平成二十七年内閣府・厚生労働省令第四号
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令
独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第八条第三項、第十九条第四項及び第六項第二号、第二十八条第二項、第三十五条の五第一項及び第二項第八号、第三十五条の六第三項及び第四項、第三十五条の八において準用する同法第三十一条第一項、同法第三十七条、第三十八条第一項から第四項まで、第三十九条第一項、第四十八条、第五十条並びに第五十条の十一において準用する同法第五十条の六第一号及び第二号並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法施行令(平成十六年政令第三百五十六号)第一条第二項及び附則第二条の規定に基づき、並びに国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法(平成十六年法律第百三十五号)を実施するため、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令を次のように定める。