(定義)第一条この省令で使用する用語は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「法」という。)及びフロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(フロン類の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)第二条法第十一条第一項の主務省令で定める要件は、地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条第三項第四号に規定するハイドロフルオロカーボンの種類ごとに、前年度(年度は、四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)における生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)に地球温暖化係数(フロン類等の種類ごとに地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する比を示す数値として国際的に認められた知見に基づき経済産業大臣が定める係数(平成二十七年経済産業省告示第五十四号)をいう。)を乗じて得られる量を合算して得られる量(トンで表した量をいう。)が一万トン以上であることとする。
(指定製品の製造業者等に係る生産量又は輸入量の要件)第三条法第十三条第一項の主務省令で定める要件は、年度の生産量又は輸入量(製造し、及び輸入する製造業者等にあっては、これらを合計した量。国内向け出荷に係るものに限る。)が次の表一の上欄に掲げる指定製品の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる種類ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる数量以上であることとする。表一エアコンディショナー家庭用エアコンディショナー(令第一条第一号に掲げるエアコンディショナーをいう。)八千台 業務用エアコンディショナー(第一種特定製品のうち、エアコンディショナーであって、表二に掲げるものを除く。)店舗・事務所用エアコンディショナーの場合は、六百台。設備用エアコンディショナーの場合は、三十台。ビル用マルチエアコンディショナーの場合は、百台。ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーの場合は、十台。中央方式エアコンディショナーのうち、遠心式の圧縮機を用いるものの場合は、一台、遠心式の圧縮機を用いるもの以外のものの場合は、十台 自動車用エアコンディショナー(第二種特定製品のうち、特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第二条第一項第二号に規定する特定特殊自動車に搭載されたもの以外のものをいう。)四千台(ただし、乗合自動車(人の運送の用に供する乗車定員十一人以上の自動車)の場合は、十台。貨物自動車(貨物の運送の用に供する自動車)の場合は、千台)冷蔵機器及び冷凍機器コンデンシングユニット等(第一種特定製品のうち、コンデンシングユニット及び定置式冷凍冷蔵ユニットであって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス四十五度未満のものを除く。)五十台 業務用一体型冷凍冷蔵機器(第一種特定製品のうち、業務用冷凍冷蔵庫であって、蒸発器における冷媒の蒸発温度の下限値が摂氏マイナス四十五度以上のもの、又は冷凍機を内蔵する冷凍・冷蔵ショーケースであって、圧縮機を駆動する電動機の定格出力が七百五十ワット以下のものをいう。)業務用冷凍冷蔵庫の場合は、二百台。冷凍・冷蔵ショーケースの場合は、百台 中央方式冷凍冷蔵機器(第一種特定製品のうち、冷凍機によりブライン、空気、水その他の熱媒体(以下「熱媒体等」という。)を冷却し、当該熱媒体等を配管の中で循環させる方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度未満のもののうち、熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス四十度未満のもの及び石油化学工業等における製品の製造過程において、専ら冷却等に用いられるものを除く。)一台 硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵機器及び冷凍機器(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたもののうち、冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機以外のものをいう。)二百五十台 硬質ポリウレタンフォームを用いた冷蔵又は冷凍の機能を有する自動販売機(断熱性能を与えるために硬質ポリウレタンフォームを用いたものをいう。)二百台硬質ポリウレタンフォーム用原液住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(住宅の工事現場において断熱材の成形のために用いられるもののうち、令第一条第三号の製品の成形又は同条第四号の製品の製造のために用いられるもの以外のものをいう。)十五トン 非住宅用硬質ポリウレタンフォーム用原液(住宅の工事現場において断熱材の成形のために用いられるもの以外のもののうち、令第一条第三号の製品の成形又は同条第四号の製品の製造のために用いられるもの以外のものをいう。)十五トン断熱材硬質ポリウレタンフォームを用いた断熱材十五トン専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器専ら噴射剤のみを充塡した噴霧器五千本備考一この表において「店舗・事務所用エアコンディショナー」とは、業務用エアコンディショナーのうち、建築物において、店舗、事務所等の用途に供する部分における空気調和を主たる目的とするエアコンディショナーであって、中央方式エアコンディショナー、ビル用マルチエアコンディショナー、設備用エアコンディショナー及びガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー以外のものをいう。二この表及び表二において「中央方式エアコンディショナー」とは、冷凍サイクルにより熱媒体等を冷却又は加熱し、当該熱媒体等を配管の中で循環させる方式のものであって、蒸発器の出口における熱媒体等の温度の下限値が摂氏マイナス十度以上のものをいう。三この表及び表二において「ビル用マルチエアコンディショナー」とは、分離型であって一の室外機に二以上の室内機を接続して用いる構造のもののうち、室内機ごとに空気の温度又は湿度を調整することができるものをいう。四この表及び表二において「設備用エアコンディショナー」とは、機械器具の性能維持、飲食物の衛生管理若しくは農作物の育成等のための空気調和を目的とする温度制御機能又は除じん性能を有する構造のものをいう。五この表及び表二において「ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナー」とは、ヒートポンプ方式のエアコンディショナーであって、内燃機関により圧縮機を駆動する構造を有するものをいう。表二一設備用エアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの二ビル用マルチエアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの三ガスエンジンヒートポンプエアコンディショナーであって、既設冷媒配管の利用を前提として出荷されるもの四前各号に定めるもののほか、粉じんが発生する場所等に設置するもの、エレベーターのかごの冷却等に用いられるもの及び石油化学工業等における製品の製造過程において、専ら冷却等に用いられるもの
(指定製品の適用除外)第四条令第一条第一号の経済産業省令で定めるエアコンディショナーは、次に掲げるものとする。一高気密・高断熱住宅用に設計されたもので、複数の居室に分岐ダクトで送風し、かつ、換気装置と連動した制御を行う構造のもの二窓に設置される構造のもの三専ら湿度の管理を行うことを目的とするもの(空気を浄化する機能を有するものを含む。)