(定義)第一条この府令において使用する用語は、不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)及び不当景品類及び不当表示防止法施行令(平成二十一年政令第二百十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(公聴会の公告)第二条消費者庁長官は、法第三条第一項及び第六条第一項の規定による公聴会を開こうとするときは、その期日の十四日前までに、公聴会の期日及び場所、案件の内容並びに意見申出要領を官報又は時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載して公告しなければならない。
(公述人の選定)第三条公聴会において意見を述べることができる者は、前条の規定により意見を申し出た者のうちから消費者庁長官が選定し、本人にその旨を通知する。2消費者庁長官は、前項の選定をする場合において、当該案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないようにこれをしなければならない。
(公聴会の実施)第五条公聴会は、消費者庁長官が指定する消費者庁の職員に主宰させることができる。2前項の規定により公聴会を主宰した職員は、次条各号に掲げる事項を記載した報告書を作成し、消費者庁長官に提出するものとする。
(公聴会の記録)第六条消費者庁長官は、公聴会について、次に掲げる事項を記載した記録を作成するものとする。一案件の内容二公聴会の期日及び場所三公聴会において意見を述べた者の氏名、住所及び職業(法人その他の団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)並びにその意見の要旨四その他必要な事項
(法第七条第二項等の規定による資料の提出要求の手続)第七条消費者庁長官は、法第七条第二項又は第八条第三項の規定に基づき資料の提出を求める場合は、次に掲げる事項を記載した文書を交付して、これを行うものとする。一事業者の氏名又は名称二資料の提出を求める表示三資料を提出すべき期限及び場所2法第七条第二項及び第八条第三項に規定する期間は、前項の文書を交付した日から十五日を経過する日までの期間とする。ただし、事業者が当該期間内に資料を提出しないことについて正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
(法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置)第八条法第八条第二項に規定する内閣府令で定める措置は、課徴金対象行為に係る表示が同条第一項ただし書各号のいずれかに該当することを時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法その他の不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれを解消する相当な方法により一般消費者に周知する措置とする。
(法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法)第八条の二法第八条第四項に規定する内閣府令で定める合理的な方法は、課徴金対象期間のうち課徴金の計算の基礎となるべき事実を把握した期間における同条第一項に定める売上額を当該期間の日数で除して得た額に、課徴金対象期間のうち当該事実を把握することができない期間の日数を乗ずる方法とする。
(課徴金対象行為に該当する事実の報告の方法)第九条法第九条の規定による報告をしようとする者は、様式第一による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を、次に掲げるいずれかの方法により、消費者庁長官に提出しなければならない。一直接持参する方法二書留郵便、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号。第三項において「信書便法」という。)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便の役務であって当該一般信書便事業者若しくは当該特定信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法により送付する方法三電磁的記録を情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して送信する方法(以下「電磁的方法」という。)2前項の報告書には、課徴金対象行為に該当する事実の内容を示す資料を添付するものとする。3第一項第二号に掲げる方法により同項に規定する報告書が提出された場合において、当該報告書を日本郵便株式会社の営業所(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第七条第一項に規定する簡易郵便局を含み、郵便の業務を行うものに限る。)に差し出した日時を郵便物の受領証により証明したときはその日時に、その郵便物又は信書便法第二条第三項に規定する信書便物(以下この項において「信書便物」という。)の通信日付印により表示された日時が明瞭であるときはその日時に、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日時のうち日のみが明瞭であって時刻が明瞭でないときは表示された日の午後十二時に、その表示がないとき又はその表示が明瞭でないときはその郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日の午後十二時に、当該報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。4第一項第三号の方法により同項に規定する電磁的記録が送信された場合は、消費者庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、同項に規定する報告書が消費者庁長官に提出されたものとみなす。
(実施予定返金措置計画の認定の申請の方法)第十条法第十条第一項の規定により実施予定返金措置計画の認定を受けようとする者(第十一条第一項第二号及び第五号において「申請者」という。)は、様式第二による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。一金銭以外の支払手段を交付する措置を実施しようとする場合にあっては、当該措置に係る支払手段が資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第三条第七項に規定する第三者型発行者が発行する同条第一項第一号の前払式支払手段に該当すること及び次条の基準を満たすことを明らかにする資料二実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する事項を示す資料三実施予定返金措置の実施に必要な資金の調達方法を証する資料四その他法第十条第一項の認定をするため参考となるべき事項を記載した資料
(法第十条第一項に規定する内閣府令で定める基準)第十条の二法第十条第一項に規定する金銭と同様に通常使用することができるものとして内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれにも該当するものとする。一当該前払式支払手段を使用することができる地域の範囲その他の事情に照らして特定消費者による当該前払式支払手段の使用が困難でないこと。二当該前払式支払手段を使用することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限が著しく短いものでないこと。三当該前払式支払手段を使用してその代価の弁済をすることができる物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)又は役務の範囲が極めて限定されたものではないこと。四前三号に掲げるもののほか、特定消費者の利益を不当に害するおそれがないこと。
(法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項等)第十一条法第十条第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十条第一項の認定の申請前に既に実施した返金措置(次項において「認定申請前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称二前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)三第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。四金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。五第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額六第一号に規定する者に対して金銭を交付した日七第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法八第一号に規定する者に対する金銭の交付方法九その他参考となるべき事項2前項各号に掲げる事項を第十条第一項の申請書に記載する場合には、当該申請書には、認定申請前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)を添付するものとする。
(法第十条第四項の規定による報告の方法)第十二条法第十条第四項の規定による報告をしようとする者(次項第二号及び第四号において「申請後認定前報告者」という。)は、様式第三による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2法第十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第十条第一項の認定の申請後これに対する処分を受けるまでの間に実施した返金措置(第八号及び次項において「申請後認定前の返金措置」という。)の対象となった者の氏名又は名称二前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の引渡し又は役務の提供を受けた日(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、当該前号に規定する者が課徴金対象行為に係る商品の購入又は役務の提供に係る契約を締結した日)三第一号に規定する者からの法第十条第一項に規定する申出があったこと。四金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、第一号に規定する者から法第十条第一項に規定する承諾があったこと。五第一号に規定する者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(申請後認定前報告者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額)及び当該購入額に百分の三を乗じて得た額六第一号に規定する者に対して金銭を交付した日七第一号に規定する者に対して交付した金銭の額及び計算方法八第一号に規定する者に対する金銭の交付方法九申請後認定前の返金措置に要した資金の額及びその調達方法十その他参考となるべき事項3第一項の報告書には、申請後認定前の返金措置を実施したことを証する資料(金銭以外の支払手段を交付した場合にあっては、前項第四号に定める事項を証する資料を含む。)及び当該返金措置の実施に要した資金の調達方法を証する資料を添付するものとする。
(法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間)第十三条法第十条第五項第三号に規定する内閣府令で定める期間は、法第十五条第一項の規定による通知を受けた者が、第十条第一項の申請書を消費者庁長官に提出した日から四月を経過する日(法第十条第七項において準用する場合にあっては、第十条第一項の申請書に記載された実施予定返金措置計画の実施期間の末日から一月を経過する日)までの期間とする。
(認定実施予定返金措置計画の変更に係る認定の申請の方法)第十四条法第十条第六項の規定により認定実施予定返金措置計画の変更の認定を受けようとする認定事業者は、様式第四による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の申請書には、法第十条第九項の規定による認定の通知に係る資料の写しその他同条第六項の認定をするため参考となるべき事項を記載又は記録した資料を添付するものとする。
(認定実施予定返金措置計画の実施結果の報告の方法)第十五条法第十一条第一項の規定による報告をしようとする者は、様式第五による報告書(当該報告書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。2前項の報告書には、次の各号に掲げる資料を添付するものとする。一法第十条第一項の認定後に実施された返金措置が認定実施予定返金措置計画(同条第六項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。次号及び次条において同じ。)に適合して実施されたことを証する資料二認定実施予定返金措置計画に係る実施予定返金措置の対象となる者が当該実施予定返金措置の内容を把握するための周知に関する実施状況を証する資料三法第十条第一項の認定後に実施された返金措置に要した資金の調達方法を証する資料
(法第十一条第二項に規定する内閣府令で定める金銭の額の計算)第十六条法第十一条第二項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次項に定める場合を除き、次の各号に掲げる額を合計した額とする。一認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(当該認定実施予定返金措置計画に法第十条第三項に規定する事項が記載若しくは記録されている場合又は同条第四項の規定による報告がされている場合にあっては、当該記載若しくは記録又は報告に係る返金措置を含む。次号及び次項において同じ。)において交付された金銭の額が当該返金措置の対象となった者の取引に係る商品又は役務の令第四条で定める方法により算定した購入額(法第十一条第一項の規定による報告をした者に係る法第八条第一項に規定する売上額の算定の方法について令第二条第一項の規定を適用する場合にあっては、令第五条で定める方法により算定した購入額。以下「特定購入額」という。)に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額二認定事業者が実施した認定実施予定返金措置計画に係る返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額以下であるとき当該返金措置において交付された金銭の額2法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち二以上の特定事業承継子会社等が法第十一条第一項の規定により認定実施予定返金措置計画に係る返金措置(以下この項において「二以上子会社等実施返金措置」という。)の結果を報告し、消費者庁長官が同条第二項の規定により当該二以上子会社等実施返金措置が当該二以上の特定事業承継子会社等に係る認定実施予定返金措置計画にそれぞれ適合して実施されたと認めたときは、当該二以上の特定事業承継子会社等について同項に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、次の各号に掲げる額を合計した額とする。一当該二以上子会社等実施返金措置の対象となった者が同一である場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額イ当該二以上子会社等実施返金措置(令第十三条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置を除く。)において交付された金銭の額の合計額に同条の規定により当該特定事業承継子会社等が行ったとみなされる返金措置において交付された金銭の額(当該返金措置がない場合にあっては零)を加えた額(ロにおいて「特定交付額」という。)が特定購入額に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額ロイに該当しないとき特定交付額に相当する額二前号に該当しない場合には、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ又はロに定める額イ当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額が特定購入額に相当する額を上回るとき当該特定購入額に相当する額ロイに該当しないとき当該二以上子会社等実施返金措置において交付された金銭の額
(法第十二条第四項の場合において特定事業承継子会社等が二以上あるときの課徴金の額の減額等の特例)第十七条法第十二条第四項の場合において、特定事業承継子会社等が二以上あるときであって、そのうち一以上の特定事業承継子会社等について法第十一条第二項の規定により課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するときは、当該一以上の特定事業承継子会社等を除く特定事業承継子会社等(次項において「特例特定事業承継子会社等」という。)に係る法第八条第一項及び第九条の規定により計算した課徴金の額から前条の規定により計算した額を減額するものとする。この場合において、当該減額後の額が零を下回るときは、当該額は、零とする。2消費者庁長官は、前項の規定により計算した特例特定事業承継子会社等に係る課徴金の額が一万円未満となったときは、法第八条第一項の規定にかかわらず、特例特定事業承継子会社等に対し、課徴金の納付を命じないものとする。この場合において、消費者庁長官は、速やかに、当該特例特定事業承継子会社等に対し、文書をもってその旨を通知するものとする。
(課徴金及び延滞金を納付すべき場合の充当の順序)第十九条法第十八条第二項の規定により延滞金を併せて徴収する場合において、事業者の納付した金額がその延滞金の額の計算の基礎となる課徴金の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる課徴金に充てられたものとする。
(課徴金納付命令の執行の命令の方式等)第二十条法第十九条第一項の規定による課徴金納付命令の執行の命令は、文書をもって行わなければならない。2前項の命令書の謄本は、課徴金納付命令の執行を受ける者に送達しなければならない。
(法第三十五条第一項の規定による資料開示要請に係る手続)第二十一条の二法第三十五条第一項の規定による要請は、次に掲げる事項を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供して行うものとする。一名称及び所在地並びに代表者の氏名二電話番号、電子メールアドレス(電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。)及びファクシミリの番号(消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)第十三条第一項に規定する差止請求関係業務においてファクシミリ装置を用いて送受信しようとする場合に限る。)三当該事業者の氏名又は名称四法第三十五条第一項の規定による要請である旨五要請の理由六合理的な根拠を示す資料の開示を要請する表示七希望する開示の実施の方法
(協定又は規約の認定の申請)第二十二条法第三十六条第一項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第七による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなければならない。2前項に規定するものは、同項の規定による書類の提出に代えて、当該書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該同項に規定するものは、当該書類を提出したものとみなす。
(協定又は規約に関する処分の告示)第二十三条法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。一認定があった旨二当該協定又は規約に係る事業の種類三当該協定又は規約の内容四認定の理由2法第三十六条第四項の規定による協定又は規約の認定の取消しの告示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとする。一取消しがあった旨二当該協定又は規約に係る事業の種類三取消しの理由
(施行期日)1この府令は、不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第百十八号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。(不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令等の廃止)2次に掲げる府令は、廃止する。一不当景品類及び不当表示防止法第五条第一項の規定による公聴会に関する内閣府令(昭和三十七年公正取引委員会規則第二号)二不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令(昭和三十七年公正取引委員会規則第四号)三不当景品類及び不当表示防止法第四条第二項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十一号)四不当景品類及び不当表示防止法第九条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(平成二十一年内閣府令第五十三号)(経過措置)3この府令の施行前に不当景品類及び不当表示防止法第十一条の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令第一条の規定により提出された協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通は、第二十二条の規定により提出されたものとみなす。