(総務課の所掌事務)第六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の人事、教養及び給与に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六秘密の保全に関すること。七所内の事務の総括に関すること。八前各号に掲げるもののほか、航空装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(航空機技術研究部の所掌業務)第八条航空機技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一航空機のシステム化に関すること。二航空機及び誘導武器の要素技術(装備品等(防衛省設置法第四条第一項第十三号の装備品等をいう。以下同じ。)のシステム化に必要な要素となる技術をいう。以下同じ。)であって機体に関すること。三航空機の要素技術であってぎ装に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(エンジン技術研究部の所掌業務)第九条エンジン技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一エンジンのシステム化に関すること。二エンジン用機器に関すること。三エンジンの要素技術に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(誘導技術研究部の所掌業務)第十条誘導技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一誘導武器のシステム化に関すること。二誘導武器用機器(第八条第二号並びに前条第二号及び第三号に掲げるものを除く。)に関すること。三誘導武器の要素技術であって誘導管制に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)第十一条航空装備研究所に、支所を置く。2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。名称位置土浦支所茨城県稲敷郡阿見町新島支所東京都新島村3土浦支所は、誘導武器の要素技術についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。4新島支所は、誘導武器についての試験に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。5支所に、支所長を置く。
(総務課の所掌事務)第十六条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の人事、教養及び給与に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。八秘密の保全に関すること。九所内の事務の総括に関すること。十前各号に掲げるもののほか、陸上装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(システム研究部の所掌業務)第十七条システム研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一火器及び弾火薬類のシステム化に関すること。二施設器材のシステム化に関すること。三車両のシステム化に関すること。四理化学器材及び衛生資材に関すること。五放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に関すること。六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(弾道技術研究部の所掌業務)第十八条弾道技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一火器及び弾火薬類の要素技術に関すること。二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造に関すること。三個人装具に関すること。四装備品等についての人間工学に関すること。五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(機動技術研究部の所掌業務)第十九条機動技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一施設器材の要素技術に関すること。二車両の要素技術に関すること。三車両用機器に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(総務課の所掌事務)第二十四条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の人事、教養及び給与に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。八秘密の保全に関すること。九所内の事務の総括に関すること。十前各号に掲げるもののほか、艦艇装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(海洋戦技術研究部の所掌業務)第二十五条海洋戦技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一対潜戦及び対機雷戦の能力評価に関すること。二対潜戦及び対機雷戦の戦術判断支援に関すること。三水中音響に関すること(水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(水中対処技術研究部の所掌業務)第二十六条水中対処技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一船舶の無人化に関すること。二水中武器に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。三掃海器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。四磁気器材に関すること(艦艇・ステルス技術研究部の所掌に属するものを除く。)。五前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(艦艇・ステルス技術研究部の所掌業務)第二十七条艦艇・ステルス技術研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一ステルス化に関すること。二船舶、水中武器及び掃海器材の要素技術であって、流体、構造、材料、動力及び推進に関すること。三船舶の要素技術であってぎ装に関すること。四船舶用機器に関すること(海洋戦技術研究部及び水中対処技術研究部の所掌に属するものを除く。)。五水槽及び海上における計測に関すること。六前各号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)第二十八条艦艇装備研究所に、支所を置く。2支所の名称及び位置は、次の表のとおりとする。名称位置川崎支所川崎市岩国海洋環境試験評価サテライト岩国市3川崎支所は、磁気器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。4岩国海洋環境試験評価サテライトは、船舶の無人化、水中武器及び掃海器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。5川崎支所に支所長を、岩国海洋環境試験評価サテライトにサテライト長を置く。
(総務課の所掌事務)第三十三条総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の人事、教養及び給与に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。八秘密の保全に関すること。九所内の事務の総括に関すること。十前各号に掲げるもののほか、新世代装備研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項に関すること。
(AI・サイバーネットワーク研究部の所掌業務)第三十四条AI・サイバーネットワーク研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関する業務をつかさどる。一通信器材に関すること(次条第三号及び第三十六条第一号に掲げるものを除く。)。二電子計算機に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。三電気器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(宇宙・センサ研究部の所掌業務)第三十五条宇宙・センサ研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一電波器材に関すること(次条第二号に掲げるものを除く。)。二光波器材に関すること(次条第三号に掲げるものを除く。)。三宇宙に関する領域に係る装備品等に関すること。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(電子対処研究部の所掌業務)第三十六条電子対処研究部は、次に掲げる事項についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務をつかさどる。一通信器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。二電波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。三光波器材の電子対処に関すること(前条第三号に掲げるものを除く。)。四前三号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(支所)第三十七条新世代装備研究所に、支所を置く。2支所は、名称を飯岡支所とし、旭市に置く。3支所は、電波器材及び光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務のうち防衛装備庁長官の命ずるものをつかさどる。4支所に、支所長を置く。
(総務・会計ユニットの所掌事務)第四十二条総務・会計ユニットは、次に掲げる事務をつかさどる。一機密に関すること。二所長の官印及び研究所印の保管に関すること。三公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。四職員の人事、教養及び給与に関すること。五職員の福利厚生に関すること。六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。七行政財産の管理並びに物品の取得及び管理に関すること。八秘密の保全に関すること。九所内の事務の総括に関すること。十前各号に掲げるもののほか、防衛イノベーション科学技術研究所の所掌事務で他の所掌に属しない事項(防衛省組織令第二百十七条の二第一項第二号に掲げるものを除く。)に関すること。
(方針策定ユニットの所掌業務)第四十三条方針策定ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号から第三号までに掲げるものに関する方針の策定に関すること。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(事業推進ユニットの所掌業務)第四十四条事業推進ユニットは、次に掲げる業務をつかさどる。一防衛省組織令第二百十七条の二第一項第一号及び第三号に掲げるものに関すること(前条第一号に掲げるものを除く。)。二前号に掲げるもののほか、所長の命ずる事項に関すること。
(雑則)第五十二条この省令に定めるもののほか、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の事務分掌その他組織の細目は、防衛装備庁長官が定める。