもの
小片次に掲げるものをいう。一 果実(みかんを除く。)の小さな果肉片であって、形及び大きさが不ぞろいのもの二 みかんの果粒状の果肉であって、直径二ミリメートルのワイヤーで作った八ミリメートル平方のふるい目に残り、かつ、全果粒及び身割れ以外のもの
じょうのう片みかんのじょうのう状の果肉であって、直径二ミリメートルのワイヤーで作った八ミリメートル平方のふるい目を通過するものをいう。
ホールカーネルスイートコーンの原形又はほぼ原形の果粒をいう。
クリームスタイルスイートコーンの原形若しくはほぼ原形の果粒又は果粒片にスイートコーンのクリーム状成分及び水又はその他の充てん液を加えて粘ちゅう性のあるクリーム状にしたものをいう。
ロングスピアー頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが十五センチメートル以上十八センチメートル未満のものをいう。
スピアー頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが九・五センチメートル以上十五センチメートル未満のものをいう。
チップ頭部付きのアスパラガスのどん茎で、長さが四センチメートル以上九・五センチメートル未満のものをいう。
筒切りれんこん等の全形を缶又は瓶の高さに適合するように軸方向に直角に切断したものをいう。
傷たけのこの全形で、欠損しているものをいう。
先たけのこの全形を横に切断したもののうち、先端部のものをいう。
切たけのこの全形を切断したもので、二つ割り及び先以外のものをいう。
筒たけのこの皮及び根元の硬い部分を除去したもので、節間が著しく長いものをいう。
二つ割り次に掲げるものをいう。一 たけのこの全形を縦に二つに切断したもの二 果実の果皮及び果しん又は果核を除去したほぼ原形の果肉を二つに切断したもの(パインアップルにあっては、輪切りをほぼ二分の一に切断した半円状の果肉)
四つ割り次に掲げるものをいう。一 ホール又はボタンをほぼ四等分したもの二 果実の果皮及び果しん又は果核を除去したほぼ原形の果肉を四つに切断したもの(パインアップルにあっては、輪切りをほぼ四分の一に切断した扇状の果肉)
乱切り全形を任意の形及び厚さに切断したものをいう。
千切り全形を細かく刻んだものをいう。
不定形全形を不定形に破砕したものをいう。ただし、マッシュルームにあっては、かさ及び茎を不規則に切断したものをいう。
薄切り次に掲げるものをいう。一 果実以外のものにあっては、全形を厚さ二ミリメートル以上八ミリメートル以下に切断したもの(マッシュルームのホール又はボタンにあっては、厚さ二ミリメートル以上八ミリメートル以下に軸に平行に切断したもの)二 果実(パインアップルを除く。)にあっては、果皮及び果しん又は果核を除去したほぼ原形の果肉を六つ以上に薄く切断したもの
ランダムスライスホール又はボタンを任意の厚さに任意の方向に切断したものをいう。
カット次に掲げるものをいう。一 アスパラガスにあっては、どん茎を頭部を付け、又は付けないで、長さ二センチメートル以上六センチメートル以下に切断したもの二 果実以外のもの(アスパラガスを除く。)にあっては全形を一定の長さ又は厚さに切断したもの(筒切り、薄切り及び千切りを除く。)
カット・ヘッドアスパラガスのどん茎を、長さ二センチメートル以上六センチメートル以下に切断したものであって、頭部の付いたものが全個体数の二十パーセント以上(どん茎を長さ三センチメートル以下に切断したものを詰めたものにあっては十パーセント以上)含まれているものをいう。
輪切りパインアップルの全形又はりんごのほぼ原形の果肉を、果軸に対し直角に、均一な厚さに切断した環状の果肉をいう。
くさび形パインアップルの輪切りをほぼ均一な大きさに切断したくさび状の果肉であって厚さがおおむね八ミリメートル以上十三ミリメートル以下のものをいう。
縦割りパインアップルの全形を、果軸と同一方向に、果軸を中心に切断した細長い形状の果肉であって、長さがおおむね六十五ミリメートル以上のものをいう。
角柱形パインアップルの厚肉の輪切り(厚さが三十八ミリメートル以下のものに限る。)を角柱状に切断したものであって、縦及び横の長さがおおむね十二ミリメートル以上のものをいう。
立方形果実の果肉をほぼ均一な大きさに切断した立方形状の果肉をいう。ただし、パインアップルにあっては、一辺の長さがおおむね十四ミリメートル以下のものをいう。
果肉果実の果皮及び果しん又は果核を除去したものをいう。ただし、かんきつにあっては、果皮、果しん、すじ、じょうのう膜及び種子を除去したものをいう。
トマト加工品トマト加工品トマトジュース、トマトミックスジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマト果汁飲料、固形トマト、トマトピューレー及びトマトペーストをいう。
トマトジュース次に掲げるものをいう。一 トマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去したもの(以下この表、別表第四、別表第十九及び別表第二十のトマト加工品の項において「トマトの搾汁」という。)又はこれに食塩を加えたもの二 濃縮トマトを希釈して搾汁の状態に戻したもの又はこれに食塩を加えたもの
トマトミックスジュース次に掲げるものをいう。一 トマトジュースを主原料とし、これに、セルリー、にんじんその他の野菜類を破砕して搾汁したもの又はこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを加えたもの二 トマトジュースを主原料とするもので、一に食塩、香辛料、砂糖類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)等(野菜類(きのこ類及び山菜類を含む。以下この表及び別表第四のトマト加工品の項において同じ。)以外の農畜水産物及び着色料を除く。)を加えたもの
トマトケチャップ次に掲げるものをいう。一 濃縮トマトに食塩、香辛料、食酢、砂糖類及びたまねぎ又はにんにくを加えて調味したもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの二 一に酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、糊料等(たまねぎ及びにんにく以外の農畜水産物並びに着色料を除く。)を加えたもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
トマトソース次に掲げるものをいう。一 濃縮トマト又はこれに皮を除去して刻んだトマトを加えたものに、食塩及び香辛料を加えて調味したもので可溶性固形分が八パーセント以上二十五パーセント未満のもの二 一に食酢、砂糖類、食用油脂、酒類、たまねぎ、にんにく、マッシュルームその他の野菜類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、糊料等(野菜類以外の農畜水産物を除く。)を加えたもので可溶性固形分が八パーセント以上二十五パーセント未満のもの
チリソース次に掲げるものをいう。一 トマトを刻み、又は粗く砕き、種子の大部分を残したまま皮を除去した後濃縮したもの(固形状のものを除く。)に食塩、香辛料、食酢及び砂糖類を加えて調味したもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの二 一にたまねぎ、にんにく、ピーマン、セルリーその他の野菜類、酸味料(かんきつ類の果汁を含む。)、調味料(アミノ酸等)、カルシウム塩等(野菜類以外の農畜水産物及び着色料を除く。)を加えたもので可溶性固形分が二十五パーセント以上のもの
トマト果汁飲料次に掲げるもののうち、トマトの搾汁が五十パーセント以上のものをいう。一 トマトの搾汁を希釈したもの二 濃縮トマトを希釈してトマトの搾汁を希釈した状態となるもの三 一又は二に食塩、砂糖類、香辛料等を加えたもの
固形トマト全形若しくは立方形等の形状のトマトに充てん液を加え、又は加えないで加熱殺菌したものをいう。
トマトピューレー次に掲げるものをいう。一 濃縮トマトのうち、無塩可溶性固形分が二十四パーセント未満のもの二 一にトマト固有の香味を変えない程度に少量の食塩、香辛料、たまねぎその他の野菜類、レモン又はpH調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が二十四パーセント未満のもの
トマトペースト次に掲げるものをいう。一 濃縮トマトのうち、無塩可溶性固形分が二十四パーセント以上のもの二 一にトマト固有の香味を変えない程度に少量の食塩、香辛料、たまねぎその他の野菜類、レモン又はpH調整剤を加えたもので無塩可溶性固形分が二十四パーセント以上のもの
トマト完熟した赤色の、又は赤味を帯びたトマト(Lycopersicum esculentum P.Mill)の果実をいう。
濃縮トマトトマトを破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮、種子等を除去した後濃縮したもの(粉末状及び固形状のものを除く。)で無塩可溶性固形分が八パーセント以上のもの
充てん液次に掲げるものをいう。一 トマトジュース、トマトピューレー又はトマトペースト若しくはこれにセルリー、ピーマン、たまねぎ等の野菜類を細切したもの(野菜類の搾汁を含む。)を加えたもの二 水三 一又は二に食塩、砂糖類、香辛料等(野菜類以外の農畜水産物及び着色料を除く。)を加えたもの
全形果皮を除去し、又は除去しないトマトのへた及び果しんの硬い部分を除去したほぼ原形又は原形のものをいう。
二つ割り全形をほぼ二分の一に切断したものをいう。
四つ割り全形をほぼ四分の一に切断したものをいう。
輪切り全形をほぼ均一な厚さに切断した円形状のものをいう。
くさび形全形をほぼ均一な大きさに切断したくさび状のものをいう。
立方形全形をほぼ均一な大きさに切断した立方形状のものをいう。
不定形全形を不定形に破砕したものをいう。
乾しいたけ乾しいたけしいたけ菌の子実体を乾燥したもので全形のもの、柄を除去したもの又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切りしたものをいう。
どんこ乾しいたけのうち、かさが七分開きにならないうちに採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
こうしん乾しいたけのうち、かさが七分開きになってから採取したしいたけ菌の子実体を使用したものをいう。
原木栽培クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
菌床栽培おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
農産物漬物農産物漬物農産物(山菜、きのこ及び樹木の花、葉等を含む。以下農産物漬物の項において同じ。)を塩漬け(塩漬けの前後に行う砂糖類漬けを含む。)し、干し、若しくは湯煮したもの若しくはこれらの処理をしないもの又はこれに水産物(魚介類及び海藻類をいう。以下農産物漬物の項において同じ。)を脱塩、浸漬せき、塩漬け等の処理をしたもの若しくはしないものを加えたもの(水産物の使用量が農産物の使用量より少ないものに限る。)を塩、しょうゆ、アミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下農産物漬物の項において同じ。)、食酢、梅酢、ぬか類(米ぬか、ふすま、あわぬか等をいう。以下この表及び別表第四の農産物漬物の項において同じ。)、酒かす(みりんかすを含む。以下農産物漬物の項において同じ。)、みそ、こうじ、からし粉、もろみ若しくは赤とうがらし粉を用いたものに漬けたもの(漬けることにより乳酸発酵又は熟成しないものを含む。)又はこれを干したものをいう。
農産物ぬか漬け類次に掲げるものをいう。一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、ぬか類に砂糖類又は塩等を加えたもの(以下農産物漬物の項において「塩ぬか」という。)に漬けたもの二 一を砂糖類、果汁、みりん、香辛料等又はこれらに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬け替えたもの三 一を塩ぬかに砂糖類、果汁、みりん、香辛料等を加えたものに漬け替えたもの
たくあん漬け農産物ぬか漬け類のうち、干しあげ(天日干しで水分を除くこと。)又は塩押し(塩漬けにより水分を除くこと。)により脱水しただいこんを漬けたものをいう。
農産物しょうゆ漬け類次に掲げるものをいう。一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に漬けたもの二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、しょうゆ又はアミノ酸液に砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
ふくじん漬け農産物しょうゆ漬け類のうち、だいこん、なす、うり、きゅうり、しょうが、なたまめ、れんこん、しそ、たけのこ、しいたけ若しくはとうがらしを細刻したもの又はしその実若しくはごまのうち五種類以上の原材料を主原料とし漬けたものをいう。
農産物かす漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、酒かす又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下この表及び別表第四の農産物漬物の項において「酒かす等」と総称する。)に漬けたものをいう。
なら漬け農産物かす漬け類のうち、酒かす等を用いて漬け替えることにより、塩抜き又は調味したものを、仕上げかす(最終の漬けに用いる酒かす等をいう。)に漬けたものをいう。
刻みなら漬け農産物かす漬け類のうち、なら漬けを細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
わさび漬け農産物かす漬け類のうち、わさびの根茎、葉柄等を細刻したものを酒かす等と練り合わせて漬けたものをいう。
山海漬け農産物かす漬け類のうち、農産物を細刻したものに水産物を加えたものを、酒かす等にからし粉、粉わさび等を加えたものと練り合わせて漬けたものをいう。
農産物酢漬け類次に掲げるものをいう。一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に漬けたもの二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、食酢又は梅酢に砂糖類、ワイン、香辛料等を加えたものに漬けたもの
らっきょう酢漬け農産物酢漬け類のうち、らっきょうを主原料とするものを漬けたものをいう。
しょうが酢漬け農産物酢漬け類のうち、しょうがを主原料とするものを漬けたものをいう。
農産物塩漬け類次に掲げるものをいう。一 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に漬けたもの二 この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、塩に砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等を加えたもの又はこれに削りぶし、こんぶ等を加えたものに漬けたもの
梅漬け農産物塩漬け類のうち、梅の果実を漬けたもの又はこれを梅酢若しくは梅酢に塩水を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
梅干し梅漬けを干したものをいう。
調味梅漬け梅漬けを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等又はこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
調味梅干し梅干しを砂糖類、食酢、梅酢、香辛料等若しくはこれらに削りぶし等を加えたものに漬けたもの又は調味梅漬けを干したもの(しその葉で巻いたものを含む。)をいう。
農産物みそ漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、みそ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたもの(以下別表第四の農産物漬物の項において「みそ等」と総称する。)に漬けたものをいう。
農産物からし漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、からし粉にからし油、粉わさび、砂糖類、みりん等を加えたものに漬けたものをいう。
農産物こうじ漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、こうじ又はこれに砂糖類、みりん、香辛料等を加えたものに漬けたもの又はこれにぶり、さけ等の水産物を加えて漬けたものをいう。
べったら漬け農産物こうじ漬け類のうち、だいこんを漬けたものをいう。
農産物もろみ漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、もろみ又はこれに砂糖類、しょうゆ等を加えたものに漬けたものをいう。
農産物赤とうがらし漬け類この表の中欄に掲げる農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの(以下農産物漬物の項において「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下農産物漬物の項において「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)をいう。
はくさいキムチ農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさいを主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの(ただし、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類のうち、二種類以上を使用したものに限る。はくさい以外の農産物キムチの項において同じ。)又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。
はくさい以外の農産物キムチ農産物赤とうがらし漬け類のうち、塩漬け、水洗及び水切りしたはくさい以外の農産物を主原料として、赤とうがらし粉等のうち、にんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを使用したもの又はこれに赤とうがらし粉等以外の漬け原材料を加えたものに漬けたものをいう。
野菜冷凍食品野菜冷凍食品野菜に、選別、洗浄、不可食部分の除去、整形等の前処理及びブランチング(製品の変色等の変質を防ぐための軽い湯通し等の加工をいう。以下この項において同じ。)を行ったもの(ブランチングを行っていないものを混合したものを含む。)を凍結し、包装し、及び凍結したまま保持したものであって、簡便な調理をし、又はしないで食用に供されるものをいう。
ジャム類ジャム類次に掲げるものをいう。一 果実、野菜又は花弁(以下この表、別表第四及び別表第二十二のジャム類の項において「果実等」と総称する。)を砂糖類、糖アルコール又は蜂蜜とともにゼリー化するようになるまで加熱したもの二 一に酒類、かんきつ類の果汁、ゲル化剤、酸味料、香料等を加えたもの
ジャムこの表の中欄に掲げるジャム類のうち、マーマレード及びゼリー以外のものをいう。
マーマレードこの表の中欄に掲げるジャム類のうち、かんきつ類の果実を原料としたもので、かんきつ類の果皮が認められるものをいう。
ゼリーこの表の中欄に掲げるジャム類のうち、果実等の搾汁を原料としたものをいう。
プレザーブスタイルジャムのうち、ベリー類(いちごを除く。)の果実を原料とするものにあっては全形の果実、いちごの果実を原料とするものにあっては全形又は二つ割りの果実、ベリー類以外の果実等を原料とするものにあっては五ミリメートル以上の厚さの果肉等の片を原料とし、その原形を保持するようにしたものをいう。
乾めん類乾めん類次に掲げるものをいう。一 小麦粉又はそば粉に食塩、やまのいも、抹茶、卵等を加えて練り合わせた後、製めんし、乾燥したもの二 一に調味料、やくみ等を添付したもの
干しそばこの表の中欄に掲げる乾めん類のうち、そば粉を使用したものをいう。
干しめんこの表の中欄に掲げる乾めん類のうち、干しそば以外のものをいう。
手延べ干しそば干しそばのうち、食用植物油、でん粉又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程(かけば工程(よりをかけ、交ささせつつめん線を平行稈かんにかけることをいう。)を経ためん線を引き延ばすことをいう。以下乾めん類の項において同じ。)又は門干し工程(乾燥用ハタを使用してめん線を引き延ばしてめんとし、乾燥することをいう。以下乾めん類の項において同じ。)においてめん線を引き延ばす行為を手作業により行ったものをいう。
手延べ干しめん干しめんのうち、食用植物油、でん粉又は小麦粉を塗付してよりをかけながら順次引き延ばしてめんとし、乾燥したものであって、製めんの工程において熟成が行われたものであり、かつ、小引き工程又は門干し工程においてめん線を引き延ばす行為を手作業により行ったものをいう。
調味料直接又は希釈して、めんのつけ汁、かけ汁等として液状又はペースト状で使用されるものをいう。
やくみねぎ、のり、七味とうがらし等をいう。
そば粉の配合割合食塩以外の原材料及び添加物に占めるそば粉の重量の割合をいう。
マカロニ類マカロニ類デュラム小麦のセモリナ若しくは普通小麦粉又は強力小麦等のファリナ若しくは普通小麦粉に水を加え、これに卵、野菜等を加え又は加えないで練り合わせ、マカロニ類成形機から高圧で押し出した後、切断し、及び熟成乾燥したものをいう。
パン類パン類次に掲げるものをいう。一 小麦粉又はこれに穀粉類を加えたものを主原料とし、これにパン酵母を加えたもの又はこれらに水、食塩、ぶどう等の果実、野菜、卵及びその加工品、砂糖類、食用油脂、乳及び乳製品等を加えたものを練り合わせ、発酵させたもの(以下この表及び別表第四のパン類の項において「パン生地」という。)を焼いたものであって、水分が十パーセント以上のもの二 あん、クリーム、ジャム類、食用油脂等をパン生地で包み込み、若しくは折り込み、又はパン生地の上部に乗せたものを焼いたものであって、焼かれたパン生地の水分が十パーセント以上のもの三 一にあん、ケーキ類、ジャム類、チョコレート、ナッツ、砂糖類、フラワーペースト類及びマーガリン類並びに食用油脂等をクリーム状に加工したものを詰め、若しくは挟み込み、又は塗布したもの
食パンこの表の中欄に掲げるパン類に係るこの表の下欄一又は二に規定するもののうち、パン生地を食パン型(直方体又は円柱状の焼型をいう。)に入れて焼いたものをいう。
菓子パンこの表の中欄に掲げるパン類に係るこの表の下欄二に規定するもののうち食パン以外のもの及び同項三に規定するものをいう。
その他のパンこの表の中欄に掲げるパン類に係るこの表の下欄一に規定するものであって、食パン以外のものをいう。
凍り豆腐凍り豆腐次に掲げるものをいう。一 原材料として大豆(脱脂加工大豆及び粉末大豆を除く。)のみを原料とした豆腐を凍結し、熟成し、解凍し、脱水し、及び乾燥したもの(膨軟加工したものを含む。)二 一のうちさいの目、細切りその他の形状に切断したもの、粉末にしたもの及び割れたもの三 一及び二に調味料を添付したもの
ハム類骨付きハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のももを骨付きのまま整形し、塩漬せきし、及びくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの二 一を湯煮し、又は蒸煮したもの三 サイドベーコンのももを切り取り、骨付きのまま整形したもの四 一、二又は三をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ボンレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のももを整形し、塩漬せきし、骨を抜き、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二 豚のもも肉を分割して整形し、塩漬せきし、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの三 一又は二をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ロースハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のロース肉を整形し、塩漬せきし、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ショルダーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚の肩肉を整形し、塩漬せきし、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ベリーハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のばら肉を整形し、塩漬せきし、ケーシング等で包装し又は包装しないで、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ラックスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚の肩肉、ロース肉又はもも肉を整形し、塩漬せきし、ケーシング等で包装し又は包装しないで、低温でくん煙し、又はくん煙しないで乾燥したもの二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
プレスハムプレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 肉塊を塩漬せきしたもの又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
肉塊畜肉(豚肉、牛肉、馬肉、めん羊肉又は山羊肉をいう。以下次項において同じ。)又は家きん肉を切断したもので、十グラム以上のものをいう。
つなぎ畜肉、家兎と肉若しくは家きん肉をひき肉したもの又はこれらにでん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、血液たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
混合プレスハム混合プレスハム次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 肉塊を塩漬せきしたもの又はこれにつなぎを加えたもの(つなぎの占める割合が二十パーセントを超えるものを除く。)に調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え、又は加えないで混合し、ケーシングに充てんした後、くん煙し、及び湯煮し、若しくは蒸煮したもの又はくん煙しないで、湯煮し、若しくは蒸煮したもの(魚肉(鯨肉を含む。以下この項において同じ。)を含まないもの及び魚肉の肉に占める割合が五十パーセントを超えるものを除く。)二 一をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
肉塊畜肉(豚肉、牛肉、馬肉、めん羊肉又は山羊肉をいう。以下次項において同じ。)、家兎と肉、家きん肉又は魚肉を切断したもので、十グラム以上のものをいう。
つなぎ畜肉、家兎と肉、家きん肉又は魚肉をひき肉したもの又はこれらにでん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、血液たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
ソーセージソーセージ次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 家畜、家きん若しくは家兎との肉を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉したもの(以下この表、別表第四、別表第五及び別表第二十二のソーセージの項において単に「原料畜肉類」という。)に、家畜、家きん若しくは家兎との臓器及び可食部分を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉し又はすりつぶしたもの(以下この表、別表第四及び別表第二十二のソーセージの項において単に「原料臓器類」という。)又は魚肉若しくは鯨肉を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉し又はすりつぶしたもの(魚肉及び鯨肉の原材料及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。以下この表及び別表第四のソーセージの項において単に「原料魚肉類」という。)を加え又は加えないで、調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え又は加えないで練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し又はくん煙しないで加熱し又は乾燥したもの(原料畜肉類中家畜及び家きんの肉の重量が家兎との肉の重量を超え、かつ、原料畜肉類の重量が原料臓器類の重量を超えるものに限る。)二 原料臓器類に、原料畜肉類(その重量が原料臓器類の重量を超えないものに限る。)若しくは原料魚肉類を加え又は加えないで、調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え又は加えないで練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し又はくん煙しないで加熱したもの三 一又は二に、でん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、乳たんぱくその他の結着材料を加えたものであって、その原材料及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以下であるもの四 一、二又は三に、グリンピース、ピーマン、にんじん等の野菜、米、麦等の穀粒、ベーコン、ハム等の肉製品、チーズ等の種ものを加えたものであって、原料畜肉類又は原料臓器類の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるもの五 一、二、三又は四をブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したもの
クックドソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージのうち、湯煮又は蒸煮により加熱したもの(セミドライソーセージ、ドライソーセージ及び無塩漬せきソーセージを除く。)をいう。
加圧加熱ソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージのうち、摂氏百二十度で四分間加圧加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌(以下別表第四のソーセージの項において「加圧加熱殺菌」という。)したもの(無塩漬せきソーセージを除く。)をいう。
セミドライソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、塩漬せきした原料畜肉類を使用し、かつ、原料臓器類(豚及び牛の脂肪層を除く。ドライソーセージの項において同じ。)及び原料魚肉類を加えないものであり、湯煮若しくは蒸煮により加熱し又は加熱しないで、乾燥したものであって水分が五十五パーセント以下のもの(ドライソーセージを除く。)をいう。
ドライソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、塩漬せきした原料畜肉類を使用し、かつ、原料臓器類及び原料魚肉類を加えないものであり、加熱し又は加熱しないで乾燥したものであって水分が三十五パーセント以下のものをいう。
無塩漬せきソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージのうち、使用する原料畜肉類、原料臓器類又は原料魚肉類を塩漬せきしていないものをいう。
ボロニアソーセージ次に掲げるものをいう。一 この表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、牛腸を使用したもの又は製品の太さが三十六ミリメートル以上のもの(豚腸を使用したもの及び羊腸を使用したものを除く。)二 「Mortadella Bologna」(モルタデッラボローニャ(その他これの翻訳又はこれを意味するものを含む。))と表示されたもの
フランクフルトソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、豚腸を使用したもの又は製品の太さが二十ミリメートル以上三十六ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの及び羊腸を使用したものを除く。)をいう。
ウインナーソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、羊腸を使用したもの又は製品の太さが二十ミリメートル未満のもの(牛腸を使用したもの及び豚腸を使用したものを除く。)をいう。
リオナソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄四に規定するもののうち、原料臓器類(豚及び牛の脂肪層を除く。)及び原料魚肉類を加えていないもの(この表の中欄に掲げるボロニアソーセージに係るこの表の下欄二に規定するものを除く。)をいう。
レバーソーセージこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄一又は三に規定するもののうち、原料臓器類(豚及び牛の脂肪層を除く。)として家畜、家きん又は家兎との肝臓のみを使用したものであって、その原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセント未満のものであり、かつ、原料魚肉類を加えていないものをいう。
レバーペーストこの表の中欄に掲げるソーセージに係るこの表の下欄二又は三に規定するもののうち、原料臓器類(豚及び牛の脂肪層を除く。)として家畜、家きん又は家兎との肝臓のみを使用したものであって、その原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるものであり、かつ、原料魚肉類を加えていないものをいう。
家畜豚、牛、馬、めん羊又は山羊をいう。
臓器及び可食部分肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液又は脂肪層をいう。
ケーシング次に掲げるものを使用した皮又は包装をいう。一 牛腸、豚腸、羊腸、胃又は食道二 コラーゲンフィルム又はセルローズフィルム三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
混合ソーセージ混合ソーセージ次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 家畜、家きん若しくは家兎との肉を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉したもの(以下この表及び別表第二十二の混合ソーセージの項において単に「原料畜肉類」という。)又は家畜、家きん若しくは家兎との臓器及び可食部分を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉し又はすりつぶしたもの(以下この表及び別表第二十二の混合ソーセージの項において単に「原料臓器類」という。)に、魚肉若しくは鯨肉を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉し又はすりつぶしたもの(魚肉及び鯨肉の原材料及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以上五十パーセント未満であるものに限る。)を加え、調味料及び香辛料で調味し、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え又は加えないで、練り合わせたものをケーシング等に充てんした後、くん煙し又はくん煙しないで加熱したもの(原料畜肉類及び原料臓器類の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるものに限る。二及び三において同じ。)二 一に、でん粉、小麦粉、コーンミール、植物性たんぱく、乳たんぱくその他の結着材料を加えたものであって、その原材料及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント以下であるもの三 一又は二に、グリンピース、ピーマン、にんじん等の野菜、米、麦等の穀粒、ベーコン、ハム等の肉製品、チーズ等の種ものを加えたもの四 一、二又は三をブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したもの
加圧加熱混合ソーセージこの表の中欄に掲げる混合ソーセージのうち、摂氏百二十度で四分間加圧加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したものをいう。
家畜豚、牛、馬、めん羊又は山羊をいう。
臓器及び可食部分肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液又は脂肪層をいう。
ケーシング次に掲げるものを使用した皮又は包装をいう。一 牛腸、豚腸、羊腸、胃又は食道二 コラーゲンフィルム又はセルローズフィルム三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
ベーコン類ベーコン次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のばら肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩漬せきし、及びくん煙したもの二 ミドルベーコン又はサイドベーコンのばら肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの三 一又は二をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ロースベーコン次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚のロース肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩漬せきし、及びくん煙したもの二 ミドルベーコン又はサイドベーコンのロース肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの三 一又は二をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ショルダーベーコン次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 豚の肩肉(骨付のものを含む。)を整形し、塩漬せきし、及びくん煙したもの二 サイドベーコンの肩肉(骨付のものを含む。)を切り取り、整形したもの三 一又は二をブロック、スライス又はその他の形状に切断したもの
ミドルベーコン次に掲げるものをいう。一 豚の胴肉を塩漬せきし、及びくん煙したもの二 サイドベーコンの胴肉を切り取り、整形したもの
サイドベーコン豚の半丸枝肉を塩漬せきし、及びくん煙したものをいう。
半丸枝肉豚のと体をはく皮し、又は脱毛し、内臓を摘出し、並びに頭部、尾部及びし端を除去し、これをせきついに沿って二分したものをいう。
胴肉半丸枝肉から肩及びももの部分を除いたもの又はこれを除骨したものをいう。
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰食肉鳥卵又はその加工品(調味、ばい焼又は塩漬せきしたものを含む。)に調味液を加え又は加えないで、缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したものをいう。
焼き鳥缶詰又は焼き鳥瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、家きんの肉、臓器及び可食部分等をばい焼し、しょうゆ、砂糖、食塩その他の調味料、香辛料等とともに詰めたものをいう。
ソーセージ缶詰又はソーセージ瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、家畜、家兎と又は家きんの肉を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉したものに、家畜、家兎と若しくは家きんの臓器及び可食部分を塩漬せきし若しくは塩漬せきしないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの又は魚肉若しくは鯨肉を塩漬せきし若しくは塩漬せきしないで、ひき肉し、若しくはすりつぶしたもの(魚肉及び鯨肉の原材料及び添加物(調味液の原材料及び添加物を除く。以下この項において同じ。)に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。)を加え又は加えないで、調味料、香辛料等を加え、結着材料(結着材料の原材料及び添加物に占める重量の割合が十五パーセント未満であるものに限る。)を加え又は加えないで、練り合わせたもの(グリンピース、パプリカその他の種ものを加えたものを含む。)をケーシング等に充てんした後、くん煙し又はくん煙しないで、加熱し、又は乾燥したものをブロック、スライス若しくはその他の形状に切断し、又はそのままで詰めたものをいう。
コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、食肉を塩漬せきし、煮熟した後、ほぐし又はほぐさないで、食用油脂、調味料、香辛料等を加え又は加えないで詰めたものをいう。
コンビーフ缶詰又はコンビーフ瓶詰コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰のうち、原料の食肉として牛肉のみを使用したものをいう。
無塩漬せきコンビーフ缶詰又は無塩漬せきコンビーフ瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、牛肉を塩漬せきしないで単に塩漬けし、煮熟した後、ほぐして、食用油脂、調味料、香辛料等を加え、練り合わせたものを詰めたものをいう。
ランチョンミート缶詰又はランチョンミート瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、食肉を塩漬せきし、ひき肉したものに、家畜、家兎と又は家きんの臓器及び可食部分を塩漬せきし又は塩漬せきしないで、ひき肉し、又はすりつぶしたものを加え又は加えないで、結着材料、食用油脂、調味料、香辛料等を加え、練り合わせたものを詰めたものをいう。
家きん卵水煮缶詰又は家きん卵水煮瓶詰畜産物缶詰又は畜産物瓶詰のうち、家きんの卵を煮熟し、殻を除去して、水及び食塩とともに詰めたものをいう。
食肉鳥卵食肉、臓器及び可食部分並びに家きんの卵をいう。
食肉食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
臓器及び可食部分食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液及び脂肪層をいう。
塩漬せき食塩及び発色剤に香辛料等を加え又は加えないで調製したものに食肉を漬け込むことをいう。
家きん鶏、うずら、あひる、七面鳥、ほろほろ鳥その他の食用又は採卵用に飼育される鳥をいう。
家畜牛、豚、馬、めん羊及び山羊をいう。
結着材料でん粉、小麦粉、コーンミール、パン粉、植物性たんぱく、卵たんぱく、乳たんぱく、粉乳、ゼラチンその他の結着性を高めるため用いるものをいう。
煮干魚類煮干魚類魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させて乾燥したものをいう。
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ魚肉ハム魚肉(鯨その他魚以外の水産動物の肉を含む。以下この表及び別表第四の魚肉ハム及び魚肉ソーセージの項において同じ。)の肉片を塩漬けしたもの(以下魚肉ハム及び魚肉ソーセージの項において「魚肉の肉片」という。)又はこれに食肉(豚肉、牛肉、めん羊肉又は家きん肉をいう。以下同じ。)の肉片を塩漬けしたもの、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表及び別表第四の魚肉ハム及び魚肉ソーセージの項において「肉様植たん」という。)若しくは脂肪層(肉様植たん又は脂肪層にあっては、それぞれ、おおむね五グラム以上のものに限る。)を混ぜ合わせたものにつなぎを加え若しくは加えないで調味料及び香辛料で調味したもの又はこれに食用油脂、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加えて混ぜ合わせたものをケーシングに充てんし、加熱したもの(魚肉の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超え、魚肉の肉片の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント以上であり、つなぎの原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセント未満であるものに限る。)(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)
魚肉ソーセージ普通魚肉ソーセージ及び特種魚肉ソーセージをいう。
普通魚肉ソーセージ魚肉をひき肉したもの若しくは魚肉をすり身にしたもの又はこれに食肉をひき肉したものを加えたものを調味料及び香辛料で調味し、これにでん粉、粉末状植物性たんぱくその他の結着材料、食用油脂、結着補強剤、酸化防止剤、保存料等を加え若しくは加えないで練り合わせたものであって、脂肪含有量が二パーセント以上のもの(以下魚肉ハム及び魚肉ソーセージの項において単に「練合わせ魚肉」という。)をケーシングに充てんし、加熱したもの(魚肉の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを超えるものに限る。特種魚肉ソーセージの項において同じ。)(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)
特種魚肉ソーセージ次に掲げるもの(食料缶詰、食料瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当しないものに限る。)をいう。一 練合わせ魚肉にチーズ、グリンピース、たまねぎ、荒びき肉等(以下別表第四の魚肉ハム及び魚肉ソーセージの項において「種もの」と総称する。)を加えて混ぜ合わせたものをケーシングに充てんし、加熱したもの二 一をブロックに切断し、又は薄切りして包装したもの
ハンバーグ風特種魚肉ソーセージ特種魚肉ソーセージのうち、練合わせ魚肉に、荒びき肉及びたまねぎを加えたもの又はこれににんじんその他の野菜類、パン粉等を加えたものを混ぜ合わせたものであって、油焼き等の調理後、ハンバーグ類似の香味及び食感を有するものをいう。
肉片肉を切断したもの又はこれを肉塊状に加工したもの(肉をすりつぶしたものを肉塊状に加工したものを含む。)であって、おおむね五グラム以上のものをいう。
つなぎ魚肉をひき肉したもの、魚肉をすり身にしたもの若しくは食肉をひき肉したもの又はこれにでん粉、卵白、粉末状植物性たんぱく等を加えたものを練り合わせたものをいう。
ケーシング次に掲げるものを使用した皮又は包装をいう。一 牛腸、豚腸、羊腸、胃又は食道二 コラーゲンフィルム又はセルローズフィルム三 気密性、耐熱性、耐水性、耐油性等の性質を有する合成フィルム
削りぶし削りぶし次に掲げるものをいう。一 かつお、さば、まぐろ等の魚類について、その頭、内臓等を除去し、煮熟によってたんぱく質を凝固させた後冷却し、水分が二十六パーセント以下になるようにくん乾したもの(以下この表、別表第四、別表第十九及び別表第二十二の削りぶしの項において「ふし」という。)又はふし(かつおにあっては、表面を削ったもの)に二番かび以上のかび付けをしたもの(以下別表第四、別表第十九及び別表第二十二の削りぶしの項において「かれぶし」という。)を削ったもの二 いわし、あじ等の魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九及び別表第二十二の削りぶしの項において「煮干し」という。)又はこれらの魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させた後圧搾して魚油を除去し乾燥したもの(以下別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二の削りぶしの項において「圧搾煮干し」という。)を削ったもの三 一及び二を混合したもの
薄削りこの表の中欄に掲げる削りぶしのうち厚さ〇・二ミリメートル以下の片状に削ったものをいう。
厚削りこの表の中欄に掲げる削りぶしのうち厚さ〇・二ミリメートルを超える片状に削ったものをいう。
糸削りこの表の中欄に掲げる削りぶしのうち糸状又はひも状に削ったものをいう。
砕片薄削りを破砕したものをいう。
削り粉この表の中欄に掲げる削りぶしのうち日本産業規格Z八八〇一―一(二〇〇六)に規定する目開き二ミリメートルの試験用ふるいを通過するものをいう。
うに加工品粒うにうにの生殖巣に食塩を加えたもの(以下この表、別表第四、別表第十九、別表第二十及び別表第二十二のうに加工品の項において「塩うに」という。)又はこれにエチルアルコール、砂糖、でん粉、酒かす、調味料(アミノ酸等)等(以下うに加工品の項において「エチルアルコール等」と総称する。)を加えたものであって、うにの製品に占める重量の割合が五十パーセント以上のものをいう。
練りうに塩うに又はこれにエチルアルコール等を加えたものを練りつぶしたものであって、うにの製品に占める重量の割合が五十パーセント以上のものをいう。
うなぎ加工品うなぎ加工品うなぎ(ウナギ属に属するものをいう。)を開き、これを焼き若しくは蒸したもの又はこれにしょうゆ、みりん等の調味液を付けた後、焼いたもの(これらを細切したものを除く。)をいう。
乾燥わかめ乾燥わかめ次に掲げるものをいう。一 わかめ(ワカメ属をいう。以下この表、別表第四及び別表第二十二の乾燥わかめの項において同じ。)を水(海水を含む。)で洗浄したもの又はこれを湯通ししたものを乾燥したもの二 湯通し塩蔵わかめ(この表の塩蔵わかめの項に規定する湯通し塩蔵わかめをいう。以下別表第四の乾燥わかめの項において同じ。)を十分に塩抜きしたものを乾燥したもの
塩蔵わかめ塩蔵わかめ次に掲げるものをいう。一 わかめ(ワカメ属をいう。以下この表、別表第四及び別表第二十二の塩蔵わかめの項において同じ。)又は乾燥わかめ(この表の中欄に掲げる乾燥わかめをいう。以下別表第四及び別表第二十二の塩蔵わかめの項において同じ。)を水で戻したものに食塩を加えて脱水したもの二 一に食塩を加えたもの
湯通し塩蔵わかめ次に掲げるものをいう。一 わかめを湯通しし、速やかに水(海水を含む。)で冷却したものに食塩を加えて脱水したもの二 一に食塩を加えたもの
みそみそ次に掲げるものであって、半固体状のものをいう。一 大豆若しくは大豆及び米、麦等の穀類を蒸煮したものに、米、麦等の穀類を蒸煮してこうじ菌を培養したものを加えたもの又は大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの若しくはこれに米、麦等の穀類を蒸煮したものを加えたものに食塩を混合し、これを発酵させ、及び熟成させたもの二 一に砂糖類(砂糖、糖蜜及び糖類をいう。)、風味原料(かつおぶし、煮干魚類、こんぶ等の粉末又は抽出濃縮物、魚醤じよう油、たんぱく加水分解物、酵母エキスその他これらに類する食品をいう。以下別表第四のみその項において同じ。)等を加えたもの
米みそこの表の中欄に掲げるみそのうち、大豆(脱脂加工大豆を除く。以下みその項において同じ。)を蒸煮したものに、米を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下みその項において「米こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合したものをいう。
麦みそこの表の中欄に掲げるみそのうち、大豆を蒸煮したものに、大麦又ははだか麦を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下みその項において「麦こうじ」という。)を加えたものに食塩を混合したものをいう。
豆みそこの表の中欄に掲げるみそのうち、大豆を蒸煮してこうじ菌を培養したもの(以下みその項において「豆こうじ」という。)に食塩を混合したものをいう。
調合みそこの表の中欄に掲げるみそのうち、米みそ、麦みそ又は豆みそを混合したもの、米こうじに麦こうじ又は豆こうじを混合したものを使用したもの等米みそ、麦みそ及び豆みそ以外のものをいう。
しょうゆしょうゆ次に掲げるもの(これらに砂糖類(砂糖、糖蜜及び糖類をいう。)、アルコール等を補助的に加えたものを含む。)をいう。一 大豆(脱脂加工大豆を含む。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)若しくは大豆及び麦、米等の穀類(これに小麦グルテンを加えたものを含む。)を蒸煮その他の方法で処理して、こうじ菌を培養したもの(以下しょうゆの項において「しょうゆこうじ」という。)又はしょうゆこうじに米を蒸し、若しくは膨化したもの若しくはこれをこうじ菌により糖化したものを加えたものに食塩水又は生揚げを加えたもの(以下しょうゆの項において「もろみ」という。)を発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(製造工程においてセルラーゼ等の酵素(たんぱく質分解酵素にあっては、しろしょうゆのたんぱく質を主成分とする物質による混濁を防止する目的で生揚げの加熱処理時に使用されるものに限る。)を補助的に使用したものを含む。以下別表第四及び別表第二十二のしょうゆの項において「本醸造方式によるもの」という。)二 もろみにアミノ酸液(大豆等の植物性たんぱく質を酸により処理したものをいう。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)、酵素分解調味液(大豆等の植物性たんぱく質をたんぱく質分解酵素により処理したものをいう。以下この表及び別表第四のしょうゆの項において同じ。)又は発酵分解調味液(小麦グルテンを発酵させ、分解したものをいう。以下別表第四のしょうゆの項において同じ。)を加えて発酵させ、及び熟成させて得られた清澄な液体調味料(以下この表及び別表第四のしょうゆの項において「混合醸造方式によるもの」という。)三 一、二若しくは生揚げ又はこのうち二つ以上を混合したものにアミノ酸液、酵素分解調味液若しくは発酵分解調味液又はこのうち二つ以上を混合したものを加えたもの(以下別表第四のしょうゆの項において「混合方式によるもの」という。)
こいくちしょうゆこの表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とするものをいう。
うすくちしょうゆこの表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類若しくは小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは米を蒸し、若しくは膨化したもの又はこれをこうじ菌により糖化したものを加えたもの又は加えないものを使用するもので、製造工程において色沢の濃化を抑制したものをいう。
たまりしょうゆこの表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆若しくは大豆に少量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とするものをいう。
さいしこみしょうゆこの表の中欄に掲げるしょうゆのうち、大豆にほぼ等量の麦を加えたもの又はこれに米等の穀類を加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、もろみは食塩水の代わりに生揚げを加えたものを使用するものをいう。
しろしょうゆこの表の中欄に掲げるしょうゆのうち、少量の大豆に麦を加えたもの又はこれに小麦グルテンを加えたものをしょうゆこうじの原料とし、かつ、製造工程において色沢の濃化を強く抑制したものをいう。
生揚げ発酵させ、及び熟成させたもろみを圧搾して得られた状態のままの液体をいう。
ウスターソース類ウスターソース類次に掲げるものであって、茶色又は茶黒色をした液体調味料をいう。一 野菜若しくは果実の搾汁、煮出汁、ピューレ又はこれらを濃縮したものに砂糖類、食酢、食塩及び香辛料を加えて調製したもの二 一にでん粉、調味料等を加えて調製したもの
ウスターソースこの表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が〇・二パスカル・秒未満のものをいう。
中濃ソースこの表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が〇・二パスカル・秒以上二・〇パスカル・秒未満のものをいう。
濃厚ソースこの表の中欄に掲げるウスターソース類のうち、粘度が二・〇パスカル・秒以上のものをいう。
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料ドレッシング次に掲げるものをいう。一 食用植物油脂(香味食用油を除く。以下この表及び別表第四のドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において同じ。)及び食酢若しくはかんきつ類の果汁(以下ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料の項において「必須原材料」という。)に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製し、水中油滴型に乳化した半固体状若しくは乳化液状の調味料又は分離液状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの二 一にピクルスの細片等を加えたもの
ドレッシングタイプ調味料次に掲げるものをいう。一 食酢又はかんきつ類の果汁に食塩、砂糖類、香辛料等を加えて調製した液状又は半固体状の調味料であって、主としてサラダに使用するもの(食用油脂を原材料として使用していないものに限る。)二 一にピクルスの細片等を加えたもの
半固体状ドレッシングドレッシングのうち、粘度が三十パスカル・秒以上のものをいう。
乳化液状ドレッシングドレッシングのうち、乳化液状のものであって、粘度が三十パスカル・秒未満のものをいう。
分離液状ドレッシングドレッシングのうち、分離液状のものをいう。
マヨネーズ半固体状ドレッシングのうち、卵黄又は全卵を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が六十五パーセント以上のものをいう。
サラダクリーミードレッシング半固体状ドレッシングのうち、卵黄及びでん粉又は糊料を使用し、かつ、必須原材料、卵黄、卵白、でん粉(加工でん粉を含む。)、たんぱく加水分解物、食塩、砂糖類、蜂蜜、香辛料、乳化剤、糊料、調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料及び香辛料抽出物以外の原材料及び添加物を使用していないものであって、原材料及び添加物に占める食用植物油脂の重量の割合が十パーセント以上五十パーセント未満のものをいう。
食酢食酢醸造酢及び合成酢をいう。
醸造酢次に掲げるものをいう。一 穀類(酒かす等の加工品を含む。以下この表、別表第四及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、果実(果実の搾汁、果実酒等の加工品を含む。以下この表、別表第四及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、野菜(野菜の搾汁等の加工品を含む。以下この表、別表第四及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)、その他の農産物(さとうきび等及びこれらの搾汁を含む。以下この表、別表第四及び別表第二十二の食酢の項において同じ。)若しくは蜂蜜を原料としたもろみ又はこれにアルコール若しくは砂糖類を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの二 アルコール又はこれに穀類を糖化させたもの、果実、野菜、その他の農産物若しくは蜂蜜を加えたものを酢酸発酵させた液体調味料であって、かつ、氷酢酸又は酢酸を使用していないもの三 一及び二を混合したもの四 一、二又は三に砂糖類、酸味料(氷酢酸及び酢酸を除く。)、調味料(アミノ酸等)、食塩等(香辛料を除く。以下食酢の項において同じ。)を加えたものであって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率(それぞれ酸度を四・〇パーセントに換算したときの含有率をいう。以下食酢の項において同じ。)が、それぞれ一・〇パーセント、十・〇パーセント又は〇・二パーセント未満のもの
合成酢次に掲げるものをいう。一 氷酢酸又は酢酸の希釈液に、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、食塩等を加えた液体調味料であって、かつ、不揮発酸、全糖又は全窒素の含有率が、それぞれ一・〇パーセント、十・〇パーセント又は〇・二パーセント未満のもの二 一又は氷酢酸若しくは酢酸の希釈液に醸造酢を混合したもの
穀物酢醸造酢のうち、原材料として一種又は二種以上の穀類を使用したもの(穀類及び果実以外の農産物並びに蜂蜜を使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢一リットルにつき四十グラム以上であるものをいう。
果実酢醸造酢のうち、原材料として一種又は二種以上の果実を使用したもの(穀類及び果実以外の農産物並びに蜂蜜を使用していないものに限る。)で、その使用総量が醸造酢一リットルにつき果実の搾汁として三百グラム以上であるものをいう。
米酢穀物酢のうち、米の使用量が穀物酢一リットルにつき四十グラム以上のもの(米黒酢を除く。)をいう。
米黒酢穀物酢のうち、原材料として米(玄米のぬか層の全部を取り除いて精白したものを除く。以下この項において同じ。)又はこれに小麦若しくは大麦を加えたもののみを使用したもので、米の使用量が穀物酢一リットルにつき百八十グラム以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。
大麦黒酢穀物酢のうち、原材料として大麦のみを使用したもので、大麦の使用量が穀物酢一リットルにつき百八十グラム以上であって、かつ、発酵及び熟成によって褐色又は黒褐色に着色したものをいう。
りんご酢果実酢のうち、りんごの搾汁の使用量が果実酢一リットルにつき三百グラム以上のものをいう。
ぶどう酢果実酢のうち、ぶどうの搾汁の使用量が果実酢一リットルにつき三百グラム以上のものをいう。
風味調味料風味調味料調味料(アミノ酸等)及び風味原料に砂糖類、食塩等(香辛料を除く。)を加え、乾燥し、粉末状、顆粒状等にしたものであって、調理の際風味原料の香り及び味を付与するものをいう。
風味原料節類(かつおぶし等)、煮干魚類、こんぶ、貝柱、乾しいたけ等の粉末又は抽出濃縮物をいう。
乾燥スープ乾燥スープ次に掲げるものをいう。一 次のイからニまでに掲げるものに、調味料、砂糖類、食用油脂、香辛料等を加えて調製し、粉末状、顆粒状又は固形状に乾燥したものであって、水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳を加えることによりスープとなるものイ 食肉(牛、豚、馬、めん羊、山羊、家兎と又は家きん(以下乾燥スープの項において「家畜等」という。)の肉をいう。以下この表及び別表第二十二の乾燥スープの項において同じ。)、家畜等の食肉以外の可食部分(胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液、脂肪層等をいう。以下乾燥スープの項において同じ。)、家畜等の骨及びけん、魚介、野菜、海藻等の煮出汁ロ 食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨及びけん、魚介、野菜、海藻等を煮たものを破砕してこしたものハ たんぱく加水分解物ニ イ、ロ又はハにつなぎを加えたもの二 一にうきみ又は具を加えたもの
乾燥コンソメこの表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、食肉、家畜等の食肉以外の可食部分、家畜等の骨及びけん、魚介の煮出汁を使用し、かつ、つなぎを加えないものであって、水を加えて加熱し、又は水若しくは熱湯を加えることにより食肉又は魚介の風味を有するおおむね清澄なスープとなるものをいう。
乾燥ポタージュこの表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、つなぎを加えたものであって、水若しくは牛乳を加えて加熱し、又は水、熱湯若しくは牛乳を加えることにより濃厚で不透明なスープとなるものをいう。
その他の乾燥スープこの表の中欄に掲げる乾燥スープのうち、乾燥コンソメ及び乾燥ポタージュ以外のものをいう。
つなぎ穀粉、でん粉、牛乳、粉乳等であって、スープを濃厚にするために使用するものをいう。
うきみ食肉、卵、野菜、海藻、ヌードル、クルトン等又はこれらを調理したものを乾燥させたものであって、スープに浮かせるものをいう。
具食肉、卵、野菜、海藻、ヌードル、クルトン等又はこれらを調理したものを乾燥させたものであって、うきみ以外のものをいう。
食用植物油脂食用植物油脂食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用小麦はい芽油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用調合油及び香味食用油をいう。
食用サフラワー油サフラワーの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ぶどう油ぶどうの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用大豆油大豆から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ひまわり油ひまわりの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用小麦はい芽油小麦のはい芽から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用とうもろこし油とうもろこしのはい芽から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用綿実油綿の種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用ごま油ごまから採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用なたね油あぶらな又はからしなの種子から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用こめ油こめぬかから採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用落花生油落花生から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用オリーブ油オリーブの果肉から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パーム油パームの果肉から採取した油であって、食用に適するように処理したものをいう。
食用パームオレインパームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行って分離し、かつ、食用に適するように処理したもののうち、よう素価が五十六以上であるものをいう。
食用調合油この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く。)のうちいずれか二以上の油を調合したものをいう。
香味食用油この表の中欄に掲げる食用植物油脂に属する油脂に香味原料(香辛料、香料又は調味料)等を加えたものであって、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。
マーガリン類マーガリン食用油脂(乳脂肪を含まないもの又は乳脂肪を主原料としないものに限る。以下この表及び別表第四のマーガリン類の項において同じ。)に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの又は流動状のものであって、油脂含有率(食用油脂の製品に占める重量の割合をいう。以下この表及び別表第十九のマーガリン類の項において同じ。)が八十パーセント以上のものをいう。
ファットスプレッド次に掲げるものであって、油脂含有率が八十パーセント未満のものをいう。一 食用油脂に水等を加えて乳化した後、急冷練り合わせをし、又は急冷練り合わせをしないで作られた可そ性のもの又は流動状のもの二 食用油脂に水等を加えて乳化した後、果実及び果実の加工品、チョコレート、ナッツ類のペースト等の風味原料を加えて急冷練り合わせをして作られた可そ性のものであって、風味原料の原材料及び添加物に占める重量の割合が油脂含有率を下回るもの。ただし、チョコレートを加えたものにあっては、カカオ分が二・五パーセント未満であって、かつ、ココアバターが二パーセント未満のものに限る。
レトルトパウチ食品レトルトパウチ食品プラスチックフィルム若しくは金属はく又はこれらを多層に合わせたものを袋状その他の形状に成形した容器(遮光性を有し、かつ、気体透過性のないものであること。ただし、内容物が油脂の変敗による品質の低下のおそれのない場合にあっては、この限りでない。)に調製した食品を詰め、熱溶融により密封し、加圧加熱殺菌したものをいう。
カレーこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様の組織を有する植物性たんぱく(以下この表、別表第四及び別表第二十二のレトルトパウチ食品の項において「肉様植たん」という。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、小麦粉、食用油脂、食塩等を加え、米飯等とともに食用に供するように調製したものであって、カレー粉特有の香味及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
パスタソースこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ等に、たまねぎ、トマト、乳、乳製品、食用油脂、香辛料、食塩等を加え、パスタとともに食用に供するように調製したものを詰めたものをいう。
混ぜごはんのもと類この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、にんじん、ごぼう、わらびその他の野菜、海藻類、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、豆腐、油揚げ、こんにゃく等に、しょうゆ、食用油脂、砂糖類、食塩、香辛料等を加え、米又は麦を炊飯したもの又はしていないものとともに調理して食用に供するように調製したものを詰めたものをいう。
スープこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、食肉鳥卵、魚肉、たまねぎ、しいたけその他の野菜等の煮出汁若しくはこれをこしたもの又はこれらに穀粉、でん粉、果実ピューレー、乳、乳製品等を加えて濃厚にしたものに、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、きのこ、パスタ等のうきみ(スープに浮かせるものに限る)若しくは具を加え又は加えないで、砂糖類、食用油脂、食塩、香辛料等を加えて調製したものを詰めたものをいう。
米飯類この表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、米、麦等に、食肉鳥卵、魚肉、肉様植たん、しいたけ、にんじん、小豆その他の野菜、油揚げ、しょうゆ、食用油脂、砂糖類、食塩等を加え又は加えないで調製したもの(これにそうざいを添えたものを含む。)を詰めたものをいう。
ハンバーグステーキこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家兎と若しくは家きんの肉をひき肉したもの又はこれに魚肉を細切し若しくはすりつぶしたもの若しくは臓器及び可食部分(家畜、家兎と又は家きんのものに限る。)をひき肉し若しくは細切したもの若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器及び可食部分又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家兎と又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎその他の野菜、つなぎ、調味料、香辛料等を加え又は加えないで練り合わせた後、だ円形状等に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し又は蒸煮したもの(これにソース(動植物の抽出濃縮物、トマトペースト、果実ピューレー、食塩、砂糖類、香辛料等で調製した調味液をいう。以下この表、別表第四及び別表第十九のレトルトパウチ食品の項においてのレトルトパウチ食品の項において同じ。)を加えたものを含む。)を詰めたものをいう。
ミートボールこの表の中欄に掲げるレトルトパウチ食品のうち、家畜、家兎と若しくは家きんの肉をひき肉したもの又はこれに魚肉を細切し若しくはすりつぶしたもの若しくは臓器及び可食部分(家畜、家兎と又は家きんのものに限る。)をひき肉し若しくは細切したもの若しくは肉様植たんを加えたもの(魚肉、臓器及び可食部分又は肉様植たんの使用量がそれぞれ家畜、家兎と又は家きんの肉の使用量を超えないものに限る。)に、たまねぎその他の野菜、つなぎ、調味料、香辛料等を加え又は加えないで練り合わせた後、球状に成形し、食用油脂で揚げ、ばい焼し又は蒸煮したもの(これにソースを加えたものを含む。)を詰めたものをいう。
食肉鳥卵食肉、臓器及び可食部分並びに家きんの卵をいう。
食肉食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
家畜牛、豚、馬、めん羊及び山羊をいう。
臓器及び可食部分食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液及び脂肪層をいう。
魚肉食用に供される魚、鯨、えび、貝類その他の水産動物の肉をいう。
つなぎパン粉、小麦粉、粉末状植物性たんぱく等で、食肉をひき肉したもの等に加えるものをいう。
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰調理食品缶詰又は調理食品瓶詰調理済の食品を缶又は瓶に密封し、加熱殺菌したもの(食肉鳥卵を原材料として使用しているものに限る。)をいう。
食肉野菜煮缶詰又は食肉野菜煮瓶詰調理食品缶詰又は調理食品瓶詰のうち、食肉及び野菜又はこれに豆腐、しらたき等を加えたものにしょうゆ及び糖類を加えて調理したもの又はこれにその他の調味料、香辛料等を加えて調理したものを詰めたものをいう。
カレー缶詰又はカレー瓶詰調理食品缶詰又は調理食品瓶詰のうち、食肉(牛肉、豚肉及び家きん肉に限る。)、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、カレー粉、香辛料、調味料、食用油脂、小麦粉等を加え、米飯等とともに食用に供するように調理したものであって、カレー粉特有の香味及び辛味を主な特徴とするものを詰めたものをいう。
シチュー缶詰又はシチュー瓶詰調理食品缶詰又は調理食品瓶詰のうち、食肉(牛肉、豚肉及び家きん肉に限る。)又は舌、たまねぎ、にんじん、ばれいしょ等に、トマトペースト、牛乳、香辛料、調味料、食用油脂、小麦粉等を加え、そのまま食用に供するように調理したものを詰めたものをいう。
食肉鳥卵食肉、臓器及び可食部分並びに家きんの卵をいう。
食肉食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肉(骨付肉を含む。)をいう。
臓器及び可食部分食用に供される獣鳥(海獣を除く。)の肝臓、じん臓、心臓、肺臓、ひ臓、胃、腸、食道、脳、耳、鼻、皮、舌、尾、横隔膜、血液及び脂肪層をいう。
家きん鶏、うずら、あひる、七面鳥、ほろほろ鳥その他の食用又は採卵用に飼育される鳥をいう。
果実飲料果実飲料果実ジュース、果実ミックスジュース、果粒入り果実ジュース、果実・野菜ミックスジュース及び果汁入り飲料をいう。
果実の搾汁果実を破砕して搾汁又は裏ごし等をし、皮、種子等を除去したものをいう。
濃縮果汁果実の搾汁を濃縮したもの若しくはこれに果実の搾汁、果実の搾汁を濃縮したもの若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表1の基準以上(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。以下果実飲料の項において同じ。)が表2の基準以上)のものをいう。表1(濃縮果汁の糖用屈折計示度の基準)
果実名糖用屈折計示度の基準(ブリックス度)
オレンジ二十
うんしゅうみかん十八
グレープフルーツ十八
りんご二十
ぶどう三十
パインアップル二十七
もも十六
なつみかん十八
はっさく二十
いよかん二十
ポンカン二十二
シイクワシャー十六
日本なし十六
西洋なし二十二
かき二十八
まるめろ二十
すもも十二
あんず十四
クランベリー十四
バナナ四十六
パパイヤ十八
キウイフルーツ二十
マンゴー二十六
グァバ十六
パッションフルーツ二十八
注 表1の果実以外の果実(表2の果実を除く。)にあっては、当該果実の搾汁の平均的な糖用屈折計示度の二倍を糖用屈折計示度の基準とする。表2(濃縮果汁の酸度の基準)
果実名酸度の基準(パーセント)
レモン九
ライム十二
うめ七
かぼす七
還元果汁濃縮果汁を希釈したものであって、糖用屈折計示度が表3の基準以上、表1の基準未満(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度が表4の基準以上、表2の基準未満)のものをいう。表3(還元果汁の糖用屈折計示度の基準)
果実名糖用屈折計示度の基準(ブリックス度)
オレンジ十一
うんしゅうみかん九
グレープフルーツ九
りんご十
ぶどう十一
パインアップル十一
もも八
なつみかん九
はっさく十
いよかん十
ポンカン十一
シイクワシャー八
日本なし八
西洋なし十一
かき十四
まるめろ十
すもも六
あんず七
クランベリー七
バナナ二十三
パパイヤ九
キウイフルーツ十
マンゴー十三
グァバ八
パッションフルーツ十四
注 表3の果実以外の果実(表4の果実を除く。)にあっては、当該果実の搾汁の平均的な糖用屈折計示度を糖用屈折計示度の基準とする。表4(還元果汁の酸度の基準)
果実名酸度の基準(パーセント)
レモン四・五
ライム六
うめ三・五
かぼす三・五
果実ジュース一種類の果実の果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。ただし、オレンジジュースにあってはみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)を含む。
オレンジジュースオレンジの果実の搾汁若しくは還元果汁若しくはこれらにみかん類の果実の搾汁、濃縮果汁若しくは還元果汁を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であって、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものに限る。)をいう。
うんしゅうみかんジュースうんしゅうみかんの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
グレープフルーツジュースグレープフルーツの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
レモンジュースレモンの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
りんごジュースりんごの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ぶどうジュースぶどうの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
パインアップルジュースパインアップルの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
ももジュースももの果実の搾汁若しくは還元果汁又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実ミックスジュース二種類以上の果実の搾汁若しくは還元果汁を混合したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたもの(みかん類の果実の搾汁又は還元果汁を加えたオレンジジュースであって、みかん類の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満、かつ、製品の糖用屈折計示度に寄与する割合が十パーセント未満のものを除く。)をいう。
果粒入り果実ジュース果実の搾汁若しくは還元果汁にかんきつ類の果実のさのう若しくはかんきつ類以外の果実の果肉を細切したもの等(以下別表第四の果実飲料の項において「果粒」という。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものをいう。
果実・野菜ミックスジュース果実の搾汁若しくは還元果汁に野菜を破砕して搾汁若しくは裏ごしをし、皮、種子等を除去したもの(これを濃縮したもの又は濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを含む。)を加えたもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁又は還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五十パーセントを上回るものをいう。
果汁入り飲料次に掲げるものをいう。一 還元果汁を希釈したもの若しくは還元果汁及び果実の搾汁を希釈したもの又はこれらに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、糖用屈折計示度が表3の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度について表4の基準。二種類以上の果実を使用したものにあっては、糖用屈折計示度又は酸度について果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準)の十パーセント以上百パーセント未満のもので、かつ、果実の搾汁及び還元果汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、還元果汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの二 果実の搾汁を希釈したもの又はこれに砂糖類、蜂蜜等を加えたものであって、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント以上のもので、かつ、果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が果実の搾汁、砂糖類、蜂蜜及び水以外のものの原材料及び添加物に占める重量の割合を上回るもの三 希釈して飲用に供するものであって、希釈時の飲用に供する状態が一又は二に掲げるものとなるもの
豆乳類豆乳大豆(粉末状のもの及び脱脂したものを除く。以下豆乳類の項において同じ。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が八パーセント以上のものをいう。
調製豆乳次に掲げるものをいう。一 大豆豆乳液に大豆油その他の食用植物油脂及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの二 脱脂加工大豆(大豆を加えたものを含む。)から熱水等によりたんぱく質その他の成分を溶出させ、繊維質を除去して得られたものに大豆油その他の食用植物油脂及び砂糖類、食塩等の調味料を加えた乳状の飲料(以下豆乳類の項において「調製脱脂大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が六パーセント以上のもの
豆乳飲料次に掲げるものをいう。一 調製豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液に粉末大豆たんぱく(大豆豆乳液、調製豆乳液若しくは調製脱脂大豆豆乳液を乾燥して粉末状にしたもの又は大豆を原料とした粉末状植物性たんぱくのうち繊維質を除去して得られたものをいう。以下別表第四、別表第十九及び別表第二十の豆乳類の項において同じ。)を加えた乳状の飲料(調製豆乳液又は調製脱脂大豆豆乳液を主原料としたものに限る。以下豆乳類の項において「調製粉末大豆豆乳液」という。)であって大豆固形分が四パーセント以上のもの二 調製豆乳液、調製脱脂大豆豆乳液又は調製粉末大豆豆乳液に果実の搾汁(果実ピューレー及び果実の搾汁と果実ピューレーとを混合したものを含む。以下この表及び別表第十九の豆乳類の項において同じ。)、野菜の搾汁、乳又は乳製品、殻類粉末等の風味原料を加えた乳状の飲料(風味原料の固形分が大豆固形分より少なく、かつ、果実の搾汁を加えたものにあっては果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が十パーセント未満であり、乳又は乳製品を加えたものにあっては乳固形分が三パーセント未満であり、かつ、乳酸菌飲料でないものに限る。)であって大豆固形分が四パーセント以上(果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上十パーセント未満のものにあっては二パーセント以上)のもの
にんじんジュース及びにんじんミックスジュースにんじんジュース次に掲げるものをいう。一 にんじんを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの又はこれを濃縮したもの(以下別表第四のにんじんジュース及びにんじんミックスジュースの項において「濃縮にんじん」という。)を希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの項において「にんじんの搾汁」という。)二 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ若しくはあんずを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの項において「かんきつ類等の搾汁」という。)又はかんきつ類、うめ若しくはあんずを破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したもの(以下にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの項において「濃縮かんきつ類等」という。)を加えたもの又はこれに食塩、蜂蜜、砂糖類若しくは香辛料(以下にんじんジュース及びにんじんミックスジュースの項において「調味料」という。)を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁、濃縮かんきつ類等及び調味料の原材料及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のもの
にんじんミックスジュース次に掲げるものをいう。一 にんじんの搾汁にかんきつ類、うめ及びあんず以外の果実を破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんミックスジュースの項において「果実の搾汁」という。)又はにんじん以外の野菜を破砕して搾汁し、若しくは裏ごしし、皮等を除去したもの若しくはこれを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したもの(以下にんじんミックスジュースの項において「野菜の搾汁」という。)を加えたものであって、果実の搾汁及び野菜の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合がにんじんの搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を下回るもの二 一にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたものであって、果実の搾汁、野菜の搾汁、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料及び添加物に占める重量の割合がにんじんの搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のものに限る。)三 にんじんの搾汁にかんきつ類等の搾汁又は調味料を加えたものであって、かんきつ類等の搾汁及び調味料の原材料及び添加物に占める重量の割合が三パーセント以上であり、かつ、にんじんの搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を下回るもの(調味料を加えたものにあっては、調味料の原材料及び添加物に占める重量の割合が三パーセント未満のものに限る。)
玄米及び精米玄米もみから、もみ殻を取り除いて調製したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)をいう。
精米玄米のぬか層の全部又は一部を取り除いて精白したもの(収穫後調整、選別、水洗い等を行ったもの、単に切断したもの及び精麦又は雑穀を混合したものを含む。)をいう。
もち精米精米のうち、でん粉にアミロース成分を含まないものをいう。
うるち精米もち精米以外の精米をいう。
原料玄米製品の原料として使用される玄米をいう。
調製時期原料玄米を調製した年月旬又は年月日をいう。
精米時期原料玄米を精白した年月旬又は年月日をいう。
輸入時期玄米又は精米を輸入した年月旬又は年月日をいう。
しいたけしいたけしいたけ菌の子実体であって全形のもの、柄を除去したもの又は柄を除去し、若しくは除去しないでかさを薄切り等にしたものをいう。
原木栽培クヌギ、コナラ等の原木に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
菌床栽培おが屑にふすま、ぬか類、水等を混合してブロック状、円筒状等に固めた培地に種菌を植え付ける栽培方法をいう。
水産物養殖幼魚等を重量の増加又は品質の向上を図ることを目的として、出荷するまでの間、給餌することにより育成することをいう。
別表第四(第三条関係)
食品表示事項表示の方法
農産物缶詰及び農産物瓶詰名称次に定めるところにより表示する。一 果実を詰めたもの(果実の加工品とともに詰めたものを除く。)イ 果実の名称は、みかん、白もも、洋なし等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、フルーツカクテルにあっては「フルーツカクテル」と、フルーツカクテル以外の二種類以上の果実を詰めたものにあっては「2種混合果実」等と表示する。ロ 充てん液を加えたものにあっては、イに規定する表示の文字の次に、「・」を付して充てん液の種類の名称を次の表に掲げる表示の方法により表示する。ハ 充てん液を加えていないものにあっては、イに規定する表示の文字の次に、「・」を付して「ドライパック」と表示することができる。表
充てん液の種類充てん液の種類の表示の方法
1 水(水に果実の搾汁を加えたもので、果実の搾汁(濃縮したものを搾汁の状態に戻したものを含む。以下、農産物缶詰及び農産物瓶詰の項において同じ。)の容量が水の容量以下のものを含む。)のみのもの「水づけ」と表示する。
2 果実の搾汁のみのもの「果汁づけ」と表示する。
3 果実の搾汁に水を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量を超えるもの「果汁づけ(水入り)」と表示する。
4 水(水に果実の搾汁を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量以下のものを含む。)に砂糖類を加えたもの可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合「シラップづけ(エキストラライト)」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合「シラップづけ(ライト)」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合「シラップづけ(ヘビー)」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合「シラップづけ(エキストラヘビー)」と表示する。
5 果実の搾汁に砂糖類を加えたもの可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合「果汁づけ(加糖・エキストラライト)」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合「果汁づけ(加糖・ライト)」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合「果汁づけ(加糖・ヘビー)」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合「果汁づけ(加糖・エキストラヘビー)」と表示する。
6 果実の搾汁に水を加えたもので、果実の搾汁の容量が水の容量を超えるものに砂糖類を加えたもの可溶性固形分が十パーセント以上十四パーセント未満の場合「シラップづけ(エキストラライト)(果汁入り)」と表示する。
可溶性固形分が十四パーセント以上十八パーセント未満の場合「シラップづけ(ライト)(果汁入り)」と表示する。
可溶性固形分が十八パーセント以上二十二パーセント未満の場合「シラップづけ(ヘビー)(果汁入り)」と表示する。
可溶性固形分が二十二パーセント以上の場合「シラップづけ(エキストラヘビー)(果汁入り)」と表示する。
7 1から6まで以外の充てん液充てん液の内容を表す最も一般的な充てん液の種類の名称を表示する。
二 一に掲げるもの以外のもの「たけのこ水煮」、「3種混合野菜」、「フルーツみつ豆」、「くり甘露煮」、「ゆであずき」、「赤飯」等とその内容を表す最も一般的な名称をもって表示する。
トマト加工品名称次に定めるところにより表示する。一 トマトジュースにあっては「トマトジュース」と、トマトミックスジュースにあっては「トマトミックスジュース」と、トマトケチャップにあっては「トマトケチャップ」と、トマトソースにあっては「トマトソース」と、チリソースにあっては「チリソース」と、トマト果汁飲料にあっては「トマト果汁飲料」と、トマトピューレーにあっては「トマトピューレー」と、トマトペーストにあっては「トマトペースト」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元)」と表示する。二 固形トマトのうち、充てん液を加えていないものにあっては「トマト・ドライパック」と、充てん液としてトマトジュース、トマトピューレー、トマトペースト又は水を加えたものにあっては、それぞれ「トマト・ジュースづけ」、「トマト・ピューレーづけ」、「トマト・ペーストづけ」又は「トマト・水煮」と、セルリー等の野菜類が入ったもの又は皮付きのものにあっては名称の次に括弧を付してそれぞれ「野菜入り」又は「皮付き」と表示する。
原材料名次に定めるところにより表示する。一 トマトジュース、トマトケチャップ、トマトソース、チリソース、トマトピューレー及びトマトペーストについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。イ トマト、トマトの搾汁及び濃縮トマトは、「トマト」と表示する。ロ 食酢にあっては、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。ハ ロの規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「米酢、りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。ニ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」、「砂糖混合果糖ぶどう糖液糖」、「砂糖混合高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ホ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ニの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、当該砂糖類の名称を「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ヘ イからホまでに規定するもの以外のものにあっては、「食塩」、「レモン果汁」、「香辛料」、「たまねぎ」、「ピーマン」等とその最も一般的な名称をもって表示する。二 トマトミックスジュースについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。イ トマトジュースにあっては、「トマトジュース」と表示する。ただし、濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースにあっては、「トマトジュース(濃縮トマト還元)」と表示する。ロ 野菜類を搾汁したもの又はこれを濃縮したものにあっては、「野菜ジュース」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に「セルリー」、「セルリー(濃縮還元)」、「にんじん」、「パセリ(粉末還元)」等と表示する。ハ トマトジュース並びに野菜類を搾汁したもの及びこれを濃縮したもの以外のものにあっては、一のロからヘまでの規定に従い表示する。三 トマト果汁飲料及び固形トマトについては、使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。イ トマトは「トマト」と、トマトジュースは「トマトジュース」と、トマトピューレーは「トマトピューレー」と、トマトペーストは「トマトペースト」と表示する。ただし、トマトピューレー又はトマトペーストは、「濃縮トマト」と表示することができる。ロ トマト、トマトジュース、トマトピューレー、トマトペースト以外のものにあっては、一のロからヘまでの規定に従い表示する。
乾しいたけ名称「乾しいたけ」と表示する。ただし、薄切りしたものにあっては、名称の次に括弧を付して、「スライス」と表示し、どんこ以外の乾しいたけの混入が重量で三十パーセント以下のものにあっては「乾しいたけ(どんこ)」と、こうしん以外の乾しいたけの混入が重量で三十パーセント以下のものにあっては「乾しいたけ(こうしん)」と表示することができる。
原材料名「しいたけ」と表示する。ただし、原木栽培のものにあっては「原木」と、菌床栽培のものにあっては「菌床」と、原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを混合したものにあっては原材料に占める重量の割合の高いものから順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と、「しいたけ」の文字の次に括弧を付して表示する。
農産物漬物名称次に定めるところにより表示する。一 たくあん漬けにあっては「たくあん漬」と、たくあん漬け以外の農産物ぬか漬け類にあっては「ぬか漬」と、ふくじん漬けにあっては「ふくじん漬」と、ふくじん漬け以外の農産物しょうゆ漬け類にあっては「しょうゆ漬」と、なら漬けにあっては「なら漬」と、刻みなら漬けにあっては「刻みなら漬」と、わさび漬けにあっては「わさび漬」と、山海漬けにあっては「山海漬」と、なら漬け、刻みなら漬け、わさび漬け及び山海漬け以外の農産物かす漬け類にあっては「かす漬」と、らっきょう酢漬けにあっては「らっきょう酢漬」又は「らっきょう甘酢漬」と、しょうが酢漬けにあっては「しょうが酢漬」又は「しょうが甘酢漬」と、らっきょう酢漬け及びしょうが酢漬け以外の農産物酢漬け類にあっては「酢漬」と、梅漬けにあっては「梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「小梅漬」)と、梅干しにあっては「梅干」(小梅を使用したものにあっては、「小梅干」)と、調味梅漬けにあっては「調味梅漬」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅漬」)と、調味梅干しにあっては「調味梅干」(小梅を使用したものにあっては、「調味小梅干」)と、梅漬け及び梅干し並びに調味梅漬け及び調味梅干し以外の農産物塩漬け類にあっては「塩漬」と、農産物みそ漬け類にあっては「みそ漬」と、農産物からし漬け類にあっては「からし漬」と、べったら漬けにあっては「べったら漬」と、べったら漬け以外の農産物こうじ漬け類にあっては「こうじ漬」と、農産物もろみ漬け類にあっては「もろみ漬」と、はくさいキムチにあっては「はくさいキムチ」又は「キムチ」と、はくさい以外の農産物キムチにあっては「農産物キムチ」と、これら以外の農産物赤とうがらし漬け類にあっては「赤とうがらし漬」と、これら以外の農産物漬物類にあっては「漬物」と表示する。ただし、ふくじん漬け、刻みなら漬け、わさび漬け、山海漬け、らっきょう酢漬け、梅漬け、梅干し、調味梅漬け、調味梅干し、農産物からし漬け類及び農産物もろみ漬け類以外の農産物漬物のうち、薄切り又は細刻若しくは小切りしたもの(農産物赤とうがらし漬け類にあっては、主原料のものに限る。)にあっては、名称の次に括弧を付して、「薄切り」又は「刻み」と表示する。二 一種類の原材料を漬けたもの(はくさいキムチ及びはくさい以外の農産物キムチを除く。)にあっては、一の規定にかかわらず、その最も一般的な名称を冠して「きゅうりしょうゆ漬」、「きゅうり酢漬」、「きゅうりみそ漬」等と表示することができる。三 はくさい以外の農産物キムチにあっては、一の規定にかかわらず、主原料の最も一般的な名称により「きゅうりキムチ」、「だいこんキムチ」、「にんにくキムチ」等と表示することができる。
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 漬けた原材料は、「だいこん」、「なす」、「しょうが」、「なたまめ」、「れんこん」、「しそ」等とその最も一般的な名称を表示する。ただし、漬けた原材料が五種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、四種類)以上のものにあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから順に四種類(内容重量が三百グラム以下のものにあっては、三種類)以上を表示し、その他の原材料を「その他」と表示することができる。二 漬けた原材料以外の原材料は、「漬け原材料」の文字の次に括弧を付して、次に定めるところにより、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。イ 砂糖類以外の原材料にあっては、「米ぬか」、「食塩」、「とうがらし」、「こんぶ」、「削りぶし」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、米ぬかその他のぬか類にあっては「ぬか類」と、とうがらし(農産物赤とうがらし漬け類に使用するものを除く。)その他の香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。ロ 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ハ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、ロの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ジャム類名称次に定めるところにより表示する。一 ジャムのうち、一種類の果実等を使用したものにあっては当該果実等の名称を冠して「いちごジャム」、「りんごジャム」、「あんずジャム」等と、二種類以上の果実等を使用したものにあっては「ミックスジャム」と表示する。二 マーマレードにあっては「マーマレード」と、ゼリーにあっては「ゼリー」と表示する。三 プレザーブスタイルにあっては、一の規定により表示する文字の次に「(プレザーブスタイル)」と表示することができる。
乾めん類名称次に定めるところにより表示する。一 手延べ干しそば以外の干しそばにあっては「干しそば」又は「そば」と表示する。二 手延べ干しめん以外の干しめんにあっては「干しめん」と表示する。ただし、長径を一・七ミリメートル以上に成形したものにあっては「干しうどん」又は「うどん」と、長径を一・三ミリメートル以上一・七ミリメートル未満に成形したものにあっては「干しひやむぎ」、「ひやむぎ」又は「細うどん」と、長径を一・三ミリメートル未満に成形したものにあっては「干しそうめん」又は「そうめん」と、幅を四・五ミリメートル以上とし、かつ、厚さを二・〇ミリメートル未満の帯状に成形したものにあっては「干しひらめん」、「ひらめん」、「きしめん」又は「ひもかわ」と、かんすいを使用したものにあっては「干し中華めん」又は「中華めん」と表示することができる。三 手延べ干しそばにあっては「手延べ干しそば」又は「手延べそば」と表示する。四 手延べ干しめんにあっては「手延べ干しめん」と表示する。ただし、長径が一・七ミリメートル以上に成形したものにあっては「手延べうどん」と、長径が一・七ミリメートル未満に成形したものにあっては「手延べひやむぎ」又は「手延べそうめん」と、幅を四・五ミリメートル以上とし、かつ、厚さを二・〇ミリメートル未満の帯状に成形したものにあっては「手延べひらめん」、「手延べきしめん」又は「手延べひもかわ」と、かんすいを使用したものにあっては「手延べ干し中華めん」又は「手延べ中華めん」と表示することができる。
原材料名使用した原材料を、次に定めるところにより表示する。一 めんの原材料は、「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。二 調味料、やくみ等を添付したものにあっては、めんの原材料は、一の規定にかかわらず、「めん」の文字の次に、括弧を付して「小麦粉」、「そば粉」、「やまのいも」、「食塩」、「小麦たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」等の文字の次に、括弧を付して「しょうゆ」、「砂糖」、「かつおぶし」、「みりん」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及びその他の砂糖類にあっては、「砂糖類」又は「糖類」と表示することができる。四 添付してあるやくみ等の原材料は、「やくみ」等の文字の次に、括弧を付して「ねぎ」、「のり」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
添加物次に定めるところにより表示する。一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、めんに添加したものにあってはめんの原材料名の表示に併記して、添付してある調味料、やくみ等に添加したものにあっては添付してある調味料、やくみ等の原材料名の表示に併記して表示する。二 一の本文の規定にかかわらず、添加物を、めんに添加したもの、添付してある調味料、やくみ等に添加したものに区分して、それぞれ「めん」、「添付調味料」、「つゆ」、「たれ」、「やくみ」等の文字の次に括弧を付して原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、調味料、やくみ等を添付したものにあっては、内容重量及びめんの重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
マカロニ類名称「マカロニ類」と表示する。ただし、マカロニ類のうち、二・五ミリメートル以上の太さの管状又はその他の形状(棒状又は帯状のものを除く。)に成形したものにあっては「マカロニ」と、一・二ミリメートル以上の太さの棒状又は二・五ミリメートル未満の太さの管状に成形したものにあっては「スパゲッティ」と表示することができる。
パン類名称食パンにあっては「食パン」と、菓子パンにあっては「菓子パン」と、その他のパンにあっては「パン」と表示する。ただし、その他のパンのうちパン生地を圧延し、これを切断、成形したものを焼いたものにあっては、「カットパン」と表示することができる。
凍り豆腐名称次に定めるところにより表示する。一 「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」と表示する。二 一に規定する名称の文字の次に、括弧を付して、さいの目、細切りその他の形状に切断したもの、粉末にしたもの及び割れたものにあっては「さいの目」、「粉末」等その形状を、調味料を添付したものにあっては「調味料付き」と表示する。ただし、容器包装を通して中身が見える場合にあっては、形状の表示を省略できる。
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 凍り豆腐の原材料は、「大豆」と表示する。ただし、調味料を添付したものにあっては、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に、括弧を付して「大豆」と表示する。二 調味料を添付した場合における添付してある調味料の原材料は、「添付調味料」の文字の次に、括弧を付して原材料に占める重量の割合の高いものから順に「砂糖」、「食塩」、「みりん」、「かつおエキス」等と表示する。
添加物次に定めるところにより表示する。一 使用した添加物を、添加物に占める重量の割合の高いものから順に、第三条第一項の表の添加物の項の規定に従い、凍り豆腐(調味料を添付したものにあっては、当該調味料を除く。)に添加したものにあっては当該凍り豆腐の原材料名の表示に併記して、添付してある調味料に添加したものにあっては当該添付してある調味料の原材料名の表示に併記して表示する。二 一の規定にかかわらず、添加物を、凍り豆腐(調味料を添付したものにあっては、当該調味料を除く。)に添加したもの及び添付してある調味料に添加したものに区分して、それぞれ「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」及び「添付調味料」の文字に括弧を付して、原材料名に併記しないで表示することができる。
内容量次に定めるところにより表示する。一 内容重量を、グラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。二 さいの目、細切りその他の形状に切断したもの、粉末にしたもの及び割れたもの以外のものであって、内容重量が三百グラム未満のものにあっては、一に定める内容重量のほか、内容個数を表示する。三 調味料を添付したものにあっては、凍り豆腐(添付してある調味料を除く。)の内容重量及び内容個数(二に該当する場合に限る。)を、「凍り豆腐」、「こうや豆腐」又は「しみ豆腐」の文字の次に括弧を付して表示するとともに、添付してある調味料の内容重量を、「添付調味料」の文字の次に括弧を付して表示する。
ハム類名称次に定めるところにより表示する。一 骨付きハムにあっては「骨付きハム」と、ボンレスハムにあっては「ボンレスハム」と、ロースハムにあっては「ロースハム」と、ショルダーハムにあっては「ショルダーハム」と、ベリーハムにあっては「ベリーハム」と、ラックスハムにあっては「ラックスハム」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 原料肉は、骨付きハム及びボンレスハムにあっては「豚もも肉」と、ロースハムにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーハムにあっては「豚肩肉」と、ベリーハムにあっては「豚ばら肉」と、ラックスハムにあっては「豚肩肉」、「豚ロース肉」又は「豚もも肉」と表示する。二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
プレスハム名称次に定めるところにより表示する。一 「プレスハム」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
原材料名使用した原材料を、次の一から三までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一から三までに定めるところにより表示する。一 肉塊は、「肉塊」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「鶏肉」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。二 つなぎは、「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「でん粉」、「小麦粉」、「コーンミール」、「植物性たん白」、「乳たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 肉塊及びつなぎ以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
混合プレスハム名称次に定めるところにより表示する。一 「混合プレスハム」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
原材料名使用した原材料を、次の一から三までの区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一から三までに定めるところにより表示する。一 肉塊は、「肉塊」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「鶏肉」、「くじら」、「まぐろ」、「かじき」、「しいら」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。二 つなぎは、「つなぎ」の文字の次に、括弧を付して、「豚肉」、「牛肉」、「馬肉」、「マトン」、「山羊肉」、「うさぎ肉」、「鶏肉」、「くじら」、「たら」、「でん粉」、「小麦粉」、「コーンミール」、「植物性たん白」、「乳たん白」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 肉塊及びつなぎ以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ソーセージ名称次に定めるところにより表示する。一 クックドソーセージイ ボロニアソーセージにあっては「ボロニアソーセージ」と、フランクフルトソーセージにあっては「フランクフルトソーセージ」と、ウインナーソーセージにあっては「ウインナーソーセージ」と、リオナソーセージにあっては「リオナソーセージ」と、レバーソーセージにあっては「レバーソーセージ」と、レバーペーストにあっては「レバーペースト」と、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ及びレバーペースト以外のクックドソーセージにあっては「クックドソーセージ」と表示する。ただし、一種類の家畜若しくは家きん又はこれに同種類の原料臓器類を使用し、原料魚肉類を加えていないボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージにあっては、それぞれ「○○ソーセージ(ボロニア)」、「○○ソーセージ(フランクフルト)」又は「○○ソーセージ(ウインナー)」(○○は、「ポーク」、「ビーフ」、「チキン」等の食肉の種類とする。)と表示することができる。ロ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。ただし、イのただし書に定める場合は、「ボロニア」、「フランクフルト」等とあるのは、「ボロニア・ブロック」、「フランクフルト・スライス」等と表示する。二 セミドライソーセージ及びドライソーセージイ セミドライソーセージにあっては「セミドライソーセージ」と、ドライソーセージにあっては「ドライソーセージ」と表示する。ただし、原料畜肉類として豚肉のみ、豚肉及び牛肉又は牛肉のみを使用したセミドライソーセージ又はドライソーセージにあっては、それぞれ「ソフトサラミソーセージ」又は「サラミソーセージ」と表示する。ロ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。三 加圧加熱ソーセージイ 「加圧加熱ソーセージ」と表示する。ロ 加圧加熱ソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ又はリオナソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「加圧加熱ボロニアソーセージ」、「加圧加熱フランクフルトソーセージ」、「加圧加熱ウインナーソーセージ」又は「加圧加熱リオナソーセージ」と表示することができる。ハ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。四 無塩漬せきソーセージイ 「無塩せきソーセージ」と表示する。ロ 無塩漬せきソーセージであって、ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ又はウインナーソーセージに該当するものにあっては、イの規定にかかわらず、「無塩せきボロニアソーセージ」、「無塩せきフランクフルトソーセージ」又は「無塩せきウインナーソーセージ」と表示することができる。ハ ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。ニ 無塩漬せきソーセージであって、加圧加熱殺菌したものにあっては、イ及びロに定める表示の文字の次に、括弧を付して、「加圧加熱」(ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、「ブロック・加圧加熱」、「スライス・加圧加熱」等)と表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 「豚肉」、「グリンピース」、「豚脂肪」、「牛じん臓」、「鯨肉」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。二 使用した畜肉、種もの又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず、「畜肉」、「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」、「グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 レバーソーセージ及びレバーペーストに使用する肝臓は、一の規定にかかわらず、「肝臓」の文字の次に、括弧を付して、「豚、牛」等と家畜、家きん及び家兎との別の種類名を併記した名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、家畜、家きん又は家兎との肝臓が一種類の場合は、「豚肝臓」等と表示する。四 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等と、その最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。五 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
混合ソーセージ名称次に定めるところにより表示する。一 「混合ソーセージ」と表示する。ただし、加圧加熱混合ソーセージにあっては、「加圧加熱混合ソーセージ」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して包装したものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次の一から四までに定めるところにより表示する。一 「豚肉」、「鯨肉」、「豚脂肪」、「牛じん臓」、「グリンピース」、「でん粉」、「食塩」、「砂糖」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。二 使用した畜肉、種もの又は結着材料が二種類以上である場合は、一の規定にかかわらず、「畜肉」、「種もの」又は「結着材料」の文字の次に、括弧を付して、それぞれ「豚肉、牛肉」、「グリンピース、パプリカ」又は「でん粉、小麦粉」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。三 魚肉は、一の規定にかかわらず、「魚肉」の文字の次に、括弧を付して、「たら、まぐろ」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。四 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、一の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
ベーコン類名称次に定めるところにより表示する。一 ベーコンにあっては「ベーコン」と、ロースベーコンにあっては「ロースベーコン」と、ショルダーベーコンにあっては「ショルダーベーコン」と表示する。二 ブロック、スライス又はその他の形状に切断して容器包装に入れられたものにあっては、一に定める表示の文字の次に、括弧を付して、「ブロック」、「スライス」等その形状を表示する。
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の区分により、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 原料肉は、ベーコンにあっては「豚ばら肉」と、ロースベーコンにあっては「豚ロース肉」と、ショルダーベーコンにあっては「豚肩肉」と表示する。二 原料肉以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。イ 「食塩」、「砂糖」、「植物性たん白」、「卵たん白」、「乳たん白」、「たん白加水分解物」、「香辛料」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。ロ 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、イの規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、水あめ」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰名称次に定めるところにより表示する。一 コーンドミート缶詰又はコーンドミート瓶詰コンビーフを詰めたものにあっては「コンビーフ」と、コンビーフ以外のコーンドミートを詰めたものにあっては「コーンドミート」と表示する。ただし、牛肉と馬肉を併用したもの(牛肉の重量が牛肉及び馬肉の合計重量の二十パーセント以上のものに限る。)を詰めたものにあっては、「ニューコーンドミート」又は「ニューコンミート」と表示することができる。二 一に掲げるもの以外のものその内容を表す一般的な名称を表示する。
煮干魚類名称次に定めるところにより表示する。一 「煮干魚類」と表示する。ただし、「煮干魚類」の表示の次に括弧を付して魚種名を表示することができる。二 一の規定にかかわらず、体長(魚のふん端から尾びれの付け根までの長さをいう。以下煮干魚類の項において同じ。)がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の煮干魚類を詰めたものにあっては、「しらす干し」、「ちりめん」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 原料の魚類は、使用した全ての魚種の魚種名を、「まいわし」、「かたくちいわし」、「うるめいわし」、「いかなご」、「あじ」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、表示する魚種名が三種類以上となる場合は、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の魚種名を表示してその他の魚種名は「その他」と表示することができる。二 原材料に占める重量の割合が八十パーセント以上の魚種がある場合は、一の規定にかかわらず、その魚種名のみを表示することができる。三 体長がおおむね三センチメートル(いかなごにあっては、おおむね五センチメートル)以下の魚類にあっては、一の規定にかかわらず、「しらす」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。四 魚類以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって表示する。
内容量第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ名称次に定めるところにより表示する。一 魚肉ハムにあっては「魚肉ハム」又は「フィッシュハム」と、普通魚肉ソーセージにあっては「魚肉ソーセージ」又は「フィッシュソーセージ」と、特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ」又は「特種フィッシュソーセージ」と表示する。二 一の規定にかかわらず、ハンバーグ風特種魚肉ソーセージにあっては「特種魚肉ソーセージ(ハンバーグ風)」又は「特種フィッシュソーセージ(ハンバーグ風)」と表示する。
削りぶし名称次に定めるところにより表示する。一 一種類の魚類のかれぶしのみを使用したものにあっては、「○○かれぶし削りぶし」又は「○○かれぶし削り」と表示し、「○○」には「まぐろ」、「かつお」等のかれぶしに使用した魚類の名称を表示する。二 一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」には「かつお」、「そうだがつお」、「いわし」等のふし、煮干し又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。ただし、かつおのふしのみを削ったものにあっては、「花かつお」と表示することができる。三 一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものを混合したものにあっては、「○○削りぶし」と表示し、「○○」には「かつお」、「いわし」等のふし、煮干し又は圧搾煮干しに使用した魚類の名称を表示する。四 二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、「混合削りぶし」と表示する。五 削りぶしにあっては、一から四までに規定する表示の文字の次に、括弧を付して、薄削りにあっては「薄削り」と、厚削りにあっては「厚削り」と、糸削りにあっては「糸削り」と、砕片にあっては「砕片」と、削り粉が二十五パーセント以上含まれるもの(削り粉のみのものを除く。)にあっては「粉末混合」と、削り粉のみのものにあっては「粉末」と表示する。ただし、「薄削り」の文字及びこれに付す括弧並びに五グラム以下の容器に詰めたものにおける「砕片」の文字及びこれに付す括弧は省略することができる。六 五の規定にかかわらず、外観から内容物の形状が容易に確認できるものにあっては、「厚削り」、「糸削り」、「砕片」及び「粉末」の文字並びにこれらに付す括弧は省略することができる。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「かつおのふし」、「さばのかれぶし」、「あじの煮干し」、「さばの圧搾煮干し」等と、魚種名に「ふし」、「かれぶし」、「煮干し」又は「圧搾煮干し」の文字を併記した名称をもって表示する。ただし、むろあじのみを使用した場合は、「あじ」を「むろあじ」と表示することができる。
内容量第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、二個以上が同一の容器包装に入れられたものにあっては、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「○g×△袋」等と表示する。
うに加工品名称粒うににあっては「粒うに」と、練りうににあっては「練りうに」と表示する。
うなぎ加工品(輸入品以外のものに限る。)原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 うなぎにあっては、「うなぎ」等とうなぎの名称をもって表示する。二 うなぎ以外の原材料にあっては、「しょうゆ」、「みりん」等とその最も一般的な名称をもって表示する。
乾燥わかめ名称「乾燥わかめ」又は「乾わかめ」と表示する。
原材料名「わかめ」と表示する。ただし、湯通し塩蔵わかめを十分に塩抜きしたものを乾燥したものにあっては、湯通し塩蔵わかめを使用した旨を表示する。
塩蔵わかめ名称塩蔵わかめにあっては「塩蔵わかめ」と、湯通し塩蔵わかめにあっては「湯通し塩蔵わかめ」と表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 わかめにあっては、「わかめ」と表示する。ただし、乾燥わかめを水で戻して塩蔵わかめを製造したものにあっては、乾燥わかめを使用した旨を表示する。二 わかめ以外の原材料にあっては、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって表示する。
みそ名称米みそにあっては「米みそ」と、麦みそにあっては「麦みそ」と、豆みそにあっては「豆みそ」と、調合みそにあっては「調合みそ」と表示する。ただし、風味原料を加えたものであって、風味原料の原材料及び添加物に占める重量の割合が調味の目的で使用される添加物の原材料に占める重量の割合を上回るものにあっては、「米みそ」等の文字の次に括弧を付して、「だし入り」と表示する。
しょうゆ名称次に定めるところにより表示する。一 こいくちしょうゆであって、本醸造方式によるものは「こいくちしょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「こいくちしょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「こいくちしょうゆ(混合)」と表示する。二 うすくちしょうゆであって、本醸造方式によるものは「うすくちしょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「うすくちしょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「うすくちしょうゆ(混合)」と表示する。三 たまりしょうゆであって、本醸造方式によるものは「たまりしょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「たまりしょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「たまりしょうゆ(混合)」と表示する。四 さいしこみしょうゆであって、本醸造方式によるものは「さいしこみしょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「さいしこみしょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「さいしこみしょうゆ(混合)」と表示する。五 しろしょうゆであって、本醸造方式によるものは「しろしょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「しろしょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「しろしょうゆ(混合)」と表示する。六 一から五までに規定するもの以外のしょうゆであって、本醸造方式によるものは「しょうゆ(本醸造)」と、混合醸造方式によるものは「しょうゆ(混合醸造)」と、混合方式によるものは「しょうゆ(混合)」と表示する。
原材料名第三条第一項の表の原材料名の項に定めるほか、大豆にあっては「大豆」又は「脱脂加工大豆」の別に表示し、アミノ酸液にあっては「アミノ酸液」と、酵素分解調味液にあっては「酵素分解調味液」と、発酵分解調味液にあっては「発酵分解調味液」と表示する。
ウスターソース類名称ウスターソースにあっては「ウスターソース」と、中濃ソースにあっては「中濃ソース」と、濃厚ソースにあっては「濃厚ソース」と表示する。ただし、無塩可溶性固形分が三十三パーセント以上のウスターソースにあっては、「ウスターソース(こいくち)」と表示することができる。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 野菜及び果実は、「野菜・果実」(野菜のみの場合は、「野菜」とする。)の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「たまねぎ」、「にんじん」、「トマト」、「りんご」、「デーツ」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、表示する野菜及び果実の名称が四種類以上となる場合は、割合の高いものから順に三種類の名称を表示してその他の名称は「その他」と表示することができる。二 砂糖類は、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。四 食酢は、「醸造酢」及び「合成酢」の区分により表示する。五 四の規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に、括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、「米酢、りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。六 野菜及び果実、砂糖類並びに食酢以外の原材料は、「食塩」、「でん粉」、「肉エキス」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料名称マヨネーズにあっては「マヨネーズ」と、サラダクリーミードレッシングにあっては「サラダクリーミードレッシング」と、マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシングにあっては「半固体状ドレッシング」と、乳化液状ドレッシングにあっては「乳化液状ドレッシング」と、分離液状ドレッシングにあっては「分離液状ドレッシング」と、ドレッシングタイプ調味料にあっては「ドレッシングタイプ調味料」と表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 食用植物油脂は、「食用植物油脂」と表示する。二 一の規定にかかわらず、食用植物油脂にあっては、「食用植物油脂」の文字の次に括弧を付して、「大豆油、なたね油」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示することができる。この場合において、表示する食用植物油脂が一種類であるときは、「食用植物油脂」の文字及び括弧を省略することができる。三 食酢は「醸造酢」等と、かんきつ類の果汁は「レモン果汁」等とその最も一般的な名称をもって表示する。四 三の規定にかかわらず、醸造酢にあっては、「醸造酢」の文字の次に括弧を付して、「米酢、りんご酢」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示することができる。この場合において、表示する醸造酢が一種類であるときは、「醸造酢」の文字及び括弧を省略することができる。五 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、表示する砂糖類が一種類である場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び括弧を省略することができる。六 食用植物油脂、醸造酢、かんきつ類の果汁及び砂糖類以外の原材料は、「卵黄」、「たん白加水分解物」、「食塩」、「でん粉」、「からし」、「こしょう」、「トマトペースト」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、からし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
内容量第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、半固体状ドレッシングにあっては内容重量をグラム又はキログラムの単位で、乳化液状ドレッシング及び分離液状ドレッシングにあっては内容体積をミリリットル又はリットルの単位で、単位を明記して表示する。
食酢名称米酢にあっては「米酢」と、米黒酢にあっては「米黒酢」と、大麦黒酢にあっては「大麦黒酢」と、米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢にあっては「穀物酢」と、りんご酢にあっては「りんご酢」と、ぶどう酢にあっては「ぶどう酢」と、りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢にあっては「果実酢」と、穀物酢及び果実酢以外の醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。ただし、醸造酢のうち穀類(甘しょ、ばれいしょ又はかぼちゃを醸造酢の原料とする場合において、こうじに使用する穀類を除く。以下この項において同じ。)及び果実を使用しないものであって、一種類の野菜、その他の農産物又は蜂蜜(それぞれ次の表に定めるものに限る。)をそれぞれ次の表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の重量の割合が最も高い場合には「醸造酢(□□酢)(□□は当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称とする。)」と、醸造酢のうち穀類、果実、その他の農産物及び蜂蜜を使用しないものであって、二種類以上の野菜を使用し、そのうちの一種類以上の野菜を表に定める重量以上使用しており、かつ、使用した原材料のうち野菜の重量の割合が最も高い場合には「醸造酢(野菜酢)」と表示することができる。
野菜、その他の農産物及び蜂蜜の種類醸造酢一リットル当たりの使用量
甘しょ八十グラム
ばれいしょ百三十グラム
かぼちゃ二百六十グラム
たまねぎ三百グラム
にんじん三百三十グラム
トマト五百七十グラム
さとうきび百十グラム(搾汁の重量とする。)
蜂蜜三十グラム
添加物第三条第一項の表の添加物の項に定めるほか、合成酢に使用される氷酢酸又は酢酸にあっては、第三条第一項の表の添加物の項の規定にかかわらず、「氷酢酸」又は「酢酸」と表示する。
風味調味料名称「風味調味料」と表示する。ただし、表1の算式により算出した表2の上欄の風味原料の配合率が八・三パーセント以上のものにあっては、同表の下欄の種類名を「風味調味料」の文字の次に、括弧を付して表示する。表1
算式
(使用する粉末の風味原料の重量(g)×使用する粉末の風味原料の固乾物含有率(%)+使用する抽出濃縮物の風味原料の重量(g)×使用する抽出濃縮物の風味原料の固乾物含有率(%))÷製品の内容量(g)×100
表2
風味原料種類名
かつおぶしの粉末並びにかつおぶし及びかつおの抽出濃縮物かつお
かつおぶし及びそうだがつおぶしの粉末並びにかつおぶし、かつお、そうだがつおぶし及びそうだがつおの抽出濃縮物かつお等
そうだがつおぶしの粉末並びにそうだがつおぶし及びそうだがつおの抽出濃縮物そうだがつお
さばぶしの粉末並びにさばぶし及びさばの抽出濃縮物さば
あじぶしの粉末及び抽出濃縮物あじ
いわしぶしの粉末及び抽出濃縮物いわし
煮干いわし及び煮干とびうおの粉末及び抽出濃縮物煮干し
煮干貝柱の粉末並びに煮干貝柱及び貝柱の抽出濃縮物貝柱
こんぶの粉末及び抽出濃縮物こんぶ
乾しいたけの粉末並びに乾しいたけ及びしいたけの抽出濃縮物しいたけ
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 風味原料は、「風味原料」の文字の次に、括弧を付して、「かつおぶし粉末」、「かつおエキス」、「そうだかつおぶし粉末」、「さばぶし粉末」、「あじぶし粉末」、「煮干いわし粉末」、「煮干貝柱粉末」、「貝柱エキス」、「こんぶ粉末」、「こんぶエキス」、「乾しいたけ粉末」、「しいたけエキス」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。二 砂糖類は、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合並びに砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。三 二の規定にかかわらず、表示する砂糖類の名称が一種類となる場合は、「砂糖類」又は「糖類」の文字及び砂糖類の名称に付する括弧を省略することができる。四 風味原料及び砂糖類以外の原材料は、「食塩」、「たん白加水分解物」、「でん粉」又は「デキストリン」とその最も一般的な名称をもって表示する。
乾燥スープ名称乾燥コンソメにあっては「乾燥スープ(コンソメ)」と、乾燥ポタージュにあっては「乾燥スープ(ポタージュ)」と、その他の乾燥スープにあっては「乾燥スープ」と表示する。ただし、その他の乾燥スープにあっては「乾燥スープ(中華風)」、「乾燥スープ(和風)」等とスープの特性を表す用語を表示することができる。
原材料名使用した原材料を、次の一及び二の区分により、一及び二の順に、それぞれ一及び二に定めるところにより表示する。一 うきみ又は具以外の原材料は、次に定めるところにより表示する。イ 「小麦粉」、「脱脂粉乳」、「食塩」、「食用植物油脂」、「砂糖」、「鶏肉」、「たまねぎ」、「たん白加水分解物」、「デキストリン」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ロ イの規定にかかわらず、香辛料にあっては「香辛料」と表示することができる。二 うきみ又は具は、「うきみ」、「具」又は「うきみ・具」の文字の次に、括弧を付して、「鶏肉、卵、にんじん、パセリ、マッシュルーム」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。
内容量内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示するとともに、内容重量の表示の文字の次に括弧を付して「1人○○mlで○人前」等と表示する。ただし、一人前ずつ個包装されているものにあっては、「1人○○mlで○人前」等の表示を省略することができる。
食用植物油脂名称食用サフラワー油にあっては「食用サフラワー油」と、食用ぶどう油にあっては「食用ぶどう油」と、食用大豆油にあっては「食用大豆油」と、食用ひまわり油にあっては「食用ひまわり油」と、食用小麦はい芽油にあっては「食用小麦はい芽油」と、食用とうもろこし油にあっては「食用とうもろこし油」と、食用綿実油にあっては「食用綿実油」と、食用ごま油にあっては「食用ごま油」と、食用なたね油にあっては「食用なたね油」と、食用こめ油にあっては「食用こめ油」と、食用落花生油にあっては「食用落花生油」と、食用オリーブ油にあっては「食用オリーブ油」と、食用パーム油にあっては「食用パーム油」と、食用パームオレインにあっては「食用パームオレイン」と、食用調合油にあっては「食用調合油」と、香味食用油にあっては「香味食用油」と表示する。ただし、香味食用油にあっては「ラー油」等と表示することができる。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 原料食用油脂は、「食用サフラワー油」、「食用ぶどう油」、「食用大豆油」、「食用ひまわり油」、「食用小麦はい芽油」、「食用とうもろこし油」、「食用綿実油」、「食用ごま油」、「食用なたね油」、「食用こめ油」、「食用落花生油」、「食用オリーブ油」、「食用パーム油」、「食用パームオレイン」等と表示することとし、食用調合油及び香味食用油にあっては、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、食用サフラワー油及び食用ひまわり油のうち、ハイリノレイック種の種子から採取したものにあっては「ハイリノール」と、ハイオレイック種の種子から採取したものにあっては「ハイオレイック」と、これらを併用する場合にあっては「ハイリノール、ハイオレイック」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に、原料食用油脂の名称の文字の次に、括弧を付して表示することができる。二 原料食用油脂以外の原材料は、「しょうが」、「しょうゆ」、「ポークエキス」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、しょうがその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
マーガリン類名称次に定めるところにより表示する。一 マーガリンにあっては「マーガリン」と表示する。ただし、流動状のものにあっては、名称の次に括弧を付して「流動状」と表示する。二 ファットスプレッドにあっては、「ファットスプレッド」と表示する。ただし、流動状のものにあっては名称の次に括弧を付して「流動状」と表示し、風味原料を加えたものにあっては「風味ファットスプレッド」と表示し、糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては名称の次に括弧を付して「加糖」と表示する。
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。)内容量第三条第一項の表の内容量又は固形量及び内容総量の項に定めるほか、ソースを加えたものにあっては、内容重量及びソースを除いた固形量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。
果実飲料名称次に定めるところにより表示する。一 果実ジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL―アスコルビン酸及びL―アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「○○ジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「○○ジュース」と表示し、「○○」には使用した果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○ジュース(濃縮還元)」又は「○○ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。二 果実ミックスジュースであって、果実の搾汁のみを使用したもの(パインアップルにあってはペクチンを、りんご、ぶどう、もも、西洋なし、日本なし及びバナナにあってはL―アスコルビン酸及びL―アスコルビン酸ナトリウムを使用したものを含む。)にあっては「果実ミックスジュース(ストレート)」と、還元果汁を使用したものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「果実ミックスジュース」と表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「果実ミックスジュース(濃縮還元)」又は「果実ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。三 果粒入り果実ジュースであって、還元果汁を使用したものにあっては「○○果粒入り果実ジュース(濃縮還元)」と、それ以外のものにあっては「○○果粒入り果実ジュース」と表示し、「○○」には使用した果粒に係る果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「○○果粒入り果実ジュース(濃縮還元)」又は「○○果粒入り果実ジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。四 果実・野菜ミックスジュースにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」と表示し、果粒を加えたものにあっては、「果実・野菜ミックスジュース」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と表示する。ただし、砂糖類又は蜂蜜を加えたものにあっては「果実・野菜ミックスジュース」の文字の次に括弧を付して「加糖」と表示し、二酸化炭素を圧入したものにあっては名称の最後に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。五 一から四までに規定する名称の文字の次又は最後に「(濃縮還元)」、「(加糖)」又は「(炭酸ガス入り)」と二以上表示すべき場合は、「(濃縮還元・加糖)」等と表示することができる。六 果汁入り飲料にあっては、「○○%△△果汁入り飲料」と表示する。この場合において、還元果汁又は還元果汁及び果実の搾汁を希釈して製造したものであって、一種類の果実を使用したものにあっては「○○」には糖用屈折計示度(加えられた砂糖類、蜂蜜等の糖用屈折計示度を除く。六において同じ。)の別表第三の果実飲料の項の表3(以下この項において「表3」という。)の糖用屈折計示度の基準(レモン、ライム、うめ及びかぼすにあっては、酸度(加えられた酸の酸度を除く。六において同じ。)について別表第三の果実飲料の項の表4(以下この項において「表4」という。)の酸度の基準)に対する割合を、「△△」には使用した果実の最も一般的な名称を表示し、二種類以上の果実を使用したものにあっては「○○」には糖用屈折計示度又は酸度の使用した果実の搾汁及び還元果汁の配合割合により表3又は表4の基準を按分したものを合計して算出した基準に対する割合を、「△△」には「混合」と表示し、果実の搾汁を希釈して製造したものにあっては「○○」には果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合を、「△△」には一種類の果実を使用したものにあっては使用した果実の最も一般的な名称を、二種類以上の果実を使用したものにあっては「混合」と表示する。七 六の規定にかかわらず、果汁入り飲料であって、果粒を加えたものにあっては「○○%△△果汁入り飲料」の文字の前に括弧を付して「果粒入り」と、二酸化炭素を圧入したものにあっては「○○%△△果汁入り飲料」の文字の次に括弧を付して「炭酸ガス入り」と表示する。八 希釈して飲用に供する果汁入り飲料にあっては、六に定める名称の文字の前に「□倍希釈時」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を表示する。ただし、別表第十九の果実飲料の希釈時の果実の割合の項に定める表示がなされている場合は省略することができる。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 使用した果実にあっては、その最も一般的な名称を表示し、果粒入り果実ジュースの果粒にあっては、「果粒」の文字の次に括弧を付して使用した果実の最も一般的な名称を表示する。ただし、使用した果粒以外の果実の種類が二種類以上のものにあっては、「果実」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の果実名を表示し、その他の果実にあっては、「その他」と表示することができる。二 みかん類を使用したオレンジジュースを使用した場合にあっては、一の規定にかかわらず、オレンジ以外の果実について、「うんしゅうみかん」、「ポンカン」、「シイクワシャー」等に代えて「みかん類」と表示することができる。三 使用した野菜にあっては、その最も一般的な名称を表示する。ただし、使用した野菜の種類が二種類以上のものにあっては、「野菜」の文字の次に括弧を付して、原材料に占める重量の割合の高いものから順に二種類の野菜名を表示し、その他の野菜にあっては、「その他」と表示することができる。四 果実、野菜及び砂糖類以外の原材料にあっては、「果粒」(果粒入り果実ジュース以外のものに限る。)、「はちみつ」、「こしょう」、「食塩」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。五 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。六 使用した砂糖類が二種類以上のものにあっては、五の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順にその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用するものにあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用するもの、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用するもの又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用するものにあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。七 印刷瓶入りの果実飲料でその品質に関する表示をふたにするもの(以下「印刷瓶入り果実飲料」という。)の場合には、「異性化液糖」にあっては「液糖」と、「砂糖・異性化液糖」にあっては「砂糖・液糖」と表示することができる。
豆乳類名称豆乳にあっては「豆乳」と、調製豆乳にあっては「調製豆乳」と、豆乳飲料にあっては「豆乳飲料」と表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 「大豆」、「脱脂加工大豆」、「粉末大豆たん白」、「大豆油」、「食塩」、「みかん果汁」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。二 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」、「ぶどう糖」、「水あめ」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。三 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、二の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に、括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖果糖液糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。
にんじんジュース及びにんじんミックスジュース名称にんじんジュースにあっては「にんじんジュース」と、にんじんミックスジュースにあっては「にんじんミックスジュース」と表示する。
原材料名使用した原材料を、原材料に占める重量の割合の高いものから順に、次に定めるところにより表示する。一 にんじんは、「にんじん」と表示する。ただし、濃縮にんじんを希釈して製造したものにあっては、「濃縮にんじん」と表示する。二 果実にあっては、「りんご」、「うんしゅうみかん」、「レモン」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、にんじんミックスジュースのうち、果実を破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを使用したものにあっては、「レモン(濃縮還元)」等と表示する。三 使用した果実が二種類以上の場合は、二の本文の規定にかかわらず、「果実」の文字の次に括弧を付して、「りんご、レモン」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。四 野菜にあっては、「トマト」、「ほうれんそう」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、にんじんミックスジュースのうち、野菜を破砕して搾汁し、又は裏ごしし、皮等を除去したものを濃縮したものを希釈して搾汁の状態に戻したものを使用したものにあっては、「ほうれんそう(濃縮還元)」、「パセリ(濃縮還元)」等と表示する。五 使用した野菜が二種類以上の場合は、四の本文の規定にかかわらず、「野菜」の文字の次に括弧を付して、「トマト、ほうれんそう」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示する。六 砂糖類にあっては、「砂糖」、「ぶどう糖」、「果糖」、「ぶどう糖果糖液糖」、「果糖ぶどう糖液糖」、「高果糖液糖」等とその最も一般的な名称をもって表示し、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖にあっては「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖にあっては「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び高果糖液糖にあっては「異性化液糖」と、砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、砂糖混合果糖ぶどう糖液糖及び砂糖混合高果糖液糖にあっては「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。七 使用した砂糖類が二種類以上の場合は、六の規定にかかわらず、「砂糖類」又は「糖類」の文字の次に括弧を付して、「砂糖、ぶどう糖」等と原材料に占める重量の割合の高いものから順に表示し、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合は「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合は「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と、砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合は「砂糖・高果糖液糖」と表示する。ただし、砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併用する場合、砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併用する場合又は砂糖及び砂糖混合高果糖液糖を併用する場合にあっては、「砂糖・異性化液糖」と表示することができる。八 にんじん、果実、野菜、砂糖類以外の原材料にあっては、「食塩」、「はちみつ」、「こしょう」等とその最も一般的な名称をもって表示する。ただし、こしょうその他の香辛料にあっては、「香辛料」と表示することができる。
別表第五(第三条関係)
食品名称
トマト加工品トマトジューストマトジュース
トマトミックスジューストマトミックスジュース
トマトケチャップトマトケチャップ
トマトソーストマトソース
チリソースチリソース
トマト果汁飲料トマト果汁飲料
トマトピューレートマトピューレー
トマトペーストトマトペースト
乾しいたけ乾しいたけ乾しいたけ
マカロニ類マカロニ類マカロニ類
ハム類骨付きハム骨付きハム
ボンレスハムボンレスハム
ロースハムロースハム
ショルダーハムショルダーハム
ベリーハムベリーハム
ラックスハムラックスハム
プレスハムプレスハムプレスハム
混合プレスハム混合プレスハム混合プレスハム
ソーセージボロニアソーセージボロニアソーセージ
フランクフルトソーセージフランクフルトソーセージ
ウインナーソーセージウインナーソーセージ
リオナソーセージリオナソーセージ
レバーソーセージレバーソーセージ
レバーペーストレバーペースト
ボロニアソーセージ、フランクフルトソーセージ、ウインナーソーセージ、リオナソーセージ、レバーソーセージ及びレバーペースト以外のクックドソーセージクックドソーセージ
セミドライソーセージセミドライソーセージ
ドライソーセージドライソーセージ
原料畜肉類として豚肉のみ、豚肉及び牛肉又は牛肉のみを使用したセミドライソーセージソフトサラミソーセージ
原料畜肉類として豚肉のみ、豚肉及び牛肉又は牛肉のみを使用したドライソーセージサラミソーセージ
加圧加熱ソーセージ加圧加熱ソーセージ
無塩漬せきソーセージ無塩せきソーセージ
混合ソーセージ混合ソーセージ混合ソーセージ
加圧加熱混合ソーセージ加圧加熱混合ソーセージ
ベーコン類ベーコンベーコン
ロースベーコンロースベーコン
ショルダーベーコンショルダーベーコン
魚肉ハム及び魚肉ソーセージ魚肉ハム魚肉ハム
フィッシュハム
普通魚肉ソーセージ及び特種魚肉ソーセージ魚肉ソーセージ
フィッシュソーセージ
削りぶし一種類の魚類のかれぶしのみを使用したものかれぶし削りぶし
かれぶし削り
一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したもの削りぶし
一種類の魚類のふし、煮干し又は圧搾煮干しを削ったものとかれぶしを削ったものを混合したもの
二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したもの混合削りぶし
うに加工品粒うに粒うに
練りうに練りうに
乾燥わかめ乾燥わかめ乾燥わかめ
乾わかめ
塩蔵わかめ塩蔵わかめ塩蔵わかめ
湯通し塩蔵わかめ湯通し塩蔵わかめ
みそ米みそ米みそ
麦みそ麦みそ
豆みそ豆みそ
調合みそ調合みそ
しょうゆこいくちしょうゆこいくちしょうゆ
うすくちしょうゆうすくちしょうゆ
たまりしょうゆたまりしょうゆ
さいしこみしょうゆさいしこみしょうゆ
しろしょうゆしろしょうゆ
こいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ及びしろしょうゆ以外のしょうゆしょうゆ
ウスターソース類ウスターソースウスターソース
中濃ソース中濃ソース
濃厚ソース濃厚ソース
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料マヨネーズマヨネーズ
サラダクリーミードレッシングサラダクリーミードレッシング
マヨネーズ及びサラダクリーミードレッシング以外の半固体状ドレッシング半固体状ドレッシング
乳化液状ドレッシング乳化液状ドレッシング
分離液状ドレッシング分離液状ドレッシング
ドレッシングタイプ調味料ドレッシングタイプ調味料
食酢米酢米酢
米黒酢米黒酢
大麦黒酢大麦黒酢
米酢、米黒酢及び大麦黒酢以外の穀物酢穀物酢
りんご酢りんご酢
ぶどう酢ぶどう酢
りんご酢及びぶどう酢以外の果実酢果実酢
穀物酢及び果実酢以外の醸造酢醸造酢
合成酢合成酢
乾燥スープ乾燥コンソメ乾燥スープ
乾燥ポタージュ
その他の乾燥スープ
食用植物油脂食用サフラワー油食用サフラワー油
食用ぶどう油食用ぶどう油
食用大豆油食用大豆油
食用ひまわり油食用ひまわり油
食用小麦はい芽油食用小麦はい芽油
食用とうもろこし油食用とうもろこし油
食用綿実油食用綿実油
食用ごま油食用ごま油
食用なたね油食用なたね油
食用こめ油食用こめ油
食用落花生油食用落花生油
食用オリーブ油食用オリーブ油
食用パーム油食用パーム油
食用パームオレイン食用パームオレイン
食用調合油食用調合油
香味食用油香味食用油
マーガリン類マーガリンマーガリン
ファットスプレッドファットスプレッド
風味ファットスプレッド風味ファットスプレッド
豆乳類豆乳豆乳
調製豆乳調製豆乳
豆乳飲料豆乳飲料
にんじんジュース及びにんじんミックスジュースにんじんジュースにんじんジュース
にんじんミックスジュースにんじんミックスジュース
別表第六(第三条関係)
甘味料甘味料
着色料着色料
保存料保存料
増粘剤、安定剤、ゲル化剤又は糊料主として増粘の目的で使用される場合にあっては、増粘剤又は糊料主として安定の目的で使用される場合にあっては、安定剤又は糊料主としてゲル化の目的で使用される場合にあっては、ゲル化剤又は糊料
酸化防止剤酸化防止剤
発色剤発色剤
漂白剤漂白剤
防かび剤又は防ばい剤防かび剤又は防ばい剤
別表第七(第三条関係)
イーストフードイーストフード
ガムベースガムベース
かんすいかんすい
酵素酵素
光沢剤光沢剤
香料香料
酸味料酸味料
チューインガム軟化剤軟化剤
調味料(甘味料及び酸味料に該当するものを除く。)アミノ酸のみから構成される場合にあっては、調味料(アミノ酸)主としてアミノ酸から構成される場合(アミノ酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(アミノ酸等)核酸のみから構成される場合にあっては、調味料(核酸)主として核酸から構成される場合(核酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(核酸等)有機酸のみから構成される場合にあっては、調味料(有機酸)主として有機酸から構成される場合(有機酸のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(有機酸等)無機塩のみから構成される場合にあっては、調味料(無機塩)主として無機塩から構成される場合(無機塩のみから構成される場合を除く。)にあっては、調味料(無機塩等)
豆腐用凝固剤豆腐用凝固剤又は凝固剤
苦味料苦味料
乳化剤乳化剤
水素イオン濃度調整剤水素イオン濃度調整剤又はpH調整剤
膨張剤膨張剤、膨脹剤、ベーキングパウダー又はふくらし粉
別表第八(第三十二条関係)
イソチオシアネート類
インドール及びその誘導体
エーテル類
エステル類
ケトン類
脂肪酸類
脂肪族高級アルコール類
脂肪族高級アルデヒド類
脂肪族高級炭化水素類
チオエーテル類
チオール類
テルペン系炭化水素類
フェノールエーテル類
フェノール類
フルフラール及びその誘導体
芳香族アルコール類
芳香族アルデヒド類
ラクトン類
別表第九(第三条、第七条、第九条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第三十四条関係)
栄養成分及び熱量表示の単位測定及び算出の方法許容差の範囲〇と表示することができる量
たんぱく質g窒素定量換算法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のたんぱく質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
脂質gゲルベル法又は溶媒抽出―重量法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の脂質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
飽和脂肪酸gガスクロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の飽和脂肪酸の量が〇・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・一グラム)〇・一グラム
n―3系脂肪酸gガスクロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント
n―6系脂肪酸gガスクロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント
コレステロールmgガスクロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のコレステロールの量が二十五ミリグラム未満の場合はプラス・マイナス五ミリグラム)五ミリグラム
炭水化物g当該食品の質量から、たんぱく質、脂質、灰分及び水分の量を控除して算定すること。この場合において、たんぱく質及び脂質の量にあっては、第一欄の区分に応じ、第三欄に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては、次に掲げる区分に応じ、次に定める方法により測定すること。一 灰分 酢酸マグネシウム添加灰化法、直接灰化法又は硫酸添加灰化法二 水分 カールフィッシャー法、乾燥助剤法、減圧加熱乾燥法、常圧加熱乾燥法又はプラスチックフィルム法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の炭水化物の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
糖質g当該食品の質量から、たんぱく質、脂質、食物繊維、灰分及び水分の量を控除して算定すること。この場合において、たんぱく質、脂質及び食物繊維の量にあっては、第一欄の区分に応じ、第三欄に掲げる方法により測定し、灰分及び水分の量にあっては、炭水化物の項の第三欄の一及び二に掲げる区分に応じ、一及び二に定める方法により測定すること。プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の糖質の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
糖類(単糖類又は二糖類であって、糖アルコールでないものに限る。)gガスクロマトグラフ法又は高速液体クロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の糖類の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
食物繊維gプロスキー法又は高速液体クロマトグラフ法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の食物繊維の量が二・五グラム未満の場合はプラス・マイナス〇・五グラム)〇・五グラム
亜鉛mg原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
カリウムmg原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
カルシウムmg過マンガン酸カリウム容量法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
クロムμg原子吸光光度法、誘導結合プラズマ発光分析法又は誘導結合プラズマ質量法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
セレンμg蛍光光度法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ質量法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
鉄mgオルトフェナントロリン吸光光度法、原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
銅mg原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ナトリウムmg(千ミリグラム以上の量を表示する場合にあっては、gを含む。)原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)のナトリウムの量が二十五ミリグラム未満の場合はプラス・マイナス五ミリグラム)五ミリグラム
マグネシウムmg原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
マンガンmg原子吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
モリブデンμg誘導結合プラズマ質量分析法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ヨウ素μg滴定法、ガスクロマトグラフ法又は誘導結合プラズマ質量法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
リンmgバナドモリブデン酸吸光光度法、モリブデンブルー吸光光度法又は誘導結合プラズマ発光分析法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ナイアシンmg高速液体クロマトグラフ法又は微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
パントテン酸mg高速液体クロマトグラフ法又は微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビオチンμg微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンAμg高速液体クロマトグラフ法又は吸光光度法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンB1mg高速液体クロマトグラフ法又はチオクローム法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンB2mg高速液体クロマトグラフ法又はルミフラビン法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンB6mg高速液体クロマトグラフ法又は微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンB12μg高速液体クロマトグラフ法又は微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンCmg二,四―ジニトロフェニルヒドラジン法、インドフェノール・キシレン法、高速液体クロマトグラフ法又は酸化還元滴定法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンDμg高速液体クロマトグラフ法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンEmg高速液体クロマトグラフ法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
ビタミンKμg高速液体クロマトグラフ法プラス五十パーセント、マイナス二十パーセント
葉酸μg微生物学的定量法プラス八十パーセント、マイナス二十パーセント
熱量kcal修正アトウォーター法プラス・マイナス二十パーセント(ただし、当該食品百グラム当たり(清涼飲料水等にあっては、百ミリリットル当たり)の熱量が二十五キロカロリー未満の場合はプラス・マイナス五キロカロリー)五キロカロリー
別表第十(第二条関係)
栄養成分及び熱量栄養素等表示基準値
たんぱく質八十五グラム
脂質七十グラム
飽和脂肪酸十七グラム
n―3系脂肪酸二・〇グラム
n―6系脂肪酸十・〇グラム
炭水化物三百二十グラム
食物繊維二十グラム
亜鉛八・五ミリグラム
カリウム二千八百ミリグラム
カルシウム七百ミリグラム
クロム十マイクログラム
セレン二十八マイクログラム
鉄六・五ミリグラム
銅〇・八ミリグラム
ナトリウム二千七百ミリグラム(ただし、食塩相当量に換算したものにあっては、七・〇グラム)
マグネシウム三百二十ミリグラム
マンガン三・二ミリグラム
モリブデン二十五マイクログラム
ヨウ素百四十マイクログラム
リン九百ミリグラム
ナイアシン十三ミリグラム
パントテン酸五・五ミリグラム
ビオチン五十マイクログラム
ビタミンA七百七十マイクログラム
ビタミンB1一・〇ミリグラム
ビタミンB2一・四ミリグラム
ビタミンB6一・三ミリグラム
ビタミンB12四・〇マイクログラム
ビタミンC百ミリグラム
ビタミンD九・〇マイクログラム
ビタミンE六・五ミリグラム
ビタミンK百五十マイクログラム
葉酸二百四十マイクログラム
熱量二千二百キロカロリー
別表第十一(第二条、第七条、第九条、第二十三条関係)
栄養成分下限値栄養成分の機能上限値摂取をする上での注意事項
n―3系脂肪酸〇・六グラムn―3系脂肪酸は、皮膚の健康維持を助ける栄養素です。二・〇グラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
亜鉛二・六四ミリグラム亜鉛は、味覚を正常に保つのに必要な栄養素です。亜鉛は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。亜鉛は、たんぱく質・核酸の代謝に関与して、健康の維持に役立つ栄養素です。十五ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。亜鉛の摂り過ぎは、銅の吸収を阻害するおそれがありますので、過剰摂取にならないよう注意してください。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
カリウム八百四十ミリグラムカリウムは、正常な血圧を保つのに必要な栄養素です。二千八百ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。腎機能が低下している方は本品の摂取を避けてください。
カルシウム二百四ミリグラムカルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。六百ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
鉄二・〇四ミリグラム鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養素です。十ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
銅〇・二七ミリグラム銅は、赤血球の形成を助ける栄養素です。銅は、多くの体内酵素の正常な働きと骨の形成を助ける栄養素です。六・〇ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
マグネシウム九十六ミリグラムマグネシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です。マグネシウムは、多くの体内酵素の正常な働きとエネルギー産生を助けるとともに、血液循環を正常に保つのに必要な栄養素です。三百ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。多量に摂取すると軟便(下痢)になることがあります。一日の摂取目安量を守ってください。乳幼児・小児は本品の摂取を避けてください。
ナイアシン三・九ミリグラムナイアシンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。六十ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
パントテン酸一・四四ミリグラムパントテン酸は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。三十ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビオチン十五マイクログラムビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。五百マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンA二百三十一マイクログラムビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。ビタミンAは、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。六百マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。妊娠三か月以内又は妊娠を希望する女性は過剰摂取にならないよう注意してください。
ビタミンB1〇・三六ミリグラムビタミンB1は、炭水化物からのエネルギー産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。二十五ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB2〇・四二ミリグラムビタミンB2は、皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。十二ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB6〇・三九ミリグラムビタミンB6は、たんぱく質からのエネルギーの産生と皮膚や粘膜の健康維持を助ける栄養素です。十ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンB12〇・七二マイクログラムビタミンB12は、赤血球の形成を助ける栄養素です。六十マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンC三十ミリグラムビタミンCは、皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。千ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンD一・六五マイクログラムビタミンDは、腸管でのカルシウムの吸収を促進し、骨の形成を助ける栄養素です。五・〇マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンE一・八九ミリグラムビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。百五十ミリグラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。
ビタミンK四十五マイクログラムビタミンKは、正常な血液凝固能を維持する栄養素です。百五十マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。血液凝固阻止薬を服用している方は本品の摂取を避けてください。
葉酸七十二マイクログラム葉酸は、赤血球の形成を助ける栄養素です。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素です。二百マイクログラム本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進するものではありません。一日の摂取目安量を守ってください。葉酸は、胎児の正常な発育に寄与する栄養素ですが、多量摂取により胎児の発育がよくなるものではありません。
別表第十二(第七条関係)
栄養成分高い旨の表示の基準値含む旨の表示の基準値強化された旨の表示の基準値
食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)百キロカロリー当たり食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)百キロカロリー当たり食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)
たんぱく質十七・〇グラム(八・五グラム)八・五グラム八・五グラム(四・三グラム)四・三グラム八・五グラム(四・三グラム)
食物繊維六グラム(三グラム)三グラム三グラム(一・五グラム)一・五グラム三グラム(一・五グラム)
亜鉛二・五五ミリグラム(一・二八ミリグラム)〇・八五ミリグラム一・二八ミリグラム(〇・六四ミリグラム)〇・四三ミリグラム〇・八五ミリグラム(〇・八五ミリグラム)
カリウム八百四十ミリグラム(四百二十ミリグラム)二百八十ミリグラム四百二十ミリグラム(二百十ミリグラム)百四十ミリグラム二百八十ミリグラム(二百八十ミリグラム)
カルシウム二百十ミリグラム(百五ミリグラム)七十ミリグラム百五ミリグラム(五十三ミリグラム)三十五ミリグラム七十ミリグラム(七十ミリグラム)
鉄一・九五ミリグラム(〇・九八ミリグラム)〇・六五ミリグラム〇・九八ミリグラム(〇・四九ミリグラム)〇・三三ミリグラム〇・六五ミリグラム(〇・六五ミリグラム)
銅〇・二四ミリグラム(〇・一二ミリグラム)〇・〇八ミリグラム〇・一二ミリグラム(〇・〇六ミリグラム)〇・〇四ミリグラム〇・〇八ミリグラム(〇・〇八ミリグラム)
マグネシウム九十六ミリグラム(四十八ミリグラム)三十二ミリグラム四十八ミリグラム(二十四ミリグラム)十六ミリグラム三十二ミリグラム(三十二ミリグラム)
ナイアシン三・九ミリグラム(一・九五ミリグラム)一・三ミリグラム一・九五ミリグラム(〇・九八ミリグラム)〇・六五ミリグラム一・三ミリグラム(一・三ミリグラム)
パントテン酸一・六五ミリグラム(〇・八三ミリグラム)〇・五五ミリグラム〇・八三ミリグラム(〇・四一ミリグラム)〇・二八ミリグラム〇・五五ミリグラム(〇・五五ミリグラム)
ビオチン十五マイクログラム(七・五マイクログラム)五マイクログラム七・五マイクログラム(三・八マイクログラム)二・五マイクログラム五マイクログラム(五マイクログラム)
ビタミンA二百三十一マイクログラム(百十六マイクログラム)七十七マイクログラム百十六マイクログラム(五十八マイクログラム)三十九マイクログラム七十七マイクログラム(七十七マイクログラム)
ビタミンB1〇・三〇ミリグラム(〇・一五ミリグラム)〇・一〇ミリグラム〇・一五ミリグラム(〇・〇八ミリグラム)〇・〇五ミリグラム〇・一〇ミリグラム(〇・一〇ミリグラム)
ビタミンB2〇・四二ミリグラム(〇・二一ミリグラム)〇・一四ミリグラム〇・二一ミリグラム(〇・一一ミリグラム)〇・〇七ミリグラム〇・一四ミリグラム(〇・一四ミリグラム)
ビタミンB6〇・三九ミリグラム(〇・二〇ミリグラム)〇・一三ミリグラム〇・二〇ミリグラム(〇・一〇ミリグラム)〇・〇七ミリグラム〇・一三ミリグラム(〇・一三ミリグラム)
ビタミンB12一・二〇マイクログラム(〇・六〇マイクログラム)〇・四〇マイクログラム〇・六〇マイクログラム(〇・三〇マイクログラム)〇・二〇マイクログラム〇・四〇マイクログラム(〇・四〇マイクログラム)
ビタミンC三十ミリグラム(十五ミリグラム)十ミリグラム十五ミリグラム(七・五ミリグラム)五ミリグラム十ミリグラム(十ミリグラム)
ビタミンD二・七〇マイクログラム(一・三五マイクログラム)〇・九〇マイクログラム一・三五マイクログラム(〇・六八マイクログラム)〇・四五マイクログラム〇・九〇マイクログラム(〇・九〇マイクログラム)
ビタミンE一・九五ミリグラム(〇・九八ミリグラム)〇・六五ミリグラム〇・九八ミリグラム(〇・四九ミリグラム)〇・三三ミリグラム〇・六五ミリグラム(〇・六五ミリグラム)
ビタミンK四十五マイクログラム(二十二・五マイクログラム)十五マイクログラム二十二・五マイクログラム(十一・三マイクログラム)七・五マイクログラム十五マイクログラム(十五マイクログラム)
葉酸七十二マイクログラム(三十六マイクログラム)二十四マイクログラム三十六マイクログラム(十八マイクログラム)十二マイクログラム二十四マイクログラム(二十四マイクログラム)
別表第十三(第七条関係)
栄養成分及び熱量含まない旨の表示の基準値低い旨の表示の基準値低減された旨の表示の基準値
食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)食品百グラム当たり(括弧内は、一般に飲用に供する液状の食品百ミリリットル当たりの場合)
熱量五キロカロリー(五キロカロリー)四十キロカロリー(二十キロカロリー)四十キロカロリー(二十キロカロリー)
脂質〇・五グラム(〇・五グラム)三グラム(一・五グラム)三グラム(一・五グラム)
飽和脂肪酸〇・一グラム(〇・一グラム)一・五グラム(〇・七五グラム)。ただし、当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント以下であるものに限る。一・五グラム(〇・七五グラム)
コレステロール五ミリグラム(五ミリグラム)。ただし、飽和脂肪酸の量が一・五グラム(〇・七五グラム)未満であって当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント未満のものに限る。二十ミリグラム(十ミリグラム)。ただし、飽和脂肪酸の量が一・五グラム(〇・七五グラム)以下であって当該食品の熱量のうち飽和脂肪酸に由来するものが当該食品の熱量の十パーセント以下のものに限る。二十ミリグラム(十ミリグラム)。ただし、飽和脂肪酸の量が当該他の食品に比べて低減された量が一・五グラム(〇・七五グラム)以上のものに限る。
糖類〇・五グラム(〇・五グラム)五グラム(二・五グラム)五グラム(二・五グラム)
ナトリウム五ミリグラム(五ミリグラム)百二十ミリグラム(百二十ミリグラム)百二十ミリグラム(百二十ミリグラム)
備考
1ドレッシングタイプ調味料(いわゆるノンオイルドレッシング)について、脂質の「含まない旨の表示」については「〇・五グラム」を、「三グラム」とする。
2一食分の量を十五グラム以下である旨を表示し、かつ、当該食品中の脂肪酸の量のうち飽和脂肪酸の量の占める割合が十五パーセント以下である場合、コレステロールに係る含まない旨の表示及び低い旨の表示のただし書きの規定は、適用しない。
別表第十四(第三条関係)
えび
かに
くるみ
小麦
そば
卵
乳
落花生
別表第十五(第三条、第十条関係)
1次に掲げるもののうち、原材料及び添加物に占める重量の割合が最も高い生鮮食品((5)の緑茶及び緑茶飲料にあっては荒茶の原材料、(6)のもちにあっては米穀、(8)の黒糖及び黒糖加工品にあっては黒糖の原材料、(9)のこんにゃくにあってはこんにゃくいも(こんにゃくの原材料であるこんにゃく粉の原材料として用いられたこんにゃくいもを含む。)、(18)のこんぶ巻にあってはこんぶに限る。)の当該割合が五十パーセント以上であるもの
(1)乾燥きのこ類、乾燥野菜及び乾燥果実(フレーク状又は粉末状にしたものを除く。)
(2)塩蔵したきのこ類、塩蔵野菜及び塩蔵果実(農産物漬物を除く。)
(3)ゆで、又は蒸したきのこ類、野菜及び豆類並びにあん(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
(4)異種混合したカット野菜、異種混合したカット果実その他野菜、果実及びきのこ類を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
(5)緑茶及び緑茶飲料
(6)もち
(7)いりさや落花生、いり落花生、あげ落花生及びいり豆類
(8)黒糖及び黒糖加工品
(9)こんにゃく
(10)調味した食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
(11)ゆで、又は蒸した食肉及び食用鳥卵(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
(12)表面をあぶった食肉
(13)フライ種として衣をつけた食肉(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
(14)合挽肉その他異種混合した食肉(肉塊又は挽肉を容器に詰め、成形したものを含む。)
(15)素干魚介類、塩干魚介類、煮干魚介類及びこんぶ、干のり、焼きのりその他干した海藻類(細切若しくは細刻したもの又は粉末状にしたものを除く。)
(16)塩蔵魚介類及び塩蔵海藻類
(17)調味した魚介類及び海藻類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するもの並びに缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
(18)こんぶ巻
(19)ゆで、又は蒸した魚介類及び海藻類(缶詰、瓶詰及びレトルトパウチ食品に該当するものを除く。)
(20)表面をあぶった魚介類
(21)フライ種として衣をつけた魚介類(加熱調理したもの及び調理冷凍食品に該当するものを除く。)
(22)(4)又は(14)に掲げるもののほか、生鮮食品を異種混合したもの(切断せずに詰め合わせたものを除く。)
2農産物漬物
3野菜冷凍食品
4うなぎ加工品
5かつお削りぶし
6おにぎり(米飯類を巻く目的でのりを原材料として使用しているものに限る。)
別表第十六(第二条関係)
1大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)
2とうもろこし
3ばれいしょ
4なたね
5綿実
6アルファルファ
7てん菜
8パパイヤ
9からしな
別表第十七(第三条、第九条関係)
対象農産物加工食品
大豆(枝豆及び大豆もやしを含む。)1 豆腐・油揚げ類2 凍り豆腐、おから及びゆば3 納豆4 豆乳類5 みそ6 大豆煮豆7 大豆缶詰及び大豆瓶詰8 きなこ9 大豆いり豆10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの11 調理用の大豆を主な原材料とするもの12 大豆粉を主な原材料とするもの13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの14 枝豆を主な原材料とするもの15 大豆もやしを主な原材料とするもの
とうもろこし1 コーンスナック菓子2 コーンスターチ3 ポップコーン4 冷凍とうもろこし5 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰6 コーンフラワーを主な原材料とするもの7 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレークを除く。)8 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの9 1から5までに掲げるものを主な原材料とするもの
ばれいしょ1 ポテトスナック菓子2 乾燥ばれいしょ3 冷凍ばれいしょ4 ばれいしょでん粉5 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの6 1から4までに掲げるものを主な原材料とするもの
なたね
綿実
アルファルファアルファルファを主な原材料とするもの
てん菜調理用のてん菜を主な原材料とするもの
パパイヤパパイヤを主な原材料とするもの
からしな
別表第十八(第三条、第十八条関係)
形質加工食品対象農産物
ステアリドン酸産生1 大豆を主な原材料とするもの(脱脂されたことにより、上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)2 1に掲げるものを主な原材料とするもの大豆
高リシン1 とうもろこしを主な原材料とするもの(上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)2 1に掲げるものを主な原材料とするものとうもろこし
エイコサペンタエン酸(EPA)産生1 なたねを主な原材料とするもの(上欄に掲げる形質を有しなくなったものを除く。)2 1に掲げるものを主な原材料とするものなたね
ドコサヘキサエン酸(DHA)産生
別表第十九(第四条、第五条関係)
食品表示事項表示の方法
トマト加工品使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
形状(固形トマトに限る。)全形にあっては「全形」と、二つ割りにあっては「2つ割り」と、四つ割りにあっては「4つ割り」と、立方形にあっては「立方形」と、輪切りにあっては「輪切り」と、くさび形にあっては「くさび形」と、不定形にあっては「不定形」と表示し、その他のものにあってはその形状を最もよく表す用語を表示する。
「濃縮トマト還元」の用語(濃縮トマトを希釈して製造したトマトジュースに限る。)「濃縮トマト還元」の用語を表示する。
トマトの搾汁を濃縮した度合(トマトピューレー及びトマトペーストに限る。)トマトの搾汁を濃縮した度合を、「トマトを裏ごしして、およそ3倍に濃縮してあります」等と表示する。
トマトの搾汁の含有率(トマト果汁飲料に限る。)トマトの搾汁の含有率を実含有率を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
ジャム類使用上の注意(糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のものに限る。)糖用屈折計の示度が六十ブリックス度以下のものにあっては、「開封後は、10℃以下で保存すること」等と表示する。
乾めん類調理方法食品の特性に応じて表示する。
そば粉の配合割合(そば粉の配合割合が三十パーセント未満の干しそばに限る。)実配合割合を上回らない数値により「2割」、「20%」等と表示する。ただし、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示する。
即席めん類(即席めんのうち生タイプ即席めん以外のものをいう。)油脂で処理した旨「油揚げめん」、「油処理めん」等油脂で処理した旨の文言を表示する。
無菌充填豆腐(食品、添加物等の規格基準第1食品の部D各条の項の豆腐に規定する無菌充填豆腐をいう。)常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日「常温保存可能品」の文字を表示する。
凍り豆腐調理方法食品の特性に応じて表示する。
プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ及び混合ソーセージでん粉含有率(でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉及びコーンミールの含有率が、プレスハム及び混合プレスハムにあっては三パーセントを超える場合、ソーセージ及び混合ソーセージにあっては五パーセントを超える場合に限る。)でん粉(加工でん粉を含む。)、小麦粉及びコーンミールの含有率をパーセントの単位で、単位を明記して表示する。
食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)鳥獣の種類1 「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を表示する。2 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓(馬)」等と表示する。3 名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥獣の種類の表示を省略することができる。
処理を行った旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)「タンブリング処理」、「ポーションカット」の文字等処理を行った旨を示す文字を表示する。
飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(調味料に浸潤させる処理、他の食肉の断片を結着させ成型する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理を行ったものに限る。)「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」、「あらかじめ処理してありますので十分に加熱してください」等飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の文言を表示する。
生食用である旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を明確に示す文言を表示する。
と畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称を表示する。
食品衛生法第十三条第一項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)食品衛生法第十三条第一項の規定に基づく生食用食肉の加工基準に適合する方法で加工が行われた施設(以下この項及び別表第二十四の食肉の項において「加工施設」という。)の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称を表示する。
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」、「食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を表示する。
子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」、「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」等子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文言を表示する。
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。以下この表において同じ。)原料肉名配合分量の多いものから順に表示することとし、食肉である原料については「馬」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を、魚肉である原料については「魚肉」の文字を表示する。
殺菌方法(気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)に限る。)殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
乾燥食肉製品である旨(乾燥食肉製品(乾燥させた食肉製品であって、乾燥食肉製品として販売するものをいう。以下同じ。)に限る。)「乾燥食肉製品」の文字等乾燥食肉製品である旨を示す文字を表示する。
非加熱食肉製品である旨(非加熱食肉製品(食肉を塩漬けした後、くん煙し、又は乾燥させ、かつ、その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法による加熱殺菌を行っていない食肉製品であって、非加熱食肉製品として販売するものをいう。ただし、乾燥食肉製品を除く。以下同じ。)に限る。)「非加熱食肉製品」の文字等非加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
水素イオン指数及び水分活性(非加熱食肉製品に限る。)水素イオン指数を表示するときは、「pH」等水素イオン指数を示す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するときは、水分活性を示す文字を付してその値を表示する。
特定加熱食肉製品である旨(特定加熱食肉製品(その中心部の温度を摂氏六十三度で三十分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法以外の方法による加熱殺菌を行った食肉製品をいう。ただし、乾燥食肉製品及び非加熱食肉製品を除く。以下同じ。)に限る。)「特定加熱食肉製品」の文字等特定加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
水分活性(特定加熱食肉製品に限る。)水分活性を示す文字を付してその値を表示する。
加熱食肉製品である旨(加熱食肉製品(乾燥食肉製品、非加熱食肉製品及び特定加熱食肉製品以外の食肉製品をいう。)に限る。)「加熱食肉製品」の文字等加熱食肉製品である旨を示す文字を表示する。
容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別(加熱食肉製品に限る。)「包装後加熱」の文字又は「加熱後包装」の文字等容器包装に入れた後加熱殺菌したものか、加熱殺菌した後容器包装に入れたものかの別を表示する。
乳種類別乳等命令第二条の定義に従った種類別を表示する。
殺菌温度及び時間(殺菌しない特別牛乳にあっては、その旨)1 温度は摂氏温度で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌温度を正確に表示する。2 時間は「分」又は「秒」で表し、当該処理場で行っている実際の殺菌時間を正確に表示する。3 殺菌温度、殺菌時間を表すものであることを明らかにするため、「殺菌」、「殺菌温度」、「殺菌時間」等の文字を前又は後に表示する。
主要な原料名並びに含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量百分率(加工乳に限る。)1 主要な原材料名を配合割合の高い順に表示する。2 無脂乳固形分及び乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
含まれる乳脂肪分の重量百分率(低脂肪牛乳に限る。)含まれる乳脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセントの表示は、小数第一位まで表示する。
常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(常温保存可能品に限る。)「種類別○○」の次に「(常温保存可能品)」の文字を表示する。
乳製品種類別乳等命令第二条の定義に従った種類別を表示する。この場合において、チーズにあってはナチュラルチーズ又はプロセスチーズの別、アイスクリーム類にあってはアイスクリーム、アイスミルク又はラクトアイスの別を表示する。
乳製品である旨(乳酸菌飲料に限る。)「種類別○○」の次に「(乳製品)」の文字を表示する。
主要な混合物の名称(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料(無脂乳固形分三・〇パーセント以上のものに限る。)、チーズ又はアイスクリーム類に限る。)乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらずその製品の特性に不可欠なものの名称を表示する。
主要な混合物の名称及びその重量百分率(加糖練乳、加糖脱脂練乳、加糖粉乳又は調製粉乳に限る。)1 主要な混合物の名称は、調製粉乳にあっては、乳又は乳製品以外に混合したもののうち主要なもの及び量の多少にかかわらずその製品の組成に必要不可欠なものの名称を表示し、それ以外のものにあっては、「しょ糖」と表示する。2 1の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率(乳飲料、発酵乳、乳酸菌飲料及びアイスクリーム類に限る。)1 無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。ただし、アイスクリーム類、発酵乳及び乳酸菌飲料であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から四までは〇として、六から九までは五として、〇・五間隔で表示することができる。2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
当該動物の種類(牛以外の動物の乳を原料として製造したナチュラルチーズに限る。)二種類以上の動物の乳を使用したものにあっては、当該動物の種類を使用量の多い順に表示する。
含まれる乳脂肪分の重量百分率(クリーム及びクリームパウダーに限る。)含まれる乳脂肪分の重量パーセントは、小数第一位まで表示する。
殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料である旨(殺菌した発酵乳及び乳酸菌飲料に限る。)殺菌した発酵乳にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み発酵乳」等殺菌した発酵乳である旨の文言を、殺菌した乳酸菌飲料にあっては、「種類別」の次に「殺菌済み乳酸菌飲料」等殺菌した乳酸菌飲料である旨の文言を表示する。
容器包装に入れた後、加熱殺菌した旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、容器包装に入れた後、加熱殺菌したものに限る。)「包装後加熱」、「包装後加熱殺菌」、「容器包装後加熱殺菌済み」等容器包装に入れた後に加熱殺菌したものである旨の文言を表示する。
飲食に供する際に加熱する旨(ナチュラルチーズ(ソフト及びセミハードのものに限る。)であって、飲食に供する際に加熱するものに限る。)「種類別○○」の次に「(要加熱)」、「(加熱が必要)」、「(加熱してお召し上がりください)」等飲食に供する際に加熱する旨の文言を表示する。
製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(発酵乳又は乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。)「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
常温での保存が可能である旨及び常温で保存した場合における賞味期限である旨の文字を冠したその年月日(常温保存可能品に限る。)「種類別○○」の次に「(常温保存可能品)」の文字を表示する。
乳又は乳製品を主要原料とする食品名称又は商品名(乳酸菌飲料にあっては、その旨)一般的名称又は商品名を表示する。この場合において、乳酸菌飲料にあっては、「乳酸菌飲料」の文字を表示する。
乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨「この製品は原材料に乳を使用しています」等乳若しくは乳製品を原材料として含む旨、乳成分を原材料として含む旨又は主要原料である乳若しくは乳製品の種類別のうち少なくとも一つを含む旨を表示する。
含まれる無脂乳固形分及び乳脂肪分(乳脂肪分以外の脂肪分を含むものにあっては、無脂乳固形分及び乳脂肪分並びに乳脂肪分以外の脂肪分)の重量百分率1 無脂乳固形分、乳脂肪分及び乳脂肪分以外の脂肪分の重量パーセントを表示する。パーセント表示は、小数第一位まで表示する。ただし、乳又は乳製品を主要原料とする食品であって、重量パーセントが一パーセント以上のものについては、小数第一位の数値の一から四までは〇として、六から九までは五として、〇・五間隔で表示することができる。2 乳脂肪分以外の脂肪分にあっては、その脂肪分の個々の名称及びそれぞれの重量パーセントを表示する。ただし、植物性脂肪又は乳脂肪以外の動物性脂肪に取りまとめ、それぞれ総量で表示することができる。
製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨(乳酸菌飲料であって、製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後のものに限る。)「低温発酵」等製造時の発酵温度が摂氏二十五度前後である旨を示す文字を表示する。
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)殺菌方法(殺菌したものに限る。)殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
未殺菌である旨(殺菌したもの以外のものに限る。)「未殺菌」の文字等未殺菌である旨を示す文字を表示する。
飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(殺菌したもの以外のものに限る。)「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。
切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)生食用である旨「生食用」、「刺身用」、「そのままお召し上がりになれます」等生食用である旨を示す文言を表示する。
生かき生食用であるかないかの別生食用又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについては、「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しなければならないことを明確に表示する。
採取された水域(生食用のものに限る。)都道府県、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市又は特別区が、自然環境等を考慮した上で、決定した採取された水域の範囲を表示する。
ゆでがに飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別「加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文言を表示する。
魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこ気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
水素イオン指数又は水分活性(その水素イオン指数が四・六以下又はその水分活性が〇・九四以下であるもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)に限る。)水素イオン指数を表示するときは、「pH」等水素イオン指数を示す文字を付してその値を表示する。水分活性を表示するときは、水分活性を示す文字を付してその値を表示する。
削りぶし名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合又は二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものであって商品名に使用した全ての魚類の名称を使用していない場合に限る。)別表第四の削りぶしの名称の項に定める名称の用語を表示する。
密封の方法(気密性のある容器包装に入れ、かつ、不活性ガスを充てんしたものに限る。)「不活性ガス充てん、気密容器入り」と表示する。ただし、「不活性ガス」については、その固有の名称で表示することができる。
圧搾煮干し配合率(圧搾煮干しを十パーセント以上配合したものに限る。)実配合率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
うに加工品名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。)別表第四のうに加工品の名称の項に定める名称の用語を表示する。
ふぐを原材料とするふぐ加工品ロットが特定できるもの加工年月日である旨の文字を冠したその年月日、ロット番号等のいずれかを表示する。
原料ふぐの種類原料ふぐの種類を次に掲げる標準和名(以下「標準和名」という。)で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。一 とらふぐ二 からす三 まふぐ四 しまふぐ五 しょうさいふぐ六 なしふぐ七 こもんふぐ八 ひがんふぐ九 くさふぐ十 ごまふぐ十一 あかめふぐ十二 むしふぐ十三 めふぐ十四 しろさばふぐ十五 くろさばふぐ十六 かなふぐ十七 よりとふぐ十八 くまさかふぐ十九 ほしふぐ二十 さざなみふぐ二十一 もようふぐ二十二 いしがきふぐ二十三 はりせんぼん二十四 ひとづらはりせんぼん二十五 ねずみふぐ二十六 はこふぐ二十七 さんさいふぐ
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの又はなしふぐ(有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。)漁獲水域名を表示する。
生食用であるかないかの別(冷凍食品のうち、切り身にしたふぐを凍結させたものに限る。)生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。
生食用である旨(切り身にしたふぐであって生食用のもの(調味したものであって、凍結させたものを除く。)に限る。)「生食用」の文字等生食用である旨を示す文字を表示する。
塩蔵わかめ食塩含有率(四十パーセントを超える場合に限る。)実含有率を下回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって、単位を明記して表示する。
鯨肉製品気密性のある容器包装に充てんした後、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間加熱する方法又はこれと同等以上の効力を有する方法により殺菌したもの(缶詰又は瓶詰のものを除く。)の殺菌方法殺菌温度及び殺菌時間を表示する。
食酢酸度パーセントの単位で、小数第一位までの数値を単位を明記して表示する。
醸造酢の混合割合(醸造酢を混合した合成酢に限る。)醸造酢の混合割合(製品の総酸量に対する混合された醸造酢の酸量の百分比をいう。以下同じ。)を、実混合割合を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位で単位を明記して表示する。ただし、実混合割合が十パーセント未満の場合は、実混合割合を上回らない整数値により、パーセントの単位で単位を明記して表示する。
希釈倍数(希釈して使用されるものに限る。)「○倍に希釈」と表示する。
「醸造酢」又は「合成酢」の用語醸造酢にあっては「醸造酢」と、合成酢にあっては「合成酢」と表示する。
風味調味料使用方法食品の特性に応じて表示する。
乾燥スープ調理方法水若しくは牛乳を加えて加熱するものであるか又は水、熱湯若しくは牛乳を加えるものであるかの別及びその加えるものの量を表示する。
「コンソメ」又は「ポタージュ」の用語(乾燥コンソメにあっては商品名中に「コンソメ」の用語を使用していないもの又は乾燥ポタージュにあっては商品名中に「ポタージュ」の用語を使用していないものに限る。)乾燥コンソメにあっては「コンソメ」と、乾燥ポタージュにあっては「ポタージュ」と表示する。
マーガリン類油脂含有率(ファットスプレッドに限る。)パーセントの単位で、単位を明記して表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。)別表第四のマーガリン類の名称の項に定める名称の用語を表示する。
冷凍食品飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ、ゆでがに、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)を加工したものに限る。)及びアイスクリーム類を除く。以下同じ。)を凍結させたものに限る。)「加熱の必要はありません」、「加熱用」、「加熱してお召し上がりください」等飲食に供する際に加熱を要するかどうかの別を示す文言を名称の表示に併記するなどして表示する。
凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別(加熱後摂取冷凍食品(製造し、又は加工した食品を凍結させたものであって、飲食に供する際に加熱を要するとされているものをいう。)に限る。)「凍結前加熱」の文字等凍結させる直前に加熱されたものであるかどうかの別を表示する。
生食用であるかないかの別(切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除き、調味したものに限る。)を凍結させたものに限る。)生食用のものにあっては、「生食用」等生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、「加工用」、「フライ用」、「煮物用」等生食用でない旨を示す文言を表示する。
容器包装詰加圧加熱殺菌食品食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨(缶詰又は瓶詰の食品、清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)「気密性容器に密封し加圧加熱殺菌」等食品を気密性のある容器包装に入れ、密封した後、加圧加熱殺菌した旨を示す文言を表示する。
容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの要冷蔵である旨「要冷蔵」の文字等冷蔵を要する食品である旨を示す文字を表示する。
缶詰の食品主要な原材料名1 主要原材料が三種類以上にわたる場合は、配合分量の多いものから順に三種類まで表示する。2 原則として、「主要原材料」の文字を冠する。3 原材料は、その種類名を表示する。4 名称その他表示から主要原材料が十分判断できるものにあっては、主要原材料名の表示を省略することができる。
農産物缶詰及び農産物瓶詰形状(一種類の農産物(れんこん、たけのこ、アスパラガス、スイートコーン、なめこ、マッシュルーム及び果実(くり及びぎんなんを除く。))を詰めたものに限る。ただし、内容物の形状を容易に確認することができる瓶詰にあっては、この限りでない。)1 その形状を最もよく表す用語を表示する。2 アスパラガスの表皮を除いたものにあっては、「ロング」、「スピアー」又は「チップ」等の形状を示す文字の次に、括弧を付して、「皮むき」と表示することができる。3 こう付きのさくらんぼにあっては「全形こう付」又は「全形枝付」と、皮付きのあんずにあっては「全形」又は「丸あんず」の文字の次に括弧を付して「皮付」と表示することができる。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
固形分(えのきたけ缶詰又はえのきたけ瓶詰のうちえのきたけをしょうゆ、砂糖類等と煮込んだものを詰めたものに限る。)実固形分を上回らない十の整数倍の数値により、パーセントの単位をもって表示する。
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰内容個数(家きん卵を詰めたものに限る。)「○○個」と表示する。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
水のみを原料とする清涼飲料水殺菌又は除菌を行っていない旨(容器包装内の二酸化炭素圧力が摂氏二十度で九十八キロパスカル未満であって、殺菌又は除菌(ろ過等により、原水等に由来して当該食品中に存在し、かつ、発育し得る微生物を除去することをいう。以下同じ。)を行わないものに限る。)「殺菌又は除菌を行っていない」等殺菌又は除菌を行っていない旨を示す文言を表示する。
果実飲料使用方法(希釈して飲用に供する果汁入り飲料に限る。)「□倍希釈」、「□倍に薄めてお飲みください」等と表示する。
「加糖」の用語(果汁入り飲料以外の果実飲料のうち、砂糖類又は蜂蜜を加えたものに限る。)「加糖」と表示する。
「濃縮還元」の用語(果実・野菜ミックスジュース及び果汁入り飲料以外の果実飲料のうち、還元果汁を使用したものに限る。)「濃縮還元」と表示する。
希釈時の果汁割合(希釈して飲用に供する果汁入り飲料であって、名称に「□倍希釈時」と表示していない場合に限る。)「□倍希釈時果汁○○%」と表示し、□には使用方法に表示した希釈倍数を、○○には名称に表示した割合を表示する。
果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを凍結させたものであって、原料用果汁以外のもの「冷凍果実飲料」の文字「冷凍果実飲料」の文字を表示する。
豆乳類大豆固形分パーセントの単位で整数値をもって単位を明記して表示する。ただし、豆乳(大豆固形分が八パーセント以上のものに限る。)にあっては「8%以上」と、調製豆乳(大豆固形分が六パーセント以上のものに限る。)にあっては「6%以上」と、豆乳飲料(大豆固形分が四パーセント以上のものに限る。)にあっては「4%以上」(豆乳飲料であって果実の搾汁の原材料及び添加物に占める重量の割合が五パーセント以上のもの(大豆固形分が二パーセント以上のものに限る。)にあっては、「2%以上」)と表示することができる。
使用上の注意(内面塗装缶以外を使用した缶詰に限る。)「開缶後はガラス等の容器に移し換えること」等と表示する。
名称の用語(商品名に名称の用語を使用していない場合に限る。)別表第四の豆乳の名称の項に定める名称の用語を表示する。
粉末大豆たんぱくを加えた旨(粉末大豆たんぱくを加えた豆乳飲料であって、商品名に粉末大豆たんぱくを加えた旨の用語を使用していない場合に限る。)粉末大豆たんぱくを加えた旨を表示する。
別表第二十(第八条関係)
食品様式表示の方式
指定成分等含有食品別記様式一の規定による。第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、指定成分等含有食品である旨及び指定成分等について食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物である旨は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
機能性表示食品別記様式一の規定による。第八条各号の規定によるほか、次に定めるところによる。一 機能性表示食品である旨は、容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示する。二 機能性関与成分及び当該成分又は当該成分を含有する食品が有する機能性並びに機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨は、容器包装の同一面に表示する。三 届出番号は、機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示する。
農産物缶詰及び農産物瓶詰 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、「固形分」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、「固形分」及び「%」の文字はJISZ八三〇五に定める九ポイントの活字以上、固形分を表示する数字は十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
名称形状原材料名添加物原料原産地名固形量内容総量内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
トマト加工品 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 「濃縮トマト還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。二 トマトの搾汁を濃縮した度合は、明瞭に表示する。三 トマトの搾汁の含有率は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。
名称形状原材料名添加物原料原産地名固形量内容総量内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
乾めん類 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名原料原産地名そば粉の配合割合内容量賞味期限保存方法調理方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、次に定めるところによる。一 添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。二 そば粉の配合割合を商品名に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で、そば粉の配合割合が十パーセント以上のものにあっては「そば粉の配合割合・〇割」等と実配合割合を上回らない数値により、そば粉の配合割合が十パーセント未満のものにあっては、「1割未満」、「10%未満」等と表示することができる。この場合において、そば粉の配合割合の事項を省略することができる。三 調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
凍り豆腐 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、調理方法は、JISZ八三〇五に定める八ポイント(表示可能面積がおおむね百五十平方センチメートル以下のものにあっては、六ポイント)の活字以上の統一のとれた文字で表示する。
名称原材料名原料原産地名内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、添加物を原材料名に併記しないで表示する場合にあっては、原材料名の事項の下に添加物の事項を表示する。
プレスハム、混合プレスハム、ソーセージ及び混合ソーセージ 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名添加物原料原産地名でん粉含有率内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
畜産物缶詰及び畜産物瓶詰 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名添加物原料原産地名内容個数固形量内容総量内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
乳 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十・五ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
種類別原材料名添加物原料原産地名内容量消費期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考第二号から第十二号までの規定による。
乳製品のうち、発酵乳及び乳酸菌飲料 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 種類別は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
種類別原材料名添加物原料原産地名内容量消費期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考第二号から第十二号までの規定による。
その他の乳製品 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 種類別は、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 この様式中、「種類別」とあるのは、これに代えて、「種類別名称」と表示することができる。
種類別原材料名添加物原料原産地名内容量消費期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考第二号から第十二号までの規定による。
乳又は乳製品を主要原料とする食品のうち、乳酸菌飲料別記様式一の規定による。第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、乳酸菌飲料である旨は、JISZ八三〇五に定める八ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
削りぶし 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
名称原材料名添加物原料原産地名密封の方法圧搾煮干し配合率内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
塩蔵わかめ 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名添加物原料原産地名食塩含有率内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
食酢 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 醸造酢の混合割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表1に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 「醸造酢」又は「合成酢」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、内容量の区分に応じ、表2に定める活字の大きさの統一のとれた文字で表示する。表1
名称醸造酢の混合割合原材料名添加物原料原産地名酸度希釈倍数内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
内容量活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント)
十八リットル以上のもの二十四(合成樹脂製の容器であって、二十四ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、二十二ポイント)
一・八リットル以上十八リットル未満のもの十二
三百ミリリットル以上一・八リットル未満のもの十・五
三百ミリリットル未満のもの七・五
表2
内容量活字の大きさ(JISZ八三〇五に規定するポイント)
十八リットル以上のもの四十二(合成樹脂製の容器であって、四十二ポイントの活字の大きさの文字を表示できない場合は、二十六ポイント)
一・八リットル以上十八リットル未満のもの十六以上
三百ミリリットル以上一・八リットル未満のもの十四以上
三百ミリリットル未満のもの九以上
風味調味料 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法使用方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、使用方法を一括して表示することが困難な場合には、使用方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
乾燥スープ 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、「コンソメ」、「ポタージュ」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。
名称原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法調理方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、調理方法を一括して表示することが困難な場合には、調理方法の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
マーガリン類 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
名称油脂含有率原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
容器包装に密封された常温で流通する食品(清涼飲料水、食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)、鯨肉製品及び魚肉練り製品を除く。)のうち、水素イオン指数が四・六を超え、かつ、水分活性が〇・九四を超え、かつ、その中心部の温度を摂氏百二十度で四分間に満たない条件で加熱殺菌されたものであって、ボツリヌス菌を原因とする食中毒の発生を防止するために摂氏十度以下での保存を要するもの別記様式一の規定による。第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、別表第十九に規定する冷蔵を要する食品である旨を示す文字は、容器包装の表おもて面に、分かりやすい大きさで表示する。
調理食品缶詰及び調理食品瓶詰 第八条各号(第三号を除く。)の規定による。
名称原材料名添加物原料原産地名固形量内容総量内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定によるほか、使用上の注意を一括して表示することが困難な場合には、使用上の注意の欄に表示箇所を表示すれば、他の箇所に表示することができる。
果実飲料 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 「加糖」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、括弧を付してJISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋に表示することができる。二 「濃縮還元」の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。ただし、印刷瓶入り果実飲料にあっては、蓋に表示することができる。三 希釈時の果汁割合は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示する。
名称原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法使用方法原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
豆乳類 第八条各号(第三号を除く。)の規定によるほか、次に定めるところによる。一 名称の用語は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。二 粉末大豆たんぱくを加えた旨は、商品名の表示されている箇所に近接した箇所に、JISZ八三〇五に定める十四ポイントの活字以上の大きさの統一のとれた文字で表示する。
名称大豆固形分原材料名添加物原料原産地名内容量賞味期限保存方法使用上の注意原産国名製造者
備考別記様式一の備考の規定による。
別表第二十一(第九条関係)
次の図に定めるところによる。
別表第二十二(第九条関係)
食品表示禁止事項
トマト加工品1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語2 「天然」又は「自然」の用語3 トマト果汁飲料における「トマトジュースドリンク」の用語4 「特級」の用語と紛らわしい用語
乾しいたけ1 「名産」の用語2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語
農産物漬物品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ジャム類1 二種類以上の果実等を使用したものについて、当該果実等のうち特定の種類のものを特に強調する用語。ただし、果実等の配合の割合が三十パーセント以上六十パーセント未満の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等を含む旨の用語を付した商品名を用いる場合及び当該果実等の配合の割合が六十パーセント以上の場合において「ミックスジャム」の文字に当該果実等名を冠した商品名を用いる場合は、この限りでない。2 通常より糖度が低い旨を示す用語。ただし、糖度が五十五ブリックス度以下のものについて当該糖度を下回らない整数値により「糖度50度」等と併記する場合は、この限りでない。
乾めん類1 「手延べ」その他これに類似する用語。ただし、手延べ干しそば又は手延べ干しめんに表示する場合は、この限りでない。2 産地名を表す用語。ただし、製めんした地域(以下「製めん地」という。)で包装したものに表示する場合又は製めん地以外で包装したものについて「製めん地・○○」の用語を商品名を表示した箇所に近接した箇所に、背景の色と対照的な色で、JISZ八三〇五に規定する十四ポイントの活字以上の大きさの文字で表示し、「○○」に当該製めん地名を表示する場合(製めん地名を二以上表示する場合には、製品に占める重量の割合の高いものから順に表示する場合に限る。)は、この限りでない。
凍り豆腐1 人工的に凍結して製造したものにあっては、天然、自然その他自然の寒気を利用して凍結したものと誤認させる用語2 「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語
ハム類1 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
プレスハム1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」若しくは「ラックスハム」の用語又はこれらと紛らわしい用語2 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語3 原料肉を二種類以上使用したものにおける原料肉の一部の名称を特に表示する用語4 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
混合プレスハム1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」若しくは「プレスハム」の用語又はこれらと紛らわしい用語2 でん粉等のつなぎを使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ソーセージ1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」若しくは「混合ソーセージ」の用語又はこれらと紛らわしい用語2 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語3 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語4 でん粉等の結着材料を使用したものについて、原材料の全てが食肉であるかのように誤認させる用語5 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
混合ソーセージ1 別表第三に掲げる「骨付きハム」、「ボンレスハム」、「ロースハム」、「ショルダーハム」、「ベリーハム」、「ラックスハム」、「プレスハム」、「混合プレスハム」、「ソーセージ」、「クックドソーセージ」、「加圧加熱ソーセージ」、「セミドライソーセージ」、「ドライソーセージ」、「無塩漬せきソーセージ」、「ボロニアソーセージ」、「フランクフルトソーセージ」、「ウインナーソーセージ」、「リオナソーセージ」、「レバーソーセージ」若しくは「レバーペースト」の用語又はこれらの用語と紛らわしい用語2 使用する原料畜肉類及び原料臓器類が二種類以上の家畜等のものであるものについて、当該原料畜肉類又は原料臓器類の一部の名称を特に表示する用語3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ベーコン類1 「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語2 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
煮干魚類「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語
削りぶし1 パック品以外のものに表示する「パック」その他これと紛らわしい用語2 二種類以上の魚類のふし、かれぶし、煮干し又は圧搾煮干しを使用したものにあっては、一部の魚類の名称を特に表示する用語
乾燥わかめ1 「天然」又は「自然」の用語。ただし、天然わかめを使用した場合は、この限りでない。2 「新鮮」その他新しさを示す用語
塩蔵わかめ1 「天然」又は「自然」の用語。ただし、天然わかめを使用した場合は、この限りでない。2 「新鮮」その他新しさを示す用語
みそ1 食品衛生法施行規則(以下この表において「規則」という。)別表第一に掲げる添加物を使用したものにあっては、「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語2 「天然」又は「自然」の用語(加温により醸造を促進したものでなく、かつ、規則別表第一に掲げる添加物を使用していないものについての「天然醸造」の用語を除く。)3 醸造期間を示す用語。ただし、醸造期間が当該用語の示す期間に満ちている場合は、この限りでない。
しょうゆ1 「超特選」、「特選」、「特製」、「特吟」、「上選」、「吟上」、「優選」、「優良」その他「特級」、「上級」又は「標準」の用語と紛らわしい用語。ただし、しょうゆの日本農林規格(平成十六年九月十三日農林水産省告示第一七〇三号)に規定するこいくちしょうゆ、うすくちしょうゆ、たまりしょうゆ、さいしこみしょうゆ及びしろしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。2 「濃厚」の用語。ただし、しょうゆの日本農林規格に規定するこいくちしょうゆ、たまりしょうゆ及びさいしこみしょうゆの規格による格付が行われたものであって次の表の区分に該当するしょうゆに対し、それぞれ同表に規定する用語を表示する場合は、この限りでない。3 混合方式によるものについての「醸」の用語(原材料名の表示に使用する場合を除く。)4 「天然」又は「自然」の用語(本醸造方式によるものであって、セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものでなく、かつ、規則別表第一に掲げる添加物を使用していないものについての「天然醸造」の用語を除く。)5 「純」、「純正」その他純粋であることを示す用語(本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、品質の均一化を図る程度に添加した食塩、ぶどう糖又はアルコール以外のものを添加していないものについての「純」及び「純正」の用語を除く。)6 「生き」(「生引きびき」の用語を除く。以下この項において同じ。)、「生なま」又は「生引きびき」の用語。ただし、次に掲げる用語を除く。一 本醸造方式によるもの(セルラーゼ等の酵素によって醸造を促進したものを除く。)であって、規則別表第一に掲げる添加物を使用しないもののうち、食塩以外のものを添加していないものについての「生き」の用語二 火入れを行わず、火入れの殺菌処理と同等な処理を行ったものについての「生なま」の用語三 たまりしょうゆの本醸造方式によるものについての「生引きびき」の用語7 「減塩」の用語。ただし、しょうゆ百グラム中の食塩量が九グラム以下のものは、この限りでない。8 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
区分用語
1 こいくちしょうゆ又はたまりしょうゆのうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの2 うすくちしょうゆ又はしろしょうゆのうち、特級のものであり、かつ、砂糖類を添加していないものであって、無塩可溶性固形分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの3 さいしこみしょうゆの本醸造方式によるもののうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの「超特選」
1 こいくちしょうゆ又はたまりしょうゆのうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの2 うすくちしょうゆ又はしろしょうゆのうち、特級のものであり、かつ、砂糖類を添加していないものであって、無塩可溶性固形分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの3 さいしこみしょうゆの本醸造方式によるもののうち、特級のものであって、全窒素分が特級の基準の数値に一・一を乗じて得た数値以上であるもの「特選」
特級のもの「特製」、「特吟」その他これに類似するもの
上級のもの「上選」、「吟上」、「優選」、「優良」その他これに類似するもの
こいくちしょうゆ、たまりしょうゆ又はさいしこみしょうゆのうち、全窒素分が特級の基準の数値に一・二を乗じて得た数値以上であるもの「濃厚」
ウスターソース類1 「純正」その他純粋であることを示す用語2 「特級」の用語と紛らわしい用語3 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁が推奨しているかのように誤認させる用語。ただし、品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語については、品評会等で受賞したものと同一仕様によって製造された製品であって受賞年を併記してあるものに表示する場合は、この限りでない。
ドレッシング及びドレッシングタイプ調味料ドレッシングタイプ調味料にあっては、「ドレッシング」、「マヨネーズ」等ドレッシングと誤認させる用語。ただし、製品百グラム中の脂質量が三グラム未満のものについて「ノンオイルドレッシング」と表示する場合は、この限りでない。
食酢1 「天然」又は「自然」の用語2 「黒酢」その他これに類する用語。ただし、米黒酢又は大麦黒酢に表示する場合は、この限りでない。3 「純○○酢」その他これに類似する用語。ただし、原材料として、一種類の穀類、果実、野菜、その他の農産物又は蜂蜜のみを使用したもの(米黒酢及び大麦黒酢を除く。)について、○○に当該原材料名を使用する場合、米のみを使用した米黒酢について「純米黒酢」と表示する場合、玄米のみを原材料として使用した米黒酢について「純玄米黒酢」と表示する場合及び大麦黒酢について「純大麦黒酢」と表示する場合は、この限りでない。4 「静置発酵」その他これに類似する用語。ただし、主としてもろみの表層における酢酸菌により発酵が行われており、もろみの液内通気又は移動による発酵促進が行われなかった醸造酢であって、かつ、もろみにアルコールを加えていない場合はこの限りでない。5 原材料の一部の名称を、他の原材料の名称に比べて特に表示する用語。ただし、当該原材料が穀類の場合にあっては当該穀物酢一リットルにつき表示しようとする穀類を一種類で四十グラム以上、当該原材料が果実の場合にあっては当該果実酢一リットルにつき表示しようとする果実の搾汁を一種類で三百グラム以上使用している場合、当該原材料が野菜、その他の農産物又は蜂蜜の場合にあっては名称に「醸造酢(□□酢)(□□は当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称とする。)」と表示できるものに当該野菜、その他の農産物又は蜂蜜の名称を表示する場合は、この限りでない。6 合成酢についての「醸造」等の用語。ただし、原材料名及び醸造酢の混合割合の表示に使用する場合は、この限りでない。7 品評会等で受賞したものであるかのように誤認させる用語及び官公庁等が推奨しているものであるかのように誤認させる用語。
風味調味料「天然」又は「自然」の用語
乾燥スープ原材料のうち特定のものを特に強調する用語。ただし、使用した原材料の重量が次の表に定める重量以上である原材料(以下この項において「基準量以上の原材料」という。)の名称又はスープの特性を表す香辛料等の名称を冠した商品名を用いる場合、商品名に併せて基準量以上の原材料の名称又はスープの特性を表す香辛料等の名称を表示する場合並びに商品名に併せて特定の原材料(基準量以上の原材料を除く。)を含む旨及び当該原材料の重量を表示する場合は、この限りでない。
区分調理方法に従い調理したスープ千ミリリットル当たりの使用量(無水固形物に換算)
乾燥コンソメ乾燥ポタージュその他の乾燥スープ
鶏肉二グラム五グラム二グラム
牛肉一グラム二グラム一グラム
その他の肉二グラム五グラム二グラム
魚介二グラム三グラム二グラム
乳及び乳製品―五グラム五グラム
ばれいしょ―二十五グラム五グラム
とうもろこし―二十グラム五グラム
きのこ二グラム二グラム二グラム
たまねぎ二グラム二グラム二グラム
かぼちゃ―十五グラム二グラム
グリンピース―二十グラム二グラム
にんじん―七グラム二グラム
こまつな―二グラム二グラム
チンゲンサイ―二グラム二グラム
ほうれんそう―二グラム二グラム
その他の野菜二グラム五グラム二グラム
こんぶ二グラム二グラム二グラム
その他の海藻三グラム三グラム三グラム
卵二グラム二グラム二グラム
クルトン四グラム四グラム四グラム
ヌードル六グラム六グラム六グラム
穀類加工品(クルトン及びヌードルを除く。)―四グラム四グラム
(注)乾燥コンソメの食肉及び魚介の使用量は、スープベースとして使用する場合の重量である。
食用植物油脂1 「精製サフラワー油」、「サフラワーサラダ油」、「精製ぶどう油」、「ぶどうサラダ油」、「精製大豆油」、「大豆サラダ油」、「精製ひまわり油」、「ひまわりサラダ油」、「精製とうもろこし油」、「とうもろこしサラダ油」、「精製綿実油」、「綿実サラダ油」、「精製ごま油」、「ごまサラダ油」、「精製なたね油」、「なたねサラダ油」、「精製こめ油」、「こめサラダ油」、「精製落花生油」、「精製オリーブ油」、「精製パーム油」、「精製調合油」又は「調合サラダ油」の用語。ただし、食用植物油脂の日本農林規格(昭和四十四年農林省告示第五百二十三号)に規定する精製サフラワー油、サフラワーサラダ油、精製ぶどう油、ぶどうサラダ油、精製大豆油、大豆サラダ油、精製ひまわり油、ひまわりサラダ油、精製とうもろこし油、とうもろこしサラダ油、精製綿実油、綿実サラダ油、精製ごま油、ごまサラダ油、精製なたね油、なたねサラダ油、精製こめ油、こめサラダ油、精製落花生油、精製オリーブ油、精製パーム油、精製調合油及び調合サラダ油の規格による格付が行われたものに表示する場合は、この限りでない。2 「精製」その他等級を示す用語と紛らわしい用語3 原料食用油脂の一部の油脂名を特に表示する用語。ただし、当該原料食用油脂の含有率が三十パーセント以上六十パーセント未満のものであって当該原料食用油脂を含む旨の用語を付した商品名を表示してあるもの又は当該原料食用油脂の含有率が六十パーセント以上のものであって当該原料食用油脂の油脂名に「調合」の文字を冠した商品名を表示してあるもので、当該原料食用油脂の含有率を容器包装の主要部分(商品名、絵その他の表示からみて容器の表示の中央部分と認められる部分を中心とした同一視野の部分をいう。)に表示してあるものに表示する場合は、この限りでない。
レトルトパウチ食品(植物性たんぱく食品(コンビーフスタイル)を除く。)肉様植たんを使用したものについて、原材料の全てが食肉等又は魚肉であるかのように誤認させる用語。
果実飲料1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語2 「天然」、「自然」の用語3 「純正」、「ピュアー」その他純粋であることを示す用語。ただし、果実ジュースであって、かつ、原材料及び添加物に果実の搾汁及び天然香料以外のものを使用していないものに表示する場合は、この限りでない。
豆乳類1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語2 「天然」又は「自然」の用語
にんじんジュース及びにんじんミックスジュース1 「生」、「フレッシュ」その他新鮮であることを示す用語2 「天然」又は「自然」の用語
別表第二十三(第十三条関係)
名称
保存の方法
消費期限又は賞味期限
添加物
製造所又は加工所の所在地及び製造者又は加工者の氏名又は名称
アレルゲン
L―フェニルアラニン化合物を含む旨
指定成分等含有食品に関する事項
乳児用規格適用食品である旨
即席めん類に関する事項
無菌充填豆腐に関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
食肉製品(食品衛生法施行令第十三条に規定するものに限る。)に関する事項
乳に関する事項
乳製品に関する事項
乳又は乳製品を主要原料とする食品に関する事項
鶏の液卵に関する事項
切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを原材料とするふぐ加工品を除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
生かきに関する事項
ゆでがにに関する事項
魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び特殊包装かまぼこに関する事項
ふぐを原材料とするふぐ加工品に関する事項
鯨肉製品に関する事項
冷凍食品に関する事項
容器包装詰加圧加熱殺菌食品に関する事項
缶詰の食品に関する事項
ミネラルウォーター類に関する事項
冷凍果実飲料に関する事項
別表第二十四(第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条関係)
食品表示事項表示の方法
玄米及び精米名称次に定めるところにより表示する。一 玄米にあっては「玄米」と表示する。二 もち精米にあっては「もち精米」と表示する。三 うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が八十パーセント未満のものにあっては「うるち精米」又は「精米」と表示する。四 うるち精米のうち、胚芽を含む精米の製品に占める重量の割合が八十パーセント以上のものにあっては「胚芽精米」と表示する。
原料玄米次に定めるところにより表示する。一 産地、品種及び産年(生産年をいう。以下同じ。)が同一である原料玄米を用い、かつ、当該原料玄米の産地、品種及び産年について根拠を示す資料を保管している原料玄米にあっては、「単一原料米」と表示し、その産地、品種及び産年を併記することとし、この場合における産地は、国産品にあっては都道府県名、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品にあっては原産国名又は一般に知られている地名を表示する。二 一に規定する原料玄米以外の原料玄米を用いる場合には、「複数原料米」等原料玄米の産地、品種又は産年が同一でない旨を表示し、その産地及び使用割合(原料玄米の製品に占める重量の割合をいう。以下同じ。)を併記する。この場合、国産品にあっては「国内産 △割」と、輸入品にあっては原産国ごとに「○○産 △割」と、国産品及び原産国ごとの使用割合の高い順に表示し、「○○」には国名、「△」には使用割合を表す数字を表示する(三において同じ。)。三 二の場合においては、二の規定による「国内産 △割」又は「○○産 △割」の表示の次に括弧を付して産地、品種及び産年の三つの表示項目の全部又は一部について、当該産地、品種又は産年の根拠を示す資料を保管している場合に限り、それぞれに対応する原料玄米の使用割合と併せて、次に定めるところにより表示することができる。イ 複数の原料玄米について表示する場合にあっては、当該原料玄米の使用割合の高い順に表示する。ロ 複数の原料玄米について表示することができる場合にあっては、当該複数の原料玄米の一部の原料玄米についてのみ表示することができる。ハ 産地、品種及び産年の三つの表示項目の一部を表示する場合にあっては、表示する全ての原料玄米について表示項目をそろえて表示する。ニ 産地の表示をする場合にあっては、一に規定するところにより表示する。四 一又は三の場合においては、産地、品種、産年その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法(以下「表示確認方法」という。)について、次に定めるところにより表示することができる。イ 当該産地、品種及び産年の三つの表示項目の全部又は一部について証明(国産品にあっては、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)による証明をいい、輸入品にあっては、輸出国の公的機関等による証明をいう。以下同じ。)を受けた場合にあっては、当該産地、品種及び産年の三つの表示項目の全部又は一部について、当該証明を受けた旨を表示する。ロ イに規定する場合以外の場合にあっては、表示確認方法(産地、品種及び産年の三つの表示項目については証明以外の方法に限る。)を表示する。
内容量内容重量をグラム又はキログラムの単位で、単位を明記して表示する。ただし、精麦又は雑穀を混合したものにあっては、精麦又は雑穀を合計した内容重量とし、内容重量の表示の次に括弧を付して精麦又は雑穀の最も一般的な名称にその重量及び単位を併記して表示する。
調製時期、精米時期又は輸入時期玄米にあっては調製時期を、精米にあっては精米時期を、輸入品であって調製時期又は精米時期が明らかでないものにあっては輸入時期を年月旬又は年月日の順で表示する。ただし、調製時期、精米時期又は輸入時期の異なるものを混合したものにあっては最も古い調製時期、精米時期又は輸入時期を表示する。
食品関連事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号食品関連事業者のうち表示内容に責任を有する者の氏名又は名称、住所及び電話番号を表示する。
シアン化合物を含有する豆類アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
輸入年月日輸入年月日である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地。以下この表において同じ。)及び加工者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この表において同じ。)加工所(食品の加工(当該食品に関し、最終的に衛生状態を変化させる加工(調整又は選別を含む。)に限る。以下この項において同じ。)が行われた場所。以下この表において同じ。)の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び食品の加工を行う者の氏名又は名称(輸入品にあっては、輸入業者の氏名又は名称。以下この表において同じ。)を表示する。
使用の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。
しいたけ栽培方法次に定めるところにより表示する。一 原木栽培によるしいたけにあっては、「原木」と表示する。二 菌床栽培によるしいたけにあっては、「菌床」と表示する。三 原木栽培及び菌床栽培によるしいたけを混合したものにあっては、重量の割合の高いものの順に「原木・菌床」又は「菌床・原木」と表示する。
アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごアレルゲン(特定原材料に由来する添加物(抗原性が認められないもの及び香料を除く。)を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場合は、これを省略することができる。
消費期限又は賞味期限1 品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。2 1の規定にかかわらず、消費期限又は賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を省略することができる。
添加物1 加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。2 1の規定にかかわらず、防ばい剤又は防かび剤として使用される添加物以外の添加物を含むものにあっては、当該添加物の物質名の表示及び当該添加物に係る別表第七の下欄に掲げる表示を省略することができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称1 加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。2 1の規定にかかわらず、加工所の所在地又は加工者の氏名若しくは名称を省略することができる。
食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。以下この項において同じ。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物を含む旨の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。
鳥獣の種類1 「牛」、「馬」、「豚」、「めん羊」、「鶏」等とその動物名を表示する。2 鳥獣の内臓にあっては「牛肝臓」、「心臓(馬)」等と表示する。3 名称から鳥獣の種類が十分判断できるものにあっては、鳥獣の種類の表示を省略することができる。
処理を行った旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)処理を行った旨を示す文言を表示する。
飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨(刃を用いてその原形を保ったまま筋及び繊維を短く切断する処理その他病原微生物による汚染が内部に拡大するおそれのある処理(調味料に浸潤させる処理及び他の食肉の断片を結着させ成型する処理を除く。)を行ったものに限る。)「あらかじめ処理してありますので中心部まで十分に加熱してお召し上がりください」、「あらかじめ処理してありますので十分に加熱してください」等飲食に供する際にその全体について十分な加熱を要する旨の文言を表示する。
生食用である旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を示す文字を表示する。
と畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)とさつ又は解体が行われたと畜場の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及びと畜場である旨を冠した当該と畜場の名称を表示する。
加工施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設の名称(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)加工施設の所在地の都道府県名(輸入品にあっては、原産国名)及び加工施設である旨を冠した当該加工施設の名称を表示する。
一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがあります」、「食肉(牛肉)の生食は、重篤な食中毒を引き起こすリスクがあります」等一般的に食肉の生食は食中毒のリスクがある旨の文言を表示する。
子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨(牛肉(内臓を除く。)であって生食用のものに限る。)「子供、高齢者、食中毒に対する抵抗力の弱い方は食肉の生食をお控えください」、「お子様、お年寄り、体調の優れない方は、牛肉を生で食べないでください」等子供、高齢者その他食中毒に対する抵抗力の弱い者は食肉の生食を控えるべき旨の文言を表示する。
生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳生乳、生山羊乳、生めん羊乳又は生水牛乳である旨1 「生乳」、「生山羊乳」、「生めん羊乳」又は「生水牛乳」を表示する。2 生乳のうち、ジャージー種の牛から搾取したものにあっては、「ジャージー種」等ジャージー種の牛から搾取した旨を示す文字を表示する。
鶏の殻付き卵アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品の特性に従って表示する。常温で保存すること以外にその保存の方法に関し留意すべき特段の事項がない場合は、これを省略することができる。
賞味期限1 賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。2 1の規定にかかわらず、賞味期限の表示は、鶏の殻付き卵が産卵された年月日、採卵した年月日、重量及び品質ごとに選別した年月日又は包装した年月日の文字を冠したその年月日の表示をもって、これに代えることができる(生食用のものを除く。)。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
採卵施設等の所在地及び採卵した者等の氏名採卵施設等の所在地及び採卵した者等の氏名又は名称は、採卵した施設又は鶏の殻付き卵を重量及び品質ごとに選別し、包装した施設の所在地(輸入品にあっては、輸入業者の営業所所在地)及び採卵した者又は鶏の殻付き卵を重量及び品質ごとに選別し、包装した者(輸入品にあっては、輸入業者)の氏名又は名称を表示する。
使用の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた使用基準に合う方法を表示する。
生食用である旨(生食用のものに限る。)「生食用」、「生のまま食べられます」等生食用である旨を示す文字を表示する。
摂氏十度以下で保存することが望ましい旨(生食用のものに限る。)「10℃以下で保存することが望ましい」の文言等摂氏十度以下で保存することが望ましい旨を示す文言を表示する。
賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものに限る。)「賞味期限経過後は、十分に加熱調理する必要があります」の文言等賞味期限を経過した後は飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。
加熱加工用である旨(生食用のものを除く。)「加熱加工用」等加熱加工用である旨を示す文字を表示する。
飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨(生食用のものを除く。)「飲食に供する際には加熱殺菌が必要です」等飲食に供する際に加熱殺菌を要する旨を示す文言を表示する。
水産物解凍した旨(凍結させたものを解凍したものである場合に限る。)「解凍」と表示する。
養殖された旨(養殖されたものである場合に限る。)「養殖」と表示する。
切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)アレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。
生食用である旨「生食用」、「刺身用」、「そのままお召し上がりになれます」等生食用である旨を示す文言を表示する。
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの処理年月日処理年月日である旨の文字を冠したその年月日を表示する。
処理事業者の氏名又は名称及び住所処理事業者の氏名又は名称及び住所を表示する。
原料ふぐの種類原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの又はなしふぐ(有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。)漁獲水域を表示する。
切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。
加工年月日(ロットが特定できるもの)加工年月日である旨の文字を冠したその年月日、ロット番号等のいずれかを表示する。
原料ふぐの種類原料ふぐの種類を標準和名で表示するとともに、「標準和名」の文字を表示する。
漁獲水域名(原料ふぐの種類がなしふぐ(有明海、橘湾、香川県及び岡山県の瀬戸内海域で漁獲されたものに限る。)の筋肉を原材料とするもの又はなしふぐ(有明海及び橘湾で漁獲され、長崎県が定める要領に基づき処理されたものに限る。)の精巣を原材料とするものに限る。)漁獲水域を表示する。
生食用であるかないかの別(凍結させたものに限る。)生食用のものにあっては、生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、生食用でない旨を示す文言を表示する。
生食用である旨(凍結させたものを除く。)「生食用」等生食用である旨を示す文字を表示する。
冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。
生食用であるかないかの別生食用のものにあっては、生食用である旨を示す文言を表示し、生食用でないものにあっては、生食用でない旨を示す文言を表示する。
生かきアレルゲン(特定原材料に由来する添加物を含むものに限る。)1 当該添加物を含む旨及び当該食品に含まれる添加物が当該特定原材料に由来する旨を、原則、添加物の物質名の直後に括弧を付して表示する。2 1の規定にかかわらず、当該食品に対し二種類以上の添加物を使用しているものであって、当該添加物に同一の特定原材料が含まれているものにあっては、そのうちのいずれかに特定原材料に由来する旨を表示すれば、それ以外の添加物について、特定原材料に由来する旨の表示を省略することができる。ただし、当該添加物に含まれる特定原材料が、科学的知見に基づき抗原性が低いと認められる場合は、この限りでない。
保存の方法食品衛生法第十三条第一項の規定により定められた保存の方法の基準に合う方法を表示する。
消費期限又は賞味期限品質が急速に劣化しやすい食品にあっては消費期限である旨の文字を冠したその年月日を、それ以外の食品にあっては賞味期限である旨の文字を冠したその年月日を年月日の順で表示する。
添加物加工助剤及びキャリーオーバーを除き、別表第六の上欄に掲げる添加物として使用されるものを含む食品にあっては当該添加物の物質名及び同表の当該下欄に掲げる用途の表示を、その他の添加物を含む食品にあっては当該添加物の物質名を表示する。ただし、添加物の物質名の表示は、一般に広く使用されている名称を有する添加物にあっては、その名称をもって、別表第七の上欄に掲げるものとして使用される添加物を含む食品にあっては、同表の当該下欄に掲げる表示をもって、これに代えることができる。
加工所の所在地及び加工者の氏名又は名称加工所の所在地及び食品の加工を行う者の氏名又は名称を表示する。
生食用であるかないかの別生食用又は加工用の別を表示する。生食用以外のかきについては、「加熱調理用」、「加熱加工用」、「加熱用」等加熱しなければならないことを明確に表示する。
採取された水域(生食用のものに限る。)都道府県、地域保健法第五条第一項の政令で定める市又は特別区が、自然環境等を考慮した上で決定した、採取された水域の範囲を表示する。
別表第二十五(第二十七条関係)
名称(農産物(放射線を照射した食品、保健機能食品及びシアン化合物を含有する豆類を除く。)、鶏の殻付き卵(保健機能食品を除く。)及び水産物(保健機能食品及び切り身又はむき身にした魚介類を除く。)を除く。)
放射線照射に関する事項
乳児用規格適用食品である旨
シアン化合物を含有する豆類に関する事項
アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)に関する事項
生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
鶏の殻付き卵に関する事項
切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)に関する事項
ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものに関する事項
生かきに関する事項
別表第二十六(第二条関係)
届出事項届出の方法
一 表示の内容第三条第二項又は第十八条第二項の表の機能性表示食品の項の中欄に掲げる表示事項を記載した資料を、その表示の見本を添えて、内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。
二 食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報次に掲げる事項を記載した資料を内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。イ 届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名ロ 届出に係る食品の製造所又は加工所(当該食品の製造又は加工(調整及び選別を含む。)が行われた場所)の所在地(輸入品にあっては輸入業者の営業所の所在地、乳にあっては乳処理場の所在地)及び製造者又は加工者(食品を調整又は選別した者を含む。)の氏名又は名称(輸入品にあっては輸入業者の氏名又は名称、乳にあっては乳処理業者の氏名又は名称)ハ 届出者の電話番号
三 安全性及び機能性の根拠に関する情報次に掲げる事項を記載した資料を内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。イ 一日当たりの摂取目安量及び摂取をする上での注意事項に関することその他届出に係る機能性関与成分の安全性の科学的根拠を明らかにするために必要な事項ロ 表示しようとする機能性の科学的根拠を明らかにするために必要な事項
四 生産・製造及び品質の管理に関する情報次に掲げる事項を記載した資料を内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。イ 生産・製造及び品質管理の体制に関すること(この表の六の項ロ(1)により、天然物、若しくは天然由来の抽出物を用いて分画、精製、濃縮、乾燥、化学的反応等により本来天然に存在するものと成分割合が異なっているもの又は化学的合成品(以下「天然抽出物等」という。)を原材料とする錠剤、カプセル剤、粉末剤、液剤等の加工食品(以下「錠剤、カプセル剤等食品」という。)として届出をした場合にあっては、内閣総理大臣が告示で定める基準を遵守していることを含む。)ロ 届出に係る食品中の機能性関与成分の定性及び定量試験の試験検査の成績並びにその試験検査の方法
五 健康被害の情報収集体制次に掲げる事項を記載した資料を内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。イ 健康被害に関する情報について消費者、医療従事者等からの連絡に対応する窓口となる部署の連絡先ロ イの対応が可能な日時ハ 届出者の組織の体制を示した図ニ 健康被害に関する情報の収集、評価、行政機関への提供等に関するフローチャート
六 その他の必要な事項次に掲げる事項を記載した資料を内閣総理大臣が告示で定めるところにより提出する。イ 商品名ロ 届出に係る食品の次のいずれかの区分(1) 天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品(2) (1)以外の加工食品(3) 生鮮食品ハ ロの区分の選択に当たって、ロ(2)として届出を行う場合は、ロ(1)に該当しない合理的な理由ニ 健康増進法施行規則第十一条第二項に規定する栄養素の過剰な摂取につながらないとする理由ホ 販売開始予定日
別表第二十七(第二条関係)
遵守事項遵守内容
一 安全性及び機能性の根拠に関する事項届出に係る機能性関与成分の安全性及び機能性についての新たな知見が得られたときは、その旨及び当該知見の内容を遅滞なく消費者庁長官に報告すること。
二 生産・製造及び品質の管理に関する事項一 届出に係る食品の製造施設及び従業員の衛生管理が別表第二十六の四の項イにより届出された体制により(同表の六の項ロ(1)により、天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品として届出をした届出者にあっては、内閣総理大臣が告示で定める基準に即して)製造又は加工されていること。二 届出に係る食品の機能性関与成分を含有する原材料の規格書等(機能性関与成分を含有する原材料について、当該機能性関与成分の由来を確認することが品質管理上重要である場合においては当該由来を確認する方法及び確認頻度に関する資料を含む。)について届出者において適切に保管していること。三 届出に係る食品の規格について次に掲げる事項を確認していること。イ 食品衛生法第十三条第一項及び第三項の規定に基づき定められた食品の基準及び規格に適合していること。ロ 機能性関与成分の成分量の規格の下限値(ただし、安全性を確保する上で必要な場合にあっては、下限値及び上限値)が適切に定められていること。ハ 機能性関与成分以外の成分のうち、安全性を確保する必要がある成分については、当該成分に係る規格が適切に定められていること。ニ その他食品を特徴付ける規格が適切に定められていること。四 規格に適合しない製品の出荷を防止するための体制、運送及び保管中の事故等を防止するための体制その他の規格に適合した食品を消費者に提供するための体制を整備していること。五 別表第二十六の四の項ロにより届け出た食品中の機能性関与成分の試験検査に関する事項について、届出後も定期的に試験検査を実施していること。六 健康被害が発生した場合に備え、届出に係る食品と健康被害との因果関係を確認するため、必要な数のサンプルを適切に保管していること。七 製造等に関する文書及び記録を適切に保存していること。八 生鮮食品について遵守すべき事項その他の必要な事項として内閣総理大臣が告示で定める事項
三 健康被害の情報の収集及び提供に関する事項一 届出に係る食品について、医師の診断を受け、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いがあると診断された健康被害に関する情報を収集するとともに、その発生及び拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、当該情報を食品衛生法施行規則別表第十七第九号ハの規定により都道府県知事、地域保健法第五条第一項の政令で定める市の市長又は特別区の区長に速やかに提供すること。二 前号に掲げるところにより提供した情報について消費者庁長官に提供すること。三 消費者、医療従事者その他の情報提供者から健康被害に関する情報を得た場合であって、情報提供者が医師以外であり、医師による診察が行われていない場合にあっては、届出者の責任において、情報提供者へ医師への診察を勧める等適切な対応を行うこと。
四 遵守の状況等の自己点検及び評価並びにその結果の報告に係る事項次のイ又はロに掲げる報告の区分に応じ、当該イ又はロに定める期日までに、この表の一の項から三の項までの事項に係る遵守状況及び別表第二十六に掲げる事項について自ら点検及び評価を行い、その結果を内閣総理大臣が告示で定めるところにより消費者庁長官に報告すること。イ 一回目の報告 機能性表示食品に関する届出に係る届出番号が付与された日から起算して一年を経過する日ロ 二回目以降の報告 前回の報告をした月の末日の翌日から起算して一年を経過する日
別記様式一(第八条関係)
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別記様式二(第八条、第二十二条、第三十五条関係)
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別記様式三(第八条、第二十二条、第三十五条関係)
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別記様式四(第二十二条関係)
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索引
  • 第一条(適用範囲)
  • 第二条(定義)
  • 第三条(横断的義務表示)
  • 第四条(個別的義務表示)
  • 第五条(義務表示の特例)
  • 第六条(推奨表示)
  • 第七条(任意表示)
  • 第八条(表示の方式等)
  • 第九条(表示禁止事項)
  • 第十条(義務表示)
  • 第十一条(義務表示の特例)
  • 第十二条(任意表示)
  • 第十三条(表示の方式等)
  • 第十四条(表示禁止事項)
  • 第十五条(義務表示)
  • 第十六条(表示の方式等)
  • 第十七条(表示禁止事項)
  • 第十八条(横断的義務表示)
  • 第十九条(個別的義務表示)
  • 第二十条(義務表示の特例)
  • 第二十一条(任意表示)
  • 第二十二条(表示の方式等)
  • 第二十三条(表示禁止事項)
  • 第二十四条(義務表示)
  • 第二十五条(義務表示の特例)
  • 第二十六条(任意表示)
  • 第二十七条(表示の方式等)
  • 第二十八条(表示禁止事項)
  • 第二十九条(義務表示)
  • 第三十条(表示の方式等)
  • 第三十一条(表示禁止事項)
  • 第三十二条(義務表示)
  • 第三十三条(義務表示の特例)
  • 第三十四条(任意表示)
  • 第三十五条(表示の方式等)
  • 第三十六条(表示禁止事項)
  • 第三十七条(義務表示)
  • 第三十八条(表示の方式等)
  • 第三十九条(表示禁止事項)
  • 第四十条(生食用牛肉の注意喚起表示)
  • 第四十一条(努力義務)
  • 附 則
  • 附 則(平成二九年九月一日内閣府令第四三号)
  • 附 則(平成三〇年九月二一日内閣府令第四四号)
  • 附 則(平成三一年二月二二日内閣府令第四号)
  • 附 則(平成三一年四月二五日内閣府令第二四号)
  • 附 則(令和元年六月二八日内閣府令第一七号)抄
  • 附 則(令和二年三月二七日内閣府令第二〇号)
  • 附 則(令和二年七月一六日内閣府令第五二号)
  • 附 則(令和三年三月一七日内閣府令第一〇号)
  • 附 則(令和四年三月三〇日内閣府令第二一号)
  • 附 則(令和五年三月九日内閣府令第一五号)
  • 附 則(令和六年四月一日内閣府令第五〇号)
  • 附 則(令和六年八月二三日内閣府令第七一号)
  • 附 則(令和七年三月二八日内閣府令第二六号)
  • 別表第一(第二条関係)
  • 別表第二(第二条関係)
  • 別表第三(第二条関係)
  • 別表第四(第三条関係)
  • 別表第五(第三条関係)
  • 別表第六(第三条関係)
  • 別表第七(第三条関係)
  • 別表第八(第三十二条関係)
  • 別表第九(第三条、第七条、第九条、第十二条、第二十一条、第二十三条、第二十六条、第三十四条関係)
  • 別表第十(第二条関係)
  • 別表第十一(第二条、第七条、第九条、第二十三条関係)
  • 別表第十二(第七条関係)
  • 別表第十三(第七条関係)
  • 別表第十四(第三条関係)
  • 別表第十五(第三条、第十条関係)
  • 別表第十六(第二条関係)
  • 別表第十七(第三条、第九条関係)
  • 別表第十八(第三条、第十八条関係)
  • 別表第十九(第四条、第五条関係)
  • 別表第二十(第八条関係)
  • 別表第二十一(第九条関係)
  • 別表第二十二(第九条関係)
  • 別表第二十三(第十三条関係)
  • 別表第二十四(第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条関係)
  • 別表第二十五(第二十七条関係)
  • 別表第二十六(第二条関係)
  • 別表第二十七(第二条関係)
  • 別記様式一(第八条関係)
  • 別記様式二(第八条、第二十二条、第三十五条関係)
  • 別記様式三(第八条、第二十二条、第三十五条関係)
  • 別記様式四(第二十二条関係)
履歴
令和8年4月1日
令和7年内閣府令第26号
令和7年4月1日
令和6年内閣府令第71号
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