平成二十八年政令第百三十号
令和七年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令
内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号)附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第九十八条の規定(同法附則第一条第三号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)附則第三十五条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。