第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一人工衛星地球を回る軌道若しくはその外に投入し、又は地球以外の天体上に配置して使用する人工の物体をいう。
二衛星リモートセンシング装置地球を回る軌道に投入して使用する人工衛星(以下「地球周回人工衛星」という。)に搭載されて、地表若しくは水面(これらに近接する地中又は水中を含む。)又はこれらの上空に存在する物により放射され、又は反射された電磁波(以下「地上放射等電磁波」という。)を検出し、その強度、周波数及び位相に関する情報並びにその検出した時の当該地球周回人工衛星の位置その他の状態に関する情報(次号において「検出情報」という。)を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)として記録し、並びにこれを地上に送信する機能を有する装置であって、これらの機能を適切な条件の下で作動させた場合に地上において受信した当該電磁的記録を電子計算機の映像面上において視覚により認識することができる状態にしたときに判別ができる物の程度(以下この条及び第二十一条第一項において「対象物判別精度」という。)が車両、船舶、航空機その他の移動施設の移動を把握するに足りるものとして内閣府令で定める基準に該当し、かつ、これらの機能を作動させ、又は停止させるために必要な信号及び当該電磁的記録を他の無線設備(電磁波を利用して、符号を送り、又は受けるための電気的設備及びこれと電気通信回線で接続した電子計算機をいう。以下同じ。)との間で電磁波を利用して送信し、又は受信することのできる無線設備を備えるものをいう。
三操作用無線設備衛星リモートセンシング装置の地上放射等電磁波を検出する機能を作動させる時間、検出情報が記録された電磁的記録(以下「検出情報電磁的記録」という。)を地上に送信する時間、その送信の際に用いる通信の方法及び対象物判別精度の決定及び変更その他の衛星リモートセンシング装置の操作を行うために必要な信号を当該衛星リモートセンシング装置に直接又は他の無線設備を経由して電磁波を利用して送信する機能を有する無線設備をいう。
四衛星リモートセンシング装置の使用自ら又は他の者が管理する操作用無線設備から衛星リモートセンシング装置にその操作を行うために必要な信号を送信する方法を設定した上で、当該操作用無線設備を用いて、地球周回人工衛星に搭載された当該衛星リモートセンシング装置の操作を行い、検出情報電磁的記録を地上に送信することをいう。
五特定使用機関衛星リモートセンシング装置の使用を適正に行うことができるものとして政令で定める国又は地方公共団体の機関をいう。
六衛星リモートセンシング記録特定使用機関以外の者による国内に所在する操作用無線設備を用いた衛星リモートセンシング装置の使用により地上に送信された検出情報電磁的記録及び当該検出情報電磁的記録に加工を行った電磁的記録のうち、対象物判別精度、その加工により変更が加えられた情報の範囲及び程度、当該検出情報電磁的記録が記録されてから経過した時間その他の事情を勘案して、その利用により宇宙基本法第十四条に規定する国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障(以下「国際社会の平和の確保等」という。)に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める基準に該当するもの並びにこれらを電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)に複写したものをいう。
七特定取扱機関特定使用機関及び衛星リモートセンシング記録の取扱いを適正に行うことができるものとして政令で定める国若しくは地方公共団体の機関又は外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)の政府機関をいう。
八衛星リモートセンシング記録保有者衛星リモートセンシング記録を保有する者(特定取扱機関を除く。)をいう。