(総括部局長及び所管部局長の指定の通知)第一条所管大臣(特別会計に関する法律(以下「法」という。)第百九条第一項の大臣をいう。以下同じ。)は、総括部局長(特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長をいう。以下同じ。)の指定又は所管部局長(令第十七条第三項に規定する所管部局長をいう。以下同じ。)の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。
(歳入歳出予定計算書の作成等)第二条所管部局長は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第一の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。2令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。3所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(原簿科目及び補助簿科目)第五条令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、基礎年金勘定にあっては別表第三、国民年金勘定にあっては別表第四、厚生年金勘定にあっては別表第五、健康勘定にあっては別表第六、子ども・子育て支援勘定にあっては別表第七、業務勘定にあっては別表第八に掲げるものとする。2令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、厚生労働大臣が定める。
(情報開示に関する書類)第六条所管部局長は、令第三十四条第一項から第三項までに規定する書類に記載すべき事項及び令第三十六条第一項各号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、それぞれ別表第九の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。
(支払元受高の配分及び返還)第七条所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、各勘定別に別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長に対してその配分の請求をしなければならない。2総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。3所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、各勘定別に別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。4官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。5所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを各勘定別に別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。
(施行期日)1この命令は、平成二十八年四月一日から施行する。2この命令による改正後の年金特別会計事務取扱規則の規定は、平成二十八年度の予算から適用し、平成二十七年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。
(施行期日)1この命令は、平成三十年四月一日から施行する。(経過措置)2この命令による改正後の年金特別会計事務取扱規則の規定は、平成三十年度の予算から適用し、平成二十九年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。