第二条この法律において「金融機関」とは、次に掲げる者(この法律の施行地外に本店を有するものを除く。)をいう。
一銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行(第四十三条第二項において単に「銀行」という。)
二長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行(第四十三条第二項において単に「長期信用銀行」という。)
七中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会(第四十三条第二項において「信用協同組合連合会」という。)
十農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
十一農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十二水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十三水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十四水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十五水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
4この法律において「異動」とは、預金等に係る次に掲げる事由をいう。
一当該預金等に係る預金者等その他の主務省令で定める者が当該預金等を利用する意思を表示したものと認められる事由として主務省令で定める事由
二前号に掲げる事由に準ずるものとして主務省令で定める事由のうち、当該預金等に係る金融機関が、この法律に基づく業務を円滑に実施するため同号に掲げる事由と同様に取り扱うことが必要かつ適当なものとして、主務省令で定めるところにより、行政庁の認可を受けた事由
5この法律において「最終異動日等」とは、預金等に係る次に掲げる日のうち最も遅い日をいう。
二将来における当該預金等に係る債権の行使が期待される事由として主務省令で定める事由のある預金等にあっては、当該預金等に係る債権の行使が期待される日として主務省令で定める日
三当該預金等に係る金融機関が当該預金等に係る預金者等に対して次条第二項の主務省令で定める事項の通知を発した日(当該通知が当該預金等に係る預金者等に到達した場合又は当該通知が当該預金者等に到達したものとして取り扱うことが適当である場合として主務省令で定める場合に限る。)