第六条主務大臣は、合法伐採木材等の流通及び利用を促進するため、主務省令で、木材関連事業者が合法伐採木材等の利用を確保するために取り組むべき措置に関し、木材関連事業者の判断の基準となるべき次に掲げる事項を定めるものとする。
一木材関連事業者が取り扱う木材等が我が国又は原産国の法令に適合して伐採されていることの確認に関する事項
二前号の確認ができない場合において合法伐採木材等の利用を確保するために木材関連事業者が追加的に実施することが必要な措置に関する事項
三木材関連事業者が木材等を譲り渡すときに必要な措置に関する事項
四第一号の確認及び第二号の措置に係る記録の管理に関する事項その他主務省令で定める事項